附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
2条 (適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置)
1項 フランス協定の効力発生の日前からフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス社会保障法令の適用を受ける者であって、当該効力発生の日においてフランス協定の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたものに係る
第2条
《 社会保障協定の規定により、相手国法令法…》
第3号に規定する法令をいう。以下同じ。の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者第2号被保険者を除く。であって相手国同条第2号に規定する相手国をいう。以下同じ。の領域内において就労す
及び
第6条
《 社会保障協定の規定ドイツ協定第8条の規…》
定を除く。により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る
の申請については、
第2条
《 社会保障協定の規定により、相手国法令法…》
第3号に規定する法令をいう。以下同じ。の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者第2号被保険者を除く。であって相手国同条第2号に規定する相手国をいう。以下同じ。の領域内において就労す
の申請者又は
第6条
《 社会保障協定の規定ドイツ協定第8条の規…》
定を除く。により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る
の事業主は、申請書に、当該申請に係る申請者、 被保険者 又は当該申請者若しくは被保険者の配偶者若しくは子がフランス社会保障法令の適用を受けないことを誓約する書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3条 (適用証明書の交付申請に関する経過措置)
1項 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(以下この条において「 中国協定 」という。)の規定により 中国協定 第1条1(b)に規定する中華人民共和国の法令の適用の免除を受けるため、
第1条
《国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付…》
申請 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定以下「合衆国協定」という。第4条1の規定により、合衆国費用負担法令合衆国協定第2条2bに規定する法令をいう。第5条において同じ。の適用の免除を
に規定する 適用証明書 の交付を受けようとする者は、中国協定の効力発生の日前においても、それぞれ
第2条
《 社会保障協定の規定により、相手国法令法…》
第3号に規定する法令をいう。以下同じ。の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者第2号被保険者を除く。であって相手国同条第2号に規定する相手国をいう。以下同じ。の領域内において就労す
又は
第6条
《 社会保障協定の規定ドイツ協定第8条の規…》
定を除く。により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る
の規定の例により、当該適用証明書の交付の申請をすることができる。
4条 (他の省令の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 国民年金法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の特例等に関する省令(2000年厚生省令第9号)
2号 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う 国民年金法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の特例等に関する省令(2000年厚生省令第131号)
3号 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う 国民年金法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の特例等に関する省令(2005年厚生労働省令第8号)
4号 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う 国民年金法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の特例等に関する省令(2005年厚生労働省令第120号)
5号 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う 国民年金法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の特例等に関する省令(2006年厚生労働省令第187号)
6号 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う 国民年金法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の特例等に関する省令(2006年厚生労働省令第190号)
附 則(2008年2月29日厚生労働省令第17号)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第162号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第2条第6号
《第2条 社会保障協定の規定により、相手国…》
法令法第2条第3号に規定する法令をいう。以下同じ。の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者第2号被保険者を除く。であって相手国同条第2号に規定する相手国をいう。以下同じ。の領域内に
の表に次のように加える改正規定(9の項に係る部分に限る。)、
第6条第7号
《第6条 社会保障協定の規定ドイツ協定第8…》
条の規定を除く。により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者
の表の改正規定中5の項の次に次の1項を加える部分、
第13条第1項
《次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相…》
手国期間法第2条第5号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。の確認を申し立てる書類以下「相手国期間申立書」という。第3号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国
の改正規定、第15条第2項第4号の表に次のように加える改正規定(5の項に係る部分に限る。)、第16条第3項及び第4項並びに
第23条第1項
《厚年規則第31条の2の規定は、老齢厚生年…》
金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者が法第27条第5号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。 この場合において、厚年規則第31条の2第1項第4号中「令第3条
及び第5項から第12項までの改正規定は、社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2009年2月27日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第163号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年10月22日厚生労働省令第114号)
1項 この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第15条第2項第4号の表中1の項を削り、2の項を1の項とし、3の項から6の項までを1項ずつ繰り上げる改正規定公布の日
2号 第2条第6号
《第2条 社会保障協定の規定により、相手国…》
法令法第2条第3号に規定する法令をいう。以下同じ。の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者第2号被保険者を除く。であって相手国同条第2号に規定する相手国をいう。以下同じ。の領域内に
の表に次のように加える改正規定(同表11の項に係る部分に限る。)、
第3条第6号
《第3条 第1条第4号又は前条第4号に掲げ…》
る終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月
の表、
第6条第7号
《第6条 社会保障協定の規定ドイツ協定第8…》
条の規定を除く。により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者
の表及び
第7条第7号
《第7条 第5条第5号又は前条第5号に掲げ…》
る終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣
の表の改正規定並びに第15条第2項第4号の表に次のように加える改正規定社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
3号 前2号に掲げる規定以外の規定社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附 則(2011年5月27日厚生労働省令第67号)
1項 この省令は 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
附 則(2012年1月11日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第2条第6号
《第2条 社会保障協定の規定により、相手国…》
法令法第2条第3号に規定する法令をいう。以下同じ。の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者第2号被保険者を除く。であって相手国同条第2号に規定する相手国をいう。以下同じ。の領域内に
の表に次のように加える改正規定(同表14の項に係る部分に限る。)は、社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2013年12月13日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年7月28日厚生労働省令第132号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2017年7月28日厚生労働省令第78号) 抄
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年11月9日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年1月31日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
附 則(2019年2月15日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 附則第3条を附則第4条とし、附則第2条の次に1条を加える改正規定は、社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生の日の属する月の前月の初日から施行する。
附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附 則(2023年10月25日厚生労働省令第133号)
1項 この省令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
第20条
《令第51条に規定する厚生労働省令で定める…》
者 令第51条に規定する厚生労働省令で定める者は、社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなっ
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。