社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令《本則》

法番号:2008年厚生労働省令第2号

略称: 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金法施行規則の特例等に関する省令

附則 >  

制定文 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号及び社会保障協定の実施に伴う 健康保険法 船員保険法 国民健康保険法 国民年金法 及び 厚生年金保険法 の特例等に関する政令(2007年政令第347号)の規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法を実施するため、 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 を次のように定める。


1章 相手国法令の適用の免除

1条 (国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

1項 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「 合衆国協定 」という。)第4条1の規定により、合衆国費用負担法令( 合衆国協定 第2条2()に規定する法令をいう。 第5条 《厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の…》 交付申請 合衆国協定第4条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者厚生年金保険法1954年法律第115号第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保 において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(1の社会保障協定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号。以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「 適用証明書 」という。)の交付を受けようとする者( 国民年金法 1959年法律第141号第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第2号被保険者 次条において「 第2号被保険者 」という。)を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は基礎年金番号( 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。

3号 就労の形態

4号 当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

5号 申請者に当該日本国の領域内における就労に係る雇用主があるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

2条

1項 社会保障協定の規定により、相手国法令(第2条第3号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、 適用証明書 の交付を受けようとする者( 第2号被保険者 を除く。)であって相手国(同条第2号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 相手国の領域内における就労の形態

4号 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

5号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

6号 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項

7号 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨

3条

1項 第1条第4号 《国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付…》 申請 第1条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定以下「合衆国協定」という。第4条1の規定により、合衆国費用負担法令合衆国協定第2条2bに規定する法令をいう。第5条において同じ。の適用の 又は前条第4号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、 適用証明書 の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 当該申請に係る就労の終了予定年月日

4号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地( 合衆国協定 に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。

5号 第1条第4号 《国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付…》 申請 第1条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定以下「合衆国協定」という。第4条1の規定により、合衆国費用負担法令合衆国協定第2条2bに規定する法令をいう。第5条において同じ。の適用の 又は前条第4号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由

6号 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

7号 申請者が 第1条第5号 《国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付…》 申請 第1条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定以下「合衆国協定」という。第4条1の規定により、合衆国費用負担法令合衆国協定第2条2bに規定する法令をいう。第5条において同じ。の適用の 又は前条第7号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

4条

1項 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した 適用証明書 を作成して申請者に交付しなければならない。

1号 被用者又は自営業者の区分

2号 氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所

3号 基礎年金番号

4号 日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。

5号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

6号 申請者が該当する社会保障協定の規定

7号 申請者に対して日本国の法令が適用される期間

5条 (厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

1項 合衆国協定 第4条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者 以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)に限る。以下同じ。)を使用する適用事業所(同法第6条、 第8条 《 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請…》 書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。 1 当該申請に係る被保険者の氏名及 の二又は第8条の3に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主であって、 適用証明書 厚生年金保険の被保険者に係るものに限る。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 当該適用事業所の記号及び当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の整理番号

4号 就労の形態

5号 当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

6条

1項 社会保障協定の規定(ドイツ協定 第8条 《 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請…》 書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。 1 当該申請に係る被保険者の氏名及 の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の 被保険者 当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第2条において「 被保険者 」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、 適用証明書 被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る 被保険者 の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 当該適用事業所の記号及び当該申請に係る 被保険者 の整理番号

4号 相手国の領域内における就労の形態

5号 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

6号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

7号 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項

7条

1項 第5条第5号 《厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の…》 交付申請 第5条 合衆国協定第4条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者厚生年金保険法1954年法律第115号第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年 又は前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする 被保険者 を使用する適用事業所の事業主であって、 適用証明書 の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る 被保険者 の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 当該適用事業所の記号及び当該申請に係る 被保険者 の整理番号

4号 当該申請に係る就労の終了予定年月日

5号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地( 合衆国協定 に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。

6号 第5条第5号 《厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の…》 交付申請 第5条 合衆国協定第4条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者厚生年金保険法1954年法律第115号第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年 又は前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由

7号 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

8条

1項 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した 適用証明書 を作成して当該申請に係る 被保険者 に交付しなければならない。

1号 当該申請に係る 被保険者 の氏名及び生年月日

2号 基礎年金番号

3号 日本国の領域内における事業所の名称及び所在地

4号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

5号 当該申請に係る 被保険者 が該当する社会保障協定の規定

6号 当該申請に係る 被保険者 に対して日本国の法令が適用される期間

2項 前項の場合において、 適用証明書 を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る 被保険者 を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。

3項 適用事業所の事業主は、前項の規定により 適用証明書 の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る 被保険者 に交付しなければならない。

9条 (適用証明書の記載事項の訂正等)

1項 第4条 《 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請…》 書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。 1 被用者又は自営業者の区分 2 氏名、生年月日及 又は前条の規定により 適用証明書 の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。

1号 適用証明書 を失ったとき

2号 適用証明書 を破ったとき

3号 適用証明書 を汚したとき

4号 適用証明書 の記載内容に変更を生じたとき

5号 フランス協定 第10条 《 第4条又は第8条の規定により適用証明書…》 の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則1960年厚生省令第12号。以下「国年規則」という。第7条又は厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号。以下「厚年規則」という。第21条の規定による氏名 2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったとき

2項 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始年月日

4号 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

5号 適用証明書 の再交付を申請するに至った事由

6号 前項第5号の事由により前項の申請をしようとするときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄

7号 前項第4号(前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じた場合に限る。又は第5号の事由により前項の申請をしようとするときであって、当該申請をしようとする者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が、第4号又は前号に掲げる事項について確認した旨

3項 第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する事由が生じたことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該 適用証明書 を添えなければならない。

4項 前条の規定により 適用証明書 の交付を受けた者は、第2項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。

10条

1項 第4条 《 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請…》 書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。 1 被用者又は自営業者の区分 2 氏名、生年月日及 又は 第8条 《 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請…》 書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。 1 当該申請に係る被保険者の氏名及 の規定により 適用証明書 の交付を受けた者に係る 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号。以下「 国年規則 」という。第7条 《氏名変更の届出 法第12条第1項の規定…》 による被保険者第2号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次 又は 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号。以下「 厚年規則 」という。第21条 《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》 所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。

11条

1項 厚生労働大臣は、 第9条第1項 《第4条又は前条の規定により適用証明書の交…》 付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。 1 適用証明書を失ったとき 2 適用証明書を破ったとき 3 適用証明 の申請又は前条の届出があったときは、 適用証明書 を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 第9条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始年月日 4 の申請書が同条第4項の規定により提出されたものであるときは、再交付する 適用証明書 を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、 第8条第3項 《3 適用事業所の事業主は、前項の規定によ…》 り適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。 の規定を準用する。

2章 国民年金関係 > 1節 被保険者の手続の特例

12条 (資格取得の申出の特例)

1項 第8条又は 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 2007年政令第347号。以下「」という。第97条 《1955年4月1日以前に生まれた者に係る…》 国民年金の任意加入被保険者の特例 法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。の領域内に通常居住する65歳以上70歳 の規定により 国民年金法 附則第5条第1項第3号又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項第2号に該当する者とみなされた者が、 国年規則 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第1項第5号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民(法第8条第1項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。又は難民( 第15条 《法第8条第1項及び第2項第3号に規定する…》 政令で定める者 法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第3条bに規定する難民とする。 に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第2項第2号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。

2節 受給権者の手続の特例

13条 (裁定請求の特例)

1項 次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間(第2条第5号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「 相手国期間申立書 」という。)(第3号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した 被保険者 又は被保険者であった者に係る 相手国期間申立書 )を添えなければならない。

1号 第10条第1項、第2項第3号若しくは第4号、第3項又は第4項の規定に該当する者が 国年規則 第16条 《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個 の規定により行う老齢基礎年金の裁定の請求

2号 第11条第1項( 第102条 《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》 よる障害等に係る法第11条第1項の規定の適用 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が1984年10月1日から1986年3月31日までの間にある傷病による次の表の第一欄 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第2項(令第103条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第19条第1項 《法第25条第1項の規定による被保険者の資…》 格取得の申出第1号厚生年金被保険者となる者に係るものに限る。は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することに令第106条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が 国年規則 第31条 《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を の規定により行う障害基礎年金の裁定の請求

3号 第10条第1項、 第12条 《届出等の記載事項 この章の規定によつて…》 提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第3号被保険者若しくは第3号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。 2 こ 又は 第20条第1項 《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》 基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ 第110条第1項 《前条第1号に規定する者相手国期間及び国民…》 年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。について、法第20条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に 又は 第112条 《1986年3月までの厚生年金保険の被保険…》 者であった期間のみを有する者に係る法第20条第1項の規定の適用 1986年3月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、法第20条第1項の規定の適用については、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が 国年規則 第39条 《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求

4号 法附則第6条の規定に該当する者が 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下「 1986年改正省令 」という。)附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 1986年改正省令 第1条の規定による改正前の 国年規則 以下「 旧国年規則 」という。第28条 《令第139条の厚生労働省令で定める場合 …》 令第139条第1項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。の額が当 の規定により行う 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 による通算老齢年金の裁定の請求

2項 相手国期間申立書 には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 出生地及び国籍(フランス協定に係る場合を除く。

3号 相手国社会保障番号(相手国実施機関等(第2条第4号に規定する相手国実施機関等をいう。以下同じ。)から通知された相手国法令の適用に係る番号をいう。以下同じ。

4号 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

14条 (加算事由該当の届出等の特例)

1項 第10条第2項第2号又は第6号の規定に該当する者が 国年規則 第17条の3 《 老齢基礎年金の受給権者は、1985年改…》 正法附則第14条第2項又は第18条第3項の規定に該当するに至つたときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第2項各号に掲げる書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。 の規定により提出する届書には、国年規則第17条の2の4第1項第5号に規定する給付が法第10条第2項第2号又は第6号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。

2項 発効日(第18条第1項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第10条第2項第1号若しくは第5号又は第3項の規定に該当したときは、 国年規則 第17条 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名 の三及び前項の規定を準用する。

3項 国年規則 第17条の5 《加算の支給停止事由該当の届出等 198…》 5年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、 の規定は、第10条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は同条第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金が 第36条第2項 《2 前項第1号に掲げる年金たる給付の受給…》 権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付 、第3項ただし書又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、国年規則第17条の5第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第36条第1項 《法第14条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、次のとおりとする。 1 次に掲げる年金たる給付 イ 老齢厚生年金第22条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数当該老齢厚生年金の受給 」と読み替えるものとする。

4項 国年規則 第17条の9 《 老齢基礎年金の受給権者は、1985年改…》 正法附則第16条第1項の規定によつて同法附則第14条第1項又は第2項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第16条第2項の規定によつて支給を停止されている同法附則第15条第 の規定は、 第36条第2項 《2 前項第1号に掲げる年金たる給付の受給…》 権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付 、第3項ただし書若しくは第4項の規定により第10条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第36条第2項、第3項ただし書若しくは第4項の規定により支給を停止されている法第10条第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。この場合において、国年規則第17条の9第1項第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第36条第1項 《法第14条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、次のとおりとする。 1 次に掲げる年金たる給付 イ 老齢厚生年金第22条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数当該老齢厚生年金の受給 」と、同条第2項第1号中「1985年改正法附則第15条第1項又は第2項」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号第10条第2項第3号 《2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給…》 権者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給 若しくは第4号又は第3項」と読み替えるものとする。

15条

1項 第100条 《老齢基礎年金の額の加算等に関する特例 …》 1926年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であって、発効日発効日が国民年金法等の一部を改正する法律2010年法律第27号の施行の日以下この条において「2010年改正法施行日」という。 の規定により 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2010年政令第194号第7条 《老齢基礎年金の額の加算等に関する経過措置…》 国民年金法1959年法律第141号の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の額は、当該老齢基礎年金の受給権者次条第1項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。が、1 及び 第8条 《 1926年4月2日から1946年4月1…》 日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間1985年改正法附則第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み の規定を読み替えて適用する場合における 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第10号)附則第3条及び 第4条 《 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請…》 書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。 1 被用者又は自営業者の区分 2 氏名、生年月日及 の規定の適用については、同令附則第3条第2項第3号中「施行日」とあるのは「社会保障協定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する社会保障協定をいう。以下この号において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第5号に規定する相手国期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)」と、同令附則第4条中「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2010年法律第27号。以下「2010年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障協定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する社会保障協定をいう。以下このハにおいて同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第5号に規定する相手国期間をいう。以下このハにおいて同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。次条第3項第7号ロにおいて「発効日」という。)」と、「2010年改正法の施行日」とあるのは「発効日」とする。

16条 (改定の請求等の特例)

1項 第11条第1項若しくは第3項又は法附則第7条の規定に該当する者が 国年規則 第33条の2 《 法第34条第4項国民年金法等の一部を改…》 正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。第2条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第35条の2において同じ。の規定による障害基礎 の規定により行う改定の請求又は国年規則第35条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に 相手国期間申立書 を添えなければならない。

17条 (申請書等の経由の特例)

1項 国年規則 第2章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は 1986年改正省令 附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧 国民年金法 による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令( 第90条 《法第58条第1項に規定する政令で定める相…》 手国法令 法第58条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定第2条1bに規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令 2 合衆国協定第1条1dに規定するアメリ 各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2項 前項の規定により 第13条第1項 《国民年金法施行令1959年政令第184号…》 第4条の規定は、法第7条第1項第5号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。 各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る 被保険者 であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、 国年規則 又は 1986年改正省令 附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧国年規則 の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3項 第1項の規定により 第13条第1項 《次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相…》 手国期間法第2条第5号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。の確認を申し立てる書類以下「相手国期間申立書」という。第3号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国 各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、 国年規則 の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は 1986年改正省令 附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧国年規則 の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4項 第1項の規定により 第13条第1項第3号 《次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相…》 手国期間法第2条第5号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。の確認を申し立てる書類以下「相手国期間申立書」という。第3号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国 に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る 被保険者 又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、 国年規則 第39条第3項第7号 《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》 を添えなければならない。 1 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則2005年法務省令第18号第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報 の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第4項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

18条 (令第36条の厚生労働省令で定める場合)

1項 第36条第2項 《2 前項第1号に掲げる年金たる給付の受給…》 権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付 及び第3項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(第10条第2項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2項 第36条第4項 《4 第1項各号に掲げる年金たる給付であっ…》 て法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分その支給が停止されてい の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が同項各号に掲げる加給年金額に相当する部分の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

3章 厚生年金保険関係 > 1節 被保険者の手続の特例

19条 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)

1項 第25条第1項の規定による 被保険者 の資格取得の申出( 第1号厚生年金被保険者 となる者に係るものに限る。)は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に提出することによって行うものとする。

1号 申出者の氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 被保険者 の種別( 1985年国民年金等改正法 附則第5条第10号に規定する第1種被保険者、同条第11号に規定する第2種被保険者及び同条第12号に規定する第3種被保険者のいずれであるかの区別をいう。 第21条第3号 《厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失…》 の申出 第21条 法第25条第3項の規定による被保険者の資格喪失の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載 において同じ。

4号 報酬月額

5号 相手国名

6号 相手国社会保障番号

7号 第24条第1項第2号に該当することとなった日

8号 事業所の名称及び所在地

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

2号 報酬月額を明らかにすることができる書類

20条 (令第51条に規定する厚生労働省令で定める者)

1項 第51条 《法第25条第1項に規定する政令で定める者…》 法第25条第1項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手 に規定する厚生労働省令で定める者は、社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなった者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)とする。

21条 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)

1項 第25条第3項の規定による 被保険者 の資格喪失の申出( 第1号厚生年金被保険者 に係るものに限る。)は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによって行うものとする。

1号 被保険者 の氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 被保険者 の種別

4号 標準報酬月額

5号 事業所の名称及び所在地

2節 受給権者の手続の特例

22条 (裁定請求等の特例)

1項 次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に 相手国期間申立書 第3号及び第5号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した 被保険者 又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。

1号 第27条第1号の規定に該当する者が 厚年規則 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求

2号 第28条第1項( 第116条 《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》 よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第2項(令第117条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、 第29条 《相手国法令による不服申立ての方式 法第…》 59条第2項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所日本年金機構法2007年法律第109号第4条第2項に規定する従 、第38条第1項(令第120条の規定により読み替えて適用する場合及び令第124条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。又は第39条第1項(令第125条の規定により読み替えて適用する場合及び令第128条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が 厚年規則 第44条 《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》 厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 の規定により行う障害厚生年金又は障害手当金の裁定の請求

3号 第27条第2号、 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる 又は 第40条第1項 《老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の…》 年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 第130条第1項 《1986年3月までの第1号厚生年金被保険…》 者期間を有する者が死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者1986年4月1日前に船員保険の被保険者1 又は 第131条第1項 《旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡…》 した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号附則第 若しくは第4項の規定により読み替えて適用する場合及び令第130条第2項、第131条第2項若しくは第5項又は第129条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が 厚年規則 第60条 《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求

4号 第27条第3号の規定に該当する者が 厚年規則 附則第6項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求

5号 第27条第4号の規定に該当する者が 厚年規則 附則第10項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求

6号 法附則第11条第1項第1号の規定に該当する者が 1986年改正省令 附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第2条の規定による改正前の 厚年規則 以下「 旧厚年規則 」という。第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる の規定により行う 1985年国民年金等改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金の裁定の請求

7号 法附則第11条第1項第2号の規定に該当する者が 1986年改正省令 附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧厚年規則 第43条の2の規定により行う 厚生年金保険法 による通算老齢年金の裁定の請求

8号 法附則第11条第1項第3号の規定に該当する者が 1986年改正省令 附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧厚年規則 附則第9項の規定により行う 厚生年金保険法 による特例老齢年金の裁定の請求

9号 法附則第14条第1項第1号の規定に該当する者が 1986年改正省令 附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第4条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 1940年厚生省令第5号。以下「 旧船保規則 」という。第50条 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であ の規定により行う 1985年国民年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。)による老齢年金の裁定の請求

10号 法附則第14条第1項第2号の規定に該当する者が 1986年改正省令 附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧船保規則 第68条 《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》 の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被 ノ2の規定により行う 1985年国民年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 による通算老齢年金の裁定の請求

11号 法附則第14条第1項第3号の規定に該当する者が 1986年改正省令 附則第21条第2項の規定により読み替えられて同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第8条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1965年厚生省令第31号)附則第7項の規定により行う 1985年国民年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)による特例老齢年金の裁定の請求

12号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年統合法 附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(1998年法律第77号。以下「 改正前のドイツ特例法 」という。)第59条第1項第1号の規定に該当する者が 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2002年厚生労働省令第27号)附則第14条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「 移行退職共済年金 」という。又は被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 附則第106条の規定による改正前の第42条第1項第1号の規定に該当する者が 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1997年厚生省令第31号)附則第18条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「 旧適用法人等退職共済年金 」という。)の裁定の請求

13号 第27条第8号の規定に該当する者が 厚年規則 第76条の2 《裁定の請求 脱退1時金厚生労働大臣が支…》 給するものに限る。以下同じ。について、法附則第29条第9項において準用する法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 請求者の の規定により行う脱退1時金の裁定の請求

14号 法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が 厚年規則 第77条 《裁定の請求 1985年改正法附則第75…》 条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金次条において「旧法による脱退手当金」という。について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は1985年改正法附則第86条第 の規定により行う 1985年国民年金等改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による脱退手当金の裁定の請求

2項 第27条第1項第8号の規定に該当する者が死亡した場合に 厚年規則 第76条の4 《未支給の脱退1時金の請求 脱退1時金の…》 受給権者が死亡した場合において、法附則第29条第9項において準用する法第37条第1項の規定による未支給の脱退1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければなら の規定により行う未支給の脱退1時金の請求又は法附則第11条第1項第4号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第77条の2の規定により行う未支給の 1985年国民年金等改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した 被保険者 であった者に係る 相手国期間申立書 を添えなければならない。

23条 (加給年金額加算事由該当の届出等の特例)

1項 厚年規則 第31条の2 《加給年金額加算事由該当の届出 第30条…》 の2第1項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者配偶者又は法第44条第1項に規定する子第30条第1項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。がある者に限る。は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定 の規定は、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が第27条第5号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第31条の2第1項第4号中「第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定において準用する 厚年規則 第31条の2 《加給年金額加算事由該当の届出 第30条…》 の2第1項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者配偶者又は法第44条第1項に規定する子第30条第1項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。がある者に限る。は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定 の規定による届出は、届書に 相手国期間申立書 を添えなければならない。ただし、当該老齢厚生年金が第27条第1号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。

3項 厚年規則 第31条の2 《加給年金額加算事由該当の届出 第30条…》 の2第1項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者配偶者又は法第44条第1項に規定する子第30条第1項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。がある者に限る。は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定 の規定は、 移行退職共済年金 の受給権者が 改正前のドイツ特例法 第59条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び 旧適用法人等退職共済年金 の受給権者が 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第106条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第42条第1項第3号 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第31条の2第1項第4号中「第3条の7に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第59条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(2000年政令第15号)第13条第1項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第106条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第42条第1項第3号 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第344号)第5条による改正前の 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 2008年政令第37号第31条第1項 《法第62条第2項において準用する厚生年金…》 保険法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が法第62条第1項各号に掲げる権限以下この条において「権限」という。の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければ に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。

4項 前項の規定において準用する 厚年規則 第31条の2 《加給年金額加算事由該当の届出 第30条…》 の2第1項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者配偶者又は法第44条第1項に規定する子第30条第1項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。がある者に限る。は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定 の規定による届出は、届書に 相手国期間申立書 を添えなければならない。ただし、当該 移行退職共済年金 又は 旧適用法人等退職共済年金 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第106条の規定による改正前の第42条第1項第1号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。

5項 厚年規則 第33条の2 《加給年金額支給停止事由の該当の届出 老…》 齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚 の規定は、第27条第5号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が 第79条第2項 《2 老齢厚生年金の加給老齢厚生年金の受給…》 権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第36条第1項第1号に掲 、第3項ただし書又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第33条の2第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

6項 厚年規則 第34条の2 《加給年金額支給停止事由の消滅の届出 老…》 齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であ の規定は、第27条第5号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が 第79条第2項 《2 老齢厚生年金の加給老齢厚生年金の受給…》 権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第36条第1項第1号に掲 、第3項ただし書又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第34条の2第1項第4号及び第2項第2号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

7項 厚年規則 第49条の2 《加給年金額支給停止事由の該当の届出 障…》 害厚生年金その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年 の規定は、第28条第1項、第2項又は 第38条第1項 《老齢厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》 基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 の規定により支給する障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)( 厚生年金保険法 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が 第79条第2項 《2 老齢厚生年金の加給老齢厚生年金の受給…》 権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第36条第1項第1号に掲 、第3項ただし書又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第49条の2第4号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

8項 厚年規則 第50条の3 《加給年金額支給停止事由の消滅の届出 障…》 害厚生年金その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期 の規定は、第28条第1項、第2項又は 第38条第1項 《老齢厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》 基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 の規定により支給する障害厚生年金の 厚生年金保険法 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する加給年金額に相当する部分が 第79条第2項 《2 老齢厚生年金の加給老齢厚生年金の受給…》 権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第36条第1項第1号に掲 、第3項ただし書又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第50条の3第1項第4号及び第2項第2号中「令第3条の7に掲げる給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

9項 旧厚年規則 第33条の2の規定は、法附則第11条第1項第1号に規定する 厚生年金保険法 による老齢年金( 厚生年金保険法 第34条第5項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が 第134条第1項 《旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年…》 金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受けることができる場合においては、1985年国民年金等改正法附則第78 ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第33条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

10項 旧厚年規則 第34条の2の規定は、法附則第11条第1項第1号に規定する 厚生年金保険法 による老齢年金の旧 厚生年金保険法 第34条第5項に規定する加給年金額に相当する部分が 第134条第1項 《旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年…》 金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受けることができる場合においては、1985年国民年金等改正法附則第78 ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第34条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。

11項 旧船保規則 第53条 《生活療養標準負担額の減額に関する特例 …》 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であ ノ2の規定は、法附則第14条第1項第1号に規定する 船員保険法 による老齢年金( 船員保険法 第36条第1項 《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》 金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が 第139条第1項 《旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の…》 受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受けることができる場合においては、1985年国民年金等改正法附則第87条第 ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧船保規則第53条ノ2第4号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第4条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。

12項 旧船保規則 第56条 《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》 機関等又は保険薬局等は、法第63条第4項において準用する法第61条第6項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費 ノ4の規定は、法附則第14条第1項第1号に規定する 船員保険法 による老齢年金の旧 船員保険法 第36条第1項 《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》 金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が 第139条第1項 《旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の…》 受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受けることができる場合においては、1985年国民年金等改正法附則第87条第 ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧船保規則第56条ノ4第4号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第4条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条第1項 《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》 給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。

24条 (改定の請求等の特例)

1項 第28条第3項、附則第12条又は附則第15条の規定に該当する者が 厚年規則 第47条の2 《 障害厚生年金1985年改正法附則第78…》 条第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされ の規定により行う改定の請求又は厚年規則第50条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に 相手国期間申立書 を添えなければならない。

25条 (申請書等の経由の特例)

1項 厚年規則 第3章、第3章の二、第3章の三、附則第6項若しくは第10項に規定する請求書、申請書若しくは届書、 1986年改正省令 附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、1986年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、1986年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(1997年厚生省令第31号)附則第18条から第77条の二まで及び 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2002年厚生労働省令第27号)附則第14条から第57条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令( 第90条 《法第58条第1項に規定する政令で定める相…》 手国法令 法第58条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定第2条1bに規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令 2 合衆国協定第1条1dに規定するアメリ 各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2項 前項の規定により 第22条第1項 《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》 た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間は、1940年6月次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。以後の相手国期間ドイツ協定に係る 各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る 被保険者 であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、 厚年規則 1986年改正省令 附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧厚年規則 、1986年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧船保規則 、1986年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第8条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(1997年厚生省令第31号又は 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2002年厚生労働省令第27号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3項 第1項の規定により 第22条第1項 《次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相…》 手国期間申立書第3号及び第5号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。 1 法第27条第1号の規定に該当する者が厚年規則第30 各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、 厚年規則 若しくは 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1997年厚生省令第31号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2002年厚生労働省令第27号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は 1986年改正省令 附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧厚年規則 若しくは1986年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧船保規則 の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4項 第1項の規定により 第22条第1項第3号 《次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相…》 手国期間申立書第3号及び第5号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。 1 法第27条第1号の規定に該当する者が厚年規則第30 又は第5号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る 被保険者 又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、 厚年規則 第60条第3項第4号 《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》 を添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける 及び厚年規則附則第11項第4号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第60条第4項及び厚年規則附則第12項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

26条 (令第79条の厚生労働省令で定める場合)

1項 第79条第2項 《2 老齢厚生年金の加給老齢厚生年金の受給…》 権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第36条第1項第1号に掲 の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。又は障害厚生年金の配偶者加給(令第2条第30号に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同条第31号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2項 第79条第3項 《3 第1項に規定する年金たる給付第36条…》 第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第46条第6項同法第54条第3項において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。 ただし、老齢厚生 ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(令第2条第32号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

3項 第79条第4項 《4 第1項に規定する年金たる給付の受給権…》 者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき当該老齢厚生年 の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

27条 (令第134条の厚生労働省令で定める場合)

1項 第134条第1項 《旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年…》 金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受けることができる場合においては、1985年国民年金等改正法附則第78 ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2項 第134条第2項 《2 法の規定により支給する旧厚生年金保険…》 法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき当該受給権者の旧厚生 の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

28条 (令第139条の厚生労働省令で定める場合)

1項 第139条第1項 《旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の…》 受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。を受けることができる場合においては、1985年国民年金等改正法附則第87条第 ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2項 第139条第2項 《2 法の規定により支給する旧船員保険法に…》 よる老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき当該受給権者の旧船員保険 の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

4章 雑則

29条 (相手国法令による不服申立ての方式)

1項 第59条第2項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、 機構 の従たる事務所( 日本年金機構法 2007年法律第109号第4条第2項 《2 機構は、必要な地に従たる事務所を置き…》 、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。 に規定する従たる事務所をいう。又は年金事務所(同法第29条に規定する年金事務所をいう。 第32条 《法第62条第1項各号に掲げる権限に係る事…》 務に係る申請等 法第62条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 及び 第35条 《法第63条第1項各号に掲げる事務に係る申…》 請等 法第63条第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。

30条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 第62条第1項第4号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

1号 第1条 《国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付…》 申請 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定以下「合衆国協定」という。第4条1の規定により、合衆国費用負担法令合衆国協定第2条2bに規定する法令をいう。第5条において同じ。の適用の免除を から 第3条 《 第1条第4号又は前条第4号に掲げる終了…》 予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び まで、 第5条 《厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の…》 交付申請 合衆国協定第4条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者厚生年金保険法1954年法律第115号第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保 から 第7条 《 第5条第5号又は前条第5号に掲げる終了…》 予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出 まで、 第9条第1項 《第4条又は前条の規定により適用証明書の交…》 付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。 1 適用証明書を失ったとき 2 適用証明書を破ったとき 3 適用証明 及び第2項並びに附則第2条の規定による申請書の受理

2号 第4条 《 厚生労働大臣は、前3条の規定により申請…》 書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。 1 被用者又は自営業者の区分 2 氏名、生年月日及第8条第1項 《厚生労働大臣は、前3条の規定により申請書…》 の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。 1 当該申請に係る被保険者の氏名及び 及び第2項並びに 第11条 《 厚生労働大臣は、第9条第1項の申請又は…》 前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第9条第2項の申請書が同条第4項の規定により提出されたものであるときは、再交付する の規定による 適用証明書 の交付

3号 第96条 《事務の処理に関する特例 次の表の第一欄…》 に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第1条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。 第一欄 第二欄 1 ドイ の規定による 国民年金法施行令 1959年政令第184号第1条 《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》 下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学 の二各号に掲げる事務

4号 社会保障協定に基づく連絡機関としての事業

31条 (法第62条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

1項 第62条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 の規定により厚生労働大臣が法第62条第1項各号に掲げる 権限 以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、 機構 は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

2項 第62条第2項において準用する 厚生年金保険法 第100条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 の規定により厚生労働大臣が自ら行っている 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。

2号 当該 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

32条 (法第62条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

1項 第62条第1項各号に掲げる 権限 に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所に対してするものとする。

33条 (法第63条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

1項 第63条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第51条の二及び第108条第6項

2号 船員保険法 第28条 《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》 生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 及び 第70条第5項 《5 協会は、前3項の規定により傷病手当金…》 の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者次項において「年金保険者」という。に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給

3号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第49条の3第1項 《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関…》 係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

4:5号 削除

6号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第66条第9項 《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》 に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者次項において「年金支給 及び 第114条 《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》 関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学

7号 削除

8号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第68条第9項 《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》 に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提

9号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第37条 《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》 する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対

10号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第43条の2 《資料の提供 行政庁は、保険関係の成立又…》 は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

11号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第26条 《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》 に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 及び 第28条第2項 《2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し…》 、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

12号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第12条の2 《資料の提供等 都道府県労働局長、労働基…》 準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体

13号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第138条 《資料の提供等 後期高齢者医療広域連合は…》 、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、

14号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第45条第2項

15号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第110条第2項

16号 介護保険法 1997年法律第123号第203条 《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》 支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支

17号 2001年統合法 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2

18号 統計法 2007年法律第53号第29条 《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》 関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する 及び 第31条第1項 《総務大臣は、第29条第3項又は前条第2項…》 の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機

19号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第170条の3

20号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項又は第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第173条の2

21号 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第93条 《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》 権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及 の四及び 第114条の2 《社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託…》 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1

22号 2012年一元化法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 の九及び 第144条の25の2 《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》 する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又

23号 2012年一元化法 附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第47条の2

34条 (法第63条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める事務)

1項 第63条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

1号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号第4条第8項 《8 存続組合又は指定基金は、前2項の規定…》 の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。 又は 第29条第6項 《6 存続組合又は指定基金は、厚生労働大臣…》 に対し、当該存続組合又は指定基金が1996年改正法附則第20条の規定により毎年度納付するものとされる費用について1996年改正法附則第54条第3項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求 の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。

2号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(2002年政令第45号)第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。

35条 (法第63条第1項各号に掲げる事務に係る申請等)

1項 第63条第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める年金事務所に対してするものとする。

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