社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令《本則》

法番号:2008年厚生労働省令第16号

略称:

附則 >  

制定文 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第145条第2項 《2 支払基金は、前項の規定により財務諸表…》 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければな 及び第3項並びに 第151条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、高齢者医療制度関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。これらの規定を同法附則第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 を次のように定める。


1条 (経理原則)

1項 社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)は、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「」という。第139条第3項 《3 前2項に規定する業務は、高齢者医療制…》 度関係業務という。 に規定する 高齢者医療制度関係業務 以下「 高齢者医療制度関係業務 」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

2条 (高齢者医療制度関係特別会計)

1項 第143条 《区分経理 支払基金は、高齢者医療制度関…》 係業務に係る経理については、第139条第1項第1号に掲げる業務、同項第2号及び第3号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければな の規定により 支払基金 が設けなければならない特別の会計は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる特別会計とする。

1号 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 に掲げる業務前期高齢者特別会計

2号 第139条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 及び第3号に掲げる業務並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第38条第4項の規定により法第139条第1項第2号の業務に係る特別の会計に帰属するものとされた2018年4月1日において現に 改正法 附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。次項第2号において「 2008年改正前老健法 」という。)第68条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務に関する 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号。次項において「 改正令 」という。)附則第2条第1号及び第2号に掲げる業務後期高齢者医療特別会計

3号 第139条第2項 《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》 りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。 の事業に関する業務認可事業特別会計

2項 支払基金 は、前項各号に掲げる特別会計(以下「 高齢者医療制度関係特別会計 」という。)の経理を明確にするため、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより経理を区分し、それぞれの特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。

1号 前期高齢者特別会計保険者からの前期高齢者納付金等( 第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の徴収及び保険者に対する前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付に係る経理並びに法第139条第1項第1号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理

2号 後期高齢者医療特別会計保険者からの後期高齢者支援金等( 第118条第1項 《支払基金は、第139条第1項第2号に掲げ…》 る業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金以下「後期高齢者支援金等」という。を徴収 に規定する後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。)の徴収及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この号において同じ。)に対する後期高齢者交付金(法第100条第1項に規定する後期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付並びに後期高齢者医療広域連合からの出産育児支援金(法第124条の2第1項に規定する出産育児支援金をいう。 第11条第1項第2号 《法第144条の事業計画には、次に掲げる事…》 項についての計画を記載しなければならない。 1 法第139条第1項第1号の規定による前期高齢者納付金等の徴収及び前期高齢者交付金の交付に関する事項 2 法第139条第1項第2号の規定による後期高齢者支 において同じ。)の徴収、保険者からの出産育児関係事務費拠出金(法第124条の5第1項に規定する出産育児関係事務費拠出金をいう。 第11条第1項第2号 《法第144条の事業計画には、次に掲げる事…》 項についての計画を記載しなければならない。 1 法第139条第1項第1号の規定による前期高齢者納付金等の徴収及び前期高齢者交付金の交付に関する事項 2 法第139条第1項第2号の規定による後期高齢者支 において同じ。)の徴収及び保険者に対する出産育児交付金(法第124条の4第1項に規定する出産育児交付金をいう。 第11条第1項第2号 《法第144条の事業計画には、次に掲げる事…》 項についての計画を記載しなければならない。 1 法第139条第1項第1号の規定による前期高齢者納付金等の徴収及び前期高齢者交付金の交付に関する事項 2 法第139条第1項第2号の規定による後期高齢者支 において同じ。)の交付並びに 2008年改正前老健法 第64条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて行う事業に係る経理並びに法第139条第1項第2号に掲げる業務に関する事務の処理及び2008年改正前老健法第64条第1項各号に掲げる業務及び第2項に規定する業務に関する事務の処理に係る経理

3号 認可事業特別 会計法 第139条第2項の事業に関する経理

3項 高齢者医療制度関係特別会計 においては、前項の貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、同項の損益勘定においては収益及び費用を計算する。

3条 (予算の内容)

1項 高齢者医療制度関係特別会計 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

4条 (予算総則)

1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第8条 《債務を負担する行為 支払基金は、支出予…》 算の金額の範囲内におけるもののほか、法第139条第2項の事業を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為 の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出をすべき年限及びその必要な理由

2号 第9条第2項 《2 支払基金は、予算総則で指定する経費の…》 金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。 の規定による経費の指定

3号 第10条第1項 《支払基金は、予算の実施上必要があるときは…》 、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受 ただし書の規定による経費の指定

4号 第147条第1項 《支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定による長期借入金の借入れの限度額

5号 その他予算の実施に関し必要な事項

5条 (収入支出予算)

1項 収入支出予算は、 第2条第2項 《2 支払基金は、前項各号に掲げる特別会計…》 以下「高齢者医療制度関係特別会計」という。の経理を明確にするため、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより経理を区分し、それぞれの特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

6条 (予算の添付書類)

1項 支払基金 は、 第144条 《予算等の認可 支払基金は、高齢者医療制…》 度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 その他当該予算の参考となる書類

2項 支払基金 は、 第144条 《予算等の認可 支払基金は、高齢者医療制…》 度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

7条 (予備費)

1項 支払基金 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項 支払基金 は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。

3項 支払基金 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

8条 (債務を負担する行為)

1項 支払基金 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、 第139条第2項 《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》 りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。 の事業を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。

9条 (予算の流用)

1項 支払基金 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、 第5条 《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》 2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。

2項 支払基金 は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。

3項 支払基金 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

10条 (予算の繰越し)

1項 支払基金 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2項 支払基金 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 繰越しに係る経費の支出予算現額

2号 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額

3号 第1号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額

4号 第1号の経費の支出予算現額のうち不用額

11条 (事業計画及び資金計画)

1項 第144条 《予算等の認可 支払基金は、高齢者医療制…》 度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

1号 第139条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 の規定による前期高齢者納付金等の徴収及び前期高齢者交付金の交付に関する事項

2号 第139条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 保険者国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。から前期高齢者納付金等を徴収し、 の規定による後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者交付金の交付並びに同項第3号の規定による出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の徴収及び出産育児交付金の交付に関する事項

3号 第139条第2項 《2 支払基金は、前項の業務に支障のない限…》 りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。 の事業に関する事項

4号 その他必要な事項

2項 第144条 《予算等の認可 支払基金は、高齢者医療制…》 度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

1号 資金の調達方法

2号 資金の使途

3号 その他必要な事項

3項 支払基金 は、 第144条 《予算等の認可 支払基金は、高齢者医療制…》 度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

12条 (収入支出等の報告)

1項 支払基金 は、毎月、収入及び支出については 第5条 《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》 2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、 第8条 《債務を負担する行為 支払基金は、支出予…》 算の金額の範囲内におけるもののほか、法第139条第2項の事業を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為 の規定による債務を負担する行為については事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

13条 (事業報告書)

1項 第145条第2項 《2 支払基金は、前項の規定により財務諸表…》 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければな の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、 支払基金 の設立の根拠となる法律が 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)である旨及び 高齢者医療制度関係業務 を行う根拠となる法律がである旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨

2号 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴

3号 その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況( 第11条第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする の事業計画及び同条第2項の資金計画の実施の結果を含み、借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含み、財政投融資資金を受け入れているときはその受入れに係る目的及び金額を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。

4号 高齢者医療制度関係業務 の一部の委託を受け、又は高齢者医療制度関係業務に関連する事業を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であって、 支払基金 が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び 第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 において「 関連一般社団法人等 」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。同条において同じ。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び支払基金との関係

5号 支払基金 関連一般社団法人等 との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。

6号 支払基金 が対処すべき課題( 高齢者医療制度関係業務 に係るものに限る。

14条 (決算報告書)

1項 第145条第2項 《2 支払基金は、前項の規定により財務諸表…》 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければな の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2項 前項の決算報告書には、 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

15条 (収入支出決算書)

1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 次に掲げる収入に関する事項

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 次に掲げる支出に関する事項

支出予算額

前事業年度からの繰越額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算現額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

16条 (債務に関する計算書)

1項 第14条第1項 《法第145条第2項の決算報告書は、収入支…》 出決算書及び債務に関する計算書とする。 の債務に関する計算書には、 第8条 《債務を負担する行為 支払基金は、支出予…》 算の金額の範囲内におけるもののほか、法第139条第2項の事業を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為 の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額、当該事業年度末における負担した債務の残額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。

17条 (附属明細書)

1項 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 次に掲げる主な資産及び負債の明細

長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金による借入れの有無を含む。並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。

引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

支払基金 が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「 子会社 」という。支払基金及び 子会社 又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、子会社とみなす。及び支払基金(支払基金が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、支払基金が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「 関連会社 」という。)の株式であって支払基金が保有するもの( 高齢者医療制度関係特別会計 において計上されるものに限る。)の明細(子会社及び 関連会社 の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。

ニに掲げるもののほか、 支払基金 が行う出資に係る出資金( 高齢者医療制度関係特別会計 において計上されるものに限る。)の明細

子会社 及び 関連会社 に対する債権及び債務の明細

イからヘまでに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

2号 次に掲げる主な費用及び収益の明細

国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。

役員及び職員の給与費の明細

関連一般社団法人等 に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該関連一般社団法人等ごとの出えん額

イからハまでに掲げるもののほか、 高齢者医療制度関係業務 の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

18条 (閲覧期間)

1項 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の厚生労働省令で定める期間は、5年間とする。

19条 (借入金の認可)

1項 支払基金 は、 高齢者医療制度関係業務 に要する経費に充てるため、 第147条第1項 《支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第3項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

20条 (会計規程)

1項 支払基金 は、 高齢者医療制度関係業務 の財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2項 支払基金 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3項 支払基金 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。

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