1項 社会保険 診療報酬 支払 基金 (以下「 基金 」という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「 保険者 」という。)が、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第7条第1項
《この法律において「医療保険各法」とは、次…》
に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方
に規定する医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「 診療担当者 」という。)に対して支払うべき費用(以下「 診療報酬 」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて 診療担当者 から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、 保険者 の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び
第15条第1項第8号
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、第11条…》
第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他
において「 医療費適正化 」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。
1項 基金 は、 診療報酬 請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(
第15条第1項第8号
《基金は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、その
に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに 医療費適正化 、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、 診療担当者 に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
1項 基金 は、これを法人とする。
1項 基金 は、主たる事務所を東京都に置く。
1項 基金 は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 資産に関する事項
5号 役員に関する事項
6号 業務及びその執行に関する事項
7号 各 保険者 との契約の締結に関する事項
8号 会計に関する事項
9号 定款の変更に関する事項
10号 公告の方法
2項 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 基金 は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1項 基金 は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
2項 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
1項 基金 でない者は、社会保険 診療報酬 支払基金という名称を用いてはならない。
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 基金 について準用する。
1項 基金 に役員として、理事長、理事及び監事を置く。
1項 理事長は、 基金 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、定款の定めるところにより、 基金 を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3項 監事は、 基金 の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
1項 理事長は、理事の互選によつて、これを定める。
2項 理事は、 保険者 を代表する者、被保険者を代表する者、 診療担当者 を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。
3項 前項の選任は、 保険者 を代表する者、被保険者を代表する者及び 診療担当者 を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
4項 前2項の規定により理事を選任しようとするときは、1月を下らない期間を定め、その期間内に、 保険者 を代表する者、被保険者を代表する者及び 診療担当者 を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。
5項 前3項の規定は、監事の選任について準用する。
1項 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 厚生労働大臣は、 基金 の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は
第29条
《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3項 厚生労働大臣は、 基金 が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
1項 理事長は、理事又は職員のうちから、 基金 の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
1項 削除
1項 基金 の職員は、理事長が任命する。
1項 基金 は、
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 各 保険者 ( 国民健康保険法 の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の 診療報酬 の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
2号 診療担当者 の提出する 診療報酬 請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
3号 診療担当者 の提出する 診療報酬 請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
4号 前2号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
5号 保険者 から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
6号 保険者 から委託された 健康保険法 (1922年法律第70号)
第205条の4第1項第2号
《保険者は、第76条第5項第85条第9項、…》
第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。第1号において同じ。及び第88条第11項第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。同号にお
、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第153条の10第1項第2号
《協会は、第59条第76条第6項において準…》
用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1
、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第47条の3第1項第2号
《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》
酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文
、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第114条の2第1項第2号
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務
、 国民健康保険法 第113条の3第1項第1号
《保険者は、第45条第5項第52条第6項、…》
第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。 1 第4
、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第144条の33第1項第2号
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に
又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第1項第1号
《後期高齢者医療広域連合は、第70条第4項…》
第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。 1 第56条に規定す
に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
7号 保険者 から委託され た健康保険法 第205条の4第1項第3号
《保険者は、第76条第5項第85条第9項、…》
第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。第1号において同じ。及び第88条第11項第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。同号にお
、 船員保険法 第153条の10第1項第3号
《協会は、第59条第76条第6項において準…》
用する場合を含む。第1号において同じ。、第61条第7項、第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第1
、 私立学校教職員共済法 第47条の3第1項第3号
《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》
酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文
、 国家公務員共済組合法 第114条の2第1項第3号
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務
、 国民健康保険法 第113条の3第1項第2号
《保険者は、第45条第5項第52条第6項、…》
第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。 1 第4
、 地方公務員等共済組合法 第144条の33第1項第3号
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に
又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第1項第2号
《後期高齢者医療広域連合は、第70条第4項…》
第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。 1 第56条に規定す
に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
8号 診療報酬 請求書及び特定健康診査等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条第2項第1号
《2 特定健康診査等基本指針においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査及び特定保健指導以下「特定健康診査等」という。の実施方法に関する基本的な事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 3
に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに 医療費適正化 に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。
9号 前各号の業務に附帯する業務
10号 前各号に掲げるもののほか、
第1条
《目的 この法律は、国民の高齢期における…》
適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る
の目的を達成するために必要な業務
2項 基金 は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
1号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第53条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により指…》
定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法1948年法律第129号に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かな
、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第19条の20第3項
《都道府県知事は、第1項の規定により指定小…》
児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192
(同法第21条の二、第21条の5の三十及び
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
の二十一並びに 母子保健法 (1965年法律第141号)
第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において準用する場合を含む。)、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第15条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により指…》
定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健
(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第15条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による診…》
療報酬の額の決定に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に
若しくは
第20条第1項
《厚生労働大臣は、第18条第3項の規定によ…》
る支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければな
、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第40条第5項
《5 都道府県知事は、第3項の規定により診…》
療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
(同法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)
第84条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による診…》
療報酬の額の決定に当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法1948年法律第129号第19条第1項に規定する審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号第87条に規定する国民健康保険診療報
、 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第14条第1項
《機構は、前条第1項の規定による支払をなす…》
べき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に
、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第73条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により公…》
費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員
又は 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第25条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により指…》
定医療機関が請求することができる特定医療費の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診
の規定により医療機関の請求することのできる 診療報酬 の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
2号 生活保護法 第53条第4項
《4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する…》
町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
、 戦傷病者特別援護法 第15条第4項
《4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の…》
支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第15条第4項
《4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の…》
支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
若しくは
第20条第2項
《2 国は、第18条第3項の規定による支払…》
に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
、 児童福祉法 第19条の20第4項
《都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関…》
に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。その他厚生労働省令で定める者に委託すること
(同法第21条の二、第21条の5の三十及び
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
の二十一並びに 母子保健法 第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において準用する場合を含む。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条第6項
《6 都道府県は、感染症指定医療機関に対す…》
る診療報酬の支払に関する事務を、支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(同法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第84条第4項
《4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の…》
支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
、 石綿による健康被害の救済に関する法律 第14条第2項
《2 機構は、前条第1項の規定による支払に…》
関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定める者に委託することができる。
、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第73条第4項
《4 市町村等は、公費負担医療機関に対する…》
自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
又は 難病の患者に対する医療等に関する法律 第25条第4項
《4 都道府県は、指定医療機関に対する特定…》
医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
の規定により医療機関に対する 診療報酬 又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
3号 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第3項
《3 国は、次に掲げる事務を医療情報基盤・…》
診療報酬審査支払機構法1948年法律第129号による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(第1号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる 診療報酬 の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第29条
《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》
事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ
の九又は 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第58条の15
《医療情報基盤・診療報酬審査支払機構への事…》
務の委託 都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対
の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は 診療報酬 の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
5号 生活保護法 第80条の4第1項
《保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健…》
康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保
又は 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第3項
《3 国は、次に掲げる事務を医療情報基盤・…》
診療報酬審査支払機構法1948年法律第129号による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(第2号に係る部分に限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
3項 基金 は、前2項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4項 基金 は、前3項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、 保険者 、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5項 基金 は、第1項第8号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
6項 基金 は、第1項第10号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1項 基金 は、前条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める 診療報酬 請求書に係るものを除く。次条及び
第18条第1項
《審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等…》
のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
において「 審査等 」という。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
2項 審査委員会の委員は、 診療担当者 を代表する者、 保険者 を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
3項 前項の委嘱は、 診療担当者 を代表する者及び 保険者 を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
1項 基金 の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、 審査等 に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
1項 審査委員会は、 診療報酬 請求書に係る 審査等 のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該 診療担当者 に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
2項 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した 診療担当者 に対しては、 基金 は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した 診療報酬 請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3項 前2項において 診療担当者 とあるのは、
第15条第1項第4号
《基金は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、その
、第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項に規定する医療を担当する機関の提出する 診療報酬 請求書に関する場合においては、当該機関とする。
1項 前条第1項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、 診療担当者 が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、 基金 は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、 診療報酬 の支払を1時差し止めることができる。
1項 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
1項 基金 は、
第16条第1項
《基金は、前条第1項第3号及び第4号、第2…》
項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定める
に規定する厚生労働大臣の定める 診療報酬 請求書について
第15条第1項第3号
《基金は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、その
及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
2項 第16条第2項
《2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表…》
する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
及び第3項並びに
第17条
《 基金の理事は、定款の定めるところにより…》
、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
1項 第16条
《 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第…》
2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。を行うため、定款の定め
から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
1項 基金 の事業年度は、毎年4月から翌年3月までとする。
1項 基金 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1項 基金 は、毎事業年度末に
第15条第1項
《基金は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、その
から第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 基金 は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
1項 基金 は、各 保険者 (
第15条第2項第1号
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
から第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する 診療報酬 請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
1項 この章に規定するもののほか、 基金 の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
1項 厚生労働大臣は、 基金 に対して、業務又は財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2項 前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
1項 厚生労働大臣は、 基金 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
1項 基金 の解散については、別に法律で定める。
1項 基金 の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、
第28条
《 厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は…》
財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。 2 前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定める
の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを310,000円以下の罰金に処する。
2項 基金 の理事長、理事又は監事が、
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。
1項 第20条
《 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの…》
職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1項 基金 の理事長、理事又は監事が、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、210,000円以下の過料に処する。
2項 基金 の理事長又は理事が、
第4条第3項
《3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事…》
項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。