全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令《本則》

法番号:2008年厚生労働省令第144号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 健康保険法(1922年法律第70号)第7条の二十六、第7条の28第2項から第4項まで、 第7条 《予備費 協会は、予見することができない…》 理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、使 の三十四及び 第7条 《予備費 協会は、予見することができない…》 理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、使 の四十一並びに 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第1条第1号 《第1条 健康保険法1922年法律第70号…》 。以下「法」という。第3条第3項第1号レの政令で定める者は、次のとおりとする。 1 公証人 2 司法書士 3 土地家屋調査士 4 行政書士 5 海事代理士 6 税理士 7 社会保険労務士 8 沖縄弁護 及び第2号の規定に基づき、 全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 を次のように定める。


1条 (企業会計原則)

1項 全国健康保険 協会 以下「 協会 」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

2条 (区分経理)

1項 協会 の会計においては、 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船保法 」という。)に基づく船員保険事業に関する業務に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業に関する業務に係る経理については健康保険勘定を設けて経理するものとする。

2項 協会 は、 第22条 《短期借入金の認可 協会は、法第7条の3…》 1第1項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな の借入金、 第23条 《資金の運用 健康保険法施行令次項におい…》 て「令」という。第1条第1号に規定する厚生労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 特別の法律により法人の発行する債券 2 貸付信託の受益証券 3 その他確実と認められる有価証券で の資金の運用、 第25条 《重要な財産の処分等の認可の申請 協会は…》 、法第7条の34の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること以下この条において「処分等」という。について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければ の重要な財産の処分等及び 第26条 《準備金 協会の準備金法第160条の二又…》 は船保法第124条の準備金をいう。次項及び第3項において同じ。は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。 2 協会は、各事業年度において、当期未処理損失を生じたときは、準備金を取り崩してこれ の準備金について、前項に掲げる経理の区分に従い、同項に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

3項 協会 は、第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けた基準に従って、事業年度の期間中健康保険勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4項 協会 第13条 《財務諸表の様式 貸借対照表、損益計算書…》 、利益の処分又は損失の処理に関する書類及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらの附属明細書は、それぞれ様式第2号から第10号までにより作成しなければならない。 に規定する様式により、勘定ごとの財務諸表及びこれらの附属明細書を作成しなければならない。ただし、附属明細書について勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別の附属明細書の作成は要しない。

3条 (事業計画)

1項 健康保険法(以下「」という。)第7条の27の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 事業運営の基本方針

2号 第7条の2第2項各号に掲げる業務に関する計画

3号 その他事業の運営に関する重要事項

4条 (予算の内容)

1項 協会 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

5条 (予算総則)

1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第8条 《債務を負担する行為 協会は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。 の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

2号 第9条第2項 《2 協会は、業務経費、一般管理費その他の…》 予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 の規定による経費の指定

3号 第10条第1項 《協会は、予算の実施上必要があるときは、支…》 出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けな ただし書の規定による経費の指定

4号 その他予算の実施に関し必要な事項

6条 (収入支出予算)

1項 収入支出予算は、 第2条第1項 《協会の会計においては、船員保険法1939…》 年法律第73号。以下「船保法」という。に基づく船員保険事業に関する業務に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業に関する業務に係る経理については健康保険勘定を設けて経理するものとする。 の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

7条 (予備費)

1項 協会 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項 協会 は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

8条 (債務を負担する行為)

1項 協会 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。

9条 (予算の流用等)

1項 協会 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第6条 《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》 1項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2項 協会 は、業務経費、一般管理費その他の予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3項 協会 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

10条 (予算の繰越し)

1項 協会 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2項 協会 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 協会 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 繰越しに係る経費の支出予算現額

2号 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額

3号 第1号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額

4号 第1号の経費の支出予算現額のうち不用額

11条 (事業計画等の認可の申請)

1項 協会 は、第7条の二十七前段の規定により事業計画及び予算の認可を受けようとするときは、申請書に事業計画、予算総則及び様式第1号による収入支出予算並びに次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 支部ごとの収支の見込みを記載した書類(健康保険勘定に限る。

4号 協会 及び支部ごとの後発医薬品( 保険医療機関及び保険医療養担当規則 1957年厚生省令第15号第20条第2号 《診療の具体的方針 第20条 医師である保…》 険医の診療の具体的方針は、前12条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 1 診察 イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。 ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及 ニに規定する「後発医薬品」をいう。)の使用の促進その他の保険者としての機能を発揮するための取組の内容を記載した書類

5号 その他当該事業計画及び予算の参考となる書類

2項 協会 は、第7条の二十七後段の規定により事業計画又は予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号から第4号までに掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

12条 (財務諸表)

1項 第7条の28第2項の厚生労働省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書とする。

13条 (財務諸表の様式)

1項 貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらの附属明細書は、それぞれ様式第2号から第10号までにより作成しなければならない。

14条 (附属明細書)

1項 第7条の28第2項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 次に掲げる主な資産及び負債の明細

引当金明細(引当金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。

資本金、準備金、積立金及び剰余金の明細(資本金、準備金、積立金及び剰余金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

2号 次に掲げる主な費用及び収益の明細

国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。

役員及び職員の給与費の明細

及びロに掲げるもののほか、重要と認められる費用及び収益の明細

15条 (重要な会計方針の注記)

1項 財務諸表には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(以下「 会計方針 」という。)であって、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。

1号 有価証券の評価基準及び評価方法

2号 棚卸資産の評価基準及び評価方法

3号 固定資産の減価償却の方法

4号 引当金の計上基準

5号 第160条の二及び 船保法 第124条 《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》 り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。 の準備金の計上基準

6号 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

7号 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

16条 (重要な会計方針の変更に関する注記)

1項 重要な 会計方針 を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に注記しなければならない。

1号 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

2号 表示方法を変更した場合には、その内容

17条 (貸借対照表及び損益計算書の注記)

1項 有形固定資産の減価償却累計額の記載その他貸借対照表及び損益計算書に関する注記については、 会社計算規則 2006年法務省令第13号)の規定の例による。

18条 (重要な後発事象の注記)

1項 貸借対照表日後、 協会 の翌事業年度以降の財政状況、運営状況及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を財務諸表に注記しなければならない。

19条 (決算報告書)

1項 第7条の28の決算報告書は様式第11号により作成しなければならない。

20条 (支部ごとの収支の状況等)

1項 第7条の28第3項の厚生労働省令で定めるものは、健康保険勘定に係る支部ごとの収支の状況及び事業の運営の状況とする。

21条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 第7条の28第4項の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。

22条 (短期借入金の認可)

1項 協会 は、第7条の31第1項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

23条 (資金の運用)

1項 健康保険法施行令(次項において「」という。)第1条第1号に規定する厚生労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 特別の法律により法人の発行する債券

2号 貸付信託の受益証券

3号 その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けたもの

2項 第1条第2号に規定する厚生労働大臣の指定する金融機関は、 臨時金利調整法 1947年法律第181号第1条第1項 《この法律において、金融機関とは、銀行、信…》 託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信 に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

24条 (重要な財産)

1項 第7条の34の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに厚生労働大臣が指定するその他の財産とする。

25条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 協会 は、第7条の34の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 協会 の事業運営上支障がない旨及びその理由

26条 (準備金)

1項 協会 の準備金(第160条の二又は 船保法 第124条 《準備金 協会は、政令で定めるところによ…》 り、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。 の準備金をいう。次項及び第3項において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。

2項 協会 は、各事業年度において、当期未処理損失を生じたときは、準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 準備金は、当期未処理損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

27条 (会計規程の作成)

1項 協会 は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2項 協会 は、前項の会計規程を定めたときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。