水産業協同組合法施行規則《別表など》

法番号:2008年農林水産省令第10号

略称: 水協法施行規則

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別表第1 (第20条の2第3項第9号及び第40条の2第1項第7号関係(資産の運用対象が受益証券等の場合))

1号 資産 の運用対象となる受益証券等(受益証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する受益証券をいう。又は投資証券(同法に規定する投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券をいう。)をいう。以下同じ。)の名称

2号 受益証券等の目的及び基本的性格、沿革並びに仕組み

3号 受益証券等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限

4号 受益証券等の投資リスク

5号 受益証券等の投資状況、運用実績( 資産 の推移及び収益率の推移を含む。並びに設定及び解約の実績

6号 受益証券等の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに附属明細表

7号 受益証券等の純 資産 額計算書(資産総額、負債総額、純資産総額、発行済数量及び一単位当たり純資産額を含む。)、投資主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なもの

)受益証券等について 金融商品取引法 第13条第1項 《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》 証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。 に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。

別表第2 (第20条の2第3項第9号及び第40条の2第1項第7号関係(資産の運用を共済事業実施組合が行っている場合))

1号 資産 の運用に係る目的及び基本的性格

2号 資産 の運用に係る運用方針、運用対象、運用体制及び運用制限

3号 資産 の運用に係る運用リスク

4号 資産 の運用実績

5号 当該共済契約の保有件数

6号 資産 の内訳

7号 資産 の運用に係る運用収支状況、運用株式主要銘柄及びその他運用資産の主要なもの

別表第3 (第63条関係)

対象資産

積立基準

積立限度

第62条第1項第1号に掲げる資産

1,000分の1・5

1,000分の200

第62条第1項第2号に掲げる資産

1,000分の1・5

1,000分の150

第62条第1項第3号に掲げる資産

1,000分の0・2

1,000分の20

第62条第1項第4号に掲げる資産

1,000分の0・3

1,000分の30

第62条第1項第5号に掲げる資産

1,000分の1・0

1,000分の100

第62条第1項第6号に掲げる資産

1,000分の1・1

1,000分の110

第62条第1項第7号に掲げる資産

1,000分の1・0

1,000分の100

別表第4 (第207条第1項第3号ハ関係)

項目

記載事項

主要な業務の状況を示す指標

1 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は共済掛金

2 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高

3 共済の種類ごとの支払共済金の額

共済契約に関する指標

1 共済の種類ごとの保有契約増加率

2 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額

3 解約失効率

4 月払契約の新契約平均共済掛金

5 契約者割戻しの状況

6 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第59条各号に掲げる者をいう。次号及び第8号において同じ。)の数

7 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の保険会社等に対する支払再保険料の割合

8 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則(1996年大蔵省令第5号)別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第8号又は別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第7号に規定する適格格付業者をいう。又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合

9 未だ収受していない再保険金の額

経理に関する指標

1 責任準備金の積立方式及び積立率

[積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×100パーセント]

2 共済の種類ごとの契約者割戻準備金明細

3 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細

4 国別の特定海外債権残高

5 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細

6 運用不動産処分益及び運用不動産処分損

7 事業普及費及び事業管理費の明細

財産運用に関する指標

1 主要資産(特別勘定以外の勘定に属する現預金、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金及び運用不動産をいう。以下同じ。)の区分ごとの平均残高

2 主要資産の区分ごとの構成及び増減

3 主要資産の区分ごとの運用利回り

4 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの財産運用収益明細

5 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、金融派生商品費用、その他運用費用、合計等の区分ごとの財産運用費用明細

6 利息及び配当金収入等明細

7 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。以下同じ。)残高

8 有価証券の種類別の残存期間別残高

9 業種別保有株式の額

10 共済契約貸付(共済証書貸付、共済掛金振替貸付及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付金残高の合計に対する割合

11 土地、建物、建設仮勘定、無形固定資産、合計に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、償却累計額、償却累計率の区分ごとの運用不動産残高

12 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他に区分し、円貨建資産について、貸付金、公社債(円建外債)の区分ごとの海外投融資残高

13 外国証券(公社債、株式等)、貸付金の区分ごとの海外投融資の地域別構成

14 海外投融資運用利回り

その他の指標

1 業務用固定資産残高

2 特別勘定資産残高

別表第5 (第207条第1項第4号関係)

契約年度

責任準備金残高

予定利率

~1980年度

1981年度~1985年度

1986年度~1990年度

1991年度~1995年度

1996年度~2000年度

2001年度~2005年度

2006年度

2007年度

1,010,000円

記載上の注意

別表第6 (第207条第1項第6号ニ関係)

項目

記載事項

法第105条第1項において準用する法第15条の3第1号に係る細目

1 第14条第1項第1号に掲げる額

2 第14条第1項第2号に掲げる額

3 第14条第1項第3号に掲げる額

4 第14条第1項第4号に掲げる額

5 第14条第1項第5号に掲げる額

6 第14条第1項第6号に掲げる額

7 第14条第1項第7号に掲げる額

8 法第105条第1項において準用する法第15条の3第1号に掲げる額のうち、前各号に掲げる額以外の額の合計額

法第105条第1項において準用する法第15条の3第2号に係る細目

1 第15条第1号に掲げる額

2 第15条第2号に掲げる額

3 第15条第3号に掲げる額

4 第15条第4号に掲げる額

別表第7 (第217条及び第218条関係)

支払余力比率に係る区分

命令

非対象区分(支払余力比率が200パーセント以上であるもの

第一区分(支払余力比率が100パーセント以上200パーセント未満であるもの

経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令

第二区分(支払余力比率が0パーセント以上100パーセント未満であるもの

次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令

1 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行

2 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制

3 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制

4 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更

5 事業費の抑制

6 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制

7 一部の事務所における業務の縮小

8 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止

9 子会社等の業務の縮小

10 子会社等の株式又は持分の処分

11 法第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の事業その他の法第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二及び第100条の2第1項第1号の事業に付随する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止

12 その他農林水産大臣が必要と認める措置

第三区分(支払余力比率が0パーセント未満であるもの

期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令

別紙様式第1号 (第21条の5関係)

別紙様式第1号( 第21条の5 《共済代理店の事業報告書の様式 準用保険…》 業法第304条に規定する事業報告書は、別紙様式第1号により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第2号 (1)(第121条第1号関係)

別紙様式第2号(1)( 第121条第1号 《貸借対照表の表示様式 第121条 次の各…》 号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第109条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同 関係)

別紙様式第2号 (2)(第132条第1号関係)

別紙様式第2号(2)( 第132条第1号 《損益計算書の表示様式 第132条 次の各…》 号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第123条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加 関係)

別紙様式第2号 (3)(第158条第4項第1号関係)

別紙様式第2号(3)( 第158条第4項第1号 《4 次の各号に掲げる組合の部門別損益計算…》 書の表示方法については、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第2号三 2 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 関係)

別紙様式第3号 (1)(第121条第2号関係)

別紙様式第3号(1)( 第121条第2号 《貸借対照表の表示様式 第121条 次の各…》 号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第109条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同 関係)

別紙様式第3号 (2)(第132条第2号関係)

別紙様式第3号(2)( 第132条第2号 《損益計算書の表示様式 第132条 次の各…》 号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第123条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加 関係)

別紙様式第4号 (1)(第121条第3号関係)

別紙様式第4号(1)( 第121条第3号 《貸借対照表の表示様式 第121条 次の各…》 号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第109条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同 関係)

別紙様式第4号 (2)(第132条第3号関係)

別紙様式第4号(2)( 第132条第3号 《損益計算書の表示様式 第132条 次の各…》 号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第123条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加 関係)

別紙様式第5号 (1)(第121条第4号関係)

別紙様式第5号(1)( 第121条第4号 《貸借対照表の表示様式 第121条 次の各…》 号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第109条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同 関係)

別紙様式第5号 (2)(第132条第4号関係)

別紙様式第5号(2)( 第132条第4号 《損益計算書の表示様式 第132条 次の各…》 号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第123条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加 関係)

別紙様式第5号 (3)(第158条第4項第2号関係)

別紙様式第5号(3)( 第158条第4項第2号 《4 次の各号に掲げる組合の部門別損益計算…》 書の表示方法については、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第2号三 2 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 関係)

別紙様式第6号 (1)(第121条第5号関係)

別紙様式第6号(1)( 第121条第5号 《貸借対照表の表示様式 第121条 次の各…》 号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第109条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同 関係)

別紙様式第6号 (2)(第132条第5号関係)

別紙様式第6号(2)( 第132条第5号 《損益計算書の表示様式 第132条 次の各…》 号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第123条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加 関係)

別紙様式第7号 (1)(第205条第3項第1号)

別紙様式第7号(1)( 第205条第3項第1号 《3 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第1項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号一 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第7号 (2)(第205条第5項第1号)

別紙様式第7号(2)( 第205条第5項第1号 《5 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第2項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号二 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第8号 (1)(第205条第3項第2号)

別紙様式第8号(1)( 第205条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第1項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号一 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第8号 (2)(第205条第5項第2号)

別紙様式第8号(2)( 第205条第5項第2号 《5 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第2項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号二 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第9号 (1)(第205条第3項第3号)

別紙様式第9号(1)( 第205条第3項第3号 《3 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第1項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号一 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第9号 (2)(第205条第5項第3号)

別紙様式第9号(2)( 第205条第5項第3号 《5 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第2項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号二 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第10号 (1)(第205条第3項第4号)

別紙様式第10号(1)( 第205条第3項第4号 《3 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第1項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号一 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第10号 (2)(第205条第5項第4号)

別紙様式第10号(2)( 第205条第5項第4号 《5 次の各号に掲げる組合の法第58条の2…》 第2項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第7号二 2 信用事業実施組合である漁業協同組

別紙様式第11号 (第216条の16関係)

別紙様式第11号( 第216条の16 《紛争解決等業務に関する報告書の提出 法…》 第121条第1項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定による指定共済事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第11号により作成し、事業年度経過後3月以内に農 関係)

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