附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (共済規程の変更の申請に関する経過措置)
1項 第12条
《共済規程の記載事項 法第15条の2第1…》
項法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 共済事業実
(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の法第15条の2第2項(法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、 施行日 前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。
3条 (責任準備金の積立てに関する経過措置)
1項 第58条第3項
《3 事業年度末までに収入されなかった共済…》
掛金は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
の規定は、当分の間、適用しない。
4条 (異常危険準備金の積立てに関する経過措置)
1項 水産業協同 組合 法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(2007年法律第78号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第2項の規定により法第15条の10の責任準備金として積み立てられたものとみなされる 改正法 第1条の規定による改正前の法第15条の3の責任準備金のうち、改正前の 水産業協同組合法施行規則 (以下「 旧省令 」という。)
第8条第1項第3号
《法第105条第1項において読み替えて準用…》
する法第11条の十五ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会
及び第2項第4号の規定により積み立てられた異常危険準備金は
第58条第6項第1号
《6 異常危険準備金は、次に掲げるものに区…》
分して積み立てなければならない。 1 共済リスクに備える異常危険準備金 2 予定利率リスクに備える異常危険準備金
に掲げる異常危険準備金として、 旧省令 第8条第2項第5号の規定により積み立てられた異常危険準備金は
第58条第6項第2号
《6 異常危険準備金は、次に掲げるものに区…》
分して積み立てなければならない。 1 共済リスクに備える異常危険準備金 2 予定利率リスクに備える異常危険準備金
に掲げる異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
5条 (契約者割戻準備金の積立てに関する経過措置)
1項 共済事業 実施 組合 が、 施行日 において現に法第15条の13第2項に規定する契約者割戻しに充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、
第66条第1項
《共済事業実施組合が契約者割戻しに充てるた…》
め積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
の契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
6条 (連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告に関する経過措置)
1項 法第100条の3第7項において読み替えて準用する法第87条の3第8項の規定により 連合会 が作成する書類のうち、
第91条第3号
《連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会…》
への報告 第91条 法第100条の3第7項において読み替えて準用する法第87条の2第9項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。 1 子会社の最終の貸借対照表、損益計算
に掲げる書類については、 施行日 の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。
7条 (部門別損益計算書等の記載方法等に関する経過措置)
1項 第158条
《 法第41条第1項の農林水産省令で定める…》
組合は、次に掲げる組合とする。 1 次項第1号に掲げる事業の区分のうち1の事業の区分の事業のみを行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合 2 次項第2号に掲げる事業の区分のうち1の事業の区分の事業のみを
及び
第205条
《業務報告書 経済事業未実施非出資組合は…》
、法第58条の2第1項及び第2項これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の業務報告書については、事業概況書事業の経過、
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
8条 (連合会の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
1項 法第100条の8第3項において読み替えて準用する法第58条の3第1項及び第2項の規定に基づき 連合会 が作成する説明書類の 記載事項 のうち、次に掲げるものについては、 施行日 以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
1号 第207条第1項第3号
《法第105条第3項において読み替えて準用…》
する法第58条の3第1項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 役員の氏名及び役
ロ(10)並びに第6号ロ、ハ及びニ
2号 第208条第2号ロ及び第3号
9条 (報告及び資料の提出に関する経過措置)
1項 第225条
《報告及び資料の提出 組合漁業生産組合を…》
除く。以下この条において同じ。は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。 2 連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報の提出を行うものとする。 1 比
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が施行日前に決議されているときは、同条第3項中「総会終了後2週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から2週間以内」と読み替えて適用する。
附 則(2008年9月30日農林水産省令第60号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 株式会社商工 組合 中央金庫法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての 水産業協同組合法施行規則 の規定の適用については、当該短期商工債を同規則第69条第2項第6号に掲げる債券とみなす。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年12月16日農林水産省令第77号)
1項 この省令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月17日)から施行する。
附 則(2008年12月19日農林水産省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則第144条第2項及び第3項の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券に関する注記について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日農林水産省令第81号)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2009年4月15日農林水産省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則第110条第3項第2号及び3号、
第111条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 事業未払金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 事業未精算債
及び第2号、
第189条
《棚卸資産の評価 棚卸資産については、事…》
業年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
、
第196条
《資産又は負債の評価に関する特例 第14…》
9条各号のいずれにも該当しない組合については、第187条第2項第188条第3項において準用する場合を含む。、第188条第2項、第189条、第190条第2項及び第3項、第194条第3項並びに第195条の
、
第204条第2項
《2 令第19条第1項第1号に規定する固定…》
資産の価額は、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 1 貸借対照表に計上した有形固定資産及び無形固定資産の額の合計額資産除去債務相当資産を除く。 2 貸借対
及び第3項、別紙様式の規定は、2008年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月20日農林水産省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第140条の規定は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2項 水産業協同 組合 法第100条の8第3項において読み替えて準用する同法第58条の3第1項及び第2項に規定する説明書類の 記載事項 のうち 新規則
第207条第1項第7号
《法第105条第3項において読み替えて準用…》
する法第58条の3第1項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 役員の氏名及び役
及び
第208条第1項第4号
《法第105条第3項において読み替えて準用…》
する法第58条の3第2項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 連合会及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 連合会及びその子会社等の主要な
に掲げる事項は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2009年4月24日農林水産省令第28号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年5月29日農林水産省令第37号)
1項 この省令は、地方交付税等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年9月16日農林水産省令第56号)
1項 この省令は、2009年10月9日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則第43条第11号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月28日農林水産省令第68号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、
第43条
《特定共済契約に関する契約締結前交付書面の…》
記載事項 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面を10分に読むべき旨 2 特定共済契約の申込みの撤回等法第15条の
中第12号を第13号とし、第11号の次に1号を加える改正規定、
第45条
《特定共済契約に関して契約締結時交付書面の…》
交付を要しない場合 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立
の次に1条を加える改正規定、
第46条
《特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為 …》
準用金融商品取引法第38条第9号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第21条第1号から第10号までに掲げる行為 2 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、
の改正規定(「
第38条第6号
《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第38条 令第10条の5第3号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
」を「
第38条第7号
《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第38条 令第10条の5第3号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
」に改める部分に限る。)、
第53条第1項
《共済事業実施組合は、共済事業の内容及び方…》
法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内
の改正規定、
第57条の4
《共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解…》
決措置 法第15条の15第2項第1号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 1 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 共済事業等関連苦情共済事業等に関する苦情を
を
第57条の6
《利用者等の利益が不当に害されることのない…》
よう必要な措置 組合等令第10条の3第1項に規定する組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。は、当該組合等又は当該組合等の子金融機関等法第15条の16第2項法第96条第1項及び第105条第1項
とする改正規定、
第57条の3第1項
《法第15条の15第2項第1号の農林水産省…》
令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談消費者契約法2000年法律第61号第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。第216条の12第2項において同じ。に応ずる業務
の改正規定、同条を
第57条の5
《利用者等の利益の保護のための体制整備に係…》
る業務の範囲 法第15条の16第1項法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務次条において「共済事業関連業務」と
とする改正規定、
第57条の2
《特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確…》
な遂行を確保するための措置 共済事業実施組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する
の改正規定、同条を
第57条の4
《共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解…》
決措置 法第15条の15第2項第1号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 1 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 共済事業等関連苦情共済事業等に関する苦情を
とし、
第57条
《委託業務の的確な遂行を確保するための措置…》
共済事業実施組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託す
の次に2条を加える改正規定、
第207条第1項第5号
《法第105条第3項において読み替えて準用…》
する法第58条の3第1項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 役員の氏名及び役
に次のように加える改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
1項 改正法 附則第3条第4項において準用する同条第2項の規定により改正法第5条の規定による改正後の水産業協同 組合 法(1948年法律第242号)第15条の七(同法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をする場合には、当該申出に係る 新 金融商品取引法 第34条の2第1項の契約の種類(改正法第5条の規定による改正前の 水産業協同組合法
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七(同法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法
第34条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
3条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第43条第12号の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 新規則
第207条第1項第5号
《法第105条第3項において読み替えて準用…》
する法第58条の3第1項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 役員の氏名及び役
ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
4条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間におけるこの省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則第45条の2第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
2号 信用格付( 新 金融商品取引法 第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第10条の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
附 則(2010年1月19日農林水産省令第3号)
1項 この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2010年3月26日農林水産省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第46条第2号
《特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為 …》
第46条 準用金融商品取引法第38条第9号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第21条第1号から第10号までに掲げる行為 2 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あら
の改正規定、
第191条
《のれんの評価 組合は、吸収合併、新設合…》
併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
の改正規定、
第195条
《税効果会計の適用 法人税等については、…》
税効果会計を適用しなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第196条
《資産又は負債の評価に関する特例 第14…》
9条各号のいずれにも該当しない組合については、第187条第2項第188条第3項において準用する場合を含む。、第188条第2項、第189条、第190条第2項及び第3項、第194条第3項並びに第195条の
の改正規定並びに
第210条の2第1項第1号
《法第69条の3第1項法第92条第5項、第…》
96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 組合が吸収合併消滅組合である場合 イ 令第22条
及び第2号の改正規定は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第98条第1号、
第99条
《責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等 …》
法第39条の6第7項法第41条の3第2項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。第172条の2において同じ。に規定する退職慰
、
第165条第1項第2号
《総会参考書類には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 議案 2 提案の理由総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。 3 議案につき法第39条の5第5項において読み替えて準用する会社
、
第166条第1項第2号
《総会参考書類に記載すべき事項次に掲げるも…》
のを除く。に係る情報を、当該総会総会の部会を含む。以下この条において同じ。に係る招集通知を発出する時から、当該総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受ける
及び
第172条の2
《責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等…》
を与える議案等 法第39条の6第4項法第41条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。の決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が法第
の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る通常総会に係る 総会参考書類 から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。
3項 新規則
第113条第8項第2号
《8 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲…》
げる項目に細分しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。 2 繰延ヘッジ損益ヘッジ手段資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る
、
第138条
《注記表の区分 注記表は、次に掲げる項目…》
に区分して表示しなければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積りに関する
、
第143条
《損益計算書に関する注記 損益計算書に関…》
する注記は、次に掲げる事項とする。 1 子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額 2 減損損失を認識した資産又は資産グループ複数の資産が一体となってキャッシュ・フ
の二、
第144条
《有価証券に関する注記 前条に定める事項…》
のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 時価のある有価証券預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価
、
第146条
《税効果会計に関する注記 税効果会計に関…》
する注記は、次に掲げる事項重要でないものを除く。とする。 1 繰延税金資産その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 2
の二、
第149条
《注記表に関する特例 次の各号のいずれに…》
も該当しない組合の注記表については、第138条各号に掲げる項目のうち、同条第1号、第2号第141条第3項に掲げる事項に限る。、第5号、第6号、第9号第143条第1項第2号に掲げる事項に限る。、第10号
、
第188条第2項
《2 その他有価証券のうち時価のあるものに…》
ついては、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
から第6項まで及び
第204条第3項
《3 令第19条第1項第2号に規定する払込…》
済出資金の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上したその他有価証券評価差額金の額時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である場合に限る。を減じて得た額とする。
の規定並びに別紙様式は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月27日農林水産省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月1日農林水産省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 農業協同 組合 法第5条に規定する組合及び 水産業協同組合法
第2条
《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》
び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
に規定する組合が2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券(
第1条
《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》
の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
の規定による改正前の 農業協同組合法施行規則 (以下この項において「 旧 農業協同組合法施行規則 」という。)
第13条第1項第5号
《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》
共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表
及び
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105
の規定による改正前の 水産業協同組合法施行規則 (以下この項において「 旧 水産業協同組合法施行規則 」という。)
第14条第1項第5号
《共済事業実施組合共同事業組合を除く。の経…》
営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第1号法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる
に規定する売買目的有価証券をいう。)又はその他有価証券( 旧 農業協同組合法施行規則 第13条第1項第5号及び 旧 水産業協同組合法施行規則 第14条第1項第5号に規定するその他有価証券をいう。)を満期保有目的の債券(旧 農業協同組合法施行規則
第13条第1項第5号
《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》
共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表
及び旧 水産業協同組合法施行規則
第14条第1項第5号
《共済事業実施組合共同事業組合を除く。の経…》
営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第1号法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる
に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての
第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の 農業協同組合法施行規則 (次項において「 新 農業協同組合法施行規則 」という。)
第13条第1項第5号
《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》
共同事業組合を除く。の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第11条の18第1号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産税効果会計貸借対照表
及び
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第10条第8項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの農業協同組合にあっては、第1号イに掲げるものとする。 1 次に掲げる業務の代理 イ 保険募集保険業法1995年法律第105
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 (次項において「 新 水産業協同組合法施行規則 」という。)
第14条第1項第5号
《共済事業実施組合共同事業組合を除く。の経…》
営の健全性を判断するための基準に用いる法第15条の3第1号法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる
の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 新 農業協同組合法施行規則 第129条及び 新 水産業協同組合法施行規則 第144条の規定は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る有価証券に関する注記について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券に関する注記については、なお従前の例による。
附 則(2010年11月19日農林水産省令第57号)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2010年12月28日農林水産省令第66号)
1項 この省令は、2011年1月4日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
中別表第五共済契約に関する指標の項第8号の改正規定及び
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
中別表第四共済契約に関する指標の項第8号の改正規定は、同月1日から施行する。
附 則(2011年3月24日農林水産省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日農林水産省令第60号)
1項 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
附 則(2012年3月21日農林水産省令第13号)
1項 この省令は、2013年3月31日から施行する。
附 則(2012年3月23日農林水産省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第5号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連
の改正規定、
第85条第8号
《共済事業実施組合である漁業協同組合及び水…》
産加工業協同組合の子会社の範囲等 第85条 法第17条の14第2項第3号法第96条第1項において準用する場合を含む。に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第17条の14第1項第2号法第
の改正規定及び
第88条第2項第16号
《2 法第100条の3第4項第2号の農林水…》
産省令で定める業務は、次に掲げる業務漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。とする。 1 保険会社外国保険業者を含む。又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理次号に掲げる業務に該
の改正規定は、2012年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2012年6月25日農林水産省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月6日農林水産省令第40号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2項 第6条
《資源管理規程の認可等 法第11条の3第…》
1項法第92条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。 1 資源管理規程 2 資源管理規程の設定を決議した総会総代会
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び 水産業協同組合法施行規則 は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
附 則(2012年8月2日農林水産省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月28日農林水産省令第53号)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年3月15日農林水産省令第13号)
1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2013年3月29日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、2013年3月31日から施行する。
2項 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式第1号(一)、第2号(一)及び第4号(一)並びに
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 別紙様式第3号(一)及び第5号(一)は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月29日農林水産省令第24号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年12月11日農林水産省令第73号)
1項 この省令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年3月20日農林水産省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日農林水産省令第28号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年4月16日農林水産省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則別紙様式第6号(一)第十、第6号(二)第七、第7号(一)第九及び第7号(二)第七並びに
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 別紙様式第6号(一)第九、第6号(二)第二7、第7号(一)第八及び第7号(二)第二7(次項において「 改正自己資本比率の状況 」と総称する。)は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 改正自己資本比率の状況 の項目については、2014年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附 則(2014年12月1日農林水産省令第67号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2014年12月22日農林水産省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則及び
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2014年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日農林水産省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下この条において「 新農協法施行規則 」という。)別紙様式第6号(一)第四及び第十二、別紙様式第6号(二)、別紙様式第7号(一)第四及び第十、別紙様式第7号(二)、別紙様式第8号(一)、別紙様式第8号(二)、別紙様式第9号(一)、別紙様式第9号(二)、別紙様式第10号(一)並びに別紙様式第10号(二)並びに
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 (以下この条において「 新水協法施行規則 」という。)別紙様式第6号(一)、別紙様式第6号(二)、別紙様式第7号(一)、別紙様式第7号(二)、別紙様式第8号(一)、別紙様式第8号(二)、別紙様式第9号(一)並びに別紙様式第9号(二)の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新農協法施行規則 別紙様式第1号(二)、別紙様式第2号(二)、別紙様式第3号(二)、別紙様式第4号(二)及び別紙様式第5号(二)並びに 新水協法施行規則 別紙様式第1号(二)、別紙様式第2号(二)、別紙様式第3号(二)、別紙様式第4号(二)及び別紙様式第5号(二)の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。
附 則(2015年5月1日農林水産省令第48号)
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
附 則(2015年5月25日農林水産省令第56号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月1日農林水産省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月30日農林水産省令第47号)
1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
附 則(2017年3月27日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月30日農林水産省令第65号)
1項 この省令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2017年12月27日農林水産省令第69号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年8月15日農林水産省令第53号)
1項 この省令は、2018年8月16日から施行する。
附 則(2019年3月4日農林水産省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の森林 組合 法施行規則及び
第3条
《資源管理規程において定める事項 法第1…》
1条の3第2項第5号法第92条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月20日農林水産省令第17号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月22日農林水産省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年3月31日から施行する。
3条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の水産業協同 組合 法施行規則(次項において「 新 水産業協同組合法施行規則 」という。)別紙様式第6号(一)及び別紙様式第7号(一)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 水産業協同組合法
第58条の2第1項
《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》
況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
(同法第92条第3項、
第96条第3項
《3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要…》
に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新 水産業協同組合法施行規則 別紙様式第6号(二)及び別紙様式第7号(二)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同 組合 法第58条の2第2項(同法第92条第3項、
第96条第3項
《3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要…》
に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年7月16日農林水産省令第15号)
1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
、
第5条
《 法第11条の3第5項法第92条第1項に…》
おいて準用する場合を含む。の農林水産省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。
及び
第7条
《共済事業実施組合の特定関係者 共済事業…》
を行う組合信用事業実施組合を除く。の特定関係者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子法人等 2 当該組合の関連法人等 2 前項第1号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの財務上又は事業上の関係
から
第9条
《特定関係者との間の取引等の承認の申請等 …》
共済事業実施組合信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。は、法第11条の十五ただし書法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。の規定による承認を受けようとするときは、承
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月27日農林水産省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年3月31日から施行する。
3条 (水産業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の水産業協同 組合 法施行規則(次項において「 新 水産業協同組合法施行規則 」という。)別紙様式第6号(一)及び別紙様式第7号(一)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 水産業協同組合法
第58条の2第1項
《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》
況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
(同法第92条第3項、
第96条第3項
《3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要…》
に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新 水産業協同組合法施行規則 別紙様式第6号(二)及び別紙様式第7号(二)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同 組合 法第58条の2第2項(同法第92条第3項、
第96条第3項
《3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要…》
に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月6日農林水産省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日農林水産省令第50号)
1条
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
2条
1項 改正法 附則第25条の規定に基づき、 全国連合会 が特定 組合 の監査の事業を行う間、この省令による改正前の 水産業協同組合法施行規則
第230条
《水産業協同組合監査士の資格 法第87条…》
第10項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国連合会が行う資格試験以下「水産業協同組合監査士試験」という。に合格した者でなければならない。 2 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第
の規定は、なおその効力を有する。
3条
1項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則別紙様式は、 改正法 の 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2020年10月1日農林水産省令第67号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
2条
1項 この省令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号。以下この条において「 改正前中小強化法 」という。)
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の認定を受けている会社(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 改正前中小強化法
第16条第1項
《主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る…》
事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針以下「事業分野別指針」という。を定めることができる。
の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2020年10月7日農林水産省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月15日農林水産省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 会社法整備法 」という。)の施行の日(2021年3月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
中農業協同 組合 法施行規則第208条の2第2項柱書の改正規定及び同条第4項を削る改正規定並びに
第3条
《資源管理規程において定める事項 法第1…》
1条の3第2項第5号法第92条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
中 水産業協同組合法施行規則
第209条の3第2項
《2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 当該組合の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所 2 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所 3 まだ事業を廃止していない旨 4 届出の年月日
柱書の改正規定及び同条第4項を削る改正規定 会社法整備法 附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)
2号 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
中農業協同 組合 法施行規則第157条第4項及び
第160条
《監事の監査報告の内容 監事会計監査人設…》
置組合及び漁業生産組合の監事を除く。以下この款において同じ。は、決算書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査の方法及びその内容 2 決算書類剰
の改正規定、同令第163条の次に3条を加える改正規定並びに同令第174条の改正規定、
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
中 森林組合法施行規則
第74条
《決算関係書類の提供 法第50条第7項法…》
第92条法第109条第5項において準用する場合を含む。及び第109条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類次の各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。
及び
第76条
《招集の決定事項 法第60条の2第1項第…》
3号法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第60条の2第1項第1号法第100条第2項及び第109条第3項
の改正規定、同令第79条の次に3条を加える改正規定並びに同令第89条の改正規定並びに
第3条
《資源管理規程において定める事項 法第1…》
1条の3第2項第5号法第92条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
中 水産業協同組合法施行規則
第163条
《招集の決定事項 法第47条の4第1項第…》
3号法第51条の2第7項、第52条第6項、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項と
の改正規定、同令第169条の次に3条を加える改正規定及び同令第176条の改正規定 会社法整備法 附則第3号に掲げる規定の施行の日
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 組合 :dfn: 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会を
の規定による改正後の農業協同 組合 法施行規則(以下「 新農協法施行規則 」という。)第164条第5号及び第6号、
第165条第1項第6号
《総会参考書類には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 議案 2 提案の理由総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。 3 議案につき法第39条の5第5項において読み替えて準用する会社
及び第7号並びに第165条の2第5号及び第6号の規定、
第2条
《保険会社の業務の代理又は事務の代行 法…》
第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるものとする。 1 保険
の規定による改正後の 森林組合法施行規則 (以下「 新森組法施行規則 」という。)
第81条第5号
《理事の選任に関する議案 第81条 理事が…》
理事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 就任の承諾を得ていないときは、その旨 3 候補者と当該組合
及び第6号並びに
第82条第6号
《監事の選任に関する議案 第82条 理事が…》
監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
及び第7号の規定並びに
第3条
《信託に係る事務の委託禁止の特例 法第1…》
1条第3項ただし書法第109条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。 1 信託に係る森林についての分収林特別措置法第2条第3項の分収林契約の締結に
の規定による改正後の 水産業協同組合法施行規則 (以下「 新水協法施行規則 」という。)
第167条第5号
《理事等の選任に関する議案 第167条 理…》
事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この条において同じ。が、理事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名
及び第6号、
第168条第6号
《監事の選任に関する議案 第168条 理事…》
経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が、監事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 就任
及び第7号並びに
第168条の2第5号
《会計監査人の選任に関する議案 第168条…》
の2 理事経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に
及び第6号の規定は、 施行日 以後に締結している又は締結する予定がある補償契約( 会社法整備法 第81条による改正後の 農業協同組合法 (以下「 新農協法 」という。)
第35条の7第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ
、会社法整備法第87条による改正後の 森林組合法 (以下「 新森組法 」という。)
第49条の4第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
及び会社法整備法第83条による改正後の 水産業協同組合法 (以下「 新水協法 」という。)
第39条の7第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。の決議によらなけれ
に規定する補償契約をいう。第3項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約( 新農協法
第35条の8第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
、 新森組法
第49条の4第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
及び 新水協法
第39条の8第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第3項において同じ。)について適用する。
2項 前項に定めるもののほか、 施行日 前に招集の手続が開始された総会に係る 総会参考書類 ( 新農協法
第43条の6
《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》
総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通
の二、 新森組法
第60条の3
《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》
総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法によ
の二及び 新水協法
第47条の5の2
《電子提供措置に関する会社法の準用 組合…》
が行う総会参考書類前条第5項において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。、議決権行使書面同項に規定する書面をいう。及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置電磁的
に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。
3項 新農協法施行規則
第139条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第13…》
9条 第137条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は総代の
ホからチまで、別紙様式第6号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第7号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第8号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第9号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第10号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、 新森組法施行規則
第66条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第66…》
条 第64条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員法第65条第1
ニからトまでの規定並びに 新水協法施行規則
第154条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第15…》
4条 第152条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会総会の部会を含む。の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席し
ホからチまで、別紙様式第7号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第8号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第9号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第10号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
附 則(2021年3月31日農林水産省令第17号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則(以下「 新水協法施行規則 」という。)第138条第5号、
第141条の3
《表示方法の変更に関する注記 表示方法の…》
変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項重要性の
の二及び
第149条
《注記表に関する特例 次の各号のいずれに…》
も該当しない組合の注記表については、第138条各号に掲げる項目のうち、同条第1号、第2号第141条第3項に掲げる事項に限る。、第5号、第6号、第9号第143条第1項第2号に掲げる事項に限る。、第10号
並びに別紙様式第7号(一)、別紙様式第7号(二)、別紙様式第8号(一)、別紙様式第8号(二)、別紙様式第9号(一)、別紙様式第9号(二)、別紙様式第10号(一)及び別紙様式第10号(二)(いずれも会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 新水協法施行規則
第138条第17号
《注記表の区分 第138条 注記表は、次に…》
掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積
、
第141条第3項
《3 組合が利用者等との契約に基づく義務の…》
履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第1項第6号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該組合の主要な事業における利用者等との契約に基づく主な義務の内容 2 前
、
第143条の2第1項
《金融商品に関する注記は、次に掲げる事項重…》
要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、金融商品取引法第27条において準用する同法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第3号に掲げ
、
第147条
《重要な後発事象に関する注記 重要な後発…》
事象に関する注記は、組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
の二及び
第149条
《注記表に関する特例 次の各号のいずれに…》
も該当しない組合の注記表については、第138条各号に掲げる項目のうち、同条第1号、第2号第141条第3項に掲げる事項に限る。、第5号、第6号、第9号第143条第1項第2号に掲げる事項に限る。、第10号
並びに別紙様式第7号(一)、別紙様式第7号(二)、別紙様式第8号(一)、別紙様式第8号(二)、別紙様式第9号(一)、別紙様式第9号(二)、別紙様式第10号(一)及び別紙様式第10号(二)(いずれも収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2022年4月1日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月10日農林水産省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月24日農林水産省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の水産業協同 組合 法施行規則は、2023年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月26日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日農林水産省令第15号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。