電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第10号及び第11号の申請等又は処分通知等を定める省令《本則》

法番号:2008年財務省・農林水産省令第3号

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制定文 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 1977年政令第220号第1条第4項第10号 《4 法第2条第2号ニに規定する政令で定め…》 る申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。 1 植物防疫法1950年法律第151号第8条第1項輸入植物等の検査の規定による届出 2 植物防疫法第9条第1項若しくは第2項廃棄、消毒 及び第11号の規定に基づき、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第10号及び第11号の申請等又は処分通知等を定める省令 を次のように定める。


1項 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第4項第10号 《4 法第2条第2号ニに規定する政令で定め…》 る申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。 1 植物防疫法1950年法律第151号第8条第1項輸入植物等の検査の規定による届出 2 植物防疫法第9条第1項若しくは第2項廃棄、消毒 及び第11号に規定する財務省令・農林水産省令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。

1号 犬等の輸出入検疫規則 1999年農林水産省令第68号第1条 《犬等の輸入 狂犬病予防法以下「法」とい…》 う。第2条第1項各号に掲げる動物以下「犬等」という。を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の40日前までに、別記様式第1号により、次に掲げる事 の規定による届出

2号 犬等の輸出入検疫規則 第2条第1項 《犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭…》 載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。 の規定による申請

3号 犬等の輸出入検疫規則 第3条第1項 《犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別…》 記様式第3号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。 の規定による申請

4号 犬等の輸出入検疫規則 第4条第2項 《2 前項本文の場合において、当該検疫に係…》 る犬等を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。 、第4項又は第5項の規定による指示の通知(同条第2項の規定による指示については、輸入しようとする者に係るものに限る。

5号 犬等の輸出入検疫規則 第9条第1項 《家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入…》 される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の一、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物以下「猫等」という。にあっては別記様式第5号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の三、輸出され の規定による証明書の交付

6号 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 1999年農林水産省令第83号第5条第1項 《指定動物を輸入しようとする者は、当該指定…》 動物を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による輸入検査申請書を動物検疫所に提出し、法第55条第4項の検査以下「輸入検査」という。を受けなければならない。 の規定による申請

7号 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第7条 《家畜防疫官の指示 家畜防疫官は、感染症…》 の病原体が広がるのを防止するため必要があるときは、輸入検査を受ける者に対し、指定動物を法第55条第4項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。 の規定による指示の通知

8号 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 第10条第1項 《家畜防疫官は、輸入検査の結果、指定動物が…》 指定感染症にかかっているおそれがないと認められるときは、別記様式第3号による輸入検疫証明書を交付しなければならない。 の規定による輸入検疫証明書の交付

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