1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、我が国の港湾及び空港における貨物の流通及び人の往来の円滑化を図り、もつて我が国の産業の国際競争力の強化に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律(第1号に掲げる用語にあつては、次条第1項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子情報処理組織 :輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
(定義)に規定する港湾管理者を含む。次条第2項において同じ。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。
2号 輸出入等関連業務 :次に掲げる業務をいう。
イ 税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの
ロ 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第3条第8号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
(定義)に規定する申請等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)又は処分通知等( 情報通信技術活用法 第3条第9号に規定する処分通知等をいう。ハからヘまで及び次条において同じ。)であつて政令で定めるものに関する業務
ハ 食品衛生法 (1947年法律第233号。これに基づく命令を含む。)又は 検疫法 (1951年法律第201号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ニ 植物防疫法 (1950年法律第151号。これに基づく命令を含む。)、 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号。これに基づく命令を含む。)その他の農林水産大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ホ 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ヘ 港則法 (1948年法律第174号。これに基づく命令を含む。)その他の国土交通大臣の所管する法律(これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
ト 港湾法
第48条の3第1項
《第12条第2項第34条において準用する場…》
合を含む。以下この項及び次条第4項において同じ。の規定に基づく条例その他の条例又は第12条の2の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第12条第
(入出港書類の統一)に規定する申請等又は同法第48条の4第1項第1号( 電子情報処理組織 の設置及び管理等)に規定する処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
3号 関税等 :関税、とん税、特別とん税及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税
(定義)に規定する内国消費税をいう。
2章 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理
3条 (情報通信技術活用法の適用)
1項 前条第1号に規定する 電子情報処理組織 を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を 情報通信技術活用法 第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定を適用する。この場合において、情報通信技術活用法第6条第3項中「当該申請等を受ける行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「当該申請等を受ける行政機関等」とする。
2項 前項の規定により適用される 情報通信技術活用法 第7条の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなす。
4条 (口座振替納付に係る納付書の送付等)
1項 税関長は、前条第1項の規定により適用される 情報通信技術活用法 第6条第1項( 電子情報処理組織 による申請等)の規定により 関税等 の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「 申告等 」という。)を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された電子計算機が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。
2項 前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る 関税等 が納付されたものとみなして、 関税法 (1954年法律第61号)
第17条第2項
《2 前項の場合において、当該外国貿易船に…》
ついてとん税法1957年法律第37号及び特別とん税法1957年法律第38号の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。 た
(出港手続)又は
第72条
《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》
べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期
(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。
3項 第1項の依頼により送付された納付書に基づき 関税等 が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。
5条 (通関士の審査)
1項 通関業者は、
第3条第1項
《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》
用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報
の規定により適用される 情報通信技術活用法 第6条第1項( 電子情報処理組織 による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による 申告等 ( 通関業法 (1967年法律第122号)
第14条
《通関士の審査等 通関業者は、他人の依頼…》
に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならな
(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
3章 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 > 1節 総則
6条 (会社の目的)
1項 輸出入・港湾関連情報処理センター株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、 輸出入等関連業務 を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な 電子情報処理組織 の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
7条 (議決権の政府保有)
1項 政府は、常時、 会社 の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。
8条 (商号の使用制限)
1項 会社 でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。
2節 業務等
9条 (業務の範囲等)
1項 会社 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 輸出入等関連業務 (
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入
トに掲げる業務については、 会社 の使用に係る電子計算機を 港湾法
第48条の4第6項第1号
《6 前各項第3項を除く。の電子情報処理組…》
織とは、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるものをいう。 1 第1項第1号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。と港湾管理者並びに申請等をす
( 電子情報処理組織 の設置及び管理等)の規定により国土交通大臣が指定した場合に限る。以下この項において同じ。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
2号 輸出入等関連業務 を 電子情報処理組織 により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
3号 輸出入等関連業務 に先行し、又は後続する業務その他の輸出入等関連業務に関連する業務(以下この号において「 関連業務 」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に 関連業務 を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から輸出入等関連業務を処理するために必要な情報を受信するため第1号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
4号 前号の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 会社 は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
3項 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
10条 (会社の責務)
1項 会社 は、前条第1項の業務を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、 電子情報処理組織 による 輸出入等関連業務 の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない。
11条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
12条 (株式、社債及び借入金)
1項 会社 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(
第27条第2号
《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第9条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。 2
において「 新株 」という。)、同法第238条第1項(募集事項の決定)に規定する 募集新株予約権 (同号において「 募集 新株 予約権 」という。)若しくは同法第676条( 募集社債 に関する事項の決定)に規定する募集社債(同号において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
2項 会社 は、 新株 予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
13条 (代表取締役等の選定等の決議)
1項 会社 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
14条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
15条 (重要な財産の譲渡等)
1項 会社 は、財務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
16条 (定款の変更等)
1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
17条 (財務諸表)
1項 会社 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
18条 (秘密保持義務)
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3節 雑則
19条 (監督)
1項 会社 は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
20条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
21条 (主務大臣)
1項 この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
1号 第9条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 輸出入等関連業務第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第48条の4第6項第1号電子情報処理組織の設置及び管理等の規定により国土交通大臣が
に掲げる業務のうち
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入
ロに掲げる業務に係るものに関する事項法務大臣
2号 第9条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 輸出入等関連業務第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第48条の4第6項第1号電子情報処理組織の設置及び管理等の規定により国土交通大臣が
に掲げる業務のうち
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入
ハに掲げる業務に係るものに関する事項厚生労働大臣
3号 第9条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 輸出入等関連業務第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第48条の4第6項第1号電子情報処理組織の設置及び管理等の規定により国土交通大臣が
に掲げる業務のうち
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入
ニに掲げる業務に係るものに関する事項農林水産大臣
4号 第9条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 輸出入等関連業務第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第48条の4第6項第1号電子情報処理組織の設置及び管理等の規定により国土交通大臣が
に掲げる業務のうち
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入
ホに掲げる業務に係るものに関する事項経済産業大臣
5号 第9条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 輸出入等関連業務第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第48条の4第6項第1号電子情報処理組織の設置及び管理等の規定により国土交通大臣が
に掲げる業務のうち
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入
ヘ及びトに掲げる業務に係るものに関する事項国土交通大臣
2項 前項各号に定める大臣は、当該各号に掲げる事項に係る
第19条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
又は前条第1項の規定による権限の行使に関しては、財務大臣と緊密に連絡するものとする。
4章 罰則
22条
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
23条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
24条
1項 第22条第1項
《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》
法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
(公務員の国外犯)の例に従う。
2項 前条第1項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
(すべての者の国外犯)の例に従う。
25条
1項 第18条
《秘密保持義務 会社の取締役、執行役、会…》
計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
26条
1項 第20条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
27条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第9条第2項
《2 会社は、前項の業務を営むほか、財務大…》
臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。
の規定に違反して、業務を営んだとき。
2号 第12条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項募集事項の決定に規定するその発行する株式第27条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項募集事項の決定に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法
の規定に違反して、 新株 、 募集新株予約権 若しくは 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
3号 第12条第2項
《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》
発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。
4号 第14条第1項
《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》
定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
5号 第15条
《重要な財産の譲渡等 会社は、財務省令で…》
定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
6号 第17条
《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
7号 第19条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
28条
1項 第8条
《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》
号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。