制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 (1991年政令第327号)別表第5の4の項の上欄の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令 を次のように定める。
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 別表第5の4の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものとする。
1号 しょうゆ
2号 しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
3号 アルコール発酵調味料(次のいずれかに該当するものであって、酒類( 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する酒類をいう。ロにおいて同じ。)として飲用することができない処置を施したものをいう。)
イ 米、米麹又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)の発酵の工程を経て生産されたもの
ロ イに掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール( アルコール事業法 (2000年法律第36号)
第2条第1項
《この法律において「アルコール」とは、アル…》
コール分温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。第35条において同じ。が九十度以上のアルコールをいう。
に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの
4号 みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分( 酒税法
第3条第1号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(同条第2号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
5号 食酢
6号 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
7号 ドレッシングタイプ調味料