沖縄科学技術大学院大学学園法《附則》

法番号:2009年法律第76号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次項、次条、附則第4条第2項及び第3項、 第13条 《国及び関係する沖縄の地方公共団体との連携…》 学園は、沖縄科学技術大学院大学の運営に当たっては、国及び関係する沖縄の地方公共団体と密接な連携を図らなければならない。 並びに 第22条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定公布の日

2項 政府は、前項の政令を定めるに当たっては、沖縄科学技術大学院大学における教育課程の編成その他 学園 の設立のために必要な業務の進ちよく状況に配慮しなければならない。

3条 (独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の解散等)

1項 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)は、この法律の規定による 学園 の成立の時において解散するものとし、次項の規定により各出資者に分配される財産及び第3項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において学園が承継する。

2項 前項の規定による解散に際し、 機構 は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(2005年法律第26号)第21条第2項の規定にかかわらず、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

3項 学園 の成立の際現に 機構 が有する権利(前項の規定により各出資者に分配される財産を除く。)のうち、学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、学園の成立の時において国が承継する。

4項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 機構 の解散の日の前日を含む事業年度は、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下この条において「 通則法 」という。第36条第1項 《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》 始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。

6項 機構 の解散の日の前日を含む事業年度に係る 通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、 学園 が従前の例により行うものとする。

7項 機構 の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、 学園 が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、 通則法 第32条第3項 《3 第1項の評価は、同項第1号、第2号又…》 は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。

8項 機構 の解散の日の前日を含む事業年度における利益及び損失の処理については、 学園 が従前の例により行うものとする。

9項 機構 の解散の日の前日を含む中期目標の期間( 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、 学園 が従前の例により行うものとする。

10項 機構 の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、 学園 が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、 通則法 第34条第3項において準用する通則法第32条第3項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。

11項 通則法 第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の の規定は、 機構 の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。

12項 第8項の規定による 機構 の利益及び損失の処理において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、 学園 は、政令で定めるところにより、その額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

13項 第1項の規定により 機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

4条 (学園への拠出)

1項 前条第1項の規定により 学園 機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、学園が承継する資産の価額(機構の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から学園に対し拠出されたものとする。

2項 前項の資産の価額は、 学園 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (健康保険の被保険者に関する経過措置)

1項 施行日の前日におい て健康保険法 1922年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった 機構 の職員で、施行日に私立学校教職員 共済法 1953年法律第245号。以下「 共済法 」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者( 学園 の職員となった者に限る。次項において「 機構の職員であった加入者 」という。)に対する施行日以後の給付及び福祉事業に係る共済法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第61条第2項 《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》 日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと第66条第3項 《3 前項に規定するもののほか、傷病手当金…》 の額の算定に関して必要な事項は、財務省令で定める。第67条 《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》 出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2 及び 第126条の5第1項 《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》 であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利 の規定の適用については、その者は、施行日前の 健康保険法 による保険給付を受けることができる者であった間共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。

2項 機構 の職員であった加入者のうち、この法律の施行の際 健康保険法 第99条第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》 条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 の規定による傷病手当金の支給を受けていた者であり、かつ、同1の傷病について 共済法 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 において準用する 国家公務員共済組合法 第66条第1項 《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》 継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服 の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに対する同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「日以後3日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第2項中「前項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において 第69条 《報酬との調整 傷病手当金は、その支給期…》 間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。 2 出産手 の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。

6条 (厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)

1項 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった 機構 の職員で、施行日に 共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者( 学園 の職員となった者に限る。以下「 機構の職員であった加入者 」という。)のうち、1年以上の引き続く加入者期間(共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいい、学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(機構の職員であった期間に係るものに限る。以下「 厚生年金保険期間 」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する共済法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 第77条第2項 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。

2項 機構 の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が20年以上となるものに対する 共済法 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 において準用する 国家公務員共済組合法 第77条第2項 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。

3項 前項に規定する者に対する 共済法 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 において準用する 国家公務員共済組合法 第89条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組 及び第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。

7条

1項 機構 の職員であった加入者のうち、 厚生年金保険期間 及び加入者期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、 共済法 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 において準用する 国家公務員共済組合法 第78条 《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》 終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30 の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。

2項 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、 共済法 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 において準用する 国家公務員共済組合法 第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 の規定を適用する。

8条

1項 機構 の職員であった加入者のうち、加入者期間が1年未満であり、かつ、当該加入者期間と 厚生年金保険期間 とを合算した期間が1年以上となるものに対する 共済法 第25条 《設立事業所の増減 健康保険組合がその設…》 立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の一以上の同意を得なければならない。 2 第31条第1項の規 において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の加入者期間を有する者とみなす。

9条 (事業計画に関する経過措置)

1項 学園 の最初の会計年度の事業計画については、 第9条第1項 《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》 定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎会計年度の開始前に」とあるのは、「学園の成立後遅滞なく」とする。

10条 (独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止)

1項 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備 機構 法は、廃止する。

11条 (独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止に伴う経過措置)

1項 機構 の役員若しくは職員又は運営委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《事業計画 学園は、毎会計年度の開始前に…》 、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の事業計画は、沖縄の振興及び自立的発展に まで及び前2条に定めるもののほか、 学園 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 国は、おおむね5年ごとに、 学園 に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月2日法律第15号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

25条 (沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の沖縄科学技術大学院大学 学園 法第12条第2項の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

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