制定文
沖縄科学技術大学院大学学園法 (2009年法律第76号)
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第11条
《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》
定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
及び
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 を次のように定める。
1条 (事業計画の作成)
1項 沖縄科学技術大学院大学学園法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
1号 沖縄科学技術大学院大学における教育研究に関する事項
2号 沖縄科学技術大学院大学 学園 (以下「 学園 」という。)の業務運営における適切性及び透明性の確保並びにその効率化に関する事項
3号 学園 の財政基盤の強化に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 学園 の業務に関する事項
2条 (事業計画の認可の申請)
1項 学園 は、 法
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、当該会計年度開始30日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 収支予算書
2号 前会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 当該会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
4号 前3号に掲げるもののほか、事業計画の参考となる書類
2項 学園 は、 法
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該変更後の事業計画を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した同項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
3条 (借入れの認可の申請)
1項 学園 は、 法
第10条
《借入金 学園は、弁済期限が1年を超える…》
資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により弁済期限が1年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
4条 (重要な財産の範囲)
1項 法
第11条
《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》
定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。
5条 (重要な財産の譲渡等の認可の申請)
1項 学園 は、 法
第11条
《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》
定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「 譲渡等 」という。)について、認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に 譲渡等 を証する書面を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 譲渡等 に係る財産の内容及び評価額
2号 譲渡等 の条件
3号 譲渡等 の方法
4号 学園 の業務運営上支障がない旨及びその理由
6条 (会計の原則)
1項 学園 の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 学園 に適用する会計の基準として内閣総理大臣が別に公示する沖縄科学技術大学院大学学園会計基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
7条 (償却資産の指定等)
1項 内閣総理大臣は、 学園 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。