制定文
沖縄科学技術大学院大学学園法 (2009年法律第76号)
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第11条
《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》
定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
及び
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 を次のように定める。
1条 (事業計画の作成)
1項 沖縄科学技術大学院大学学園法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
1号 沖縄科学技術大学院大学における教育研究に関する事項
2号 沖縄科学技術大学院大学 学園 (以下「 学園 」という。)の業務運営における適切性及び透明性の確保並びにその効率化に関する事項
3号 学園 の財政基盤の強化に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 学園 の業務に関する事項
2条 (事業計画の認可の申請)
1項 学園 は、 法
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、当該会計年度開始30日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 収支予算書
2号 前会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 当該会計年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
4号 前3号に掲げるもののほか、事業計画の参考となる書類
2項 学園 は、 法
第9条第1項
《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》
定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該変更後の事業計画を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した同項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
3条 (借入れの認可の申請)
1項 学園 は、 法
第10条
《借入金 学園は、弁済期限が1年を超える…》
資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により弁済期限が1年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
4条 (重要な財産の範囲)
1項 法
第11条
《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》
定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。
5条 (重要な財産の譲渡等の認可の申請)
1項 学園 は、 法
第11条
《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》
定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「 譲渡等 」という。)について、認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に 譲渡等 を証する書面を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 譲渡等 に係る財産の内容及び評価額
2号 譲渡等 の条件
3号 譲渡等 の方法
4号 学園 の業務運営上支障がない旨及びその理由
6条 (会計監査人が監査する書類)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法 (1949年法律第270号)
第86条第1項
《会計監査人は、第5節の定めるところにより…》
、第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。
の内閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)のほか、
第10条第3項
《3 学園は、法第12条第2項に規定する書…》
類を内閣総理大臣に提出するときは、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 1 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類 2 業務実施コスト計算書
各号に掲げるものとする。
7条 (会計監査報告の作成)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第86条第2項
《2 会計監査人は、監査を行つたときは、文…》
部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。
の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 学園 の理事及び職員
2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
8条 (会計の原則)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第101条
《会計の原則 学校法人は、文部科学省令で…》
定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
の内閣府令で定める基準は、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 学園 に適用する会計の基準として内閣総理大臣が別に公示する沖縄科学技術大学院大学学園会計基準(以下「 学園会計基準 」という。)は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
9条 (会計帳簿の作成)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第102条第1項
《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》
より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定による会計帳簿の作成については、 学園 会計基準の定めるところによる。
10条 (計算関係書類)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第103条第1項
《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》
より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
及び第2項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の作成については、 学園 会計基準の定めるところによる。
2項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
に規定する収支計算書は、次に掲げる書類とする。
1号 損益計算書
2号 キャッシュ・フロー計算書
3項 学園 は、 法
第12条第2項
《2 学園は、内閣府令で定めるところにより…》
、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書に前項の規定により読み替えて適用する同法第86条
に規定する書類を内閣総理大臣に提出するときは、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類
2号 業務実施コスト計算書
4項 第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書並びに前項各号に掲げる書類の作成については、 学園 会計基準の定めるところによる。
11条 (事業報告書)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
1号 学園 の状況に関する重要な事項(計算関係書類(前条に規定する書類をいう。)の内容となる事項を除く。)
2号 私立学校法
第36条第3項第5号
《3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲…》
げる事項の決定を理事に委任することができない。 1 重要な資産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の
の体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3項 事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
12条 (計算関係書類等の監査等)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第104条第1項
《計算書類等は、文部科学省令で定めるところ…》
により、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項の規定による計算関係書類等の監査等については、 私立学校法施行規則 (1950年文部省令第12号)
第30条
《計算関係書類の監査 法第104条第1項…》
及び第2項これらの規定を法第152条第6項において準用する場合を含む。の監査計算関係書類各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。に係るものに限る。以下この節において同じ。については、この節
及び
第33条
《計算関係書類の提供 計算関係書類を作成…》
した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
から
第41条
《監査報告の通知期限等 特定監事は、次に…》
掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告書及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。 1 当該事業報告書を受領した日から4週間を経過した日 2 当該事業報告書
までの規定の適用があるものとする。この場合において、同令第30条第1項中「各会計年度に係るものに限る」とあるのは「
第10条
《計算関係書類 法第12条第1項の規定に…》
より読み替えて適用する私立学校法第103条第1項及び第2項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の作成については、学園会計基準の定めるところによる。 2 法第12条第1項の規定により読み替えて適用す
に規定する書類をいい、各会計年度に係るものに限る」と、同令第34条中「一般に公正妥当と認められる学校法人会計」とあるのは「 学園 会計基準その他一般に公正妥当と認められる企業会計」とする。
13条 (財産目録)
1項 法
第12条第1項
《学園に関する私立学校法第86条第1項及び…》
第2項、第101条、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項及び第2項並びに第107条第1項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
の規定により読み替えて適用する 私立学校法
第107条第1項第1号
《学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学…》
校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 2 役員及び評議員の氏名及び住所を記
の財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。
14条 (償却資産の指定等)
1項 内閣総理大臣は、 学園 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。