新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2009年政令第277号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2010年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による 葬祭料 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日政令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 2011年3月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による 医療手当 障害児養育年金 障害年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る同法による 遺族1時金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月22日政令第226号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第305号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

3条 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《医療費 法第4条第1号の政令で定める程…》 度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。 2 法第4条第1号の医療費以下「医療費」という。の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。 ただし、厚生 の規定による改正後の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 の規定は、厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害又は死亡について、この政令の施行の際現に 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第4条第2号 《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》 る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で 障害児養育年金 、同条第3号の 障害年金 又は同条第4号の 遺族年金 若しくは 遺族1時金 について支給の決定がされていない者について適用する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

4項 2012年3月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 医療手当 障害児養育年金 障害年金 、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに 遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月26日政令第291号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

2項 2013年9月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 医療手当 障害児養育年金 障害年金 及び 遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2014年3月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 医療手当 障害児養育年金 障害年金 及び 遺族年金 並びに同月31日以前の死亡に係る 葬祭料 の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月10日政令第209号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 第3条 《医療手当 法第4条第1号の医療手当以下…》 「医療手当」という。は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 その月において前条第2項第1号から第4号までに規定する医療同項 から 第5条 《障害年金 法第4条第3号の政令で定める…》 程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 2 法第4条第3号の障害年金以下「障害年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態 まで及び 第8条 《遺族年金 法第4条第4号の遺族年金以下…》 「遺族年金」という。を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。 1 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持 並びに次項の規定は、2015年4月1日から適用する。

2項 2015年3月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 医療手当 の額、 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第173号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 2016年3月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 医療手当 の額、 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第93号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2017年3月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日政令第107号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 2018年3月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 医療手当 の額、 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第115号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年3月以前の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 医療手当 の額、 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月27日政令第116号)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

2項 令和元年9月30日以前の死亡に係る 予防接種法 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による 葬祭料 の額については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日政令第94号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第3条第1項 《法第4条第1号の医療手当以下「医療手当」…》 という。は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 その月において前条第2項第1号から第4号までに規定する医療同項第5号に規定 及び第2項の規定は、2020年4月以後の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 以下「」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分のによる医療手当の額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第4条第2項 《2 法第4条第2号の障害児養育年金以下「…》 障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳未満の者第4項において「一級障害児」という。を養育する者 1,2 及び第4項、 第5条第2項 《2 法第4条第3号の障害年金以下「障害年…》 金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳以上の者以下この条において「一級障害者」という。 4,153,200円 2 及び第4項並びに 第8条第5項 《5 遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に従い、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる者に支給する場合 3,640,000円 2 第1項第2号又は第3号に掲げる者に支給する場合 2,730,000円 の規定は、2020年4月以後の月分として支払われるによる 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額(以下「 障害児養育年金等の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 2021年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による 葬祭料 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月25日政令第107号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第3条第1項 《法第4条第1号の医療手当以下「医療手当」…》 という。は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 その月において前条第2項第1号から第4号までに規定する医療同項第5号に規定 及び第2項の規定は、2022年4月以後の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 以下「」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分のによる医療手当の額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第4条第2項 《2 法第4条第2号の障害児養育年金以下「…》 障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳未満の者第4項において「一級障害児」という。を養育する者 1,2第5条第2項 《2 法第4条第3号の障害年金以下「障害年…》 金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳以上の者以下この条において「一級障害者」という。 4,153,200円 2 及び 第8条第5項 《5 遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に従い、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる者に支給する場合 3,640,000円 2 第1項第2号又は第3号に掲げる者に支給する場合 2,730,000円 の規定は、2022年4月以後の月分として支払われるによる 障害児養育年金 障害年金 及び 遺族年金 の額(以下「 年金の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金の額 については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第111号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第3条第1項 《法第4条第1号の医療手当以下「医療手当」…》 という。は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 その月において前条第2項第1号から第4号までに規定する医療同項第5号に規定 及び第2項の規定は、2023年4月以後の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 以下「」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分のによる医療手当の額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第4条第2項 《2 法第4条第2号の障害児養育年金以下「…》 障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳未満の者第4項において「一級障害児」という。を養育する者 1,2 及び第4項、 第5条第2項 《2 法第4条第3号の障害年金以下「障害年…》 金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳以上の者以下この条において「一級障害者」という。 4,153,200円 2 及び第4項並びに 第8条第5項 《5 遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に従い、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる者に支給する場合 3,640,000円 2 第1項第2号又は第3号に掲げる者に支給する場合 2,730,000円 の規定は、2023年4月以後の月分として支払われるによる 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額(以下「 年金等の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金等の額 については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第117号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 第3条第1項 《法第4条第1号の医療手当以下「医療手当」…》 という。は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 その月において前条第2項第1号から第4号までに規定する医療同項第5号に規定 及び第2項の規定は、2024年4月以後の月分の 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 以下「」という。)による 医療手当 の額について適用し、同年3月以前の月分のによる医療手当の額については、なお従前の例による。

2項 改正後の 第4条第2項 《2 法第4条第2号の障害児養育年金以下「…》 障害児養育年金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳未満の者第4項において「一級障害児」という。を養育する者 1,2 及び第4項、 第5条第2項 《2 法第4条第3号の障害年金以下「障害年…》 金」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表に定める一級の障害の状態にある18歳以上の者以下この条において「一級障害者」という。 4,153,200円 2 及び第4項並びに 第8条第5項 《5 遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に従い、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に掲げる者に支給する場合 3,640,000円 2 第1項第2号又は第3号に掲げる者に支給する場合 2,730,000円 の規定は、2024年4月以後の月分として支払われるによる 障害児養育年金 及び 障害年金 の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。並びに 遺族年金 の額(以下この項において「 年金等の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金等の額 については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第12条第1項 《法第4条第5号の葬祭料以下「葬祭料」とい…》 う。の額は、215,000円とする。 の規定は、2024年4月1日以後の死亡に係るによる 葬祭料 の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

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