附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第2節中核市に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、
第33条
《社会的気運の醸成及び地域における主体的な…》
取組の促進 地域の農林水産物の利用の促進は、地域において地域の農林水産物の利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならないものとし、地域における多様な主体による創意工
、
第34条
《国の責務 国は、第26条から前条までに…》
定める地域の農林水産物の利用の促進についての基本理念以下この章において「基本理念」という。にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
、
第40条
《基本方針 農林水産大臣は、地域の農林水…》
産物の利用の促進に関する基本方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な
、
第41条
《都道府県及び市町村の促進計画 都道府県…》
及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画次項及び次条第2項において「促進計画」という。を定めるよう努めなければならない。 2 都道府県及び市町村は、促進計画を定め、
、
第45条
《地域の需要等に対応した農林水産物の安定的…》
な供給の確保 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するに当たっては、地域の消費者及び食品関連事業者等の多様な需要並びに地域の農林水産物の生産量の変動、流通に係る経費等の課題に対応した農
から
第48条
《国民の理解と関心の増進 国及び地方公共…》
団体は、地域の農林水産物の利用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地域の農林水産物の利用に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
まで、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から第75条までの規定2015年4月1日
46条 (都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《研究開発・成果利用事業計画の変更等 前…》
条第1項の認定を受けた者以下この章において「認定研究開発・成果利用事業者」という。は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受
、
第9条
《農業改良資金融通法の特例 認定総合化事…》
業計画に従って行われる総合化事業以下この章において「認定総合化事業」という。に第5条第4項第1号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、
及び
第32条
《環境への負荷の低減への寄与 地域の農林…》
水産物の利用の促進は、農林水産物の生産地と消費地との距離が縮減されることによりその輸送距離が短くなり、その輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制されること等により、地域における食品循環資源の再生利用等の取
の規定公布の日
28条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
1:7号 略
8号 前条の規定による改正前の 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 及び 地域の農林水産物の利用 促進に関する法律第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)同号
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年12月9日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《定義 この章において「農林漁業者等」と…》
は、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体これらの者が主たる構成員又は出資者以下この章において「構成員等」という。となっている法人を含む。をいう。 2 この章において「農林水産物等」
の改正規定、
第4条
《 農林水産大臣は、農林漁業者等による農林…》
漁業及び関連事業の総合化の促進に関する基本方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域資源を活用した農林漁業者等
の改正規定、
第5条
《総合化事業計画の認定 農林漁業者等は、…》
単独で又は共同して、総合化事業に関する計画当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを含む。以下この章において「総合化事業計画」という。を作成し、農林水産省令
の改正規定、
第6条第1項
《前条第1項の認定を受けた農林漁業者等は、…》
当該認定に係る総合化事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の改正規定、
第15条
《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》
する法律の特例 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業
の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、
第17条
《種苗法の特例 農林水産大臣は、認定研究…》
開発・成果利用事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第18条
《国等の施策 国及び地方公共団体は、農林…》
漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化を促進するため、情報の提供、人材の育成、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。 2 国は、農林漁業者等によ
の改正規定、
第21条
《報告の徴収 農林水産大臣は、認定農林漁…》
業者等に対し、認定総合化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、認定研究開発・成果利用事業者に対し、認定研究開発・成果利用事業計画の実施状況について報告を求めることができ
の改正規定、
第35条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
の次に2条を加える改正規定、
第45条第1項
《国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の…》
利用を促進するに当たっては、地域の消費者及び食品関連事業者等の多様な需要並びに地域の農林水産物の生産量の変動、流通に係る経費等の課題に対応した農林水産物の安定的な供給を確保するため、農山漁村及び都市の
の改正規定、
第47条
《人材の育成等 国及び地方公共団体は、地…》
域の特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体制の整備に資する技術を有する生産者、直売所等における販売及び運営並びに地域の農林水産物を利用した加工食品の開発等についての知識経験を有する者、地域の農
の改正規定並びに第74条の改正規定並びに附則第5条、
第10条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 認…》
定総合化事業に第5条第4項第2号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。 この場
及び
第11条
《沿岸漁業改善資金助成法の特例 認定総合…》
化事業に第5条第4項第3号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を経営等改善措置とみなして、沿岸漁業改善資金助成法の規定を適用する。 この場合において、同法第3
の規定2022年4月1日
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《野菜生産出荷安定法の特例 第5条第10…》
項の規定による通知に係る認定総合化事業計画に従って産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う認定農林漁業者等については、当該認定農林漁業者等を野菜生産出荷安定法第10条第1項に規定する登録
、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《 農林水産大臣は、農林漁業者等による農林…》
漁業及び関連事業の総合化の促進に関する基本方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域資源を活用した農林漁業者等
及び
第5条
《総合化事業計画の認定 農林漁業者等は、…》
単独で又は共同して、総合化事業に関する計画当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを含む。以下この章において「総合化事業計画」という。を作成し、農林水産省令
の規定並びに附則第8条及び
第9条
《農業改良資金融通法の特例 認定総合化事…》
業計画に従って行われる総合化事業以下この章において「認定総合化事業」という。に第5条第4項第1号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、
の規定2022年4月1日