制定文
内閣は、 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (2010年法律第67号)
第5条第7項
《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》
項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下この章にお
後段(同法第6条第4項及び第7条第5項(同法第8条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第8項(同法第6条第4項において準用する場合を含む。)、第10条、第11条並びに第17条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (関係農業委員会等の意見の聴取)
1項 都道府県知事等( 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する都道府県知事等をいう。)は、 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第7項
《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》
項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下この章にお
後段( 法
第6条第4項
《4 前条第5項から第10項までの規定は、…》
第1項の認定について準用する。
及び
第7条第5項
《5 主務大臣は、第3項各号に掲げる事項同…》
項第2号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地
(法第8条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において「 関係農業委員会等 」という。)の意見を聴かなければならない。
2項 関係農業委員会等 は、前項の規定により意見を述べようとするとき( 法
第5条第7項
《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》
項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下この章にお
(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第5条第3項第2号の土地又は法第7条第5項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第7条第3項第2号の土地のうち、法第5条第3項又は第7条第3項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超えるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
3項 前項に規定するもののほか、 関係農業委員会等 は、第1項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。
2条 (農林水産物等の販売施設)
1項 法
第5条第8項
《8 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》
項同項の施設の整備として市街化調整区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。第14条において同じ。内において、第3項の施設農林水産物等の販売施設であって政令で
(法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める農林水産物等の販売施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設とする。
3条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)
1項 法
第10条第1項
《認定総合化事業に第5条第4項第2号に掲げ…》
る措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。 この場合において、同法第3条第1項中「この法
の規定により読み替えて適用する 林業・木材産業改善資金助成法 (1976年法律第42号)
第14条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、そ…》
の行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託するこ
の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、 林業・木材産業改善資金助成法施行令 (1976年政令第131号)
第1条第1項
《林業・木材産業改善資金助成法以下「法」と…》
いう。第3条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人木材製造業を営む者にあつては、300人
に規定する者とする。
2項 法
第10条第1項
《認定総合化事業に第5条第4項第2号に掲げ…》
る措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。 この場合において、同法第3条第1項中「この法
の規定により読み替えて適用する 林業・木材産業改善資金助成法
第14条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、そ…》
の行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部貸付けの決定を除く。を森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託するこ
のその他政令で定める者は、 林業・木材産業改善資金助成法施行令
第1条第2項
《2 法第3条第1項のその他政令で定める者…》
は、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの会社にあつては、資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。とする。
に規定する者とする。
3項 法
第10条第2項
《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》
1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含む。次条第2項において同じ。は、同法第5条第1項の
の政令で定める期間は、12年以内とする。
4項 法
第10条第3項
《3 前項に規定する資金の据置期間は、林業…》
・木材産業改善資金助成法第5条第2項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
の政令で定める期間は、5年以内とする。
5項 法
第10条第2項
《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》
1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含む。次条第2項において同じ。は、同法第5条第1項の
に規定する資金に係る都道府県貸付金( 林業・木材産業改善資金助成法施行令
第7条第1項
《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》
付ける資金以下この条において「都道府県貸付金」という。の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 都道府県貸付金の償還期間は、16年4年以内の据置期間を含む。以内とすること。 2 融資機関は、都道
に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「6年」とする。
4条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)
1項 法
第11条第2項
《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》
項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類
の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2項 法
第11条第2項
《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》
項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類
に規定する資金に係る都道府県貸付金( 沿岸漁業改善資金助成法施行令
第8条第1項
《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》
付ける資金次項及び第3項において「都道府県貸付金」という。の償還期間据置期間を含む。及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類
に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第8条第1項の規定の適用については、同項の表第1号中「8年」とあるのは「10年」と、「2年」とあるのは「4年」と、同表第2号中「5年」とあるのは「6年」と、「3年」とあるのは「4年」と、同表第3号中「11年」とあるのは「13年」と、「4年」とあるのは「6年」とする。
5条 (出願料の軽減)
1項 法
第17条第1項
《農林水産大臣は、認定研究開発・成果利用事…》
業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下
の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 申請に係る出願品種の属する農林水産植物( 種苗法 (1998年法律第83号)
第2条第1項
《この法律において「農林水産植物」とは、農…》
産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。
に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
3号 法
第17条第1項第1号
《農林水産大臣は、認定研究開発・成果利用事…》
業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下
に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
4号 出願料の軽減を受けようとする旨
2項 法
第17条第1項第2号
《農林水産大臣は、認定研究開発・成果利用事…》
業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下
に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請に係る出願品種が 種苗法
第8条第1項
《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》
しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする
に規定する 従業者等 (次条第2項において「 従業者等 」という。)が育成した同法第8条第1項に規定する 職務育成品種 (次条第2項第1号において「 職務育成品種 」という。)であることを証する書面
2号 申請に係る出願品種についてあらかじめ 種苗法
第8条第1項
《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》
しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする
に規定する 使用者等 (次条第2項第2号において「 使用者等 」という。)が同法第3条第1項第1号に規定する 品種登録出願 (次条第2項第2号において「 品種登録出願 」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法
第6条第1項
《出願者は、一件につき14,000円を超え…》
ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき出願料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
6条 (登録料の軽減)
1項 法
第17条第2項
《2 農林水産大臣は、認定研究開発・成果利…》
用事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。につ
の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 申請に係る登録品種の品種登録( 種苗法
第3条第1項
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
に規定する品種登録をいう。)の番号
3号 法
第17条第2項第1号
《2 農林水産大臣は、認定研究開発・成果利…》
用事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。につ
に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
4号 登録料の軽減を受けようとする旨
2項 法
第17条第2項第2号
《2 農林水産大臣は、認定研究開発・成果利…》
用事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。につ
に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請に係る登録品種が 従業者等 が育成した 職務育成品種 であることを証する書面
2号 申請に係る登録品種についてあらかじめ 使用者等 が 品種登録出願 をすること又は 従業者等 がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法
第45条第1項
《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》
続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。