附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び
第14条
《時効 職業訓練受講給付金の支給を受け、…》
又はその返還を受ける権利及び第8条第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、
第3条第1項
《厚生労働大臣は、特定求職者について、その…》
知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を10分に確保するため、次条第2項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画以下「職業訓練実施計画
から第3項までの規定の例により、 特定求職者 に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画を定めることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第1項の規定により定められた計画は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において
第3条第1項
《厚生労働大臣は、特定求職者について、その…》
知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を10分に確保するため、次条第2項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画以下「職業訓練実施計画
及び第2項の規定により定められた 職業訓練実施計画 とみなす。
3条
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、職業訓練を行う者の申請に基づき、その者の行う職業訓練が
第4条第1項
《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》
基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知
各号に掲げる要件に相当する要件に適合するものであることについて同項の認定に相当する認定(以下この条において「 相当認定 」という。)をすることができる。
2項 厚生労働大臣が 相当認定 をしたときは、当該相当認定は、 施行日 までの間に厚生労働省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、厚生労働大臣が行った
第4条第1項
《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》
基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知
の認定とみなす。
3項 厚生労働大臣は、この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発 機構 に、 相当認定 に関する事務を行わせることができる。
4項 独立行政法人雇用・能力開発 機構 は、この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)第11条に規定する業務のほか、 相当認定 に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。
5項 この法律の施行の際現に独立行政法人雇用・能力開発 機構 に対してなされている第1項に規定する申請その他の手続は、機構に対してされた
第4条第1項
《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》
基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知
に規定する申請その他の手続とみなす。
4条 (特定求職者の特例)
1項 当分の間、
第2条
《定義 この法律において「特定求職者」と…》
は、公共職業安定所に求職の申込みをしている者雇用保険法1974年法律第116号第4条第1項に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く。のうち、労働の意思及び能力
中「被保険者である者」とあるのは「被保険者である者(1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者を除く。)」と、「受給資格者である者」とあるのは「受給資格者である者(当該被保険者であった間の1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者を除く。)」とする。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、 特定求職者 の就職に関する支援施策の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 前項の 特定求職者 の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担の在り方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「特定求職者」と…》
は、公共職業安定所に求職の申込みをしている者雇用保険法1974年法律第116号第4条第1項に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く。のうち、労働の意思及び能力
中 職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、特定求職者に対し、職…》
業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とす
中 雇用保険法
第15条第3項
《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》
共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道
ただし書の改正規定、同法第20条の次に1条を加える改正規定並びに同法第64条、第72条第1項及び第79条の2の改正規定並びに附則第3条の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第3項
《3 前2項の規定による退職手当の支給に係…》
る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業その実
の改正規定並びに附則第12条及び第23条の規定2022年7月1日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、特定求職者に対し、職…》
業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とす
中 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、
第3条
《職業訓練実施計画 厚生労働大臣は、特定…》
求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を10分に確保するため、次条第2項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画以
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び
第11条
《就職支援計画の作成 公共職業安定所長は…》
、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画以下「就職支援計画」という。を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 認
の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに
第5条
《認定職業訓練を行う者に対する助成 国は…》
、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。
並びに附則第6条、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項及び第34条の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日
2:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「特定求職者」と…》
は、公共職業安定所に求職の申込みをしている者雇用保険法1974年法律第116号第4条第1項に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く。のうち、労働の意思及び能力
中 雇用保険法
第6条第1号
《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》
、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定
、
第14条第1項
《被保険者期間は、被保険者であつた期間のう…》
ち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。の各前
及び第3項、
第16条第1項
《基本手当の日額は、賃金日額に100分の五…》
十1,230円以上4,920円未満の賃金日額その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額については100分の八十、4,920円以上12,090円以下の賃金日額その額が同条の規定により
、
第17条第4項第1号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
、
第18条第4項
《4 前3項の「自動変更対象額」とは、第1…》
6条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する1,230円以上4,920円未満の額
並びに
第19条
《 削除…》
の改正規定、同法第31条第2項を削る改正規定並びに同法第37条第9項、第37条の4第6項、第37条の5第1項第2号及び第3号、第38条第1項第2号、第40条第4項、第51条第3項、第74条第2項、第79条の二並びに附則第11条の2第3項及び第5項の改正規定並びに
第7条
《職業訓練受講給付金の支給 国は、第12…》
条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発
の規定並びに附則第3条第2項から第4項まで、第5条第2項、
第7条
《職業訓練受講給付金の支給 国は、第12…》
条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発
から
第16条
《立入検査 厚生労働大臣は、この法律の施…》
行のため必要があると認めるときは、当該職員に、認定職業訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
まで、第17条第2項及び
第18条
《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》
臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定
から第23条までの規定2028年10月1日
27条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
34条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。