農業委員会等に関する法律《本則》

法番号:1951年法律第88号

略称: 農業委員会法

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (交付金等)

1項 国は、農業委員会の 第6条第1項 《農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項…》 を処理する。 1 農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律1993年法律第72号、 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地(耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の面積(以下「 農地面積 」という。)を基礎とし、農地等(農地又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。

4項 国は、 第42条第1項 《市町村長は、第32条第1項各号のいずれか…》 に該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な の規定により都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ねッとわーく業務( 第43条第1項第7号 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ に掲げるものであつて政令で定めるものに限る。)に要する経費を負担する。

5項 前項に定めるもののほか、国は、毎年度予算の範囲内において、 第42条第1項 《市町村長は、第32条第1項各号のいずれか…》 に該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な の規定により農林水産大臣又は都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ねッとわーく業務に要する経費の一部を補助することができる。

2章 農業委員会

3条 (設置)

1項 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。

2項 その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の 農地面積 が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。

3項 前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。

4項 前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。

5項 その区域内の 農地面積 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)の区域内の農地面積( 生産緑地法 1974年法律第68号第3条第1項 《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》 0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和 の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。

6項 市町村長は、第2項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第3項又は第4項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

4条 (組織)

1項 農業委員会は、委員をもつて組織する。

2項 委員は、非常勤とする。

5条 (会長)

1項 農業委員会に会長を置く。

2項 会長は、委員が互選した者をもつて充てる。

3項 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4項 会長は、非常勤とする。

5項 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

6項 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

7項 農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

6条 (所掌事務)

1項 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。

1号 農地法 その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号)、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 2007年法律第48号及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能えねるギー電気の発電の促進に関する法律(2013年法律第81号)によりその権限に属させられた事項

2号 土地改良法 1949年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項

2項 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。

3項 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。

1号 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

2号 農業一般に関する調査及び情報の提供

4項 前2項の規定は、第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基づく権限の行使を妨げない。

7条 (農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

1項 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めなければならない。

1号 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標

2号 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法(その区域内の農地等について 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画が定められているときは、同条第2項第3号の目標を達成するためにとるべき具体的な措置に関して農業委員会が果たすべき役割に関する事項を含む。

3号 第1号の目標の達成状況の評価の方法

2項 農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。

3項 農業委員会は、第1項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。

4項 農業委員会は、第1項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8条 (委員の任命)

1項 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。

2項 委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、 農地面積 その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

3項 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

5項 市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、次に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における認定農業者( 農業経営基盤強化促進法 第13条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》 者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

1号 認定農業者である個人

2号 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人

6項 前項に定めるもののほか、市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

7項 市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

9条

1項 市町村長は、前条第1項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者( 第19条第1項 《農業委員会は、第17条第1項の規定により…》 推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうと において「 農業者等 」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

2項 市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

3項 市町村長は、前条第1項の規定による委員の任命に当たつては、第1項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

10条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

3項 委員は、再任されることができる。

11条 (委員の罷免)

1項 市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

2項 委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

12条 (委員の失職)

1項 委員は、 第8条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

13条 (委員等の辞任)

1項 委員は、正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。

2項 会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。

14条 (委員の秘密保持義務)

1項 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

15条 (委員の報酬等)

1項 市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

16条 (部会の設置及び構成)

1項 農業委員会に、農林水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会は、委員が互選した者をもつて構成する。

3項 部会の委員の構成は、次の各号(当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、第2号)に掲げる基準に従わなければならない。

1号 第8条第5項 《5 市町村長は、第1項の規定による委員の…》 任命に当たつては、次に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。 ただし、その区域内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。が少ない場 各号に掲げる者が部会の委員の過半数を占めること。

2号 第8条第6項 《6 前項に定めるもののほか、市町村長は、…》 第1項の規定による委員の任命に当たつては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。 に規定する者が含まれること。

4項 第2項の規定による互選に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 部会の委員の定数は、条例で定める。

6項 部会に部会長を置く。

7項 部会長は、部会の委員のうちから総会( 第27条第1項 《農業委員会の委員の会議以下この章において…》 「総会」という。は、会長が招集する。 ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市町村長が招集 に規定する総会をいう。以下この条において同じ。)で選任する。

8項 部会長に事故があり、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。

9項 農業委員会は、その所掌事務を遂行するにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。

17条 (農地利用最適化推進委員の委嘱)

1項 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化 推進委員 以下「 推進委員 」という。)を委嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。

1号 第3条第5項 《5 その区域内の農地面積都市計画法196…》 8年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。の区域内の農地面積生産緑地法1974年法律第68号第3条 の政令で定める市町村

2号 農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村

2項 農業委員会は、前項の規定により 推進委員 を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。

3項 推進委員 は、 第7条第1項 《農業委員会は、次に掲げる事項について、指…》 針を定めなければならない。 1 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標 2 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法1980 の指針に従つて、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行わなければならない。

4項 推進委員 は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。

5項 第1項ただし書の規定により 推進委員 を委嘱しないこととした農業委員会は、 第6条第2項 《2 農地中間管理事業評価委員会は、農地中…》 間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。 に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。

18条

1項 推進委員 は、非常勤とする。

2項 推進委員 の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

3項 前項の定数の変更は、 推進委員 の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

4項 第8条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 各号のいずれかに該当する者は、 推進委員 となることができない。

5項 推進委員 は、委員と兼ねることができない。

19条

1項 農業委員会は、 第17条第1項 《農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進…》 に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員以下「推進委員」という。を委嘱しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。 の規定により 推進委員 を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、 農業者等 に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をしなければならない。

2項 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

3項 農業委員会は、 第17条第1項 《農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進…》 に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員以下「推進委員」という。を委嘱しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。 の規定による 推進委員 の委嘱に当たつては、第1項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

20条 (推進委員の任期)

1項 推進委員 は、委員の任期満了の日まで在任する。

2項 推進委員 は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

3項 推進委員 は、再任されることができる。

21条 (推進委員の解嘱)

1項 農業委員会は、 推進委員 が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。

2項 推進委員 は、前項の場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。

22条 (推進委員の失職)

1項 推進委員 は、 第8条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

23条 (推進委員の辞任)

1項 推進委員 は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。

24条 (推進委員の秘密保持義務)

1項 推進委員 は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

25条 (推進委員の報酬等)

1項 市町村は、 推進委員 に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

26条 (職員)

1項 農業委員会に職員を置く。

2項 職員の定数は、条例で定める。

3項 職員は、農業委員会が任免する。

4項 職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

5項 農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならない。この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするように努めなければならない。

27条 (総会)

1項 農業委員会の委員の会議(以下この章において「 総会 」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの 総会 又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市町村長が招集する。

2項 会長は、現に在任する委員の3分の一以上の者から書面で 総会 に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたときは、総会を招集しなければならない。

3項 総会 は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、 第31条第1項 《農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若…》 しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。 の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

28条 (部会の会議及び総会と部会との関係)

1項 第16条第1項 《農業委員会に、農林水産省令で定めるところ…》 により、部会を置くことができる。 の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。

2項 総会 は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。

3項 部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会の会議に出席して意見を述べることができる。

4項 前条第1項本文、第2項及び第3項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項本文及び第2項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

29条 (総会及び部会と推進委員との関係)

1項 総会 又は部会は、 推進委員 に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。

2項 推進委員 は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、 総会 又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。

30条 (議決の方法)

1項 総会 及び部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。

31条 (議事参与の制限)

1項 農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

2項 前項の規定は、部会に準用する。

32条 (会議の公開)

1項 総会 及び部会の会議は、公開する。

33条 (議事録)

1項 会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをいんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

34条 (会議の規則)

1項 総会 又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。

35条 (報告、調査等)

1項 農業委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、 推進委員 若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2項 前項の規定により立入調査をする委員、 推進委員 又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項 第1項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。

36条 (公簿の閲覧等)

1項 農業委員会の委員、 推進委員 及び職員は、登記所又は市町村の事務所に対し、無償で、農業委員会の所掌事務を遂行するため必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

37条 (情報の公表)

1項 農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、いんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

38条 (関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)

1項 農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策(以下「 農地等利用最適化推進施策 」という。)を企画立案し、又は実施する関係行政機関又は関係地方公共団体(以下「 関係行政機関等 」という。)に対し、 農地等利用最適化推進施策 の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

2項 前項の 関係行政機関等 は、 農地等利用最適化推進施策 の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

39条 (関係庁の協力)

1項 農林水産大臣は、農業委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。

40条 (抗告訴訟の取扱い)

1項 農業委員会は、その処分( 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分をいう。又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

41条 (特別区等の特例)

1項 この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)にあつては政令の定めるところにより区(総合区を含む。以下同じ。)に、これを適用する。

2項 その区域内の 農地面積 が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある 指定都市 にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた 指定都市 には適用しない。

3章 農業委員会ねッとわーく機構

42条 (指定)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事(以下「 農林水産大臣等 」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第1項又は第2項に規定する業務(以下「 農業委員会ねッとわーく業務 」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ1を限つて、農業委員会ねッとわーく機構として指定することができる。

2項 農林水産大臣等 は、前項の規定による 指定 以下「 指定 」という。)をしたときは、農業委員会ねッとわーく機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。

3項 農業委員会ねッとわーく機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその 指定 をした 農林水産大臣等 に届け出なければならない。

4項 農林水産大臣等 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。

43条 (業務)

1項 都道府県知事の 指定 を受けた農業委員会ねッとわーく機構(以下「 都道府県機構 」という。)は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、 推進委員 及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。

2号 農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

3号 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。

4号 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。

5号 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。

6号 農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。

7号 農地法 その他の法令の規定により 都道府県機構 が行うものとされた業務を行うこと。

8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 農林水産大臣の 指定 を受けた農業委員会ねッとわーく機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 都道府県機構 相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、 推進委員 及び職員の講習及び研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。

2号 前項第2号から第6号までに掲げる業務を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

44条 (業務規程)

1項 農業委員会ねッとわーく 機構 以下「 機構 」という。)は、 農業委員会ねッとわーく業務 を行うときは、その開始前に、農業委員会ねッとわーく業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ねッとわーく業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、その 指定 をした 農林水産大臣等 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 農林水産大臣等 は、前項の認可をした 業務規程 農業委員会ねッとわーく業務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

45条 (事業計画等)

1項 機構 は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、 農業委員会ねッとわーく業務 に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その 指定 をした 農林水産大臣等 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 機構 は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、 農業委員会ねッとわーく業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、その 指定 をした 農林水産大臣等 に提出しなければならない。

46条 (業務の休廃止)

1項 機構 は、その 指定 をした 農林水産大臣等 の許可を受けなければ、 農業委員会ねッとわーく業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 農林水産大臣等 は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

47条 (秘密保持義務)

1項 機構 の役員又は職員は、当該機構の 農業委員会ねッとわーく業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

48条 (報告及び立入検査)

1項 農林水産大臣等 は、 農業委員会ねッとわーく業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、その 指定 に係る 機構 に対し、農業委員会ねッとわーく業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会ねッとわーく業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

49条 (監督命令)

1項 農林水産大臣等 は、この法律を施行するために必要な限度において、その 指定 に係る 機構 に対し、 農業委員会ねッとわーく業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

50条 (指定の取消し等)

1項 農林水産大臣等 は、その 指定 に係る 機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

1号 農業委員会ねッとわーく業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は 第44条第1項 《農業委員会ねッとわーく機構以下「機構」と…》 いう。は、農業委員会ねッとわーく業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ねッとわーく業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ねッとわーく業務に関する規程以下「業務規程」という の認可を受けた 業務規程 によらないで 農業委員会ねッとわーく業務 を行つたとき。

2項 農林水産大臣等 は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

51条 (農地に関する情報の利用等)

1項 農業委員会( 第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第3項において同じ。)は、 農業委員会ねッとわーく業務 の実施に必要な限度で、 機構 が農地に関する情報の提供を求めたときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

2項 機構 は、 農業委員会ねッとわーく業務 の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

3項 機構 は、農業委員会が農地に関する情報の提供を求めたときは、農業委員会に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

52条

1項 機構 は、農業経営を営み、又は営もうとする者の求めに応じ、これらの者に対し、前条第1項又は第2項の規定により得られた情報の提供を行うことができる。

2項 機構 は、前条第1項又は第2項の規定により得られた情報の整理を行い、 関係行政機関等 、農地中間管理機構その他農林水産省令で定める者の求めに応じ、これらの者に対し、当該情報の提供を行うことができる。

3項 前項の規定により情報の提供を受けた農地中間管理 機構 その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

53条 (関係行政機関等に対する機構の意見の提出)

1項 機構 は、 農業委員会ねッとわーく業務 の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、 農地等利用最適化推進施策 を企画立案し、又は実施する 関係行政機関等 に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

2項 前項の 関係行政機関等 は、 農地等利用最適化推進施策 の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

54条 (業務への協力)

1項 地方公共団体その他の関係者は、 農業委員会ねッとわーく業務 の実施に関し 機構 から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4章 雑則

55条

1項 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 罰則

56条

1項 都道府県機構 の役員又は職員が、 第43条第1項第7号 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に掲げる業務(政令で定めるものに限る。)に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、2年以下の拘禁刑に処する。

57条

1項 第14条 《委員の秘密保持義務 委員は、職務上知り…》 得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。第24条 《推進委員の秘密保持義務 推進委員は、職…》 務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 又は 第47条 《秘密保持義務 機構の役員又は職員は、当…》 該機構の農業委員会ねッとわーく業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

58条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第46条第1項 《機構は、その指定をした農林水産大臣等の許…》 可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで、 農業委員会ねッとわーく業務 の全部を廃止したとき。

2号 第48条第1項 《農林水産大臣等は、農業委員会ねッとわーく…》 業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

59条

1項 第52条第3項 《3 前項の規定により情報の提供を受けた農…》 地中間管理機構その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、310,000円以下の過料に処する。

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