制定文 内閣は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号ロ、第61条の3の2第5項、第61条の8第1項、第61条の8の二、第67条、第67条の二、第68条第2項、第69条及び第69条の三並びに関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律を実施するため、この政令を制定する。
2章 経過措置
16条 (改正法附則第13条第1項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
1項 市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第13条第1項に規定する 予定中長期在留者 (以下「 予定中長期在留者 」という。)から同条第5項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び 改正法 第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号。以下「 旧外国人登録法 」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項若しくは第2項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は 旧外国人登録法 第11条第1項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該外国人から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2項 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした 予定中長期在留者 から 旧外国人登録法 第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3項 市町村の長は、第1項に規定する申請があった後に、 旧外国人登録法 第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
17条 (改正法附則第16条第1項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
1項 市町村の長は、 予定中長期在留者 から、 改正法 の施行の日(以下「 改正法施行日 」という。)の1月前から改正法施行日の前日までの間に、 旧外国人登録法 第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び旧外国人登録法第3条第1項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第7条第1項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該予定中長期在留者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2項 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした 予定中長期在留者 から 旧外国人登録法 第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3項 市町村の長は、第1項に規定する申請があった後に、 旧外国人登録法 第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
18条 (改正法附則第17条第1項等の届出の経由に係る市町村の事務)
1項 市町村の長は、 改正法 附則第17条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第18条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
1号 届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「 入管法 」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は 入管法 第2条第5号ロに規定する地域及び住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
2号 届出をした中長期在留者が提出した在留カード( 入管法 第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。ただし、届出をした中長期在留者が 改正法 附則第17条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した 旧外国人登録法 に規定する外国人登録証明書の登録番号
3号 届出の年月日
4号 当該届出が 改正法 附則第17条第1項の規定による届出又は改正法附則第18条第1項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第17条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第18条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定によるものであること。
5号 改正法 附則第17条第1項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が同項第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第18条第1項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が改正法附則第16条第3項の規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日
19条 (在留カード等に住居地の記載をする場合の手続)
1項 出入国管理及び難民認定法施行令 (以下「 入管法施行令 」という。)
第3条
《住居地届出日の在留カードへの記載 市町…》
村の長は、法第19条の7第2項法第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日
の規定は、 改正法 附則第17条第2項又は改正法附則第18条第2項において準用する 入管法 第19条の7第2項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第17条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第3条中「在留カードに」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人 登録証明書 (以下「 登録証明書 」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
20条 (仮住民票の作成に係る法務大臣への通知)
1項 市町村の長は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)附則第3条第1項に規定する仮住民票を作成したときは、その旨及び当該仮住民票に係る外国人に係る次に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
1号 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は 入管法 第2条第5号ロに規定する地域及び住所
2号 旧外国人登録法 に規定する外国人 登録証明書 の登録番号
2項 前項の通知は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を送付することによって行うものとする。
21条 (改正法施行日における外国人住民の住民票に係る法務大臣への通知)
1項 市町村の長は、 改正法 施行日において、当該市町村の 住民基本台帳法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民に係る前条第1項各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
2項 前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
22条 (改正法附則第27条第1項の申請があった場合等の市町村の事務)
1項 市町村の長は、 改正法 附則第27条第1項の規定による申請(同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 (1991年法律第71号。以下「 特例法 」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
2項 市町村の長は、特別永住者から 改正法 附則第27条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び 旧外国人登録法 第6条第1項若しくは第6条の2第1項若しくは第2項の規定による申請に係る外国人 登録証明書 交付申請書又は旧外国人登録法第11条第1項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
3項 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から 旧外国人登録法 第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
4項 市町村の長は、第2項に規定する申請があった後に、 旧外国人登録法 第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
5項 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 施行令(2011年政令第420号。以下「 特例法施行令 」という。)第1条の規定は 改正法 附則第27条第5項の規定により特別永住者証明書(特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第2条の規定は改正法附則第27条第5項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
23条 (改正法附則第28条第3項の申請があった場合等の手続)
1項 市町村の長は、 改正法 附則第28条第3項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
2項 特例法 施行令第1条の規定は 改正法 附則第28条第4項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第2条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
24条 (改正法附則第29条第1項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
1項 市町村の長は、特別永住者から、 改正法 施行日の1月前から改正法施行日の前日までの間に、 旧外国人登録法 第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人 登録証明書 を交付するときを除く。)は、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第3条第1項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第7条第1項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2項 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から 旧外国人登録法 第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3項 市町村の長は、第1項に規定する申請があった後に、 旧外国人登録法 第10条第1項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
4項 第22条第1項
《市町村の長は、改正法附則第27条第1項の…》
規定による申請同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされるものを除く。があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
の規定は、 改正法 附則第29条第1項に規定する申請があった場合に準用する。
5項 特例法 施行令第1条の規定は 改正法 附則第29条第3項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第2条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
25条 (改正法附則第30条第1項の届出の経由に係る市町村の事務)
1項 市町村の長は、 改正法 附則第30条第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
1号 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は 入管法 第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
2号 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。ただし、届出をした特別永住者が 改正法 附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した 旧外国人登録法 に規定する外国人 登録証明書 の登録番号
3号 届出の年月日
4号 当該届出が 改正法 附則第30条第1項の規定による届出であること。ただし、改正法附則第30条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が 住民基本台帳法
第30条の46
《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》
の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定
の規定によるものであること。
5号 改正法 附則第30条第1項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が同項第2号又は第4号に掲げる場合に該当するときにおける住居地を定めた年月日
26条 (特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)
1項 特例法 施行令第4条の規定は、市町村の長が 改正法 附則第30条第2項又は改正法附則第31条第2項において準用する特例法第10条第3項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第4条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人 登録証明書 (以下「 登録証明書 」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
27条 (事務の区分)
1項 第16条
《改正法附則第13条第1項の申請とみなされ…》
る申請があった場合等の市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、出入国管理及び難民認定法及
、
第17条
《改正法附則第16条第1項の申請とみなされ…》
る申請があった場合等の市町村の事務 市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日以下「改正法施行日」という。の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1
、
第19条
《在留カード等に住居地の記載をする場合の手…》
続 出入国管理及び難民認定法施行令以下「入管法施行令」という。第3条の規定は、改正法附則第17条第2項又は改正法附則第18条第2項において準用する入管法の7第2項の規定により市町村の長が住居地の記載
において準用する 入管法 施行令第3条、
第22条第1項
《市町村の長は、改正法附則第27条第1項の…》
規定による申請同条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされるものを除く。があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
(
第24条第4項
《4 第22条第1項の規定は、改正法附則第…》
29条第1項に規定する申請があった場合に準用する。
において準用する場合を含む。)、
第22条第2項
《2 市町村の長は、特別永住者から改正法附…》
則第27条第4項の規定により同条第1項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第6条第1項若しくは第6条の2第1項若しくは第2項の規定による申
から第4項まで、同条第5項において準用する 特例法 施行令第1条及び第2条、
第23条第1項
《市町村の長は、改正法附則第28条第3項の…》
規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
、同条第2項において準用する特例法施行令第1条及び第2条、
第24条第1項
《市町村の長は、特別永住者から、改正法施行…》
日の1月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第3条第1項又は第7条第1項の規定による申請があったとき当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。は、当該特別永住者から提出された旅
から第3項まで、同条第5項において準用する特例法施行令第1条及び第2条並びに前条において準用する特例法施行令第4条の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。