制定文
東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第43条
《 地方税法1950年法律第226号第6条…》
の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又
の規定に基づき、 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第43条に規定する総務省令で定める場合)
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第43条
《 地方税法1950年法律第226号第6条…》
の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「 認定日 」という。)から2026年3月31日までの間に、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第10条第1項
《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》
第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項
、
第10条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
又は
第17条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「 対象施設等 」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で 法
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
又は法第39条第1項に規定する 指定事業者 に該当するものであって 認定日 から2026年3月31日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。以下「 指定事業者 」という。)について、当該 対象施設等 の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2号 不動産取得税 指定事業者 について、当該 対象施設等 である家屋及びその敷地である土地の取得( 認定日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 指定事業者 について、当該 対象施設等 である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 認定日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2条 (第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又は収入金額の計算方法)
1項 前条第1号の当該 対象施設等 に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
1号 電気供給業( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
2号 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
3号 前2号以外の業種に係る所得又は収入金額
2項 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の48第4項
《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》
いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200
から第6項まで、第11項及び第12項並びに
第72条の54第2項
《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》
所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され
に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。