附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
附 則(2012年3月31日総務省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月10日総務省令第50号)
1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第1条第1号
《法第43条に規定する総務省令で定める場合…》
第1条 東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第43条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第4条第9項の規定による復
の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される 対象施設等 について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された対象施設等については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月7日総務省令第52号)
1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2015年法律第20号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月31日総務省令第35号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
中 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第
の改正規定、
第4条
《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
中 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定、第5条中 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定、第6条中 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の改正規定(「情報通信技術利用事業( 法 第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17
の改正規定、第8条中 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
の改正規定、第10条中 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
の改正規定、第11条の規定及び第12条中 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令
第3条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条
の改正規定は、 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「 地方税法 改正法 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
の規定による改正後の 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第3条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第
の規定、
第4条
《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》
に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。
の規定による改正後の 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定、第5条の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定、第6条の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (次条において「 新過疎省令 」という。)
第2条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170
の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》
条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17
の規定、第8条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (附則第4条において「 新沖縄省令 」という。)
第7条
《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》
得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号
の規定、第10条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第2条
《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》
は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196
の規定、第11条の規定による改正後の 福島復興再生特別措置法
第26条
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め
及び
第38条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》
方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人
の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 (附則第5条において「 新地域再生省令 」という。)
第3条
《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》
前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条
の規定は、 地方税法 改正法施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、 地方税法 改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日総務省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
7条 (東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (以下「 新省令 」という。)
第1条
《法第43条に規定する総務省令で定める場合…》
東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第43条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第4条第9項の規定による復興推進
の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
2項 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号。以下「 復興庁設置法 等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号。以下「 旧復興特区法 」という。)
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
又は
第39条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の規定により 施行日 前に 旧認定 地方公共団体( 旧復興特区法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する復興推進計画(以下「 旧復興推進計画 」という。)につき旧復興特区法第4条第9項( 復興庁設置法 等改正法 第3条の規定による改正前の 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号。以下「 旧福島特措法 」という。)
第74条
《特定事業活動振興計画の作成等 福島県知…》
事は、認定福島復興再生計画第7条第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するととも
又は
第75条
《特定事業活動振興計画の実施状況の報告等 …》
福島県知事は、前条第3項の規定により提出した特定事業活動振興計画その変更について同条第6項において準用する同条第3項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出特定事業活動振興計画」
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(旧復興特区法第6条第1項の変更の認定及び 復興庁設置法 等改正法附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復興特区法第6条第1項の変更の認定を含む。以下「 旧認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人事業者又は法人が、施行日から2024年3月31日までの間に、当該旧認定地方公共団体の作成した当該旧認定を受けた 旧復興推進計画 に定められた旧復興特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(特定復興産業集積区域( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。以下「 新震災特例法 」という。)
第10条第1項
《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》
第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項
又は
第10条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
に規定する特定復興産業集積区域をいう。)に該当する区域を除く。以下この項において「旧復興産業集積区域」という。)内において旧産業集積事業(旧復興特区法第2条第3項第2号イ( 旧福島特措法 第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第13条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 旧震災特例法 」という。)
第10条第1項
《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》
第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項
の表の第1号の第三欄に規定する事業に準ずるものとして 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2011年政令第112号)
第12条の2第1項
《法第10条第1項に規定する事業に準ずるも…》
のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
に規定するものを含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)又は旧建築物整備事業(旧復興特区法第2条第3項第2号ロ(旧福島特措法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する施設若しくは設備(旧建築物整備事業にあっては 旧震災特例法
第10条第1項
《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》
第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項
の表の第1号の第四欄、
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
の表の第1号の第四欄又は第25条の2第1項の表の第1号の第四欄に規定する政令で定める要件を満たす建物の附属設備とし、やむを得ない事情によりこれらの項に規定する指定期間内に、新設し、又は増設して、これらの事業の用に供することができなかったものとして 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2021年財務省令第27号)附則第2条で定めるものに限る。以下「 旧特定機械装置等 」という。)又は旧開発研究用資産(旧開発研究(旧震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究をいう。)の用に供される減価償却資産のうち旧震災特例法第10条の5第1項に規定する産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(やむを得ない事情により2021年3月31日までに、新設又は増設をして、開発研究の用に供することができなかったものとして同省令附則第3条で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)を新設し、又は増設し、これを当該旧復興産業集積区域内においてこれらの事業の用に供した場合には、当該旧復興推進計画を 新震災特例法 第10条第1項又は第10条の5第1項に規定する復興推進計画と、当該旧認定をこれらの項に規定する認定と、当該旧復興産業集積区域を特定復興産業集積区域と、当該旧産業集積事業を新震災特例法第10条第1項に規定する産業集積事業と、当該旧建築物整備事業を同項に規定する建築物整備事業と、当該 旧特定機械装置等 を同項に規定する特定機械装置等と、当該旧開発研究用資産を新震災特例法第10条の5第1項に規定する開発研究用資産と、それぞれみなして、 新省令
第1条
《法第43条に規定する総務省令で定める場合…》
東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第43条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第4条第9項の規定による復興推進
の規定を適用する。
附 則(2023年3月31日総務省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
6条 (東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第1条
《法第43条に規定する総務省令で定める場合…》
東日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第43条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第4条第9項の規定による復興推進
の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月30日総務省令第35号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。