1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、 所得税法 (1965年法律第33号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、「東日本大震災」とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2項 次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 居住者 : 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 居住者 をいう。
2号 確定申告書 : 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 確定申告書 をいう。
3号 修正申告書 : 国税通則法 (1962年法律第66号)
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する 修正申告書 をいう。
4号 更正請求書 : 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
に規定する 更正請求書 をいう。
5号 棚卸資産 : 所得税法
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 棚卸資産 をいう。
6号 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 :それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 をいう。
7号 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 :それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額 をいう。
8号 減価償却資産 : 所得税法
第2条第1項第19号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 減価償却資産 をいう。
9号 総所得金額 : 所得税法
第22条第2項
《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》
算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当
に規定する 総所得金額 をいう。
3項 次条及び第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 人格のない社団等 :法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 をいう。
2号 法人課税信託 :法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 をいう。
3号 棚卸資産 :法人税法第2条第20号に規定する 棚卸資産 をいう。
4号 事業年度 :法人税法第13条及び
第14条
《政令への委任 第4条から前条までに定め…》
るもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法、租税特別措置法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する 事業年度 をいう。
5号 確定申告書 :法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 をいう。
6号 中間申告書 :法人税法第2条第30号に規定する 中間申告書 をいう。
7号 修正申告書 : 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する 修正申告書 をいう。
8号 更正請求書 : 国税通則法
第23条第3項
《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》
求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正
に規定する 更正請求書 をいう。
9号 通算子法人 :法人税法第2条第12号の7に規定する 通算子法人 をいう。
10号 減価償却資産 :法人税法第2条第23号に規定する 減価償却資産 をいう。
11号 青色申告書 :法人税法第2条第36号に規定する 青色申告書 をいう。
12号 被合併法人 :法人税法第2条第11号に規定する 被合併法人 をいう。
13号 適格合併 :法人税法第2条第12号の8に規定する 適格合併 をいう。
14号 損金経理 :法人税法第2条第25号に規定する 損金経理 (同法第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間(第9号に規定する 通算子法人 にあっては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
15号 適格分割 :法人税法第2条第12号の11に規定する 適格分割 をいう。
16号 合併法人 :法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 をいう。
17号 分割承継法人 :法人税法第2条第12号の3に規定する 分割承継法人 をいう。
4項 第6章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 事業者 : 消費税法 (1988年法律第108号)
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する 事業者 をいう。
2号 課税期間 : 消費税法
第19条
《課税期間 この法律において「課税期間」…》
とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲
に規定する 課税期間 をいう。
3条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
1項 人格のない社団等 及び 法人課税信託 の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第4章を除く。)の規定を適用する。
2章 所得税法等の特例
4条 (雑損控除の特例)
1項 居住者 又はその者と生計を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「 災害関連支出 」という。)の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項、次条第1項及び
第6条第4項
《4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生…》
ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第51条第4項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連する災害関連支出の金額を含むものとし、保険金、損害賠
において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額( 災害関連支出 がある場合には、次項に規定する 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 損失対象金額 」という。)について、その居住者の選択により、2010年において生じた同法第72条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該 損失対象金額 は、その居住者の2011年分以後の年分で当該損失対象金額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2項 前項の規定は、2010年分の 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。
3項 居住者 又は 所得税法
第72条第1項
《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》
の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損
に規定する親族の有する同項に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「 震災関連原状回復支出 」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかった居住者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに 震災関連原状回復支出 をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同条第1項に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同項に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は同項第1号に規定する 災害関連支出 の金額とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
1号 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
2号 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
3号 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
5条 (雑損失の繰越控除の特例)
1項 確定申告書 を提出する 居住者 が特定雑損失金額( 所得税法
第2条第1項第26号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第5条第1項
《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》
額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について
(雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第1項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。
2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、 所得税法
第123条第1項
《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ
中「(雑損失の繰越控除)」とあるのは「(雑損失の繰越控除)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第5条第1項
《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》
額所得税法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における同法第71条の規定の適用について
(雑損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第3号及び同条第2項第2号並びに同法第127条第3項中「前年以前3年内」とあるのは「前年以前5年内」とする。
3項 第1項の規定の適用がある場合における 国税通則法 の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)」とする。
6条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)
1項 居住者 の有する 棚卸資産 について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この条において「 災害関連支出 」という。)の金額を含む。以下この項及び次条第4項において「 棚卸資産震災損失額 」という。)がある場合には、棚卸資産震災損失額(災害関連支出がある場合には、第5項に規定する 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 の提出の日(次項から第4項までにおいて「 申告書等提出日 」という。)の前日までに支出したものに限る。以下この項において「棚卸資産損失対象額」という。)について、その者の選択により、2010年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該棚卸資産損失対象額は、その者の2011年分以後の年分で当該棚卸資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同条及び 所得税法 の規定の適用については、当該棚卸資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
2項 居住者 の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産( 所得税法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(次条第1項及び第7項において「 固定資産等 」という。)について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する 災害関連支出 の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この条及び次条第4項において「 固定資産震災損失額 」という。)がある場合には、 固定資産震災損失額 (災害関連支出がある場合には、 申告書等提出日 の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 固定資産損失対象額 」という。)について、その者の選択により、2010年において生じた同法第51条第1項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該 固定資産損失対象額 は、その者の2011年分以後の年分で当該固定資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該固定資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
3項 居住者 の有する山林について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する 災害関連支出 の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項及び次条第4項において「 山林震災損失額 」という。)がある場合には、 山林震災損失額 (災害関連支出がある場合には、 申告書等提出日 の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 山林損失対象額 」という。)について、その者の選択により、2010年において生じた 所得税法
第51条第3項
《3 災害又は盗難若しくは横領により居住者…》
の有する山林について生じた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該 山林損失対象額 は、その者の2011年分以後の年分で当該山林損失対象額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該山林損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
4項 居住者 の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる 所得税法
第51条第4項
《4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生…》
ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産山林及び第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失に規定する資産を除く。の損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補
に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連する 災害関連支出 の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額及び 固定資産震災損失額 又は特例損失金額を除く。以下この項において「 業務用資産震災損失額 」という。)がある場合には、 業務用資産震災損失額 (災害関連支出がある場合には、 申告書等提出日 の前日までに支出したものに限る。以下この項において「 業務用資産損失対象額 」という。)について、その者の選択により、2010年において生じた同条第4項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該 業務用資産損失対象額 は、その者の2011年分以後の年分で当該業務用資産損失対象額が生じた年分の所得税に係る同法の規定の適用については、当該業務用資産損失対象額が生じた年において生じなかったものとみなす。
5項 前各項の規定は、2010年分の 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がある場合に限り、適用する。
7条 (純損失の繰越控除の特例)
1項 確定申告書 を提出する 居住者 のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(2011年分の所得税につき 青色申告書 を提出している者に限る。)が2011年純損失金額(その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における 所得税法
第70条
《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し
の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で2011年純損失金額( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第7条第1項
《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》
る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの
(純損失の繰越控除の特例)に規定する2011年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた2011年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該2011年純損失金額」と、同条第2項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
1号 事業資産震災損失額の当該 居住者 の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の 固定資産等 をいう。次号及び第4項において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。
2号 不動産等震災損失額の当該 居住者 の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の一以上であること。
2項 確定申告書 を提出する 居住者 のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が2011年特定純損失金額又は被災純損失金額(2011年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該2011年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における 所得税法
第70条
《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し
の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 次項において「震災特例法」という。)第7条第2項(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第2項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で2011年特定純損失金額(震災特例法第7条第2項に規定する2011年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた2011年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該2011年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。
3項 確定申告書 を提出する 居住者 (前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における 所得税法
第70条
《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》
居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し
の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第7条第3項
《3 確定申告書を提出する居住者前2項の規…》
定の適用を受ける者を除く。が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における所得税法第70条の規定の適用については、同条第1項中「純損失の金額」とあるのは
(純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第2項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 青色申告書 所得税法
第2条第1項第40号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する青色申告書をいう。
2号 純損失の金額 所得税法
第2条第1項第25号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する純損失の金額をいう。
3号 被災純損失金額その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額( 棚卸資産 震災損失額、 固定資産震災損失額 及び 山林震災損失額 の合計額で、 所得税法
第70条第2項第1号
《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》
前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損
に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
4号 事業資産震災損失額その者の 棚卸資産 震災損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。次号において同じ。)の合計額をいう。
5号 不動産等震災損失額その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額の合計額をいう。
6号 2011年特定純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額のうち、 所得税法
第70条第2項
《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》
前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損
各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
5項 第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、 所得税法
第44条の2第2項第5号
《2 前項の場合において、同項の債務の免除…》
により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額第1号から第4号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、
中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第7条第1項
《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》
る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの
から第3項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第123条第1項中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第7条第1項
《確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げ…》
る要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失金額同年において生じたもの
から第3項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第3号及び同条第2項第2号並びに同法第127条第3項中「前年以前3年内」とあるのは「前年以前5年内」とする。
6項 第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 国税通則法 の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 」とする。
7項 その有する 棚卸資産 、 固定資産等 又は山林(以下この項において「 事業用資産 」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該 事業用資産 を業務の用に供することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「 震災関連原状回復費用 」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかった 居住者 が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに 震災関連原状回復費用 の支出をしたときは、当該支出をした金額は 所得税法
第70条第3項
《3 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損…》
失の金額とは、棚卸資産又は第51条第1項若しくは第3項資産損失の必要経費算入に規定する資産の災害による損失の金額その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠
に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条(第2項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
1号 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
2号 当該 事業用資産 の原状回復のための修繕費
3号 当該 事業用資産 の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
8条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
1項 個人が、2011年3月11日から2013年12月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、震災関連寄附金(国又は地方公共団体(東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。)に対する寄附金及び東日本大震災に関連する 所得税法
第78条第2項第2号
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
の規定により財務大臣が指定した寄附金をいう。次項及び第3項において同じ。)を支出した場合における2011年から2013年までの各年分の同条第4項に規定する寄附金控除については、同条第1項中「各年」とあるのは「2011年から2013年までの各年」と、「支出した場合」とあるのは「支出した場合その年中に震災関連寄附金 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項において「震災特例法」という。)第8条第1項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金をいう。以下この項において同じ。)を支出した場合に限る。)」と、同項第1号中「特定寄附金の額の」とあるのは「震災特例法第8条第3項に規定する特定寄附金等金額と震災関連寄附金の額との」と、「100分の四十」とあるのは「100分の八十」として、同条の規定を適用する。
2項 個人が 指定期間 内に支出した震災関連寄附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(第4項において「 被災者支援活動 」という。)に必要な資金に充てられるもの( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の18の2第1項
《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》
利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う
に規定する認定特定非営利活動法人等又は共同募金会連合会に対して支出するものに限るものとし、 所得税法
第78条第1項
《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》
した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額
(前項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 特定震災指定寄附金 」という。)については、その年中に支出した当該 特定震災指定寄附金 の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定震災指定寄附金以外の震災関連寄附金の額及び特定寄附金等金額(以下この項において「 他の震災関連寄附金等の金額 」という。)を加算した金額が、当該個人のその年分の同条第1項第1号に規定する 総所得金額 、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「 総所得金額等 」という。)の100分の80に相当する金額を超える場合には、当該100分の80に相当する金額から当該 他の震災関連寄附金等の金額 を控除した残額)が2,000円(その年中に支出した当該他の震災関連寄附金等の金額がある場合には、2,000円から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額( 租税特別措置法
第41条の18の2第2項
《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》
て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動
又は
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定の適用がある場合には、当該100分の25に相当する金額からこれらの規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3項 前項に規定する特定寄附金等金額とは、 租税特別措置法
第41条の18第2項
《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》
又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、
に規定する特定寄附金等の金額(震災関連寄附金の額を除く。)と同項に規定する政党等に対する寄附金の額との合計額(当該合計額が当該個人のその年分の 総所得金額 等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)をいう。
4項 第2項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書及び当該計算の基礎となる金額、その寄附金が 被災者支援活動 の資金に充てられるものである旨その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
5項 所得税法
第92条第2項
《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》
課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす
の規定は、第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第8条第2項
《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》
附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定
(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
6項 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第8条第2項
《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》
附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定
(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)」とする。
9条 (非居住者への適用)
1項 第4条
《雑損控除の特例 居住者又はその者と生計…》
を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定める
から
第7条
《純損失の繰越控除の特例 確定申告書を提…》
出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者2011年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。が2011年純損失金額その者の2011年において生じた純損失の金額をいう。又は被災純損失
までの規定は、非 居住者 ( 所得税法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
9条の2 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
1項 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第4項第1号
《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ
ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより2011年3月11日から2012年3月10日までの間に生じたものであるとき(当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における 租税特別措置法
第4条の2第2項
《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》
成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す
及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2項 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法
第6条第2項第1号
《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》
貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該
ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより2011年3月11日から2012年3月10日までの間に生じたものであるとき(当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における 租税特別措置法
第4条の3第2項
《2 前項の規定は、第4項に規定する財産形…》
成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定
及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
10条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
1項 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
の規定により 認定 地方公共団体(同法第4条第1項に規定する 復興推進計画 (以下この項において「 復興推進計画 」という。)につき同条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「 認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間(第3項において「 指定期間 」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び第3項において「 認定復興推進計画 」という。)に定められた特定復興産業集積区域(同法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び第3項において同じ。)内において産業集積事業(同法第2条第3項第2号イに掲げる事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する 特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日の属する年(第3項及び第9項において「 供用年 」という。)における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1号 2025年4月1日から2026年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした 特定機械装置等 その取得価額の100分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の二十三)に相当する金額
2号 前号に掲げる 特定機械装置等 以外の特定機械装置等その取得価額の100分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の二十五)に相当する金額
2項 前項の規定により当該 特定機械装置等 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該特定機械装置等を事業の用に供した年の翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3項 東日本大震災復興特別区域法
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
の規定により 認定 地方公共団体の指定を受けた個人が、 指定期間 内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する 特定機械装置等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、これらの事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第5項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における 税額控除限度額 が、当該個人の当該供用年の年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「 事業所得等に係る所得税額 」という。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
1号 第1項第1号に掲げる 特定機械装置等 100分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の七)
2号 第1項第2号に掲げる 特定機械装置等 100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)
4項 個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の 事業所得等に係る所得税額 の100分の20に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
5項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前4年内の各年(その年まで連続して 確定申告書 を提出している場合の各年に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前3年内の各年分の 総所得金額 に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6項 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引( 所得税法
第67条の2第3項
《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》
の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであ
に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の二までにおいて同じ。)により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。
7項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 特定機械装置等 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8項 第3項の規定は、 確定申告書 (同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定機械装置等 の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
9項 第4項の規定は、 供用年 の年分及びその翌年以後の各年分の 確定申告書 、 修正申告書 又は 更正請求書 に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前3項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第7項の明細書又は前2項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第1項から第4項までの規定を適用することができる。
11項 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条第3項
《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》
1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備
及び第4項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10条の2 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
1項 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 (同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「 供用年 」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「 普通償却額 」という。)と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額から 普通償却額 を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の100分の25に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2項 前項の規定により当該 減価償却資産 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該減価償却資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3項 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 (同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業の用に供した当該減価償却資産の取得価額の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における 税額控除限度額 が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「 事業所得に係る所得税額 」という。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4項 個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の 事業所得に係る所得税額 の100分の20に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
5項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前4年内の各年(その年まで連続して 確定申告書 を提出している場合の各年に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前3年内の各年分の 総所得金額 に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6項 第1項の規定は、同項の表の各号の第一欄に掲げる個人が所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 については、適用しない。
7項 第1項から第4項までの規定は、前条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8項 前条第7項の規定は第1項又は第2項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第3項の規定を適用する場合について、同条第9項の規定は第4項の規定を適用する場合について、同条第10項の規定は第1項から第4項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9項 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条の2第3項
《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》
が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ
及び第4項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10条の2の2 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
1項 福島復興再生特別措置法
第36条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する課…》
税の特例 避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、
の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び第3項において「 避難等指示 」という。)が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の 認定 があった日のいずれか早い日から当該 避難等指示 が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第1項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は 特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下第3項までにおいて「 特定事業の用 」という。)に供した場合には、当該 特定事業の用 に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「 供用年 」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「 普通償却額 」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から 普通償却額 を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の100分の25に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2項 前項の規定により当該 特定機械装置等 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該特定機械装置等を 特定事業の用 に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3項 福島復興再生特別措置法
第36条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する課…》
税の特例 避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、
の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る 避難等指示 が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の 認定 があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、 特定機械装置等 でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の 特定事業の用 に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における 税額控除限度額 が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「 事業所得に係る所得税額 」という。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4項 個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の 事業所得に係る所得税額 の100分の20に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
5項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前4年内の各年(その年まで連続して 確定申告書 を提出している場合の各年に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前3年内の各年分の 総所得金額 に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6項 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。
7項 第1項から第4項までの規定は、前2条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8項 第10条第7項
《7 第1項及び第2項の規定は、確定申告書…》
に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
の規定は第1項又は第2項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第3項の規定を適用する場合について、同条第9項の規定は第4項の規定を適用する場合について、同条第10項の規定は第1項から第4項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9項 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条の2の2第3項
《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
及び第4項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10条の3 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
1項 東日本大震災復興特別区域法
第38条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に 認定 地方公共団体(同法第4条第1項に規定する 復興推進計画 (以下この項において「 復興推進計画 」という。)につき同条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「 認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、当該指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下この項において「 適用期間 」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「 適用年 」という。)の 適用期間 内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第37条第1項に規定する 特定復興産業集積区域 (以下この項において「 特定復興産業集積区域 」という。)内に所在する同法第2条第3項第2号イに掲げる事業を行う事業所(以下この項において「 産業集積事業所 」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である 事業者 により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に対して給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を支給する場合には、当該 適用年 の年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非 居住者 である場合の 所得税法
第161条第1項第1号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の100分の十( 東日本大震災復興特別区域法
第38条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の規定により2025年4月1日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた個人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する 産業集積事業所 に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、100分の九)に相当する金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定は、前3条又は 租税特別措置法
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
の五若しくは
第10条の5の4
《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》
特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し
の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
3項 第1項の規定は、 確定申告書 (同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5項 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条の3第1項
《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更
( 特定復興産業集積区域 において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10条の3の2 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
1項 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「 適用年 」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該 適用年 の年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非 居住者 である場合の同法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第3号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち 租税特別措置法
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「 適用個人 」という。)がその年において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる個人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該 適用個人 の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる個人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定は、
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
から前条まで又は 租税特別措置法
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
の五若しくは
第10条の5の4
《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》
特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し
の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
4項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
5項 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10条の3の3 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
1項 福島復興再生特別措置法
第37条
《 個人事業者又は法人避難指示の対象となっ…》
た区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労
の規定により同条に規定する 避難解除区域等 (以下この項において「 避難解除区域等 」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する 特定復興再生拠点区域 復興再生計画につき同条第6項の 認定 があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年(当該いずれか遅い日が2014年4月1日前である場合には、3年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第1項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「 特定復興再生拠点区域 」という。)の変更により新たに特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に福島県知事の確認を受けた個人が、当該確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(当該期間内に同法第17条の7第1項の規定による当該認定の取消しがあった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「 適用期間 」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「 適用年 」という。)の 適用期間 内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第37条に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該 適用年 の年分の 総所得金額 に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その支給する給与等の額のうち当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該個人が非 居住者 である場合の 所得税法
第161条第1項第1号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の100分の20に相当する金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定は、
第10条
《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族
から前条まで又は 租税特別措置法
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
の五若しくは
第10条の5の4
《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》
特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し
の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
3項 第10条の3第3項
《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》
装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の
及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4項 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10条の3の3第1項
《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》
り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復
( 避難解除区域等 において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10条の4 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)
1項 第10条第3項
《3 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》
1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた個人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備
及び第4項、
第10条の2第3項
《3 第1項の表の各号の第一欄に掲げる個人…》
が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でそ
及び第4項、
第10条の2の2第3項
《3 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
及び第4項並びに前3条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき 所得税法
第2条第1項第40号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 青色申告書 を提出する場合に限る。)における 租税特別措置法
第10条の6
《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を
の規定の適用については、同条第1項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下この条において「震災特例法」という。)第10条第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定、震災特例法第10条の3第1項の規定、震災特例法第10条の3の2第1項の規定及び震災特例法第10条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第10条第3項又は第4項の規定にあつてはそれぞれ同条第3項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の2第3項又は第4項の規定にあつてはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の2の2第3項又は第4項の規定にあつてはそれぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3の2第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第10条の3の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(震災特例法第10条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあつては、同条第3項に規定する 事業所得等に係る所得税額 )の」と、同条第2項中「規定その他」とあるのは「規定、震災特例法第10条第4項、
第10条の2第4項
《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》
る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、
又は
第10条の2の2第4項
《4 個人が、その年事業を廃止した日の属す…》
る年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、
の規定その他」と、同条第3項中「青色申告書」とあるのは「 確定申告書 」と、「に限り」とあるのは「又は震災特例法第10条第5項、
第10条の2第5項
《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》
とは、当該個人のその年の前年以前4年内の各年その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定
若しくは
第10条の2の2第5項
《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》
とは、当該個人のその年の前年以前4年内の各年その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定
の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り」とする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10条の5 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 東日本大震災復興特別区域法
第39条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の規定により 認定 地方公共団体(同法第4条第1項に規定する 復興推進計画 (以下この項において「 復興推進計画 」という。)につき同条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「 認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた個人が、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第37条第1項に規定する 特定復興産業集積区域 (以下この項において「 特定復興産業集積区域 」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「 開発研究 」という。)の用に供される 減価償却資産 のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「 開発研究用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において 開発研究 の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1号 2025年4月1日から2026年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした 開発研究 用資産その取得価額の100分の三十(当該個人が 租税特別措置法
第10条第8項第6号
《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を
に規定する 中小事業者 (次号において「 中小 事業者 」という。)である場合には、100分の四十五)に相当する金額
2号 前号に掲げる 開発研究 用資産以外の開発研究用資産その取得価額の100分の三十四(当該個人が 中小事業者 である場合には、100分の五十)に相当する金額
2項 前項の規定により当該 開発研究 用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3項 第1項に規定する指定を受けた個人が、 開発研究 用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額( 租税特別措置法
第10条第8項第7号
《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を
に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 開発研究 用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
11条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 福島復興再生特別措置法
第85条の2第4項
《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》
て「認定事業者」という。は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。
に規定する 認定 事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 (以下この項において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)の同法第84条第4項の規定による提出のあった日から2026年3月31日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第2項第2号に規定する 新産業創出等推進事業促進区域 (以下この項において「 新産業創出等推進事業促進区域 」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「 開発研究 」という。)の用に供される 減価償却資産 のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下第3項までにおいて「 開発研究用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において 開発研究 の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該個人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該開発研究用資産について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「 普通償却額 」という。)と特別償却限度額(当該開発研究用資産の取得価額から 普通償却額 を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける 開発研究 用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「次条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3項 第1項に規定する 認定 事業者に該当する個人が、 開発研究 用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額( 租税特別措置法
第10条第8項第7号
《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を
に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
11条の2 (被災代替船舶の特別償却)
1項 個人が、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「 被災代替船舶 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 被災代替船舶 を製作して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該被災代替船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定にかかわらず、当該被災代替船舶について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の二十(当該個人が、 租税特別措置法
第10条第8項第6号
《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を
に規定する 中小事業者 である場合には、100分の二十四)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替船舶の償却費として 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2項 第10条の5第2項
《2 前項の規定により当該開発研究用資産の…》
償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額
の規定は、前項の規定の適用を受ける 被災代替船舶 の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「
第11条の2第1項
《個人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 被災代替船舶 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
11条の3 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)
1項 第10条
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推
から
第10条の2
《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》
た場合の特別償却又は所得税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の
の二まで若しくは
第10条の5
《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》
産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第
から前条まで又は 減価償却資産 に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、 租税特別措置法
第19条第1項第1号
《個人の有する減価償却資産がその年において…》
次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 次号において「震災特例法」という。)第10条から
第10条の2
《 削除…》
の二まで若しくは
第10条の5
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの
から
第11条
《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》
る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する
の二までの規定」と、同項第2号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第11条の3に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
11条の3の2 (福島再開投資等準備金)
1項 個人で 福島復興再生特別措置法
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
に規定する 認定 事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「 認定 避難解除等区域復興再生推進事業 実施計画 」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「 避難解除等区域復興再生推進事業 」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第4項において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第1号において「 施設新設等費用 」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
1号 当該 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された 施設新設等費用 の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「 投資予定額 」という。)の2分の1に相当する金額
2号 当該 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ その年の12月31日における前年から繰り越された当該 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
2項 前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の12月31日における前年から繰り越された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第2号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の12月31日までにこの項から第4項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の12月31日における前年から繰り越された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1号 第10条の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
(同項の表の第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定同項の規定の適用を受ける同表の第1号の第五欄に掲げる 減価償却資産 (以下この号及び次号において「 特定機械装置等 」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該 特定機械装置等 の同項に規定する 普通償却額 を控除した金額の合計額
2号 第10条の2第2項
《2 前項の規定により当該減価償却資産の償…》
却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該減価償却資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所
(同条第1項の表の第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定同条第2項の規定の適用を受ける 特定機械装置等 の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額
4項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日の属する年(以下この項において「 基準年 」という。)の翌年以後の各年の12月31日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該 基準年 の12月31日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前2項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に12を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の12月31日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前2項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1号 福島復興再生特別措置法
第20条第6項
《6 福島県知事は、認定事業者が認定避難解…》
除等区域復興再生推進事業実施計画第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことがで
の規定により 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
2号 避難解除等区域復興再生推進事業 の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額
3号 前3項及び前2号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6項 租税特別措置法
第21条第7項
《7 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》
定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下第9項までにおいて同じ。)が当該個人の 避難解除等区域復興再生推進事業 を承継した場合において、当該相続人が 福島復興再生特別措置法
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
に規定する 認定 事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
8項 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する 認定 事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。
9項 前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第4項中「12を」とあるのは、「その死亡の日からその年の12月31日までの期間の月数を」とする。
10項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
11項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る
第10条の2
《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》
た場合の特別償却又は所得税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の
の規定の適用については、当該個人( 福島復興再生特別措置法
第23条
《認定事業者に対する課税の特例 提出企業…》
立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者第36条の規定
に規定する 認定 事業者に該当するものを除く。)は、同法第23条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
12項 第6項及び第10項に定めるもののほか、第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11条の3の3 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
1項 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で 所得税法
第2条第1項第40号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 青色申告書 を提出するものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における 租税特別措置法
第28条の2の2
《債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失…》
の必要経費算入の特例 青色申告書を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要
の規定の適用については、同条第1項中「政令で定める要件」とあるのは、「政令で定める要件又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第11条の3の3
《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一
に規定する政令で定める要件」とする。
1号 株式会社東日本大震災 事業者 再生支援機構法(2011年法律第113号)第19条第4項に規定する支援決定の対象となった個人
2号 株式会社東日本大震災 事業者 再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である個人
11条の4 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
1項 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下
第11条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の六までにおいて「 土地等 」という。)で特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第5項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による 被災市街地復興土地区画整理事業 (以下この条及び次条において「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。)が施行された場合において、当該 土地等 に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第15条第1項に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等(以下この条において「 代替住宅等 」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等( 代替住宅等 とともに清算金を取得した場合又は同法第17条第1項の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
(同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)又は
第32条
《法人課税信託の受託者に関するこの章の適用…》
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は
の規定を適用する。
2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行者から交付を受けた 土地等 に係る換地処分により 代替住宅等 を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4項 第1項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による 土地等 の譲渡については、 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
の二、
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
の三及び
第33条の3第1項
《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》
理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地
の規定は、適用しない。
5項 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により 土地等 及びその土地等の上に建設された 被災市街地復興特別措置法
第15条第1項
《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》
第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による
に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときにおける 租税特別措置法
第33条の3第1項
《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》
理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地
の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第1項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6項 第1項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した 代替住宅等 につきその取得した日以後譲渡( 租税特別措置法
第31条第1項
《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》
存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物
に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項、
第11条
《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》
る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する
の六及び
第11条の7
《被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特…》
例 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供するこ
において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(法人に対するもの並びに 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)第2条第1項第1号に規定する公益信託(以下この項において「 公益信託 」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与(法人に対するもの及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した 土地等 (以下この項において「 譲渡土地等 」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条において「 取得価額 」という。)とする。
1号 譲渡土地等 の 取得価額 及び改良費の額の合計額(以下この項において「 取得価額等 」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、 代替住宅等 とともに清算金を取得した場合又は第1項の保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
2号 譲渡土地等 とともに清算金を支出して 代替住宅等 を取得した場合には、当該清算金の額
3号 代替住宅等 を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7項 代替住宅等 の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、 確定申告書 に当該代替住宅等の 取得価額 が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
8項 第1項の規定の適用がある場合における同項の規定と 租税特別措置法 第2章第4節第6款から第8款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11条の5 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
1項 個人の有する 土地等 で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は 租税特別措置法
第33条第1項第2号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第33条の4から
第33条
《 削除…》
の六まで、第70条の四、第70条の六及び第70条の8の規定を適用する。
1号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する 被災市街地復興土地区画整理事業 で 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第109条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額
に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある 土地等 について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第33条第1項第3号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
の四又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により 被災市街地復興特別措置法
第21条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該
に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。以下この条において同じ。)の区域において施行する 都市再開発法 (1969年法律第38号)による第2種市街地再開発事業の施行区域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある 土地等 について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第33条第1項第2号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
又は
第33条の2第1項第1号
《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2項 個人の有する 土地等 で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は 租税特別措置法
第33条第1項第2号
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
、第3号の4から第4号まで若しくは第8号、
第33条の2第1項第1号
《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、
若しくは
第34条第2項
《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》
のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区
各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 特定住宅被災市町村の区域のうち 東日本大震災復興特別区域法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する政令で定める区域(次号において「 復興推進区域 」という。)内にある 土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
2号 特定住宅被災市町村の区域のうち 復興推進区域 以外の区域内にある 土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(2021年3月31日において当該計画に記載されていたものに限る。)
3項 個人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、 租税特別措置法
第34条の2第2項第1号
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 被災市街地復興特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定により土地が買い取られる場合
2号 土地等 につき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4項 個人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は 租税特別措置法
第33条の3第1項
《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》
理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
5項 個人が、土地開発公社に対しその有する 租税特別措置法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する 土地等 で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第2項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 特定被災市街地復興推進地域内にある 土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
2号 特定住宅被災市町村の区域内にある 土地等 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業
6項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と 租税特別措置法 第2章第4節第5款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11条の6 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
1項 個人の有する 土地等 で 福島復興再生特別措置法
第18条第2項第2号
《2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 企業立地促進計画の目標及び期間 2 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定め
に規定する 避難解除区域等 (次項において「 避難解除区域等 」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する 帰還・移住等環境整備推進法人 (政令で定めるものに限る。次項において「 帰還・移住等環境整備推進法人 」という。)が行う同法第33条第1項に規定する 帰還・移住等環境整備事業計画 (次項において「 帰還・移住等環境整備事業計画 」という。)に記載された事業(同法第32条第1項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、 租税特別措置法
第34条の2第2項第10号
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2項 個人が、 帰還・移住等環境整備推進法人 に対しその有する 租税特別措置法
第31条の2第1項
《個人が、1987年10月1日から2025…》
年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次
に規定する 土地等 で 避難解除区域等 のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が行う 帰還・移住等環境整備事業計画 に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第2項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
11条の7 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
1項 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句として、 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
の三、
第35条
《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》
た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得
、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の二、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の五、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の五又は
第41条の5の2
《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》
越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の
の規定を適用する。
2項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「 被相続人 」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている 土地等 の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちに当該直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該 被相続人 がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
の三、
第35条
《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》
た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得
、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の二、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の五、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の五又は
第41条の5の2
《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》
越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の
の規定を適用することができる。
3項 前2項に規定する警戒区域設定指示等とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第15条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による報…》
告及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第60条第1項及び第6項の規定による避難の
又は
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。
1号 原子力災害対策特別措置法
第28条第2項
《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》
力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第63条第1項
《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》
いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止
の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
2号 前号に掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
4項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の譲渡をした場合には、 租税特別措置法
第31条の3第2項第4号
《2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲…》
げる家屋又は土地等をいう。 1 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの 2 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの当該個人の居住の用に供されな
、
第35条第2項第2号
《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》
合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場
、
第36条の2第1項第4号
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
、
第41条の5第7項第1号
《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地
ニ及び
第41条の5の2第7項第1号
《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は
ニ中「滅失した」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)をした」と、「3年」とあるのは「15年」として、同法第31条の三、
第35条
《特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課…》
税価格の計算の特例 個人が2010年1月1日から2011年3月10日までの間に贈与により取得した財産で同月11日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地
、
第36条
《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》
同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第34条第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包
の二、
第36条
《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》
同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第34条第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包
の五、
第41条
《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》
た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
の五又は第41条の5の2の規定を適用する。
5項 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人(以下この項において「 被相続人 」という。)の相続人(包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において当該家屋(以下この項において「 旧家屋 」という。)に居住していた者に限る。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした当該 旧家屋 の敷地の用に供されていた 土地等 の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちに当該直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該 被相続人 がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
の三、
第35条
《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》
た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得
、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の二、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の五、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の五又は
第41条の5の2
《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》
越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の
の規定を適用することができる。
6項 第1項、第2項及び前2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を適用することができる。
12条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)
1項 租税特別措置法
第31条の2第3項
《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》
0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲
の規定の適用を受けた 土地等 (土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間(その末日が2011年12月31日であるものに限る。)内に同条第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、2012年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第3項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2項 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(第1号、第2号、第4号及び第5号の中欄に掲げる期間にあっては、その末日が2011年3月11日から同年12月31日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の二、
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の五、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の二、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の三、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の二、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の五及び
第41条の5
《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損…》
益通算及び繰越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損
の規定を適用する。
12条の2 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
1項 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている 所得税法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する内国法人( 租税特別措置法
第40条の3の2第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その
に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で次に掲げるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における 租税特別措置法
第40条の3の2
《債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の…》
課税の特例 第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証
の規定の適用については、同条第1項中「政令で定める要件」とあるのは「政令で定める要件又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第12条の2
《被災した法人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第2条第1項第6号に規定する内国法人租税特別措置法第40条の3の2第1項に規定する中小企業者に該当するも
に規定する政令で定める要件」と、同項第4号ロ中「債務処理計画が2016年4月1日以後に策定されたもの」とあるのは「内国法人が2016年4月1日以後に株式会社東日本大震災 事業者 再生支援機構法(2011年法律第113号)第19条第4項に規定する支援決定の対象となつた法人又は同法第59条第1項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者となつた法人」とする。
1号 株式会社東日本大震災 事業者 再生支援機構法第19条第4項に規定する支援決定の対象となった法人
2号 株式会社東日本大震災 事業者 再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
13条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
1項 従前家屋( 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する 認定 住宅等の新築取得等(以下この条及び次条において「 住宅の新築取得等 」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより 居住者 のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「 居住日 」という。)の属する年の翌年以後9年間(当該 居住日 の属する年が2007年又は2008年で同法第41条第6項の規定の適用を受ける場合には、14年間)の各年に限る。)においてその者が当該 住宅の新築取得等 に係る対象住宅借入金等(同条第1項に規定する住宅借入金等、同条第6項に規定する特例住宅借入金等又は同条第10項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「同日以後その年の12月31日その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。次項、第6項、第10項、第15項及び第18項並びに次条第1項において同じ。まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「20,010,000円」とあるのは「30,010,000円」と、同条第2項中「その年12月31日」とあるのは「その年12月31日( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条第1項
《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》
定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう
の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。第6項及び第10項並びに次条第1項において同じ。)」と、同条第6項中「同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、「、第31項及び第34項」とあるのは「及び第31項」と、同条第10項中「同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第28項及び第31項中「同日以後その年の12月31日その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同法第41条の2の2第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第20項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、10,010,000円)」とあるのは「30,010,000円」として、同法第41条(第34項を除く。)、
第41条
《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》
た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
の二及び第41条の2の2の規定を適用する。
2項 従前増改築等家屋( 租税特別措置法
第41条の3の2第1項
《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》
法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第
又は第5項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「 特定増改築等 」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同条第1項又は第5項に規定する個人( 居住者 に限る。)のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後4年間の各年に限る。)においてその者が当該 特定増改築等 に係る同法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する 増改築等住宅借入金等 又は断熱改修住宅借入金等(次項において「 増改築等住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第41条の3の2第1項中「同日以後その年の12月31日その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。以下この項、第5項、第8項及び第13項から第15項までにおいて同じ。まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「、その年12月31日」とあるのは「、その年12月31日( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条第2項
《2 従前増改築等家屋租税特別措置法第41…》
条の3の2第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等以下この項において「特定増改築等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより同条第1項又は第5項に規定する個人居住者に限る。のその居住の用に供して
の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第5項及び第13項から第15項までにおいて同じ。)」と、同条第5項中「同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第20項中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第41条第29項を除く。)」と、「各年当該 居住日 」とあるのは「各年当該居住日以後その年の12月31日その者」と、「各年同日」とあるのは「各年その者」と、「同条第20項」とあるのは「「にあつては、同日。次項、第6項、第10項、第13項及び第16項並びに次条第1項において同じ。まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第20項」と、「、第26項及び第29項」とあるのは「及び第26項」と、「第41条の2の2第1項」とあるのは「「各年同日以後その年の12月31日その者」とあるのは「各年その者」と、「にあつては、同日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第41条の2の2第1項」として、同条の規定を適用する。
3項 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった 居住者 が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第41条、
第41条
《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》
た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
の二及び第41条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
1号 対象住宅借入金等又は 増改築等住宅借入金等 が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の二又は
第41条の3の2
《特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する…》
場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 個人で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要
の規定に準じて計算した金額
2号 対象住宅借入金等又は 増改築等住宅借入金等 が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の二若しくは
第41条の3の2
《特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する…》
場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 個人で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要
の規定に準じて計算した金額
4項 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第2項並びに次条並びに同法第41条、
第41条
《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》
た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
の二及び第41条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
1号 対象住宅借入金等又は 租税特別措置法
第41条の3の2第1項
《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》
法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第
に規定する 増改築等住宅借入金等 、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等若しくは同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等(次号、次項第2号並びに次条第4項及び第9項において「増改築等住宅借入金等」という。)が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る同法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等である場合当該対象住宅借入金等又は同条第1項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額につき第1項又は第2項の規定に準じて計算した金額
2号 対象住宅借入金等又は 増改築等住宅借入金等 が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の二若しくは
第41条の3の2
《特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する…》
場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 個人で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要
の規定に準じて計算した金額
5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 新規住宅借入金等その者が 住宅の新築取得等 をした 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(同条第22項に規定する増改築等をいう。次条において同じ。)をした家屋又は 認定 住宅等(同法第41条第10項に規定する認定住宅等をいう。次条において同じ。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から2025年12月31日までの間に同法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
2号 新規増改築等借入金等その者が 租税特別措置法
第41条の3の2第1項
《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》
法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第
、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び次条第9項において「 特定増改築等 」という。)をした同法第41条の3の2第1項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から2021年12月31日までの間に同法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該 特定増改築等 に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る 増改築等住宅借入金等 をいう。
13条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
1項 その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項、第4項及び第6項において「 従前住宅 」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「 住宅被災者 」という。)が、 住宅の新築取得等 ( 租税特別措置法
第41条第20項
《20 個人が、国内において、小規模居住用…》
家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい
の規定により 居住用家屋 の新築等(同条第1項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋の新築等、同条第21項の規定により 認定 住宅等の新築等(同条第10項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)に該当するものとみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅等の新築等及び同条第35項の規定により 既存住宅 の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした同法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第20項の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む。以下この条において「 居住用家屋 」という。)若しくは同法第41条第1項に規定する既存住宅(同条第35項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「 既存住宅 」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が 従前住宅 である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅等(同法第41条第21項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を当該居住の用に供することができなくなった日から2025年12月31日までの間に同法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び第4項において「 再建住宅 」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。第4項において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、次項及び第8項第1号において「 居住年 」という。)以後10年間(同日(以下この項及び次項において「 居住日 」という。)の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第1項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第9項第3号において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第1項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項及び第3項において同じ。)に該当するものである場合には、13年間)の各年(当該 居住日 以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第4項、第7項及び第9項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例 適用年 」という。)において当該住宅の新築取得等( 再建住宅 にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「 住宅の再取得等 」という。)に係る同法第41条第1項に規定する住宅借入金等(以下この条において「 再建住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第41条第2項及び第10項並びに
第41条の2
《経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減…》
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の
の規定にかかわらず、その年12月31日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の1・2パーセント( 居住年 が2022年から2025年までの各年である場合には、0・9パーセント)に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、同法第41条第24項中「第1項に」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「震災特例法」という。)第13条の2第1項に」と、同条第25項中「の第1項」とあるのは「の震災特例法第13条の2第1項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同条第26項中「の第1項」とあるのは「の震災特例法第13条の2第1項」と、同条第27項中「同項に」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項に」と、「同項の」とあるのは「第1項の」と、同条第28項中「同項」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項」と、「は、同項」とあるのは「は、第1項」と、同条第31項及び第34項中「同項」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項」と、「、同項に」とあるのは「、第1項に」とする。
2項 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 居住年 が2014年から2023年までの各年である場合(居住年が2014年である場合にはその 居住日 が2014年4月1日から同年12月31日までの期間(第8項第1号及び第11項において「 2014年後期 」という。)内の日である場合に限り、居住年が2022年又は2023年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が 居住用家屋 の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)50,010,000円
2号 居住年 が2024年又は2025年である場合(その居住に係る住宅の取得等が 居住用家屋 の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。)45,010,000円
3号 居住年 が2011年又は2012年である場合40,010,000円
4号 居住年 が2013年、2014年又は2022年から2025年までの各年である場合(居住年が2014年である場合にはその 居住日 が2014年1月1日から同年3月31日までの期間(第8項第1号及び第11項において「 2014年前期 」という。)内の日である場合に限り、居住年が2022年から2025年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が 居住用家屋 の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。)30,010,000円
3項 租税特別措置法
第41条第13項
《13 個人で、年齢40歳未満であつて配偶…》
者を有する者、年齢40歳以上であつて年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者以下この項において「特例対象個人」という。が、第10項の
に規定する特例対象個人に該当する 住宅被災者 が、第1項の規定を適用する場合( 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を2024年1月1日から同年12月31日までの間に同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に限る。)における前項に規定する借入限度額は、同項の規定にかかわらず、50,010,000円とすることができる。
4項 住宅被災者 が、 住宅の新築取得等 で 租税特別措置法
第41条第16項
《16 前項に規定する特別特定取得とは、個…》
人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う
に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは増改築等をした家屋又は 認定 住宅等を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る 増改築等住宅借入金等 の金額につき、同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により同法第41条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第9項第2号において「 居住年 」という。)から9年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る 再建住宅 借入金等の金額につき第1項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、 居住年 から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第7項において「 再建特別特定 適用年 」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、 従前住宅 を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「 住宅の特別特定再取得等 」という。)に係る同法第41条第1項に規定する住宅借入金等(以下この条において「 再建特別特定住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、同法第41条第15項及び第18項並びに
第41条の2
《経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減…》
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の
の規定にかかわらず、当該 再建特別特定適用年 を同法第41条第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における 再建特別特定住宅借入金等 の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)に1・2パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(居住年が2022年又は2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び同法第41条第24項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、同条第25項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同条第26項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに同条第28項、第31項及び第34項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。
5項 前項の再建特別特定控除限度額は、当該 住宅の特別特定再取得等 に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)に2パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
6項 住宅被災者 のうち、その者の 従前住宅 が
第11条の7第3項
《3 前2項に規定する警戒区域設定指示等と…》
は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力
に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、 住宅の新築取得等 をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは増改築等をした家屋又は 認定 住宅等を2025年1月1日以後に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
7項 住宅被災者 が、第1項に規定する再建特例 適用年 ( 再建特別特定適用年 を含む。以下第10項までにおいて同じ。)において、二以上の 住宅の再取得等 に係る 再建住宅 借入金等の金額(第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
又は
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受けるものに限る。以下第11項までにおいて同じ。)又は 住宅の特別特定再取得等 に係る 再建特別特定住宅借入金等 の金額(第4項の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下第11項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の12月31日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第1項に規定する住宅借入金等をいう。次項から第10項までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
1号 再建住宅 借入金等の金額当該再建住宅借入金等の金額につき第1項前段の規定に準じて計算した金額
2号 再建特別特定住宅借入金等 の金額当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第4項前段の規定に準じて計算した金額
8項 前項ただし書の控除限度額は、 住宅被災者 が再建特例 適用年 において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
1号 再建住宅 借入金等の金額再建住宅借入金等の金額に係る 居住年 (当該居住年が2014年である場合には、 2014年前期 と 2014年後期 とをそれぞれ1の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)につき第2項又は第3項の規定により定められた借入限度額に1・2パーセント(居住年が2022年から2025年までの各年である場合には、0・9パーセント)を乗じて計算した金額(二以上の 住宅の再取得等 に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第2項又は第3項の規定により定められた借入限度額に1・2パーセント(居住年が2022年から2025年までの各年である場合には、0・9パーセント)を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
2号 再建特別特定住宅借入金等 の金額333,300円
9項 住宅被災者 が、再建特例 適用年 において、 再建住宅 借入金等の金額又は 再建特別特定住宅借入金等 の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る 住宅の再取得等 又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る 住宅の特別特定再取得等 以外の 住宅の新築取得等 (以下この項において「 再取得等以外の住宅取得等 」という。)に係る住宅借入金等(当該 再取得等以外の住宅取得等 をした 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは増改築等をした家屋に係る 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する適用年若しくは同条第6項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした 認定 住宅等に係る同条第10項に規定する認定住宅等特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第15項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第18項に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額又は 特定増改築等 (以下この項において「 他の増改築等 」という。)に係る 増改築等住宅借入金等 (当該 他の増改築等 をした家屋に係る同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「 他の増改築等住宅借入金等 」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第4項及び第7項並びに同条第2項、第6項、第10項、第15項及び第18項並びに同法第41条の2第1項並びに第41条の3の2第1項、第5項、第8項、第13項及び第15項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の12月31日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該 他の住宅借入金等 の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
1号 当該 再建住宅 借入金等の金額につき異なる 居住年 ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る 住宅の再取得等 に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第1項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
2号 当該 再建特別特定住宅借入金等 の金額につき異なる 居住年 ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る 住宅の特別特定再取得等 に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第4項前段の規定に準じて計算した金額の合計額
3号 当該 他の住宅借入金等 の金額につき異なる 再取得等以外の住宅取得等 (当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに 租税特別措置法
第41条の2第3項
《3 二以上の住宅の取得等をし、かつ、これ…》
らの住宅の取得等をした前条第1項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日以下この項において
に規定する 居住日 が同1の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「 同1年住宅取得等 」という。)がある場合には、当該 同1年住宅取得等 を1の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに1の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 租税特別措置法
第41条第6項
《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》
該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居
に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ロ 租税特別措置法
第41条第10項
《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》
新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次
に規定する 認定 住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第3号において同じ。)当該認定住宅等借入金等の金額につき同法第41条第10項前段の規定に準じて計算した金額
ハ 租税特別措置法
第41条第15項
《15 個人が、住宅の取得等で特別特定取得…》
に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に同項の定め
に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ニ 租税特別措置法
第41条第18項
《18 個人が、認定住宅等の新築等で特別特…》
定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合居住年から9年目に該当する
に規定する 認定 特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
ホ イからニまでに掲げる 他の住宅借入金等 の金額以外の他の住宅借入金等の金額当該他の住宅借入金等の金額につき 租税特別措置法
第41条第2項
《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》
除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
の規定に準じて計算した金額
4号 当該 他の増改築等 住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに 租税特別措置法
第41条の3の2第17項
《17 二以上の住宅の増改築等をし、かつ、…》
これらの住宅の増改築等をした居住用の家屋を第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日以下この項において「居住日」という。が同1の年に属するものがある場合には、当該居住日が同1の年に属
に規定する 居住日 が同1の年に属する他の増改築等(以下この号において「 同1年住宅増改築等 」という。)がある場合には、当該 同1年住宅増改築等 を1の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに1の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が2007年から2013年までの各年である同条第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第14項第1号に定める金額を超えるときは、当該金額)
イ 租税特別措置法
第41条の3の2第1項
《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》
法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第
に規定する 増改築等住宅借入金等 の金額(同項の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ロ 租税特別措置法
第41条の3の2第5項
《5 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改…》
築等以下この項、第7項及び第14項第2号ロにおいて「住宅の増改築等」という。をして、当該居住用の家屋当該住宅の増改築等に係る部分に限る。を2008年4月1日から2021年12月31日までの間に第41条
に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
ハ 租税特別措置法
第41条の3の2第8項
《8 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改…》
築等以下この項及び第10項において「住宅の増改築等」という。をして、当該居住用の家屋当該住宅の増改築等に係る部分に限る。を2016年4月1日から2021年12月31日までの間に第41条第1項に定めると
に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
10項 前項ただし書の控除限度額は、 住宅被災者 が再建特例 適用年 において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。
1号 再建住宅 借入金等の金額第8項第1号に定める金額
2号 再建特別特定住宅借入金等 の金額第8項第2号に定める金額
3号 認定 住宅等借入金等の金額 租税特別措置法
第41条の2第2項第2号
《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》
用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第
に定める金額
4号 前項第3号ホに掲げる 他の住宅借入金等 の金額 租税特別措置法
第41条の2第2項第5号
《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》
用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第
に定める金額
11項 二以上の 住宅の再取得等 ( 再建住宅 借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは増改築等をした家屋又は 認定 住宅等を 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「 居住日 」という。)が同1の年に属するものがある場合には当該 居住日 が同1の年に属する住宅の再取得等を1の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が2014年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が 2014年前期 内の日であるものと 2014年後期 内の日であるものとがあるときは、居住日が2014年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が2014年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第1項、第7項又は第8項の規定を、二以上の 住宅の特別特定再取得等 ( 再建特別特定住宅借入金等 の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同1の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同1の年に属する住宅の特別特定再取得等を1の住宅の特別特定再取得等として第4項、第7項又は第8項の規定を、それぞれ適用する。
12項 住宅被災者 が、二以上の 住宅の再取得等 をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは増改築等をした家屋又は 認定 住宅等を同1の年中に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る 再建住宅 借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
13項 第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受ける場合における同条第36項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (政令への委任)
1項 第4条
《雑損控除の特例 居住者又はその者と生計…》
を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定める
から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における 所得税法 、 租税特別措置法 その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 法人税法等の特例
15条 (震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)
1項 法人の有する 棚卸資産 、固定資産(法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(以下この項において「 棚卸資産等 」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「 震災関連原状回復費用 」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに 震災関連原状回復費用 の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした 事業年度 において生じた同法第58条第1項に規定する欠損金額に係る同条の規定の適用については、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額は、同項に規定する災害損失金額に該当するものとみなす。
1号 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
2号 当該 棚卸資産 等の原状回復のための修繕費
3号 当該 棚卸資産 等の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16条
1項 削除
17条 (被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
1項 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第25条第3項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第33条第4項中「政令で定める事実」とあるのは「政令で定める事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同法第59条第2項中「規定する政令で定める事実」とあるのは「規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、「第25条第3項又は第33条第4項」とあるのは「第25条第3項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3号及び次項において同じ。)又は第33条第4項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。同号及び次項において同じ。)」と、同項第1号及び第2号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」と、同条第3項中「準ずる政令で定める事実」とあるのは「準ずる政令で定める事実又は震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実」と、同項各号中「又は当該」とあるのは「又はこれらの」とする。
1号 株式会社東日本大震災 事業者 再生支援機構法第19条第4項に規定する支援決定の対象となった法人
2号 株式会社東日本大震災 事業者 再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
2項 前項の規定により法人税法第59条第2項又は第3項の規定を読み替えて適用する場合における同法第57条及び第67条の規定の適用については、同法第57条第5項中「第59条第1項、第2項」とあるのは「第59条第1項、第2項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同条第4項」とあるのは「第59条第4項」と、同法第67条第3項第6号中「損金算入」とあるのは「損金算入)(同条第2項及び第3項の規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の2 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
1項 東日本大震災復興特別区域法
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
の規定により 認定 地方公共団体(同法第4条第1項に規定する 復興推進計画 (以下この項において「 復興推進計画 」という。)につき同条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「 認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定を受けた復興推進計画(以下この項及び次項において「 認定復興推進計画 」という。)に定められた 特定復興産業集積区域 (同法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において産業集積事業(同法第2条第3項第2号イに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは建築物整備事業(同号ロに掲げる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(建築物整備事業にあっては、認定復興推進計画の区域における市街地と産業の復興に資するものとして政令で定める要件を満たす建物及びその附属設備。以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する 特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合には、これらの事業の用に供した日を含む 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第9項において「 供用年度 」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の二までにおいて「 償却限度額 」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通 償却限度額 (同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の二までにおいて同じ。)と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
1号 2025年4月1日から2026年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした 特定機械装置等 その 取得価額 の100分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の二十三)に相当する金額
2号 前号に掲げる 特定機械装置等 以外の特定機械装置等その 取得価額 の100分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の二十五)に相当する金額
2項 東日本大震災復興特別区域法
第37条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した
の規定により 認定 地方公共団体の指定を受けた法人が、 指定期間 内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた 特定復興産業集積区域 内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する 特定機械装置等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該産業集積事業又は建築物整備事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定( 租税特別措置法
第42条の14第4項
《4 通算法人通算法人であつた法人を含む。…》
以下この項において同じ。について、法人税法第64条の10第5項の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日以下この項において「失効日」とい
の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第42条の4第19項第2号イからニまでに掲げる規定をいう。以下
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この
の三までにおいて同じ。)を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて同じ。)からこれらの事業の用に供した当該特定機械装置等の 取得価額 に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第4項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
1号 前項第1号に掲げる 特定機械装置等 100分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の七)
2号 前項第2号に掲げる 特定機械装置等 100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)
3項 法人が、各 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 確定申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5項 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の二までにおいて同じ。)により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。
6項 第1項の規定は、 確定申告書 等( 中間申告書 で法人税法第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の二までにおいて同じ。)に 特定機械装置等 の 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
7項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定機械装置等 の 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。
8項 税務署長は、前項の添付がない 確定申告書 等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
9項 第3項の規定は、 供用年 度以後の各 事業年度 (次項において「 繰越年度 」という。)の 確定申告書 に第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「 控除年度 」という。)の確定申告書等(第3項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10項 税務署長は、第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない 繰越年度 の 確定申告書 の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない 控除年度 の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第3項の規定を適用することができる。
11項 第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定(以下この項において「 法人税法税額控除規定 」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第2項及び第3項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第70条の二又は第144条の2の3に定める順序により 法人税法税額控除規定 による控除をするものとする。
12項 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。)及び第3編第2章(第2節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 法人税法第67条第3項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
2号 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間( 通算子法人 にあっては、同条第5項第1号に規定する期間)を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節(第67条、第68条第3項及び第70条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
3号 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
4号 法人税法第144条の4第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項又は第2項に規定する期間を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節(第144条(同法第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
5号 法人税法第144条の6第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
13項 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
又は
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
の規定の適用がある場合における第11項の規定の適用については、同項中「又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
及び
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第70条の二又は第144条の2の三」とあるのは「同法第66条の7第7項及び第66条の9の3第6項並びに法人税法第70条の二」と、「 法人税法税額控除規定 に」とあるのは「 租税特別措置法
第66条の7第4項
《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》
項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし
及び
第66条の9の3第3項
《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》
第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令
の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。
14項 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定( 租税特別措置法
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の四、
第42条の6第2項
《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》
令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中
及び第3項、
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
及び第2項、
第42条の10第2項
《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》
別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定
、
第42条の11第2項
《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》
合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業
、
第42条の11の2第2項
《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》
引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引
、
第42条の11の3第2項
《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》
に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り
、
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の十二、
第42条の12
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの
の二、
第42条の12の4第2項
《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》
営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお
及び第3項、
第42条の12
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの
の五、
第42条の12の6第2項
《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》
報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく
、
第42条の12の7第4項
《4 青色申告書を提出する法人で認定事業適…》
応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合
から第8項まで、第10項及び第11項並びに
第42条の13
《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》
法人が1の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の
の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この
の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の2第2項
《2 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》
1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備
及び第3項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の2の2 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
1項 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 (同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日を含む 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「 供用年度 」という。)の当該減価償却資産の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の 取得価額 から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の100分の25に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
2項 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 (同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供した場合において、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて同じ。)から当該事業の用に供した当該減価償却資産の 取得価額 の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3項 法人が、各 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 確定申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5項 第1項の規定は、同項の表の各号の第一欄に掲げる法人が所有権移転外リース取引により取得した当該各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 については、適用しない。
6項 第1項から第3項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。
1号 前条の規定
2号 前条の規定に係る
第18条の5第1項
《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》
1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
又は第4項の規定
3号 前条の規定に係る
第18条の6第1項
《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》
項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す
の規定によりみなして適用される 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
から第3項まで、第11項又は第12項の規定
7項 前条第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第9項及び第10項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「 特定機械装置等 」とあるのは「次条第1項の表の各号の第五欄に掲げる 減価償却資産 」と、同条第7項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる次条第1項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産」と、「当該特定機械装置等」とあるのは「当該減価償却資産」と読み替えるものとする。
8項 前条第11項から第13項までの規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
9項 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、 租税特別措置法
第42条の4第19項第2号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の2の2第2項
《2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が…》
、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその
及び第3項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の2の3 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
1項 福島復興再生特別措置法
第36条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する課…》
税の特例 避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、
の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する 避難解除区域等 に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び次項において「 避難等指示 」という。)が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する 特定復興再生拠点区域 復興再生計画につき同条第6項の 認定 があった日のいずれか早い日から当該 避難等指示 が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第1項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は 特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下この項及び次項において「 特定事業の用 」という。)に供した場合には、当該 特定事業の用 に供した日を含む 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「 供用年度 」という。)の当該特定機械装置等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の 取得価額 から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の100分の25に相当する金額)をいう。)との合計額とする。
2項 福島復興再生特別措置法
第36条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する課…》
税の特例 避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、
の規定により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する 避難解除区域等 に係る 避難等指示 が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する 特定復興再生拠点区域 復興再生計画につき同条第6項の 認定 があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、 特定機械装置等 でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該法人の 特定事業の用 に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて同じ。)から当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の 取得価額 の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
3項 法人が、各 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
4項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 確定申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
5項 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。
6項 第1項から第3項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。
1号 前2条の規定
2号 前2条の規定に係る
第18条の5第1項
《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》
1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
又は第4項の規定
3号 前2条の規定に係る
第18条の6第1項
《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》
項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す
の規定によりみなして適用される 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
から第3項まで、第11項又は第12項の規定
7項 第17条の2第6項
《6 第1項の規定は、確定申告書等中間申告…》
書で法人税法第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第18条の二までにおいて同じ。に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する
の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第2項の規定を適用する場合について、同条第9項及び第10項の規定は第3項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「 特定機械装置等 」とあるのは「
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
に規定する特定機械装置等」と、同条第7項中「となる特定機械装置等」とあるのは「となる
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
に規定する特定機械装置等」と読み替えるものとする。
8項 第17条の2第11項
《11 第2項又は第3項の規定の適用がある…》
場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定第2項及び第
から第13項までの規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「
第17条の2の3第2項
《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
及び第3項」と読み替えるものとする。
9項 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、 租税特別措置法
第42条の4第19項第2号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の2の3第2項
《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
及び第3項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の3 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
1項 東日本大震災復興特別区域法
第38条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に 認定 地方公共団体(同法第4条第1項に規定する 復興推進計画 (以下この項において「 復興推進計画 」という。)につき同条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「 認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後5年を経過する日までの期間(以下この項において「 適用期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「 適用年度 」という。)の 適用期間 内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第37条第1項に規定する 特定復興産業集積区域 (以下この項において「 特定復興産業集積区域 」という。)内に所在する同法第2条第3項第2号イに掲げる事業を行う事業所(以下この項において「 産業集積事業所 」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である 事業者 により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に対して給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を支給する場合には、当該 適用年 度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第2条第4号に規定する外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の100分の十( 東日本大震災復興特別区域法
第38条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の規定により2025年4月1日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する 産業集積事業所 に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、100分の九)に相当する金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。
1号 前3条の規定
2号 前3条の規定に係る
第18条の5第1項
《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》
1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
又は第4項の規定
3号 前3条の規定に係る
第18条の6第1項
《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》
項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す
の規定によりみなして適用される 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
から第3項まで、第11項又は第12項の規定
4号 租税特別措置法
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の十二又は
第42条の12の5
《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》
特別控除 青色申告書を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。に
の規定
3項 第1項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4項 税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない 確定申告書 等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5項 第17条の2第11項
《11 第2項又は第3項の規定の適用がある…》
場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定第2項及び第
から第13項までの規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「
第17条の3第1項
《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更
」と読み替えるものとする。
6項 第1項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定( 租税特別措置法
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の十二及び
第42条の12の5
《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》
特別控除 青色申告書を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。に
の規定を除く。以下この項、次条第6項及び
第17条の3の3第5項
《5 第1項の規定の適用がある場合における…》
税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の3
において同じ。)の適用については、同法第42条の4第19項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の3
《特定復興産業集積区域において被災雇用者等…》
を雇用した場合の法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第38条第1項の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この
の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の3の2 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
1項 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「 適用年度 」という。)の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該 適用年 度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第2条第4号に規定する外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該給与等の額(同表の第3号の第三欄に掲げる雇用者に対して支給するものに限る。)のうち 租税特別措置法
第42条の4
《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》
青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には
の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となった金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に税額控除割合(当該各号の第四欄に掲げる割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項において「 適用法人 」という。)が1の 事業年度 において前項の表の二以上の号の第一欄に掲げる法人に該当する場合における同項の規定の適用については、当該 適用法人 の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の第一欄に掲げる法人にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。
1号 第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三までの規定
2号 第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三までの規定に係る
第18条の5第1項
《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》
1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
又は第4項の規定
3号 第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三までの規定に係る
第18条の6第1項
《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》
項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す
の規定によりみなして適用される 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
から第3項まで、第11項又は第12項の規定
4号 前条の規定
5号 租税特別措置法
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の十二又は
第42条の12の5
《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》
特別控除 青色申告書を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。に
の規定
4項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第1項の表の各号の第三欄に掲げる雇用者次項において「控除対象雇用者」という。)」と、同条第4項中「被災雇用者等」とあるのは「控除対象雇用者」と読み替えるものとする。
5項 第17条の2第11項
《11 第2項又は第3項の規定の適用がある…》
場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定第2項及び第
から第13項までの規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「
第17条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲
」と読み替えるものとする。
6項 第1項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、 租税特別措置法
第42条の4第19項第2号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の3の2
《企業立地促進区域等において避難対象雇用者…》
等を雇用した場合の法人税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の3の3 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
1項 福島復興再生特別措置法
第37条
《 個人事業者又は法人避難指示の対象となっ…》
た区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労
の規定により同条に規定する 避難解除区域等 (以下この項において「 避難解除区域等 」という。)に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する 特定復興再生拠点区域 復興再生計画につき同条第6項の 認定 があった日のいずれか早い日から当該指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後7年(当該いずれか遅い日が2014年4月1日前である場合には、3年)を経過する日までの期間(当該期間内における当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第1項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この項において「 特定復興再生拠点区域 」という。)の変更により新たに特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域については、政令で定める対象期間)内に福島県知事の確認を受けた法人が、当該確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(当該期間内に同法第17条の7第1項の規定による当該認定の取消しがあった場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。以下この項において「 適用期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 (解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「 適用年度 」という。)の 適用期間 内において、当該避難解除区域等内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(避難対象区域(同法第37条に規定する避難指示の対象となった区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する事業所に勤務していた者又は避難対象区域内に居住していた者として政令で定める者をいう。)に対して給与等( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)を支給する場合には、当該 適用年 度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第2条第4号に規定する外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の100分の20に相当する金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。
1号 第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三までの規定
2号 第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三までの規定に係る
第18条の5第1項
《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》
1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
又は第4項の規定
3号 第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三までの規定に係る
第18条の6第1項
《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》
項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す
の規定によりみなして適用される 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
から第3項まで、第11項又は第12項の規定
4号 前2条の規定
5号 租税特別措置法
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の十二又は
第42条の12の5
《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》
特別控除 青色申告書を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。に
の規定
3項 第17条の3第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》
定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関
及び第4項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「
第17条の3の3第1項
《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》
り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復
に規定する避難対象雇用者等」と、同条第4項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と読み替えるものとする。
4項 第17条の2第11項
《11 第2項又は第3項の規定の適用がある…》
場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定第2項及び第
から第13項までの規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第11項中「第2項及び第3項」とあるのは、「
第17条の3の3第1項
《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》
り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復
」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、 租税特別措置法
第42条の4第19項第2号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の3の3
《避難解除区域等において避難対象雇用者等を…》
雇用した場合の法人税額の特別控除 福島復興再生特別措置法第37条の規定により同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる
の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の4 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)
1項 第17条の2第2項
《2 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》
1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備
及び第3項、
第17条の2の2第2項
《2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が…》
、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその
及び第3項、
第17条の2の3第2項
《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
及び第3項並びに前3条の規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある 事業年度 について 青色申告書 を提出する場合に限る。)における 租税特別措置法
第42条の13
《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》
法人が1の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の
の規定の適用については、同条第1項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第17条の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定、震災特例法第17条の3の2第1項の規定及び震災特例法第17条の3の3第1項の規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第17条の2第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定にあつてはそれぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3の2第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第17条の3の3第1項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を」と、同条第2項中「規定その他」とあるのは「規定、震災特例法第17条の2第3項、
第17条の2の2第3項
《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》
を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する
又は
第17条の2の3第3項
《3 法人が、各事業年度解散合併による解散…》
を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する
の規定その他」と、同条第3項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第17条の2第4項、
第17条の2の2第4項
《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》
とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても
又は
第17条の2の3第4項
《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》
とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して確定申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても
の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」とする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の4の2 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
1項 法人税法第2条第3号に規定する内国法人の次に掲げる規定の適用を受けた1の 事業年度 (当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)後の各事業年度における 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「上欄に掲げる規定」とあるのは「上欄に掲げる規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項及び次項において「震災特例法」という。)第17条の2第2項の規定又は同条第3項の規定、震災特例法第17条の2の2第2項の規定又は同条第3項の規定、震災特例法第17条の2の3第2項の規定又は同条第3項の規定、震災特例法第17条の3第1項の規定、震災特例法第17条の3の2第1項の規定及び震災特例法第17条の3の3第1項の規定(以下この項において「 震災税額控除規定 」という。)を含む。」と、「中欄に掲げる割合」とあるのは「中欄に掲げる割合( 震災税額控除規定 にあつては、100分の二十)」と、「下欄に掲げる金額」とあるのは「下欄に掲げる金額(震災税額控除規定にあつては、それぞれ震災特例法第17条の2第2項に規定する100分の20に相当する金額、震災特例法第17条の2の2第2項に規定する100分の20に相当する金額、震災特例法第17条の2の3第2項に規定する100分の20に相当する金額、震災特例法第17条の3第1項に規定する100分の20に相当する金額、震災特例法第17条の3の2第1項に規定する100分の20に相当する金額又は震災特例法第17条の3の3第1項後段に規定する100分の20に相当する金額)」と、「第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう」とあるのは「震災税額控除規定及び震災特例法第17条の2第2項に規定する税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、 国税通則法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する附帯税の額を除く」と、「前条第1項及び同項各号に掲げる規定」とあるのは「震災特例法第17条の4第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項及び同項各号に掲げる規定(震災税額控除規定を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、同条第2項中「前項の内国法人の同項」とあるのは「前項又は震災特例法第17条の4の2第1項の内国法人の前項」とする。
1号 第17条の2第2項
《2 東日本大震災復興特別区域法第37条第…》
1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人が、指定期間内に、当該認定地方公共団体の作成した当該指定に係る認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において産業集積事業若しくは建築物整備
の規定又は同条第3項の規定
2号 第17条の2の2第2項
《2 前項の表の各号の第一欄に掲げる法人が…》
、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその
の規定又は同条第3項の規定
3号 第17条の2の3第2項
《2 福島復興再生特別措置法第36条の規定…》
により福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第6項の認定があった日のい
の規定又は同条第3項の規定
4号 第17条の3第1項
《東日本大震災復興特別区域法第38条第1項…》
の規定により同法の施行の日から2026年3月31日までの間に認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更
の規定
5号 第17条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲
の規定
6号 第17条の3の3第1項
《福島復興再生特別措置法第37条の規定によ…》
り同条に規定する避難解除区域等以下この項において「避難解除区域等」という。に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示が解除された日又は同法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復
の規定
2項 前項の規定により 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
の規定を読み替えて適用する場合における同条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「」とあるのは「 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
」とあるのは「」とあるのは「 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の4の2第1項
《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》
次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3項において同じ。)」と、「第6項」とあるのは「 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
」とあるのは「第6項」とあるのは「 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の4の2第1項
《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》
次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6項中「の規定及び第1項」とあるのは「)の規定及び第1項( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第17条の4の2第1項
《法人税法第2条第3号に規定する内国法人の…》
次に掲げる規定の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。後の各事業年度における租税特別措置法第42条の14第1項から第
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「とし、同法」とあるのは「とし、法人税法」とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定により 租税特別措置法
第42条の14第1項
《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》
以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この
の規定を読み替えて適用する場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び 地方法人税法 (2014年法律第11号)の規定の適用に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17条の5 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 東日本大震災復興特別区域法
第39条第1項
《認定復興推進計画に定められた第2条第3項…》
第2号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地
の規定により 認定 地方公共団体(同法第4条第1項に規定する 復興推進計画 (以下この項において「 復興推進計画 」という。)につき同条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「 認定 」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第37条第1項に規定する 特定復興産業集積区域 (以下この項において「 特定復興産業集積区域 」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 開発研究 」という。)の用に供される 減価償却資産 のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「 開発研究用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において 開発研究 の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該開発研究用資産の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
1号 2025年4月1日から2026年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした 開発研究 用資産その 取得価額 の100分の三十(当該法人が 租税特別措置法
第42条の4第19項第7号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する中小企業者又は同項第9号に規定する農業協同組合等(次号において「 中小企業者等 」という。)である場合には、100分の四十五)に相当する金額
2号 前号に掲げる 開発研究 用資産以外の開発研究用資産その 取得価額 の100分の三十四(当該法人が 中小企業者等 である場合には、100分の五十)に相当する金額
2項 前項に規定する指定を受けた法人が、 開発研究 用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む 事業年度 の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額( 租税特別措置法
第42条の4第19項第10号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 開発研究 用資産の 償却限度額 の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。
4項 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 福島復興再生特別措置法
第85条の2第4項
《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》
て「認定事業者」という。は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。
に規定する 認定 事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する 提出新産業創出等推進事業促進計画 (以下この項において「 提出新産業創出等推進事業促進計画 」という。)の同法第84条第4項の規定による提出のあった日から2026年3月31日までの期間(当該期間内に当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第2項第2号に規定する 新産業創出等推進事業促進区域 (以下この項において「 新産業創出等推進事業促進区域 」という。)の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 開発研究 」という。)の用に供される 減価償却資産 のうち新たな産業の創出若しくは産業の国際競争力の強化に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 開発研究用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新産業創出等推進事業促進区域内において 開発研究 の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該新産業創出等推進事業促進区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該開発研究用資産の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用資産の 取得価額 から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2項 前項に規定する 認定 事業者に該当する法人が、 開発研究 用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む 事業年度 の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額( 租税特別措置法
第42条の4第19項第10号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 前条第3項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4項 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条の2 (被災代替船舶の特別償却)
1項 法人が、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「 被災代替船舶 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 被災代替船舶 を製作して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該被災代替船舶の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該被災代替船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替船舶の 取得価額 の100分の二十(当該法人が、 租税特別措置法
第42条の4第19項第7号
《19 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を
に規定する中小企業者又は同項第9号に規定する農業協同組合等である場合には、100分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2項 前項の規定は、 確定申告書 等に 被災代替船舶 の 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。
18条の三及び18条の4
1項 削除
18条の5 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
1項 法人の有する 減価償却資産 で
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
、
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
、
第17条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
若しくは
第18条の2第1項
《法人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第1項において同じ。)の適用を受けたものについては、 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
中「
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで」とあるのは「
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで若しくは 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この条において「震災特例法」という。)第17条の2第1項、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
、
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
、
第17条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
若しくは
第18条の2第1項
《法人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第18条の5第1項に規定する震災特例規定」と、同条第2項中「第43条の2の規定」とあるのは「第43条の2の規定又は震災特例法第17条の2第1項、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
、
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
、
第17条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
若しくは
第18条の2第1項
《法人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
の規定若しくは震災特例法第18条の5第1項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条の6 (準備金方式による特別償却)
1項 第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
、
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
、
第17条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
若しくは
第18条の2第1項
《法人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
の特別償却に関する規定には
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
、
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
、
第17条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
、
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
若しくは
第18条の2第1項
《法人が、2011年3月11日から2026…》
年3月31日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの以下この条において「被災代替船舶」という。でその製作の後事業の用に供さ
の規定又は震災特例規定を含むものと、当該法人が提出する 青色申告書 以外の 確定申告書 は青色申告書とそれぞれみなして、同法第52条の3の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条の7 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)
1項 第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三まで若しくは
第17条の5
《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》
産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第
から
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の二までの規定又は 減価償却資産 に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、 租税特別措置法
第53条第1項第2号
《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》
おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条
中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第4号において「震災特例法」という。)第17条の2から
第17条の2
《特定復興産業集積区域において機械等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同
の三まで若しくは
第17条の5
《特定復興産業集積区域における開発研究用資…》
産の特別償却等 東日本大震災復興特別区域法第39条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第
から
第18条
《新産業創出等推進事業促進区域における開発…》
研究用資産の特別償却等 福島復興再生特別措置法第85条の2第4項に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等
の二までの規定」と、同項第4号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第18条の7第1項に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条の8 (福島再開投資等準備金)
1項 法人で 福島復興再生特別措置法
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
に規定する 認定 事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「 認定 避難解除等区域復興再生推進事業 実施計画 」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「 避難解除等区域復興再生推進事業 」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第4項及び第8項において同じ。)内の日を含む各 事業年度 (解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第1号及び第8項において「 施設新設等費用 」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を 損金経理 の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1号 当該 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された 施設新設等費用 の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「 投資予定額 」という。)の2分の1に相当する金額
2号 当該 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ 当該 事業年度 終了の日における前事業年度から繰り越された当該 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
2項 前項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の当該 事業年度 終了の日における前事業年度から繰り越された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第2号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が各 事業年度 において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1号 第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
(同項の表の第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定同条第1項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる 減価償却資産 (以下この号及び次号において「 特定機械装置等 」という。)の償却費として当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該 特定機械装置等 の同項に規定する普通 償却限度額 を控除した金額の合計額
2号 第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の規定に係る
第18条の5第1項
《法人の有する減価償却資産で第17条の2第…》
1項、第17条の2の2第1項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
又は第4項の規定これらの規定の適用を受ける 特定機械装置等 の償却費として当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通 償却限度額 として政令で定める金額を控除した金額の合計額
3号 第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の規定に係る
第18条の6第1項
《第17条の2第1項、第17条の2の2第1…》
項、第17条の2の3第1項、第17条の5第1項、第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第52条の3第1項の特別償却に関す
の規定によりみなして適用される 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
から第3項まで、第11項又は第12項の規定これらの規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日を含む 事業年度 (以下この項において「 基準事業年度 」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該 基準事業年度 終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度において前2項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前2項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 又は 適格分割 により当該福島再開投資等準備金に係る 避難解除等区域復興再生推進事業 の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 (第2号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1号 当該福島再開投資等準備金に係る 避難解除等区域復興再生推進事業 を廃止した場合その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
2号 合併、分割又は譲渡により 避難解除等区域復興再生推進事業 を移転した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により 合併法人 に 避難解除等区域復興再生推進事業 を移転した場合その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業 を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
3号 福島復興再生特別措置法
第20条第6項
《6 福島県知事は、認定事業者が認定避難解…》
除等区域復興再生推進事業実施計画第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことがで
の規定により 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
4号 当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
5号 前3項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6項 第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7項 租税特別措置法
第56条第6項
《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合
の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8項 法人で 福島復興再生特別措置法
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
に規定する 認定 事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各 事業年度 (清算中の各事業年度を除く。)において、 適格分割 により 分割承継法人 に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された 避難解除等区域復興再生推進事業 の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る 施設新設等費用 の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9項 前項の規定は、同項に規定する法人が 適格分割 の日以後2月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が 被合併法人 となる 適格合併 が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る 合併法人 に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。
11項 前項の場合において、同項の 合併法人 が 福島復興再生特別措置法
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
に規定する 認定 事業者に該当するものでないときは、その 適格合併 の日を含む 事業年度 終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第17項の規定は、適用しない。
12項 第10項の 合併法人 のその 適格合併 の日を含む 事業年度 に係る第1項から第4項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第10項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第4項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13項 第1項又は第8項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が 適格分割 により 分割承継法人 に当該福島再開投資等準備金に係る 避難解除等区域復興再生推進事業 の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。
14項 前項の場合において、第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人のその 適格分割 の日を含む 事業年度 (同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第4項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15項 第13項の場合において、同項の 分割承継法人 が 福島復興再生特別措置法
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
に規定する 認定 事業者に該当するものでないときは、その 適格分割 の日を含む 事業年度 終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第17項の規定は、適用しない。
16項 第13項の 分割承継法人 のその 適格分割 の日を含む 事業年度 に係る第1項から第4項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された 認定 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第13項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第4項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17項 第1項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人に係る
第17条の2の2
《企業立地促進区域等において機械等を取得し…》
た場合の特別償却又は法人税額の特別控除 次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の
の規定の適用については、当該法人( 福島復興再生特別措置法
第23条
《認定事業者に対する課税の特例 提出企業…》
立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者第36条の規定
に規定する 認定 事業者に該当するものを除く。)は、同法第23条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
18項 第6項及び第7項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条の9 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
1項 法人(清算中の法人を除く。以下この条及び次条において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 を除く。以下この条及び次条において「 土地等 」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する 土地等 は 租税特別措置法
第64条第1項第2号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第64条の二及び第65条の2の規定を適用する。
1号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として 被災市街地復興特別措置法
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による 被災市街地復興土地区画整理事業 (以下この条において「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。)で 土地区画整理法
第109条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額
に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある 土地等 について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第64条第1項第3号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
の四又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(東日本大震災により 被災市街地復興特別措置法
第21条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該
に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。次項及び第5項第2号において同じ。)の区域において施行する 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業の施行区域( 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある 土地等 について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合( 租税特別措置法
第64条第1項第2号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
又は
第65条第1項第1号
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2項 法人の有する 土地等 で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う東日本大震災からの復興のための事業の用(次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める事業の用に限る。)に供するためにこれらの者のうちいずれかの者に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は 租税特別措置法
第64条第1項第2号
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
、第3号の4から第4号まで若しくは第8号、
第65条第1項第1号
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
若しくは
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 特定住宅被災市町村の区域のうち 東日本大震災復興特別区域法
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する政令で定める区域(次号において「 復興推進区域 」という。)内にある 土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業
2号 特定住宅被災市町村の区域のうち 復興推進区域 以外の区域内にある 土地等 当該土地等が所在する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された事業(2021年3月31日において当該計画に記載されていたものに限る。)
3項 法人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、 租税特別措置法
第65条の4第1項第1号
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 被災市街地復興特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定により土地が買い取られる場合
2号 土地等 につき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4項 法人の有する 土地等 で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号の保留地が定められた場合は 租税特別措置法
第65条第1項
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第2項第1号及び第10項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項、第5項及び第10項の規定を適用する。
5項 法人が、土地開発公社に対しその有する 土地等 で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る 租税特別措置法
第62条の3
《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法人…》
が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を
の規定の適用については、同条第4項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
1号 特定被災市街地復興推進地域内にある 土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
2号 特定住宅被災市町村の区域内にある 土地等 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業
6項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と 租税特別措置法 第3章第6節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18条の10 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
1項 法人の有する 土地等 で 福島復興再生特別措置法
第18条第2項第2号
《2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 企業立地促進計画の目標及び期間 2 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定め
に規定する 避難解除区域等 (次項において「 避難解除区域等 」という。)のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する 帰還・移住等環境整備推進法人 (政令で定めるものに限る。次項において「 帰還・移住等環境整備推進法人 」という。)が行う同法第33条第1項に規定する 帰還・移住等環境整備事業計画 (次項において「 帰還・移住等環境整備事業計画 」という。)に記載された事業(同法第32条第1項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち財務省令で定めるものの整備に関する事業であって、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために買い取られる場合には、当該買い取られる場合は、 租税特別措置法
第65条の4第1項第10号
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
2項 法人が、 帰還・移住等環境整備推進法人 に対しその有する 土地等 で 避難解除区域等 のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡( 租税特別措置法
第62条の3第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の
イ(2)に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が行う 帰還・移住等環境整備事業計画 に記載された事業(適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるものに限る。)の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第4項第2号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなす。
19条 (代替資産の取得期間等の延長の特例)
1項 法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、 租税特別措置法
第64条の2第1項
《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》
るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む
に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が2011年3月11日から2012年3月31日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第64条の二及び第65条の8の規定を適用する。
20条から22条まで
1項 削除
23条 (電子情報処理組織による申告の特例)
1項 法人税法第75条の4第2項に規定する特定法人である法人がこの章(
第32条
《法人課税信託の受託者に関するこの章の適用…》
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は
を除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第2編第1章第3節第2款の2の規定の適用については、同法第75条の4第1項中「含む。」とあるのは「含む。)の規定、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第3章(
第32条
《法人課税信託の受託者に関するこの章の適用…》
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は
を除く。第3項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第23条(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第3項中「含む。及び」とあるのは「含む。の規定、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第3章の規定、同法第23条に規定する政令で定める規定、」とする。
24条から31条まで
1項 削除
32条 (法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)
1項 法人課税信託 の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
33条
1項 削除
4章 相続税法等の特例
34条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
1項 2011年3月10日以前に相続又は遺贈(当該相続に係る 被相続人 からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下
第38条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。につ
の五までにおいて同じ。)により取得した財産で 相続税法 (1950年法律第73号)
第21条の9第3項
《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》
贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
( 租税特別措置法
第70条の3第1項
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下
第38条
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する
の五までにおいて同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る 相続税法
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月11日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(2010年1月1日から2011年3月10日までの間に取得したもので、同法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限る。)で同月11日において所有していたもののうちに、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下この項及び第4項において「 指定地域 」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「 特定 土地等 」という。)又は 指定地域 内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「 特定株式等 」という。)があるときは、当該 特定土地等 又は当該 特定株式等 については、 相続税法
第11条の2
《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》
産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又
に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第19条若しくは第21条の15の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第22条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2項 前項の規定は、2011年3月10日以前に 民法 (1896年法律第89号)第958条の3第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る 相続税法
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
又は
第31条第2項
《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》
第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を
の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月11日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに 特定土地等 又は 特定株式等 があるときについて準用する。
3項 前2項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る 国税通則法
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する 修正申告書 を含む。)又は同法第23条第3項に規定する 更正請求書 にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4項 財務大臣は、第1項の規定により 指定地域 を定めたときは、これを告示する。
35条 (特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
1項 個人が2010年1月1日から2011年3月10日までの間に贈与により取得した財産で同月11日において所有していたもののうちに、 特定土地等 又は 特定株式等 がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、 相続税法
第21条
《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》
に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
の二又は
第21条の10
《相続時精算課税に係る贈与税の課税価格 …》
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第22条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2項 前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「これらの規定に規定する申告書これらの申告書」とあるのは「 相続税法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第1項の規定の」と読み替えるものとする。
36条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
1項 同1の 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに
第34条第1項
《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》
該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70
の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が 相続税法
第27条第1項
《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》
贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの
又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日(財務大臣が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
2項 同1の 被相続人 から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに
第34条第2項
《2 特定納付方法電子情報処理組織を使用す…》
る方法として財務省令で定める方法に限る。による国税法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの輸入品に係る申告消費税等を除く。に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。の納付の手続のうち財務省令で定
の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が 相続税法
第29条第1項
《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》
じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税
若しくは同条第2項において準用する同法第27条第2項の規定又は同法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
3項 2010年1月1日から同年12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが 相続税法
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
の規定により提出すべき申告書の提出期限は、指定日とする。
4項 前項に規定する者の相続人が 相続税法
第28条第2項
《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》
ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条
において準用する同法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が指定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、指定日とする。
5項 財務大臣は、第1項の規定により指定日を定めたときは、これを告示する。
37条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
1項 租税特別措置法
第70条の2第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する 住宅取得等資金 (以下この項及び次項において「 住宅取得等資金 」という。)について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第4項の規定により同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項及び次項において「 2010年旧 租税特別措置法 」という。)
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、 租税特別措置法
第70条の2第4項
《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》
適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定受贈者は、
から第6項までの規定又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第4項から第6項までの規定は、適用しない。
1号 これらの特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の2第1項第1号
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第1号に定めるところにより 住宅用家屋 (同条第2項第2号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第1号において「 住宅用家屋 」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第1号及び第3項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして2011年3月10日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等(同年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して 原子力災害対策特別措置法
第15条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による報…》
告及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第60条第1項及び第6項の規定による避難の
又は
第20条第2項
《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》
害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関
の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。以下
第50条
《東日本大震災の被災者が作成する被災農用地…》
の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次
までにおいて同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年12月31日(同年1月1日から同年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与により 住宅取得等資金 の取得をした 租税特別措置法
第70条の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する特定受贈者にあっては、2012年12月31日。以下この項及び次条第1項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなったとき。
イ 原子力災害対策特別措置法
第28条第2項
《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》
力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法
第63条第1項
《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》
いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止
の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
ロ イに掲げるもののほか、住民の避難に関する指示として財務省令で定めるもの
2号 これらの特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の2第1項第2号
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第2号に定めるところにより同号の 既存住宅 用家屋を2011年3月10日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年12月31日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
3号 これらの特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の2第1項第3号
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を2011年3月10日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年12月31日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
2項 住宅取得等資金 について、 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(2010年1月1日から同年12月31日までの間にその直系専属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第4項の規定により 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者が、2011年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける 租税特別措置法
第70条の2第4項
《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》
適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定受贈者は、
又は2010年旧 租税特別措置法
第70条の2第4項
《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》
適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定受贈者は、
の規定の適用については、これらの規定中「同年12月31日」とあるのは、「2012年12月31日」とする。
1号 これらの特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の2第1項第1号
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第1号に定めるところにより 住宅用家屋 の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして2011年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
2号 これらの特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の2第1項第2号
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第2号に定めるところにより同号の 既存住宅 用家屋を2011年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3号 これらの特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の2第1項第3号
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を2011年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりこれらの規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3項 2011年1月1日から同年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により2012年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、 租税特別措置法
第70条の2
《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》
場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が
の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第1項及び第4項中「贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日」とあるのは、「2013年3月15日」とする。
4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
38条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
1項 租税特別措置法
第70条の3第3項第5号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし
に規定する 住宅取得等資金 (以下この項及び次項において「 住宅取得等資金 」という。)について同条第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者(2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、次に掲げる場合に該当するときは、同条第4項から第6項までの規定は、適用しない。
1号 当該特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の3第1項第1号
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
に定めるところにより 住宅用家屋 (同条第3項第2号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号及び次項第1号において「 住宅用家屋 」という。)の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。次項第1号及び第3項において同じ。)又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして2011年3月10日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同条第1項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年12月31日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
2号 当該特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の3第1項第2号
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
に定めるところにより同号の 既存住宅 用家屋を2011年3月10日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年12月31日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
3号 当該特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の3第1項第3号
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を2011年3月10日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき、又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによって同年12月31日までにその居住の用に供することができなくなったとき。
2項 住宅取得等資金 について 租税特別措置法
第70条の3第1項
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者(2010年1月1日から同年12月31日までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者に限る。)が、2011年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける同条第4項の規定の適用については、同項中「同年12月31日」とあるのは、「2012年12月31日」とする。
1号 当該特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の3第1項第1号
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
に定めるところにより 住宅用家屋 の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして2011年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
2号 当該特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の3第1項第2号
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
に定めるところにより同号の 既存住宅 用家屋を2011年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3号 当該特定受贈者が 租税特別措置法
第70条の3第1項第3号
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を2011年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3項 2011年1月1日から同年3月10日までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により2012年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、 租税特別措置法
第70条の3
《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》
けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金
の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第1項及び第4項中「贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日」とあり、並びに同項中「当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日」とあるのは、「2013年3月15日」とする。
4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
38条の2 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
1項 警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間(以下この条において「 適用期間 」という。)にその直系尊属からの贈与により 住宅取得等資金 の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
1号 被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を 住宅用家屋 の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「 土地等 」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第10項から第13項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2号 被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を 既存住宅 用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
3号 被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該被災受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第10項第3号及び第12項第3号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該被災受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 被災受贈者次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ 相続税法
第1条の4第1項第1号
《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》
により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人
又は第2号の規定に該当する個人であること。
ロ 住宅取得等資金 の贈与を受けた日の属する年(ハにおいて「 贈与年 」という。)の1月1日において18歳以上の者であること。
ハ 贈与年 の年分の所得税に係る 所得税法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の合計所得金額が20,010,000円( 住宅取得等資金 を充てて新築、取得又は増改築等(第5号及び第6号において「 新築等 」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、10,010,000円)以下の者であること。
ニ 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。)をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者であること。
2号 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
3号 既存住宅 用家屋建築後使用されたことのある 住宅用家屋 (耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第9項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。
4号 増改築等被災受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該工事に要した費用の額が1,010,000円以上であること。
ロ 当該工事をした家屋が被災受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ その他政令で定める要件
5号 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる 新築等 (被災受贈者の配偶者その他の被災受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ 被災受贈者による 住宅用家屋 の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得を含む。)
ロ 被災受贈者による 既存住宅 用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得を含む。)
ハ 被災受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。)
6号 住宅資金非課税限度額被災受贈者が 住宅取得等資金 を充てて 新築等 をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合15,010,000円
(1) 当該住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋に限る。)がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
(2) 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋を除く。)、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等( 租税特別措置法
第41条の3の2第1項
《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》
法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第
に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合10,010,000円
3項 第1項の規定は、同項の贈与により 住宅取得等資金 の取得をした被災受贈者が当該住宅取得等資金について 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
4項 第1項の規定は、 租税特別措置法
第70条の2第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する 住宅取得等資金 (第1号において「 住宅資金 」という。)について、 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)第13条の規定による改正前の 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者、 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)第11条の規定による改正前の 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2012年旧 租税特別措置法 」という。)
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第4項の規定により同法第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この項において「 2010年旧 租税特別措置法 」という。)
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者(次に掲げる者を除く。)が 適用期間 内に第1項の贈与により取得をした住宅取得等資金については、適用しない。
1号 2012年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第1号又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第1号に定めるところにより同号の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした 住宅用家屋 (同条第2項第2号に規定する住宅用家屋をいう。以下この号において「 住宅用家屋 」という。)若しくは取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又はこれらの住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって2011年12月31日(同年1月1日から同年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与により 住宅資金 の取得をした2012年旧 租税特別措置法
第70条の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する特定受贈者にあっては、2012年12月31日。以下この項において同じ。)までにその居住の用に供することができなくなった者
2号 2012年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第2号又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第2号に定めるところにより取得をした同号の 既存住宅 用家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該既存住宅用家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって2011年12月31日までにその居住の用に供することができなくなった者
3号 2012年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第3号又は 2010年旧 租税特別措置法 第70条の2第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋が東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった者又は当該住宅用の家屋が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことによって2011年12月31日までにその居住の用に供することができなくなった者
5項 被災受贈者が第1項の規定の適用を受けた場合における 相続税法
第19条第1項
《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》
相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条
及び
第21条の15第1項
《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》
得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1
の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第38条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。につ
の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から 住宅取得等資金 の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
6項 住宅取得等資金 について第1項の規定の適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該被災受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなった日から2月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての 国税通則法
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
1号 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした 住宅用家屋 又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
2号 当該被災受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の 既存住宅 用家屋を贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
3号 当該被災受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該被災受贈者の居住の用に供していなかったとき。
7項 前項の規定に該当することとなった場合において、同項の規定による 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった贈与税の額その他の事項につき 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正を行う。
8項 第6項の規定による 修正申告書 及び前項の更正に対する 国税通則法 及び 相続税法
第37条
《贈与税についての更正、決定等の期間制限の…》
特則 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 当該 修正申告書 で第6項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法
第20条
《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》
た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
2号 当該 修正申告書 で第6項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2第6項
《6 住宅取得等資金について第1項の規定の…》
適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該被災受贈者は、
に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「 相続税法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2第6項
《6 住宅取得等資金について第1項の規定の…》
適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該被災受贈者は、
の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 相続税法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書」とする。
3号 国税通則法
第61条第1項第2号
《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》
を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正
及び
第66条
《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告
の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び更正には、適用しない。
4号 国税通則法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「 相続税法 」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。につ
の二(東日本大震災の被災者が直系尊属から 住宅取得等資金 の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第2項第6号に規定する 住宅資金 非課税限度額から控除した残額又は 相続税法 」とする。
5号 相続税法
第37条第1項
《税務署長は、贈与税について、国税通則法第…》
70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第32条第5項賦課決定に規定する賦課決定をいう。以
、第4項及び第5項中「
第28条第1項
《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》
贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控
又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2第6項
《6 住宅取得等資金について第1項の規定の…》
適用を受けた被災受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該被災受贈者は、
(東日本大震災の被災者が直系尊属から 住宅取得等資金 の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する 修正申告書 の提出期限」とする。
9項 直系尊属からの贈与により 住宅取得等資金 の取得をした被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日(以下この項において「 取得期限 」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある 住宅用家屋 (耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「 要耐震改修住宅用家屋 」という。)の取得のための対価に充てて当該 要耐震改修住宅用家屋 の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (1995年法律第123号)
第17条第1項
《建築物の耐震改修をしようとする者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、 取得期限 までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は 既存住宅 用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。
10項 住宅取得等資金 について第1項の規定の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第6項から第8項までの規定は、適用しない。
1号 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより 住宅用家屋 の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第13項までにおいて同じ。)により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
2号 当該被災受贈者が第1項第2号に定めるところにより 既存住宅 用家屋を当該被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
3号 当該被災受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなったとき。
11項 適用期間 内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第9項に規定する 要耐震改修住宅用家屋 を含む。以下この項及び第13項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなったときであっても、当該個人は、この条(第6項から第8項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
12項 住宅取得等資金 について第1項の規定の適用を受けた被災受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第6項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年12月31日」とする。
1号 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより 住宅用家屋 の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
2号 当該被災受贈者が第1項第2号に定めるところにより 既存住宅 用家屋を当該被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
3号 当該被災受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該被災受贈者が贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に起因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該被災受贈者の居住の用に供することができなかったとき。
13項 適用期間 内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に起因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかったときであっても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第1項各号、第6項及び第9項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。
14項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の 相続税法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 相続税法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
16項 第3項から第6項まで、第9項又は前2項に定めるもののほか、第1項及び第10項から第13項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17項 第6項の規定による 修正申告書 をその提出期限までに提出しないことにより贈与税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
18項 正当な理由がなくて第6項の規定による 修正申告書 をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
38条の2の2 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
1項 福島復興再生特別措置法
第17条の25第1項
《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》
第4項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興
の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における 租税特別措置法
第70条
《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》
続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条
の四及び
第70条の6
《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》
等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 租税特別措置法
第70条の4
《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》
び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条
の規定の適用については、同条第8項中「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第8項
《8 前項の規定による公告があったときは、…》
その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十七」と、「同項に」とあるのは「同法第17条の27に」とする。
2号 租税特別措置法
第70条の6
《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》
等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の
の規定の適用については、同条第10項中「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第8項
《8 前項の規定による公告があったときは、…》
その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十七」と、「を同項」とあるのは「を同法第17条の二十七」とする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
38条の2の3 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
1項 租税特別措置法
第70条の4第1項
《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》
条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用
本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等(政令で定める市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限る。)の対象となっている区域(以下この条において「 特例対象区域 」という。)内に所在するものに限る。)を特例対象事業( 福島復興再生特別措置法
第17条の2第1項
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
に規定する 特定復興再生拠点区域 復興再生計画に記載された事業、 東日本大震災復興特別区域法
第46条第1項
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に規定する復興整備計画に記載された事業その他政令で定める事業をいう。次項において同じ。)の用に供するために譲渡をした場合において、当該 特例対象区域 内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける 租税特別措置法
第70条の4第15項
《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》
て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1
及び
第70条の5第2項
《2 受贈者が農地等の譲渡等につき第70条…》
の4第15項から第17項までの規定による承認を受けた場合において、同条第15項若しくは第17項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて当該譲渡等があつた日以後1年以内当該1年以内に当
の規定の適用については、同法第70条の4第15項中「があつた日から1年以内」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から5年以内」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2の3第1項
《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》
定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同
に規定する特例対象区域をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)内に所在する農地」と、同項第2号及び第3号中「譲渡等があつた日から1年」とあるのは「解除された日から5年」と、「が農地」とあるのは「が当該特例対象区域内に所在する農地」と、同法第70条の5第2項中「があつた日以後1年以内当該1年」とあるのは「をした農地等が所在する市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から5年以内当該5年」と、「に農地」とあるのは「に特例対象区域内に所在する農地」とする。
2項 租税特別措置法
第70条の6第1項
《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》
以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当
本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等( 特例対象区域 内に所在するものに限る。)を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地を取得する見込みであるときにおける同条第19項の規定の適用については、同項中「があつた日から1年」とあるのは「をした特例農地等が所在する市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から5年」と、「もつて農地」とあるのは「もつて特例対象区域( 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2の3第1項
《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》
定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同
に規定する特例対象区域をいう。)内に所在する農地」とする。
38条の3 (被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
1項 租税特別措置法
第70条の7第3項
《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし
の特例受贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する 認定 贈与承継会社(以下この条及び次条において「 認定贈与承継会社 」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 当該 認定 贈与承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定贈与承継会社が、 租税特別措置法
第70条の7第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 経営贈与承継期間 (2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項、第5項第2号イ及び次条第1項において「 経営贈与承継期間 」という。)内に同法第70条の7第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から2011年3月11日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(同条第2項第7号に規定する経営贈与報告基準日をいう。第3号及び第5項第1号において同じ。)の翌日以後10年を経過する日までの期間をいう。以下第3号までにおいて同じ。)内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
2号 当該 認定 贈与承継会社の事業所(常時使用従業員( 租税特別措置法
第70条の7第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に定めるところによる。
イ 各第1種贈与基準日( 租税特別措置法
第70条の7第2項第7号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
イに規定する第1種贈与基準日をいう。イ及び第5項第2号イにおいて同じ。)におけるその事業所(イにおいて「 被災事業所 」という。)の常時使用従業員の数の合計を 経営贈与承継期間 の末日において経営贈与承継期間内に存する第1種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該 被災事業所 の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該 認定 贈与承継会社が同条第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第1種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第1種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該 認定 贈与承継会社が、 経営贈与承継期間 内に 租税特別措置法
第70条の7第3項第9号
《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし
に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
3号 東日本大震災により当該 認定 贈与承継会社(東日本大震災の発生直前において
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する 指定地域 内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定贈与承継会社が、 経営贈与承継期間 内に 租税特別措置法
第70条の7第3項第2号
《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし
若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に同条第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営贈与報告 基準日 (当該売上金額に係る 事業年度 の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「 基準日 」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該 基準日 が最初の経営贈与報告基準日である場合 租税特別措置法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営贈与報告 基準日 が贈与特定期間内に存する場合 経営贈与承継期間 の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「 特定基準日 」という。)の直前の 特定基準日 (当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る 事業年度 (当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
2項 前項の規定は、 租税特別措置法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
の規定の適用を受ける経営承継受贈者(東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第1項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日(以下
第38条
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する
の五までにおいて「 2011年改正法施行日 」という。)から 2011年改正法施行日 以後1年2月を経過する日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
3項 租税特別措置法
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する 認定 承継会社(以下
第38条
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する
の五までにおいて「 認定承継会社 」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等をいう。次項において同じ。)に対する同条第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 当該 認定 承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定承継会社が、 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する 経営承継期間 (2011年3月11日以後の期間に限る。以下この条及び次条において「 経営承継期間 」という。)内に同法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から2011年3月11日の直前の経営報告 基準日 (同条第2項第7号に規定する経営報告基準日をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が2011年3月11日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう。以下第3号までにおいて同じ。)内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
2号 当該 認定 承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に定めるところによる。
イ 各第1種 基準日 ( 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第7号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
イに規定する第1種基準日をいう。イにおいて同じ。)におけるその事業所(イにおいて「 被災事業所 」という。)の常時使用従業員の数の合計を 経営承継期間 の末日において経営承継期間内に存する第1種基準日の数で除して計算した数が、当該 被災事業所 の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該 認定 承継会社が同条第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第1種基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に存する第1種基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該 認定 承継会社が、 経営承継期間 内に 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第9号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
3号 東日本大震災により当該 認定 承継会社(東日本大震災の発生直前において
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する 指定地域 内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定承継会社が、 経営承継期間 内に 租税特別措置法
第70条の7の2第3項第2号
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に同条第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、経営報告 基準日 (当該売上金額に係る 事業年度 の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該 基準日 が最初の経営報告基準日である場合 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営報告 基準日 が特定期間内に存する場合 経営承継期間 の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「 特定基準日 」という。)の直前の 特定基準日 (当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る 事業年度 (当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
4項 前項の規定は、 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
の規定の適用を受ける経営承継相続人等(次の各号に掲げる者に限る。次条第3項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ 2011年改正法施行日 から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
1号 2011年改正法施行日 前に 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者2011年改正法施行日以後1年2月を経過する日
2号 2011年改正法施行日 から2011年改正法施行日以後6月を経過する日までの間に 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
5項 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する 認定 相続承継会社(以下この項において「 認定相続承継会社 」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定相続承継会社に係る同条第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者をいう。次項において同じ。)に対する同条第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1号 当該 認定 相続承継会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定相続承継会社が、 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 経営相続承継期間 (2011年3月11日以後の期間に限る。以下この項において「 経営相続承継期間 」という。)内に同条第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は相続特定期間(経営相続承継期間の末日の翌日から2011年3月11日以後最初に到来する経営贈与報告 基準日 (同法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に当該贈与に係る同項の贈与者について相続が開始した場合にあっては、同法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告基準日)の翌日以後10年を経過する日までの期間をいう。以下第3号までにおいて同じ。)内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
2号 当該 認定 相続承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該認定相続承継会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に定めるところによる。
イ 各第1種贈与 基準日 におけるその事業所(イにおいて「 被災事業所 」という。)の常時使用従業員の数と各第1種相続基準日( 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
イに規定する第1種相続基準日をいう。イにおいて同じ。)における 被災事業所 の常時使用従業員の数の合計を 経営相続承継期間 の末日において 経営贈与承継期間 内に存する第1種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第1種相続基準日の数の合計で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったことにより当該 認定 相続承継会社が同条第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定相続承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、各第1種贈与基準日における当該事業所の常時使用従業員の数と各第1種相続基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間内に存する第1種贈与基準日の数と経営相続承継期間内に存する第1種相続基準日の数の合計で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であっても、当該認定相続承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該 認定 相続承継会社が、 経営相続承継期間 内に 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
3号 東日本大震災により当該 認定 相続承継会社(東日本大震災の発生直前において
第34条第1項
《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》
該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70
に規定する 指定地域 内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定相続承継会社が、 経営相続承継期間 内に 租税特別措置法
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合であっても、当該認定相続承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営相続承継期間の末日(経営相続承継期間内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は相続特定期間内に同法第70条の7の4第3項の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、同法第70条の7の4第2項第6号に規定する経営相続報告 基準日 (当該売上金額に係る 事業年度 の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「 基準日 」という。)の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該 基準日 が最初の経営相続報告基準日である場合 租税特別措置法
第70条の7の4第1項
《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》
続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象
の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営相続報告 基準日 が相続特定期間内に存する場合 経営相続承継期間 の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「 特定基準日 」という。)の直前の 特定基準日 (当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営相続承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る 事業年度 (当該売上金額が東日本大震災の発生前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
6項 前項の規定は、 租税特別措置法
第70条の7の4第1項
《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》
続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象
の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者(次の各号に掲げる者に限る。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ 2011年改正法施行日 から当該各号に定める日までの間に納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期間経過後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
1号 2011年改正法施行日 前に 租税特別措置法
第70条の7の4第1項
《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》
続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象
の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をしていた者2011年改正法施行日以後1年2月を経過する日
2号 2011年改正法施行日 から2011年改正法施行日以後6月を経過する日までの間に 租税特別措置法
第70条の7の4第1項
《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》
続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象
の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の特例受贈非上場株式等の取得をした者当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限
7項 第2項、第4項及び前項に定めるもののほか、第1項、第3項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
38条の4
1項 経営承継受贈者が有する 租税特別措置法
第70条の7第3項
《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》
用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし
の特例受贈非上場株式等に係る 認定 贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が 経営贈与承継期間 内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ同法第70条の7第16項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 当該経営承継受贈者が当該 認定 贈与承継会社の非上場株式等( 租税特別措置法
第70条の7第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する非上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法(2005年法律第86号)第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡又は贈与が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡又は贈与が、 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生計画又は 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定による更生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第3項第1号ロにおいて同じ。)において当該再生計画又は当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものを含む。第3項第1号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
2号 当該特例受贈非上場株式等に係る 認定 贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第70条の7第16項
《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》
受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又
の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 経営承継相続人等が有する 租税特別措置法
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
の特例非上場株式等に係る 認定 承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が 経営承継期間 内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ同法第70条の7の2第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 当該経営承継相続人等が当該 認定 承継会社の非上場株式等の全部の譲渡又は贈与をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限り、当該認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社となったとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換又は株式移転に際して当該他の会社の株式又は出資の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡又は贈与が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡又は贈与が、 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の決定があった場合において当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
2号 当該特例非上場株式等に係る 認定 承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき。
4項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法
第70条の7の2第17項
《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》
相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1
の規定の適用については、同項中「、その該当することとなつた日」とあるのは「、その該当することとなつた日(当該日が 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)」と、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは「内に」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 前2項の規定は、 租税特別措置法
第70条の7の4第1項
《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》
続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象
の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、第3項中「経営承継相続人等が有する」とあるのは「前条第6項に規定する経営相続承継受贈者が有する」と、「
第70条の7の2第3項
《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》
受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める
」とあるのは「
第70条の7の4第3項
《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》
の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項」と、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「 認定 承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「当該経営承継相続人等」とあるのは「当該経営相続承継受贈者」と、「 経営承継期間 」とあるのは「 経営相続承継期間 」と、「それぞれ同法」とあるのは「それぞれ同法第70条の7の4第12項の規定により読み替えられた同法」と読み替えるものとする。
38条の5
1項 2011年3月11日から 2011年改正法施行日 以後6月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
1号 当該会社の事業の用に供する資産が東日本大震災によって甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
2号 当該会社の事業所( 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
イに規定する常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となった場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
3号 東日本大震災により当該会社(東日本大震災の発生直前において
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
に規定する 指定地域 内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2項 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法
第70条の7の2第9項
《9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合
の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の5第1項
《2011年3月11日から2011年改正法…》
施行日以後6月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限
の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
3項 2011年3月11日から 2011年改正法施行日 以後6月を経過する日までの間に 租税特別措置法
第70条の7の3第1項
《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》
条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予
の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第70条の7第1項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けようとする場合(当該特例受贈非上場株式等に係る会社が第1項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
4項 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法
第70条の7の4第7項
《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しな
の規定の適用については、同項第1号中「当該」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の5第3項
《3 2011年3月11日から2011年改…》
正法施行日以後6月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第70条の7第1項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものと
の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
5項 2011年3月11日から 2011年改正法施行日 以後6月を経過する日までの間に 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
に規定する 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により 認定 承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
各号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における同法第70条の7の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
6項 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法
第70条の7の2第9項
《9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》
けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合
の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の5第5項
《5 2011年3月11日から2011年改…》
正法施行日以後6月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の2第1項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項
の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
38条の6 (延納の許可の申請等に係る期限等の特例)
1項 東日本大震災によって被害を受けたことにより 相続税法
第39条第1項
《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》
ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他
の規定による延納の許可の申請に係る手続に関し 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の適用を受ける者(以下この条において「 被災延納申請者 」という。)であって2011年3月10日までに当該申請(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月10日以前であるものに限る。)をしたもの又は 相続税法
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に
の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「3月に2011年3月11日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の6第1項
《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》
り相続税法第39条第1項の規定による延納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第11条の規定の適用を受ける者以下この条において「被災延納申請者」という。であって2011年3月10日までに当該申請延納を
(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する 被災延納申請者 (以下この条及び
第52条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成す…》
る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 独立行政法人中小企業基盤整備機構次項において「機構」という。が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第13号に掲げ
において「 被災延納申請者 」という。)に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び
第52条
《担保の処分 税務署長等は、担保の提供さ…》
れている国税がその納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完
において「 延長期間 」という。)を加算した期間内」と、同条第8項ただし書中「6月」とあるのは「6月に被災延納申請者に係る 延長期間 を加算した期間」と、同条第15項ただし書、第20項ただし書及び第27項中「6月」とあるのは「6月に被災延納申請者に係る延長期間(2011年3月11日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2項 前項の規定の適用がある場合( 相続税法
第39条第5項
《5 税務署長は、第2項ただし書の規定によ…》
り担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第2項の規定により
の規定による担保提供関係書類の提出期限その他政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限が2011年3月10日以前である場合を除く。)において同条第9項、第16項、第17項又は第21項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用するときは、2011年3月11日から 被災延納申請者 に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する 相続税法
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に
本文に規定する期間に算入しない。
3項 被災延納申請者 (延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が2011年3月11日以後である者に限る。)又は 相続税法
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に
の規定により当該延納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「3月にその延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の6第3項
《3 被災延納申請者延納を求めようとする相…》
続税の納期限又は納付すべき日が2011年3月11日以後である者に限る。又は相続税法第39条第2項の規定により当該延納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項
(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び
第52条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成す…》
る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税 独立行政法人中小企業基盤整備機構次項において「機構」という。が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第15条第1項第13号に掲げ
において「 被災延納申請者 」という。)に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び
第52条
《担保の処分 税務署長等は、担保の提供さ…》
れている国税がその納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完
において「 特定 延長期間 」という。)を加算した期間内」と、同条第8項ただし書中「6月」とあるのは「6月に被災延納申請者に係る 特定延長期間 を加算した期間」と、同条第15項ただし書、第20項ただし書及び第27項中「6月」とあるのは「6月に被災延納申請者に係る特定延長期間(その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「2011年3月11日」とあるのは、「その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
5項 第1項又は第3項の規定の適用を受けた 被災延納申請者 の第一回に納付すべき分納税額の納期限が 相続税法
第33条
《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》
規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
又は 国税通則法
第35条第2項
《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》
納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ
の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から1年を経過した日以後となる場合における 相続税法
第52条第1項
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 第一回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、 相続税法
第52条第1項第1号
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
中「期間」とあるのは、「期間(当該納期限又は納付すべき日の翌日以後1年を経過した日から第一回に納付すべき分納税額の納期限までの期間を除く。)」とする。
2号 第二回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、 相続税法
第52条第1項第2号
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
中「第二回以後」とあるのは「第二回」と、「前回の分納税額の納期限」とあるのは「前号に規定する納期限又は納付すべき日の翌日以後1年を経過する日」とする。
3号 第三回以後に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、 相続税法
第52条第1項第2号
《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続
中「第二回以後」とあるのは、「第三回以後」とする。
6項 第1項又は第3項の規定の適用を受けた 被災延納申請者 に係る延納の許可の申請について 相続税法
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に
の規定による延納の申請の却下があった場合又は同条第12項の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第52条第4項の規定の適用については、同項中「(同条第22項第1号(同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第39条第8項ただし書に規定する災害等 延長期間 又は同条第22項第2号(同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)」とあるのは、「(被災延納申請者に係る延長期間又は 特定延長期間 を除く。)」とする。
7項 第1項又は第3項の規定の適用を受けた 被災延納申請者 が延納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災延納申請者に係る第1項において読み替えて適用する 相続税法
第39条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第1項及び第2項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に
に規定する 延長期間 又は第3項において読み替えて適用する同条第2項に規定する 特定延長期間 は、 国税通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
38条の7 (物納の許可の申請等に係る期限等の特例)
1項 東日本大震災によって被害を受けたことにより 相続税法
第42条第1項
《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》
ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び
の規定による物納の許可の申請に係る手続に関し 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の適用を受ける者(以下この条において「 被災物納申請者 」という。)であって2011年3月10日までに当該申請(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月10日以前であるものに限る。)をしたもの又は 相続税法
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「3月に2011年3月11日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の7第1項
《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》
り相続税法第42条第1項の規定による物納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第11条の規定の適用を受ける者以下この条において「被災物納申請者」という。であって2011年3月10日までに当該申請物納を
(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する 被災物納申請者 (以下この条及び
第53条
《 東日本大震災により住宅又は家財について…》
甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2010年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。 この場合にお
において「 被災物納申請者 」という。)に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び
第53条
《国税庁長官等が徴した担保の処分 国税庁…》
長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。
において「 延長期間 」という。)を加算した期間内」と、同条第6項ただし書中「1年」とあるのは「1年に被災物納申請者に係る 延長期間 を加算した期間」と、同条第13項ただし書、第15項及び第25項ただし書中「1年」とあるのは「1年に被災物納申請者に係る延長期間(2011年3月11日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
2項 前項の規定の適用がある場合( 相続税法
第42条第4項
《4 前条第1項の規定による物納の許可を申…》
請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第1項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日
の規定による物納手続関係書類の提出期限その他政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限が2011年3月10日以前である場合を除く。)において同条第7項、第14項又は第26項の規定により読み替えられた同条第2項の規定を適用するときは、2011年3月11日から 被災物納申請者 に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する 相続税法
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
本文に規定する期間に算入しない。
3項 被災物納申請者 (物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が2011年3月11日以後である者に限る。)又は 相続税法
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定により当該物納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「3月にその物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の7第3項
《3 被災物納申請者物納を求めようとする相…》
続税の納期限又は納付すべき日が2011年3月11日以後である者に限る。又は相続税法第42条第2項の規定により当該物納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項
(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び
第53条
《 東日本大震災により住宅又は家財について…》
甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2010年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。 この場合にお
において「 被災物納申請者 」という。)に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び
第53条
《国税庁長官等が徴した担保の処分 国税庁…》
長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。
において「 特定 延長期間 」という。)を加算した期間内」と、同条第6項ただし書中「1年」とあるのは「1年に被災物納申請者に係る 特定延長期間 を加算した期間」と、同条第13項ただし書、第15項及び第25項ただし書中「1年」とあるのは「1年に被災物納申請者に係る特定延長期間(その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「2011年3月11日」とあるのは、「その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。
5項 第1項又は第3項の規定の適用を受けた 被災物納申請者 に係る物納が許可された場合における 相続税法
第53条第1項
《第42条第2項第45条第2項において準用…》
する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定による納期限又は納付すべき日
の規定の適用については、同項中「
第42条第28項第1号
《28 次の各号に掲げる場合における物納の…》
許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 国税通則法第11条の規定の適用がある場
の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等 延長期間 又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は 特定延長期間 を除く。)」とする。
6項 第1項又は第3項の規定の適用を受けた 被災物納申請者 に係る物納の許可の申請について 相続税法
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
の規定による物納の申請の却下があった場合又は同条第10項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第53条第6項の規定の適用については、同項中「(災害等 延長期間 等を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は 特定延長期間 を除く。)」とする。
7項 第1項又は第3項の規定の適用を受けた 被災物納申請者 が物納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災物納申請者に係る第1項において読み替えて適用する 相続税法
第42条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》
提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又
に規定する 延長期間 又は第3項において読み替えて適用する同条第2項に規定する 特定延長期間 は、 国税通則法
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
5章 登録免許税法等の特例
39条 (東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
1項 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次条第1項において「 被災者等 」という。)が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下この項及び同条第1項において「 滅失建物等 」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(当該対象区域内に所在していた建物に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後3月(当該建物に代わるものが同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に新築又は取得をしたものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「 代替建物 」という。)の所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から2026年3月31日までの間(当該対象区域内に所在していた 滅失建物等 の 代替建物 の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後1年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2項 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下
第41条
《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》
た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
までにおいて同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下
第41条
《東日本大震災の被災者等が建造又は取得をし…》
た漁船に係る所有権の保存登記等の免税 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した
までにおいて同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
40条 (東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
1項 被災者等 が前条第1項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「 被災 代替建物 」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該 被災代替建物 に係る 滅失建物等 の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から2026年3月31日までの間(同条第1項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後1年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2項 前項の規定の適用を受ける土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
40条の2 (東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)
1項 東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第4条第1項第1号
《この法律において「農用地等」とは、第22…》
条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同
に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)として政令で定めるもの又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この項において「 被災農用地 」という。)に代わるものとして取得をした農用地(当該 被災農用地 の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限り、当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日までの間に取得をしたものに限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第119号)の施行の日の翌日から2026年3月31日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後1年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2項 前項の規定の適用を受ける農用地の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該農用地の所有権の移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
40条の2の2 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
1項 福島復興再生特別措置法
第17条の25第1項
《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》
第4項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興
の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における 租税特別措置法
第77条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積
の規定の適用については、同条中「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》
条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第7条第4項第1号
《4 第2項第2号及び第3号に掲げる事項に…》
は、次に掲げる事項を定めることができる。 1 農用地利用集積等促進事業農用地第17条の24第1項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。についての賃借権の設定等同条
に規定する農用地利用集積等促進事業(同号に規定する福島農林水産業振興施設の整備に係るものを除く。)に係る同法第17条の25第1項」と、「 農業経営基盤強化促進法
第4条第1項第1号
《この法律において「農用地等」とは、第22…》
条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同
」とあるのは「同法第17条の24第1項」とする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
40条の3 (被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
1項 東日本大震災復興特別区域法
第46条第1項
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に規定する復興整備計画に記載された同条第2項第4号に規定する復興整備事業( 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号。以下この条において「 集団移転促進法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「集団移転促進事業」…》
とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
に規定する集団移転促進事業( 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号)第2条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 (以下この条において「 旧特区法 」という。)第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)により当該復興整備計画を作成した 旧特区法
第46条第1項
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に規定する被災関連市町村が取得した 集団移転促進法 第2条第1項に規定する移転促進区域内の土地の利用に係るものに限る。)の実施区域( 東日本大震災復興特別区域法
第64条第1項
《被災関連市町村は、計画区域のうち、復興整…》
備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
の規定により同項の届出対象区域として指定された区域に限る。)内の土地に関する権利を有する者が、2016年4月1日から2026年3月31日までの間に当該復興整備事業の用に供するため当該土地に関する権利を当該被災関連市町村に対し交換により譲渡し、かつ、当該交換により当該被災関連市町村の有する当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
40条の4 (帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)
1項 福島復興再生特別措置法
第48条の14第1項
《避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営…》
利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務
の規定により指定された同項に規定する 帰還・移住等環境整備推進法人 で政令で定めるものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、同法第33条第1項に規定する 帰還・移住等環境整備事業計画 に記載された次に掲げる事業の用に供するため同法第18条第2項第2号に規定する 避難解除区域等 内の土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあっては1,000分の10とし、地上権又は賃借権の設定又は移転の登記にあっては1,000分の5とする。
1号 福島復興再生特別措置法
第32条第1項
《次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解…》
除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同
に規定する特定公益的施設又は特定公共施設を整備する事業として財務省令で定めるもの
2号 適正な形状、面積等を備えた一団の土地とするための事業として財務省令で定めるもの
41条 (東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)
1項 東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から2026年3月31日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2項 前項の規定の適用を受ける漁船の建造又は取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記については、当該漁船の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
41条の2 (経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
1項 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認又は同法附則第9条第3項の規定により適用される同法第19条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承認(
第34条第1項
《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》
該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70
に規定する 指定地域 における被災者に対する信用供与の円滑化に資する金融機関等(同法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(次項において「 特定金融機関等 」という。)の自己資本の充実のために行う同法第2条第3項に規定する株式等の引受け等に係る申込みに基づくものであって、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第80号)の施行の日から2026年3月31日までの間に金融機関等が提出したこれらの変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承認の日から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。)1,000分の1・5
2号 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加1,000分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の1・五)
3号 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加1,000分の1・5
4号 合併による不動産の所有権の取得1,000分の1
5号 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号に掲げるものを除く。)1,000分の1
6号 合併による抵当権の取得1,000分の0・5
2項 特定金融機関等 が、前項の期間内に、新設分割又は吸収分割を行った場合における同項(第1号から第3号まで及び第5号を除く。)の規定の適用については、同項第4号及び第6号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
6章 消費税法等の特例
42条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
1項 東日本大震災の被災者である 事業者 (以下この条において「 被災事業者 」という。)で被災日(事業者が 被災事業者 となった日をいう。以下この条において同じ。)の属する 課税期間 以後の課税期間につき 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を国税庁長官が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「 指定日 」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2項 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定による届出書を提出した 事業者 が 被災事業者 となった場合又は被災事業者が 指定日 までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する 課税期間 以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項及び第7項の規定は、適用しない。
3項 被災事業者 で被災日の属する 課税期間 以後の課税期間につき 消費税法
第9条第4項
《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》
義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000
の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第5項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第8項の規定を適用する。
4項 消費税法
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
に規定する新設法人が 被災事業者 となった場合(当該新設法人が 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の適用を受けたものでない場合にあっては、この項の規定の適用を受けようとする旨を記載した届出書を 消費税法
第12条の2第2項
《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》
事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課
に規定する基準期間がない 事業年度 のうち最後の事業年度終了の日と 指定日 とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する 課税期間 以後の課税期間については、同条第2項の規定は、適用しない。
5項 消費税法
第12条の2第1項
《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》
法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本
に規定する新設法人が 被災事業者 となった場合における当該被災事業者の被災日の属する 課税期間 以後の課税期間に係る同法第37条第1項の規定による届出書の提出については、同条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
6項 被災事業者 で被災日の属する 課税期間 以後の課税期間につき 消費税法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
7項 消費税法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定による届出書を提出した 事業者 が 被災事業者 となった場合又は被災事業者が 指定日 までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する 課税期間 以後の課税期間(当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項の規定は、適用しない。
8項 被災事業者 で被災日の属する 課税期間 以後の課税期間につき 消費税法
第37条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す
の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第5項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第7項の規定を適用する。
9項 第6項又は前項の届出書を提出した 被災事業者 がその提出前に 消費税法
第43条第1項
《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》
1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告
各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
43条
1項 削除
44条 (揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)
1項 租税特別措置法
第89条
《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》
揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは
の規定は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。
45条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付)
1項 自動車検査証の交付等( 自動車重量税法 (1971年法律第89号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製
に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を受けた自動車(同法第2条第1項第1号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する大型特殊自動車をいう。次条第1項において同じ。)及び政令で定める被牽引自動車を除く。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるもの(以下この条及び次条において「 被災自動車 」という。)については、2021年3月31日までの間、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該 被災自動車 の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第9条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2項 車両番号の指定( 自動車重量税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製
に規定する車両番号の指定をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を受けた軽自動車( 道路運送車両法
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
に規定する軽自動車をいう。)のうち、車両番号の指定を受けた後に東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるもの(以下この条及び次条において「 被災届出軽自動車 」という。)については、2021年3月31日までの間、当該車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該 被災届出軽自動車 の所有者に(当該被災届出軽自動車の所有者が当該被災届出軽自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災届出軽自動車につき当該被災届出軽自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災届出軽自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第9条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定によりこれらの項の還付金の還付を受けようとする 被災自動車 又は 被災届出軽自動車 の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等( 自動車重量税法
第10条
《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》
者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ
に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
46条 (被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税)
1項 被災自動車 若しくは 被災届出軽自動車 の使用者であった者又はその者の相続人(その者と生計を1にしていた者に限る。)その他政令で定める者(次項において「 被災使用者 」という。)が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて2011年3月11日から2021年3月31日までの間に検査自動車( 自動車重量税法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製
に規定する検査自動車をいい、大型特殊自動車及び政令で定める被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)又は届出軽自動車(同法第2条第1項第3号に規定する届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)を取得し当該検査自動車又は当該届出軽自動車について自動車検査証の交付等(2011年3月11日以後最初に受けるものに限り、同法第5条第3号に掲げる自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は車両番号の指定(2011年3月11日以後最初に受けるものに限り、同条第2号に掲げる届出軽自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る自動車重量税を免除する。
2項 被災使用者 が2011年3月11日から2021年3月31日までの間に取得し自動車検査証の交付等を受けた検査自動車の数と当該期間内に取得し車両番号の指定を受けた届出軽自動車の数とを合計した数が、当該被災使用者に係る 被災自動車 の数と 被災届出軽自動車 の数とを合計した数を超える場合には、当該合計した数を超えることとなる検査自動車又は届出軽自動車については、前項の規定は、適用しない。
3項 検査自動車又は届出軽自動車の売買契約において、売主が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有権を留保している場合その他政令で定める場合には、当該売買契約の締結その他政令で定める行為を当該検査自動車又は届出軽自動車の取得とみなして、前2項の規定を適用する。
47条 (特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)
1項 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「 公的貸付機関等 」という。)が東日本大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該 公的貸付機関等 が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る 印紙税法 (1967年法律第23号)別表第1第1号の課税物件の物件名の欄3に掲げる 消費貸借に関する契約書 (次項において「 消費貸借に関する契約書 」という。)のうち、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2項 銀行その他の資金の貸付けを業として行う 金融機関 として政令で定めるもの(以下この項において「 金融機関 」という。)が東日本大震災の被災者であって政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る 消費貸借に関する契約書 のうち、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
48条 (東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)
1項 銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を業として行う 金融機関 として政令で定めるもの(以下この条において「 金融機関 」という。)が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書(以下この条において「 滅失文書 」という。)の作成者と当該金融機関との間における約定に基づく当該金融機関の求めに応じて作成される当該 滅失文書 に代わるものとして政令で定める当該各号に掲げる文書のうち、2011年3月11日から2013年3月31日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
1号 印紙税法 別表第1第1号の課税物件の物件名の欄3に掲げる 消費貸借に関する契約書
2号 印紙税法 別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手形
3号 印紙税法 別表第1第7号に掲げる継続的取引の基本となる契約書
4号 印紙税法 別表第1第13号に掲げる債務の保証に関する契約書
5号 印紙税法 別表第1第15号に掲げる債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
2項 前項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする 金融機関 は、当該文書の作成を最初に求めるときまでに、同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨を記載した届出書を当該文書の作成を求める当該金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「 金融機関の営業所等 」という。)ごとに、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
49条 (東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
1項 東日本大震災の 被災者 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「 被災者 」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する 印紙税法 別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。)又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書( 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第1項
《この法律において「建設工事」とは、土木建…》
築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。
に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、2011年3月11日から2026年3月31日まで(第1号に規定する対象区域内建物に係るものであって同号から第5号までのいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日と同年3月31日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
1号 東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物(以下この項において「 滅失等建物 」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物( 滅失等建物 及び次号に規定する損壊建物を除く。以下この項において「 対象区域内建物 」という。)が所在した土地を譲渡する場合
2号 東日本大震災により損壊した建物(第6号において「 損壊建物 」という。)又は 対象区域内建物 を譲渡する場合
3号 滅失等建物 又は 対象区域内建物 に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「 代替建物 」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
4号 代替建物 を取得する場合
5号 代替建物 を新築する場合
6号 損壊建物 を修繕する場合
2項 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける 被災者 (以下この項において「 非課税被災者 」という。)と当該 非課税被災者 以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。
50条 (東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
1項 東日本大震災の 被災者 (農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「 被災者 」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する 印紙税法 別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1又は2に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は地上権若しくは土地の賃借権の設定若しくは譲渡に関する契約書(1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。)のうち、2011年3月11日から2026年3月31日まで(第1号に規定する対象区域内農用地に係るものであって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては、警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日と同年3月31日とのいずれか早い日まで)の間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
1号 東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地( 農業経営基盤強化促進法
第4条第1項第1号
《この法律において「農用地等」とは、第22…》
条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同
に規定する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「 被災農用地 」という。)又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地( 被災農用地 を除く。以下この項において「 対象区域内農用地 」という。)を譲渡する場合
2号 被災農用地 又は 対象区域内農用地 に代わる農用地(次号において「 代替農用地 」という。)を取得する場合
3号 代替農用地 に係る地上権又は土地の賃借権を設定し、又は取得する場合
2項 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける 被災者 (以下この項において「 非課税被災者 」という。)と当該 非課税被災者 以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
51条 (東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
1項 東日本大震災の 被災者 であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「 被災者 」という。)が、東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして政令で定める漁船を取得し、又は建造する場合に作成する 印紙税法 別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる船舶の譲渡に関する契約書又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書のうち、2011年3月11日から2026年3月31日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。
2項 第49条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定の適用…》
を受ける被災者以下この項において「非課税被災者」という。と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみな
の規定は、前項の規定の適用を受ける 被災者 (以下この項において「 非課税被災者 」という。)と当該 非課税被災者 以外の者とが共同で作成した文書について準用する。
52条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (次項において「 機構 」という。)が、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第15条第1項第13号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
に掲げる業務に関して作成する 印紙税法 別表第1第1号の課税物件の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書( 建設業法
第2条第1項
《この法律において「建設工事」とは、土木建…》
築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。
に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)のうち、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)の施行の日から2019年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
2項 印紙税法
第4条第5項
《5 次条第2号に規定する者以下この条にお…》
いて「国等」という。と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法1908年法律第53号に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者公証人を除く
の規定は、前項の規定の適用を受ける 機構 とその他の者(同条第5項に規定する国等及び
第49条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定の適用…》
を受ける被災者以下この項において「非課税被災者」という。と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した前項に規定する契約書については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみな
に規定する 非課税被災者 を除く。)とが共同で作成した文書について準用する。
7章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
53条
1項 東日本大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を2010年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定を適用することができる。この場合において、2010年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る2011年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該東日本大震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。
2項 前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。