移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律《附則》

法番号:2012年法律第90号

略称: 造血幹細胞提供推進法・造血幹細胞移植法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 次条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 第44条第1項 《厚生労働大臣は、営利を目的としない法人で…》 あって、次条各号に掲げる業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、造血幹細胞提供支援機関以下「支援機関」という。として指定 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3条 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業 又は 臍帯血供給事業 を行っている者は、この法律の施行の日から3月間(当該期間内に 第17条 《骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可…》 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は 第30条 《臍帯血供給事業の許可等 臍帯血供給事業…》 を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けた者以下「臍帯血供給事業者」という。でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取 の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、 第17条 《骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可…》 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は 第30条 《臍帯血供給事業の許可等 臍帯血供給事業…》 を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けた者以下「臍帯血供給事業者」という。でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取 の規定にかかわらず、引き続き骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業又は臍帯血供給事業を行うことができる。その者がその期間内に 第17条 《骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可…》 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は 第30条 《臍帯血供給事業の許可等 臍帯血供給事業…》 を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けた者以下「臍帯血供給事業者」という。でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取 の規定による許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案して必要があると認められるときは、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2018年12月14日法律第98号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《事業の休廃止 臍帯血供給事業者は、臍帯…》 血供給事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第23条又は第37条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 2 第24条第1項若しくは第38条第61条 《 法人の代表者若しくは管理人又は法人若し…》 くは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第55条、第56条、第58条又は第59条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《造血幹細胞提供関係事業者等の責務 第1…》 9条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者及び第30条第2項に規定する臍帯血供給事業者以下「造血幹細胞提供関係事業者」という。並びに第44条第1項に規定する支援機関は、移植に用いる造血幹細胞の の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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