母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法《本則》

法番号:2012年法律第92号

略称:

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、子育てと就業との両立が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得する機会を必ずしも10分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情並びに子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭及び父子家庭の福祉を図ることを目的とする。

2条 (母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実)

1項 内閣総理大臣は、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第11条第1項 《内閣総理大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活…》 の安定と向上のための措置に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する 基本方針 次項及び第3項において「 基本方針 」という。)について、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業に関する状況を踏まえ、その安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。

2項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、 基本方針 において母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3項 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第11条第2項第3号 《2 基本方針に定める事項は、次のとおりと…》 する。 1 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 2 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 3 都道府県等が、次条の規定に基づき策定す に規定する 自立促進計画 以下この項において「 自立促進計画 」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、自立促進計画について、 基本方針 に即し、職業能力の開発及び向上の支援その他母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。

3条

1項 及び地方公共団体は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るための措置を講ずるに当たっては、情報通信技術等に関する職業能力の開発及び向上並びに情報通信ネットワークを利用した在宅就業等多様な就業の機会の確保並びにこれらに関する業務に従事する人材の養成及び資質の向上に留意しなければならない。

4条 (母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況の公表)

1項 政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

5条 (民間事業者に対する協力の要請)

1項 国は、 第1条 《目的 この法律は、子育てと就業との両立…》 が困難であること、就業に必要な知識及び技能を習得する機会を必ずしも10分に有してこなかったこと等の母子家庭の母が置かれている特別の事情並びに子育てと就業との両立が困難であること等の父子家庭の父が置かれ に規定する母子家庭の母が置かれている特別の事情及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。

6条 (母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力)

1項 及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものは、物品及び役務の調達に当たっては、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第6条第6項 《6 この法律において「母子・父子福祉団体…》 」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。又は配偶者のな に規定する母子・父子福祉団体その他母子家庭の母又は父子家庭の父の福祉を増進することを主たる目的とする 社会福祉法 人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母又は父子家庭の父であるもの(以下この条において「 母子・父子福祉団体等 」という。)の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に 母子・父子福祉団体等 から物品及び役務を調達するように努めなければならない。

7条 (地方公共団体等の努力)

1項 地方公共団体は、前2条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。

2項 地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)は、物品及び役務の調達に当たっては、前項の規定に基づきその設立に係る地方公共団体が物品及び役務の調達に当たって講ずる措置に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

8条 (財政上の措置等)

1項 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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