1条 (特例期間における平均給与額計算)
1項 2012年4月1日から2014年3月31日までの間(次項において「 特例期間 」という。)における 防衛省職員の災害補償に関する省令 (1966年総理府令第49号)
第1条
《平均給与額計算の特例 次の各号に掲げる…》
者の防衛省職員の災害補償に関する政令1966年政令第312号第4条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。 1 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当陸曹長、海曹長又は空曹
の規定の適用については、同条第1号中「額」とあるのは「額から、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号。以下この条において「 給与改定法 」という。)第19条第2項に定める額(法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあつては、 給与改定法 第19条第3項第1号に定める額)、給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」と、同条第3号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」とする。
2項 特例期間 における 防衛省職員の災害補償に関する省令 附則第2項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号。以下この号において「 給与改定法 」という。)第19条第8項において読み替えて適用する同条第2項に定める額、同条第8項において読み替えて適用する同条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額との合算額」とする。