国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令《本則》

法番号:2012年防衛省令第6号

略称:

附則 >  

制定文 防衛省職員の災害補償に関する政令 1966年政令第312号第4条 《平均給与額計算の特例 自衛官、自衛官候…》 補生、法第1項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生次条第2項第2号において「学生」という。及び法第1項に規定する生徒次条第2項第3号において「生徒」という。が採用の日に公務上の災害又は通勤によ の規定に基づき、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令 を次のように定める。


1条 (特例期間における平均給与額計算)

1項 2012年4月1日から2014年3月31日までの間(次項において「 特例期間 」という。)における 防衛省職員の災害補償に関する省令 1966年総理府令第49号第1条 《平均給与額計算の特例 次の各号に掲げる…》 者の防衛省職員の災害補償に関する政令1966年政令第312号第4条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。 1 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当陸曹長、海曹長又は空曹 の規定の適用については、同条第1号中「額࿹」とあるのは「額࿹から、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 ࿸2012年法律第2号。以下この条において「 給与改定法 」という。)第19条第2項に定める額(法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあつては、 給与改定法 第19条第3項第1号に定める額)、給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」と、同条第3号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」とする。

2項 特例期間 における 防衛省職員の災害補償に関する省令 附則第2項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 ࿸2012年法律第2号。以下この号において「 給与改定法 」という。)第19条第8項において読み替えて適用する同条第2項に定める額、同条第8項において読み替えて適用する同条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額との合算額」とする。

2条 (2014年4月以降の分として支給される補償に係る平均給与額計算)

1項 2014年4月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び同項に規定する生徒をいう。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る平均給与額であって、前条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、 防衛省職員の災害補償に関する省令 第1条 《平均給与額計算の特例 次の各号に掲げる…》 者の防衛省職員の災害補償に関する政令1966年政令第312号第4条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。 1 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当陸曹長、海曹長又は空曹 及び附則第2項の規定を適用して計算した額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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