附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、 生活困窮者 に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《生活困窮者住居確保給付金の支給 都道府…》
県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第3条第3項各号に掲げるもの当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚
、
第8条
《生活困窮者の状況の把握等 都道府県等は…》
、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第1項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努
及び
第14条
《福祉事務所未設置町村の支弁 第11条第…》
1項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。
の規定並びに附則第3条、
第13条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 第5条第1項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用 2 第6条第1項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用 3 第
、
第24条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
から
第26条
《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
まで、
第29条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定によ
から第31条まで、第33条、第35条及び第48条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《定義 この法律において「生活困窮者」と…》
は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。 2 この法律において「生活困窮者自立相談支援事業
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
の規定公布の日
2号 第2条
《基本理念 生活困窮者に対する自立の支援…》
は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。 2 生活困窮者に対する自立の支援は、地
の規定2019年4月1日
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年4月24日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、生活困窮者自立相談支…》
援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
中 生活困窮者 自立支援法第8条の改正規定、
第2条
《基本理念 生活困窮者に対する自立の支援…》
は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。 2 生活困窮者に対する自立の支援は、地
中 生活保護法 目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第8章の章名、第55条の五、第55条の六、第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号、第71条第5号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三、第78条第3項、第81条の2第1項、第85条第2項並びに別表第1の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《生活困窮者自立相談支援事業 都道府県等…》
は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。 2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 3 前項の規定に
から
第9条
《支援会議 都道府県等は、関係機関、第5…》
条第2項第7条第3項において準用する場合を含む。の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「関係機関等」
までの規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、生活困窮者自立相談支…》
援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
中 生活困窮者 自立支援法第7条第4項の改正規定(「業務並びに」を「業務、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第20項
《この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養…》
育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び
に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。)公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 生活困窮者 自立支援法第3条第1項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月5日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。