附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3章第1節の規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第3章第2節の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《財源の確保 第2章の措置のうち制度とし…》
て確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、社会保障の安定財源の確保
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《主任の大臣 会議に係る事項については、…》
内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
及び第73条の規定公布の日
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会保障制度改革推進…》
法2012年法律第64号第4条の規定に基づく法制上の措置として、同法第2条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第2章に定める基本方針に基づき、同法第9条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議
の規定、
第5条
《介護保険制度 政府は、個人の選択を尊重…》
しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な介護予防等への取組を奨励するものとする。 2 政府は、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料に係る負担の増大の抑制を図
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《設置 受益と負担の均衡がとれた持続可能…》
な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進本部以下「本部」という。を置く。
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 前章の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。 2 前章の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。 3 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立
の規定並びに
第12条
《社会保障制度改革推進本部員 本部に、社…》
会保障制度改革推進本部員次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、次に掲げる者第1号から第4号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。をもって充てる。 1 内閣官房長官
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《組織 本部は、社会保障制度改革推進本部…》
長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。
まで、
第15条
《設置期限 本部は、その設置の日から起算…》
して8年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。
、
第18条
《設置 受益と負担の均衡がとれた持続可能…》
な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議以下「会議」という。を置く。
、
第26条
《本部に関する規定の準用 第13条の規定…》
は、会議について準用する。
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《少子化対策 政府は、急速な少子高齢化の…》
進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行
、
第6条
《公的年金制度 政府は、次に掲げる措置の…》
着実な実施のための措置を講ずるものとする。 1 年金生活者支援給付金の支給に関する法律2012年法律第102号に基づく年金生活者支援給付金の支給 2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のた
及び
第10条
《社会保障制度改革推進本部長 本部の長は…》
、社会保障制度改革推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定並びに附則第3条、
第4条
《医療制度 政府は、高齢化の進展、高度な…》
医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。第7項第2号
、
第20条
《組織 会議は、委員20人以内をもって組…》
織する。
、
第27条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第28条
《財源の確保 第2章の措置のうち制度とし…》
て確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、社会保障の安定財源の確保
の規定、附則第53条中 介護保険法 附則第11条の改正規定並びに附則第60条、第63条及び第66条の規定2017年4月1日
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。