制定文
海上運送法 (1949年法律第187号)
第35条第3項第3号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130
及び第5号の規定に基づき、 2013年度に特定認定事業者が 海上運送法
第35条第1項
《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》
ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第3号の期間及び同項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 を次のように定める。
1条 (計画期間)
1項 2008年度に 海上運送法 (以下「 法 」という。)
第35条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130
の規定による日本船舶・船員確保計画の認定を受けた 法
第37条の2
《課税の特例 認定事業者第35条第3項第…》
5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。が日本船舶安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。
に規定する認定事業者(以下「 特定認定事業者 」という。)が、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画(以下「 現行計画 」という。)の計画期間終了の日以降引き続き同条に規定する課税の特例の適用を受けるため、2013年度に法第35条第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の変更(準日本船舶(法第38条第7項に規定する準日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に係る事項が新たに記載されるものに限る。)の認定の申請をする場合における法第35条第3項第3号の国土交通省令で定める期間は、 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 (2008年国土交通省令第67号。以下「 認定省令 」という。)
第4条
《計画期間 法第35条第3項第3号の国土…》
交通省令で定める期間は、3年、4年又は5年法第37条の2に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定同項の認定にあっては
の規定にかかわらず、当該変更前の 現行計画 の計画期間とする。
2項 特定認定事業者 が、 現行計画 (準日本船舶の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に係る事項が記載されているものに限る。)の計画期間終了の日以降引き続き 法
第37条の2
《課税の特例 認定事業者第35条第3項第…》
5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。が日本船舶安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。
に規定する課税の特例の適用を受けるため、2013年度に法第35条第1項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第3号の国土交通省令で定める期間は、 認定省令
第4条
《計画期間 法第35条第3項第3号の国土…》
交通省令で定める期間は、3年、4年又は5年法第37条の2に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定同項の認定にあっては
の規定にかかわらず、当該認定の申請日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から4年とする。
2条 (計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合)
1項 前条第1項の場合における 法
第35条第3項第5号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130
の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、 2008年度に 海上運送法
第35条第1項
《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》
ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 (2008年国土交通省令第69号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合100分の208
2号 特定認定事業者 が 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(2008年法律第53号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から 現行計画 の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合100分の208を 改正法 の施行の日における日本船舶の隻数に対する現行計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合
2項 前条第2項の場合における 法
第35条第3項第5号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130
の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、 認定省令
第5条
《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》
合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合100分の320を 現行計画 の計画期間開始の日における日本船舶の隻数に対する前条第2項の認定に係る日本船舶・船員確保計画(以下「 新計画 」という。)の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合
2号 特定認定事業者 が 改正法 の施行の日から 現行計画 の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させた場合100分の320を改正法の施行の日における日本船舶の隻数に対する 新計画 の計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合