附 則 抄
1条
1項 この省令は2015年1月1日から施行する。
2条 (支給認定の申請の特例)
1項 都道府県は、 法 の施行前に支給認定の申請をする指定難病の患者又はその保護者が、令附則第3条に規定する難病療養継続者に該当する場合は、指定医でない医師が作成した診断書についても、これを指定医の診断書とみなして支給認定を行うことができる。
3条 (指定医の指定の特例)
1項 都道府県知事は、2017年3月31日までの間に限り、
第15条第1項
《都道府県知事は、法第6条第1項の規定によ…》
り、診断又は治療に5年以上医師法1948年法律第201号に規定する臨床研修を受けている期間を含む。従事した経験を有する医師であって次の各号に掲げる区分のいずれかに該当するものを、その申請に基づき、当該
の規定にかかわらず、その申請に基づき、施行日において診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、指定難病の診断及び治療に従事した経験を有する者を難病指定医に指定することができる。
2項 前項に規定する指定医にあっては、
第17条第1項
《指定医専門医の資格を有する難病指定医を除…》
く。は、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、第15条第1項各号に掲げる指定医の区分に応じ当該各号の都道府県知事が行う研修を受けなければならない。 ただし、当該5年を超えない日までの間
の規定にかかわらず、2017年3月31日までに同項に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。
3条の2 (新型コロナウイルス感染症に関する特例)
1項 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号。次項において「 2020年改正省令 」という。)の施行の日から2021年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定患者等が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により指定医の診断書を提出することが困難となった者である場合における
第31条
《法第9条の厚生労働省令で定める期間 法…》
第9条の厚生労働省令で定める期間は、1年以内であって、支給認定を受けた指定難病の患者が、当該支給認定を受けた指定難病の病状の程度及び治療の状況からみて指定特定医療を受けることが必要な期間とする。 ただ
の規定の適用については、「1年以内であって、支給認定を受けた指定難病の患者が、当該支給認定を受けた指定難病の病状の程度及び治療の状況からみて指定特定医療を受けることが必要な期間とする。ただし、当該期間を延長する特別の事情があると認められるときは、1年3月を超えない範囲内において都道府県知事が定める」とあるのは、「 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号)の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に1年を加えた」とする。
2項 2020年3月1日から 2020年改正省令 の施行の日の前日までの間に支給認定の有効期間が満了した支給認定患者等が前項に規定する者である場合には、当該支給認定については、2020年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「2020年3月1日に効力を有していた」とする。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2017年12月26日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月27日厚生労働省令第78号) 抄
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2018年8月9日厚生労働省令第107号) 抄
1項 この省令は、2018年9月1日から施行する。
4項 この省令による改正後の 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 の規定は、施行日以後に行われる 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
に規定する特定医療に係る同法の規定による特定医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同項に規定する特定医療に係る同法の規定による特定医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年4月30日厚生労働省令第92号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日厚生労働省令第212号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
9条 (難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《令第1条第1項第5号の厚生労働省令で定め…》
る者 令第1条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、同項第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第5号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とし
の規定による改正後の 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
第6条
《市町村民税の所得割の額を合算した額の算定…》
方法 令第1条第1項第2号イ、第3号及び第4号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。 1 支
の規定は、指定特定医療( 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
に規定する指定特定医療をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が2021年7月以後の場合における同法第5条第1項の特定医療費の支給について適用し、指定特定医療が行われた月が同年6月以前の場合における当該特定医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2021年12月27日厚生労働省令第201号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月20日厚生労働省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月14日厚生労働省令第112号)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第5条第1項の厚生労働省令で定める人数…》
難病の患者に対する医療等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の厚生労働省令で定める人数は、人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。のおおむね
中 児童福祉法施行規則
第7条の42
《 法第19条の22第3項第2号に規定する…》
厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことが
の次に3条を加える改正規定及び
第2条
《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第
の規定( 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
第31条
《法第9条の厚生労働省令で定める期間 法…》
第9条の厚生労働省令で定める期間は、1年以内であって、支給認定を受けた指定難病の患者が、当該支給認定を受けた指定難病の病状の程度及び治療の状況からみて指定特定医療を受けることが必要な期間とする。 ただ
、
第35条第3項
《3 法第14条第1項の規定により指定医療…》
機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等令第6条第1号及び第2号に掲げる事業者をいう。以下同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等指定訪問看護事業者等が当
及び
第53条
《大都市の特例 令第13条の規定により、…》
指定都市が難病の患者に対する医療等に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第4条 第
の表以外の部分の改正規定を除く。)は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月29日厚生労働省令第127号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年2月26日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。