制定文
産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第20条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令
及び第4項(第21条第5項において準用する場合を含む。)並びに
第21条第1項
《国立大学法人等は、当該国立大学法人等にお…》
ける技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語の定義)
2条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請)
1項 法
第19条第1項
《特定研究成果活用支援事業を実施しようとす…》
る者特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を組合契約に
の規定により特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。)は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
1号 申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。)次に掲げる書類
イ 当該法人の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該法人が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
ロ 当該法人の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
ハ 当該法人の役員(取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項及び
第7条第2項第1号
《2 前項の規定による求めを受けた主務大臣…》
は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。
ハにおいて同じ。)(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合にあっては、当該法人の役員になろうとする者。ルにおいて同じ。)が特定研究成果活用事業者(国立大学法人等における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者をいう。以下この項において同じ。)に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
ニ 当該法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ホ 当該法人に対する 法
第21条
《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》
学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資
の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該法人と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1) 当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。次号ヘ(1)において同じ。)を必要とする場合当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2) 当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出( 行政手続法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する届出をいう。次号ヘ(2)において同じ。)をしなければならない場合当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
ト 当該法人が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
チ 当該法人が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
リ 当該法人が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ヌ 当該法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この(1)において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この項において「 暴力団員等 」という。)がその事業活動を支配するもの
(2) 法若しくは 金融商品取引法 (1948年法律第25号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。ル(4)及び次号ヌ(2)において同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
ル 当該法人の役員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) 法若しくは 金融商品取引法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団員 等
(6) 認定特定研究成果活用支援事業者が 法
第20条第2項
《2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援…》
事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。に従って特定研究成果活用支援事業を実施して
又は第3項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定研究成果活用支援事業者の役員又はその無限責任組合員たる法人の役員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの
2号 申請者が投資事業有限責任組合である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者(ロ及びルにおいて「 組合成立予定者 」という。)である場合を含む。)次に掲げる書類
イ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し又はこれに準ずるもの及び当該投資事業有限責任組合が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
ロ 当該投資事業有限責任組合及びその無限責任組合員たる法人(申請者が 組合成立予定者 である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする法人。以下この号において同じ。)の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
ハ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人の役員が特定研究成果活用事業者に対する支援の実施に必要な知識、能力及び実績を有することを証する書類
ニ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が特定研究成果活用支援事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ホ 当該投資事業有限責任組合に対する 法
第21条
《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》
学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資
の規定による特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助が見込まれることその他の当該投資事業有限責任組合と国立大学法人等との間の連携協力体制を説明する書類
ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1) 当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2) 当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
ト 当該投資事業有限責任組合が実施する特定研究成果活用支援事業の収益の目標を定める書類
チ 当該投資事業有限責任組合が支援の対象となる特定研究成果活用事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定める書類
リ 当該投資事業有限責任組合が特定研究成果活用支援事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ヌ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 暴力団員 等がその事業活動を支配するもの
(2) 法若しくは 金融商品取引法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
(3) その役員のうちに前号ル(1)から(6)までのうちいずれかに該当する者があるもの
ル 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員(申請者が 組合成立予定者 である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者)が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 暴力団員 等
(2) 法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
(3) 暴力団員 等がその事業活動を支配するもの
3項 第1項の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、15年を超えないものとする。
3条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定)
1項 主務大臣は、 法
第19条第1項
《特定研究成果活用支援事業を実施しようとす…》
る者特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を組合契約に
の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第2による書面を申請者に交付するものとする。
3項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第3により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
4条 (認定特定研究成果活用支援事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定特定研究成果活用支援事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法
第20条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令
の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業者は、速やかに、様式第4によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 法
第20条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令
の規定により特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定研究成果活用支援事業者は、様式第5による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3項 前項の申請書の提出は、変更前の認定特定研究成果活用支援事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4項 第2項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定研究成果活用支援事業計画に従って特定研究成果活用支援事業を実施した期間を含め、20年を超えないものとする。
5項 主務大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第19条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該特定研究成果活用
の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
6項 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第6による書面を当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
7項 主務大臣は、第5項の変更の認定をしたときは、様式第7により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
5条 (認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第20条第3項
《3 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援…》
事業計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる
の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
6条 (認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第20条第2項
《2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援…》
事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。に従って特定研究成果活用支援事業を実施して
又は第3項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消したときは、様式第10により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
7条 (実施状況の報告)
1項 認定特定研究成果活用支援事業者は、認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第11により主務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の報告には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合次に掲げる書類
イ 当該法人の定款の写し
ロ 当該法人の会社法(2005年法律第86号)第435条第2項に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
ハ 当該法人が
第2条第2項第1号
《2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げ…》
る場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 1 申請者が法人である場合申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。 次に掲
ヌ(1)及び(2)のいずれにも該当しないこと並びに当該法人の役員が同号ル(1)から(6)までのいずれにも該当しないことを証する書類
2号 認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合次に掲げる書類
イ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
ロ 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下このロにおいて「 財務諸表等 」という。)及び 財務諸表等 に係る公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
ハ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人が
第2条第2項第2号
《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》
か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業
ヌ(1)から(3)までのいずれにも該当しないこと及び当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が同号ル(1)から(3)までのいずれにも該当しないことを証する書類