被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令《附則》

法番号:2015年政令第343号

略称: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

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附 則

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2018年1月24日政令第8号)

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この政令は、被用者年金制度の一元…》 化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律以下「2012年一元化法」という。の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後 の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第92条の2 《社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地…》 方事務官であった者の保険給付に関する事務の特例 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律1999年法律第87号附則第158条第1項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組 の規定及び 第4条 《厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措…》 置 2012年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第78 の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第149条の2の規定は、2015年10月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)による退職年金若しくは減額退職年金、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第6項に規定する 移行農林年金 のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「 退職年金等 」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 2012年一元化法 」という。)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この項において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 2012年一元化法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第44条の3第1項の申出をしたときは、 施行日 の前日において、同項の申出があったものとみなす。

1号 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日が 施行日 以後にある者

2号 当該老齢厚生年金の請求をしていない者

3号 改正前 厚生年金保険法 第44条の3第1項の申出をしていない者

2項 この政令の施行の際現に、 退職年金等 の受給権を有する者であって、 2012年一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 以下この項において「 改正後 厚生年金保険法 」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、 施行日 以後に 厚生年金保険法施行令 第3条の13の2第1項 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 第78条の28の規定により読み替えられた改正後 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。

1号 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日が 施行日 前にある者

2号 当該老齢厚生年金の請求をしていない者

3号 改正後 厚生年金保険法 第44条の3第1項の申出をしていない者

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正前厚生年金保険法 :dfn: 2012年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号をいう。 2 改正後厚生 及び 第4条 《厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措…》 置 2012年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第78 の規定、 第6条 《 2012年一元化法附則第8条第1項の規…》 定により第2号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定により標準報酬月額とみなさ の規定( 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 及び 第3条の13の2 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3 の改正規定に限る。)、 第19条 《年金の支払の調整に係る経過措置 次に掲…》 げる年金たる給付以下この条において「乙年金」という。の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付当該乙年金を支給する実施機関改正後厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下この項第21条 《改正前厚生年金保険法等による保険給付に関…》 する経過措置 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場第23条 《 1985年改正法附則第87条第1項に規…》 定する年金たる保険給付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第25条 《改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金に…》 関する経過措置 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者が、次に掲げる年金たる給付の受給権を取得したときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金当該受給権を取得した日の属する月以前の月第27条 《2016年度における改正後厚生年金保険法…》 第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定 2016年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず 及び 第31条 《2020年度における改正後厚生年金保険法…》 第43条の2第1項第2号イに掲げる率等の算定 2020年度における改正後厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率及び改正後国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率は、これらの規定にか の規定、 第33条 《老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置 …》 改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者以下この条及び次条において「70歳以上の使用される者」という。であって、1937年4月1日以前に生まれた者であるものについて、同項 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第35条 《2012年一元化法附則第13条第2項の規…》 定の適用に関する読替え等 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金改正前厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金以 及び 第42条 《2012年一元化法附則第14条第1項の規…》 定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の改正後厚生年金保険法第44条の3第4項の規定に相当するものとして政令で定める規定 2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えら の規定並びに附則第9条、 第11条 《 2015年10月に3歳に満たない子を養…》 育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第26条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の第14条 《 改正後厚生年金保険法第78条の14第1…》 項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、厚生年金保険法第78条の20第1項及び第3項並びに厚生年金保険法施行令第3条の12の11の規定を適用する場合第16条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する当事者であって、施行日前に第1号から第3号まで、第6号若しくは第7号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第4号若しくは第5号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第8号に掲げる改 及び 第18条 《2月期支払の年金の加算に関する経過措置 …》 改正後厚生年金保険法第36条の2の規定は、2015年10月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。 2 改正後国民年金法の2の規定は、2015年10月 の規定2023年4月1日

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