労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2015年厚生労働省令第149号

略称:

附則 >  

制定文 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


2章 経過措置

11条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第3項の厚生労働省令で定める事項)

1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号。以下「 2015年改正法 」という。)附則第6条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

12条 (特定労働者派遣事業に関する経過措置)

1項 2015年改正法 附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が2015年改正法第1条の規定による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 次条において「 新法 」という。第5条第1項 《労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労…》 働大臣の許可を受けなければならない。 の規定による労働者派遣事業の許可を申請するときは、申請者が法人である場合にあっては 第1条 《目的 この法律は、職業安定法1947年…》 法律第141号と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ の規定による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第1条の2第2項第1号 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 イからハまでに掲げる書類を、申請者が個人である場合にあっては同項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。

13条

1項 2015年改正法 附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第38条第6項 《6 前項の規定による労働者派遣事業に関し…》 ては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項第3号、第30条、第37条第1項第9号並びに第54条の規定は適同法第45条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する 新法 第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 労働者派遣事業を行う の届出書を提出するときは、 新規則 第1条の2第2項第1号 《2 法第5条第3項の厚生労働省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 法人の登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号 イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

14条

1項 2015年改正法 附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する 新規則 第8条 《変更の届出等 法第11条の規定による届…》 出をしようとする者は、法第5条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事第10条 《廃止の届出 法第13条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、労働者派遣事業廃止届出書様式第8号を厚生労働大臣に提出しな第19条 《書類の提出の経由 法第2章又はこの章の…》 規定により厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 ただし、法第8条第3項、法第11条第1項若しくは第4項又は第4条第1第20条 《提出すべき書類の部数 法第2章又はこの…》 章の規定により厚生労働大臣に提出する書類許可証を除く。は、正本にその写し二通第1条の2第2項、第5条第2項又は第8条第2項若しくは第3項に規定する書類にあつては、一通を添えて提出しなければならない。第29条 《派遣元責任者の選任 法第36条の規定に…》 よる派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 派遣元事業主の事業所以下この条において単に「事業所」という。ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の の二及び 第55条 《権限の委任 次に掲げる厚生労働大臣の権…》 限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生 の規定の適用については、新規則第8条第1項中「法第11条」とあるのは「 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2015年法律第73号。以下「2015年改正法」という。)附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第11条第1項前段」と、「法第5条第2項第4号」とあるのは「2015年改正法第1条の規定による改正前の法第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち、法第5条第2項第4号」と、「当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)」と、同条第3項中「法第11条第1項」とあるのは「2015年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第11条第1項前段」と、「届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出」とあるのは「届出」と、「労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第1条の2第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)」とあるのは「労働者派遣事業変更届出書には、第1条の2第2項に規定する書類(同項第1号イからホまで、チ(労働者派遣事業を行う事業所に係る権利関係を証する書類に限る。以下この項において同じ。及びリ(受講証明書に係る部分を除く。以下この項において同じ。並びに同項第2号イからハまで及びニ(同項第1号チ及びリに係る部分に限る。)に掲げる書類に限る。)のうち当該変更事項に係る書類」と、同条第4項中「法第5条第2項第4号」とあるのは「2015年改正法第1条の規定による改正前の法第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた事項であつて法第5条第2項第4号」と、「履歴書及び受講証明書」とあるのは「履歴書」と、新規則第10条中「10日以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて」とあるのは「10日以内に」と、新規則第19条中「法第2章又はこの章」とあるのは「2015年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第2章又はこの章」と、「法第8条第3項、法第11条第1項若しくは第4項又は第4条第1項」とあるのは「2015年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する 第11条第1項 《労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣…》 労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律2015年法律第73号。以下「2015年改正法」という。附則第6条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び法人にあっ 前段」と、「書類(許可証を含む。)のうち、」とあるのは「書類のうち、2015年改正法第1条の規定による改正前の法第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた事項のうち」と、新規則第20条中「法第2章又はこの章」とあるのは「2015年改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する法第2章又はこの章」と、「書類(許可証を除く。)」とあるのは「書類」と、「第1条の2第2項、第5条第2項又は第8条第2項若しくは第3項」とあるのは「第8条第3項」と、新規則第29条の2第1号中「過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること」とあるのは「派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を有していること」と、新規則第55条各号列記以外の部分中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第1号に掲げるものを除く。及び2015年改正法附則第6条第5項の規定による命令に係る厚生労働大臣の権限」と、同条第6号中「第50条」とあるのは「第50条࿸ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 ࿸2015年政令第340号。以下「2015年改正政令」という。)第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第7号中「第51条」とあるのは「第51条(2015年改正政令第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

15条

1項 2015年改正法 附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する第10条の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第3条 《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》 項の主務省令で定める保存は、別表第1の1から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。第4条 《電磁的記録による保存 民間事業者等が、…》 法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の一及び2の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第1の4の表の上欄に掲げる法令の同表第2項及び第4項を除く。及び 第5条 《法第4条第1項の主務省令で定める作成 …》 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。 から 第9条 《電磁的記録による縦覧等 民間事業者等が…》 、法第5条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え までの規定の適用については、同令第3条中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2015年法律第73号。以下「2015年改正法」という。)附則第6条第3項の規定による書類の備付け」と、同令第4条第1項中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び2015年改正法附則第6条第3項の規定による書類の備付け」と、同条第3項中「電磁的記録の保存」とあるのは「電磁的記録の保存及び2015年改正法附則第6条第3項の書類に係る電磁的記録の保存」と、同条第5項中「書面の保存につき」とあるのは「書面の保存及び2015年改正法附則第6条第3項の規定による書類の備付けにつき」と、同令第5条から第7条までの規定中「書面の作成」とあるのは「書面の作成及び2015年改正法附則第6条第3項の規定による書類の記載」と、同令第8条及び第9条中「書面の縦覧等」とあるのは「書面の縦覧等及び2015年改正法附則第6条第3項の規定による書類の提示」とする。

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