行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第17号に基づき同条第15号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則《本則》

法番号:2015年特定個人情報保護委員会規則第1号

略称:

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制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第19条第14号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定に基づき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条第14号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に基づき同条第12号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。


1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「」という。第19条第15号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に準ずるものとして同条第17号の個人情報保護委員会規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。

1号 行政書士法 1951年法律第4号第13条の22第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電 の規定による立入検査又は同法第14条の3第2項の規定による調査が行われるとき。

2号 税理士法 1951年法律第237号第55条第1項 《国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確…》 保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 から第3項までの規定による報告の徴取、質問若しくは検査又は同法第56条の規定による協力の求めが行われるとき。

3号 社会保険労務士法 1968年法律第89号第24条第1項 《厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社…》 会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務 の規定による報告の求め又は立入検査が行われるとき。

4号 条例の規定に基づき地方公共団体の機関がした開示決定等( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第10条第1項 《前条各項の決定以下「開示決定等」という。…》 は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 に規定する開示決定等又は 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第78条第4号 《保有個人情報の開示義務 第78条 行政機…》 関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報以下この節において「不開示情報」という。のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示第94条第1項 《前条各項の決定以下この節において「訂正決…》 定等」という。は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 若しくは 第102条第1項 《前条各項の決定以下この節において「利用停…》 止決定等」という。は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に相当するものをいう。又は開示請求等( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第4条第1項 《前条の規定による開示の請求以下「開示請求…》 」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を行政機関の長に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表 に規定する開示請求又は 個人情報の保護に関する法律 第76条第2項 《2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代…》 理人又は本人の委任による代理人以下この節において「代理人」と総称する。は、本人に代わって前項の規定による開示の請求以下この節及び第127条において「開示請求」という。をすることができる。第90条第2項 《2 代理人は、本人に代わって前項の規定に…》 よる訂正の請求以下この節及び第127条において「訂正請求」という。をすることができる。 若しくは 第98条第2項 《2 代理人は、本人に代わって前項の規定に…》 よる利用停止の請求以下この節及び第127条において「利用停止請求」という。をすることができる。 に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に相当するものをいう。)に係る不作為について審査請求があった場合において、当該審査請求に対する裁決をすべき当該地方公共団体の機関による諮問が行われるとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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