制定文 内閣は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第50条第4項、第55条、第63条第2項及び第73条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (改正法附則第10条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第10条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、 改正法 附則第10条第2項の規定により登記を申請する旨を申請情報( 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
に規定する申請情報をいう。以下この条及び
第10条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
において同じ。)の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 改正法 附則第10条第1項に規定する分割証明情報
2号 申請人が表題部所有者( 不動産登記法
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1
に規定する表題部所有者をいう。以下この号及び
第10条第1項第2号
《登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親…》
族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表し
において同じ。)から不動産( 改正法 附則第10条第2項の不動産をいう。)の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
3号 登記名義人( 不動産登記法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1
に規定する登記名義人をいう。
第10条第1項第3号
《登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親…》
族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表し
において同じ。)となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2項 不動産登記令
第9条
《添付情報の一部の省略 第7条第1項第6…》
号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。を提供しなければならないものとされている場合において、その申請
の規定は、前項第3号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
3項 前2項の規定は、 改正法 附則第10条第3項において準用する同条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。この場合において、第1項中「附則第10条第2項」とあるのは「附則第10条第3項において準用する同条第2項」と、同項第1号中「附則第10条第1項」とあるのは「附則第10条第3項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
2条 (一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請の期限)
1項 改正法 附則第18条第1項の政令で定める日は、2016年7月29日とする。
3条 (一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出の期限)
1項 改正法 附則第19条第1項の政令で定める日は、2016年12月28日とする。
4条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
1項 改正法 附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(1954年法律第51号。以下「 旧ガス事業法 」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
1項 改正法 附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧ガス事業法 (以下この条において「 なお効力を有する旧ガス事業法 」という。)第7条、
第11条第2項
《2 改正法附則第48条の政令で定める要件…》
は、次のとおりとする。 1 ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等同条第4項第2号イに規定する液化ガス貯蔵
、
第13条第1項
《改正法附則第55条の規定により経済産業大…》
臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。
及び第2項、
第15条第1項
《改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行…》
の日以下この条において「第3号施行日」という。以後に締結される熱供給契約改正法第7条の規定による改正後の熱供給事業法以下この条において「新熱供給事業法」という。第14条第1項に規定する熱供給契約をいう
及び第2項、同条第3項において準用する なお効力を有する旧ガス事業法 第14条第3項、第17条第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項、第18条、第20条ただし書、第26条第2項、第26条の2第2項、第48条並びに第49条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給区域等(改正法附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等をいう。以下同じ。)が1の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が1,010,000個を超えるものを除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2項 なお効力を有する旧ガス事業法 第10条第1項及び第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。
6条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
1項 改正法 附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧ガス事業法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
1項 改正法 附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧ガス事業法 (以下この条において「 なお効力を有する旧ガス事業法 」という。)第37条の6の二、 なお効力を有する旧ガス事業法 第37条の7第1項において準用するなお効力を有する旧ガス事業法第7条、
第10条第1項
《改正法附則第47条第2項の規定による所有…》
権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第47条第2項の規定により登記を申請する旨を申請情報の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所
及び第2項、
第11条第2項
《2 改正法附則第48条の政令で定める要件…》
は、次のとおりとする。 1 ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等同条第4項第2号イに規定する液化ガス貯蔵
、
第13条第1項
《改正法附則第55条の規定により経済産業大…》
臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。
及び第2項、
第14条第1項
《改正法附則第63条第2項に規定する権限は…》
、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
及び第2項、同条第3項(第15条第3項において準用する場合を含む。)、
第15条第1項
《改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行…》
の日以下この条において「第3号施行日」という。以後に締結される熱供給契約改正法第7条の規定による改正後の熱供給事業法以下この条において「新熱供給事業法」という。第14条第1項に規定する熱供給契約をいう
及び第2項、第17条第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項並びに第18条並びになお効力を有する旧ガス事業法第49条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給地点(改正法附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点をいう。以下同じ。)が1の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するものは、指定旧供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。
8条 (みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)
1項 改正法 附則第33条第1項の規定により経済産業大臣が旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域等小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給区域等小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
2項 改正法 附則第33条第2項の規定により経済産業大臣が旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給地点小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給地点小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
9条 (権限の委任)
1項 改正法 附則第41条第1項の政令で定める規定は、改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧ガス事業法 第17条第5項及び第10項、第18条から第20条まで、第26条第1項並びに第26条の2第1項の規定、改正法附則第24条第1項及び第2項並びに第25条の規定、改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第37条の6の二並びに第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第5項及び第10項、第18条、第19条並びに第26条第1項の規定並びに改正法附則第30条第1項及び第2項並びに第31条の規定とする。
2項 改正法 附則第41条第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等 委員会 (次項及び第4項において「 委員会 」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、同表第6号及び第7号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
4項 次の表の上欄に掲げる 改正法 附則第41条第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
10条 (改正法附則第47条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
1項 改正法 附則第47条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、 不動産登記令
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、改正法附則第47条第2項の規定により登記を申請する旨を申請情報の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 改正法 附則第47条第1項に規定する分割証明情報
2号 申請人が表題部所有者から 改正法 附則第47条第2項の不動産の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
3号 登記名義人となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2項 不動産登記令
第9条
《添付情報の一部の省略 第7条第1項第6…》
号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。を提供しなければならないものとされている場合において、その申請
の規定は、前項第3号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
3項 前2項の規定は、 改正法 附則第47条第3項において準用する同条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。この場合において、第1項中「附則第47条第2項」とあるのは「附則第47条第3項において準用する同条第2項」と、同項第1号中「附則第47条第1項」とあるのは「附則第47条第3項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
11条 (法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)
1項 改正法 附則第48条の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が26,000キロメートルであることとする。
2項 改正法 附則第48条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等(同条第4項第2号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。次号において同じ。)が接続されていること。
2号 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。
12条 (みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)
1項 改正法 附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の 熱供給事業法 (1972年法律第88号。
第16条第1項
《改正法附則の規定並びに改正法附則の規定に…》
よりなおその効力を有することとされる旧ガス事業法の規定及びなお効力を有する旧熱供給事業法の規定による認可、認定、登録、承認、指定又は許可次項において「認可等」という。には、条件を付し、及びこれを変更す
において「 なお効力を有する旧 熱供給事業法 」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13条 (みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
1項 改正法 附則第55条の規定により経済産業大臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。
14条 (みなし熱供給事業者に係る権限の委任)
1項 改正法 附則第63条第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等 委員会 が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
15条 (熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
1項 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第3号施行日 」という。)以後に締結される熱供給契約(改正法第7条の規定による改正後の 熱供給事業法 (以下この条において「 新 熱供給事業法 」という。)
第14条第1項
《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》
に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給
に規定する熱供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第49条第1項の規定により 第3号施行日 に 新 熱供給事業法 第3条の登録を受けたものとみなされる同項に規定する熱供給事業者及び当該熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「 熱供給事業者等 」という。)が、第3号施行日前に新 熱供給事業法
第14条第1項
《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》
に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給
及び第2項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第2項に規定する書面を交付し、かつ、同条第1項の規定による説明をしたものとみなす。第3号施行日前に同項及び同条第3項の規定の例により、同条第2項に規定する事項を提供し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2項 第3号施行日 以後に締結される熱供給契約について、 熱供給事業者等 が、第3号施行日前に 新 熱供給事業法 第15条第1項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第2項の規定の例により同条第1項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
16条 (認可等の条件)
1項 改正法 附則の規定並びに改正法附則の規定によりなおその効力を有することとされる 旧ガス事業法 の規定及び なお効力を有する旧 熱供給事業法 の規定による認可、認定、登録、承認、指定又は許可(次項において「 認可等 」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は 認可等 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
17条 (改正法附則第78条第2項の政令で定める償却資産等)
1項 改正法 附則第78条第2項の政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次項において同じ。)であって、専ら指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するものとする。
2項 改正法 附則第78条第3項の政令で定める償却資産は、新ガス事業法第2条第1項に規定する特定ガス発生設備(容器及び気化装置を除く。)及び附属設備の用に供する機械及び装置並びに導管であって、専ら指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するものとする。