制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)第53条及び第79条の規定に基づき、 ガス事業託送供給収支計算規則 の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「 法 」という。)、 ガス事業法施行規則 (1970年通商産業省令第97号)、ガス事業 会計規則 (1954年通商産業省令第15号。以下「 会計規則 」という。)及び ガス事業託送供給約款料金算定規則 (2017年経済産業省令第22号。以下「 託送料金算定規則 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (託送供給等関連業務の会計の整理)
1項 法 第53条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「 託送供給等関連業務 」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管 事業者 (以下「 事業者 」という。)は、次条から
第5条
《超過利潤計算書等の作成 事業者法第48…》
条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っていない事業者を除く。は、超過利潤額等について、別表第3に掲げる算定方法に基づき、様式第3に整理しなければならない。
までの規定に定めるところにより、 託送供給等関連業務 に関する会計を整理しなければならない。
3条 (託送収支計算書の作成)
1項 事業者 は、 託送供給等関連業務 に係る収益(以下「 託送収益 」という。)及び託送供給等関連業務に係る費用(以下「 託送費用 」という。)について、別表第1に掲げる算定方法に基づき、様式第1に整理しなければならない。
4条 (託送資産明細書の作成)
1項 事業者 は、 託送供給等関連業務 の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「 託送資産 」という。)及び本支管投資額について、別表第2に掲げる算定方法に基づき、様式第2に整理しなければならない。
5条 (超過利潤計算書等の作成)
1項 事業者 (法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって 法 第49条第1項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第3に掲げる算定方法に基づき、様式第3に整理しなければならない。
6条 (事業者が定める算定方法)
1項 事業者 は、当該事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに 託送供給等関連業務 に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、
第3条
《託送収支計算書の作成 事業者は、託送供…》
給等関連業務に係る収益以下「託送収益」という。及び託送供給等関連業務に係る費用以下「託送費用」という。について、別表第1に掲げる算定方法に基づき、様式第1に整理しなければならない。
から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、あらかじめ様式第4に整理し、経済産業大臣(ガス事業法施行令(1954年政令第68号)第20条第4項の表第11号に規定する事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。以下同じ。)に届け出なくてはならない。この場合において経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。
7条 (証明書)
1項 事業者 (法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者を除く。)は、様式第1から第三までがそれぞれ別表第1から第三までに掲げる算定方法又は前条の規定により届け出た算定方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。ただし、事業者が、 みなしガス小売事業者部門別収支計算規則 (2017年経済産業省令第21号)
第3条
《監査証明書 旧一般ガスみなしガス小売事…》
業者は、様式第一が別表第1に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人による証明
の規定により公認会計士又は監査法人による証明書を得た場合は、この限りではない。
2項 前項本文の場合において、当該 事業者 が地方公共団体である場合は、 地方自治法 (1947年法律第67号) 第195条第1項 《普通地方公共団体に監査委員を置く。…》 に規定する監査委員による証明書に代えることができる。
8条 (託送収支計算書等の公表方法等)
1項 事業者 (地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に 法 第53条第2項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2項 地方公共団体である 事業者 は、当該事業者の決算について 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第30条第4項
《4 地方公共団体の長は、第2項の規定によ…》
り監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後3月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定地方自治法第102条の2第1項の議会においては、遅くとも
の規定による議会の認定を経た後3日以内に 法 第53条第2項の規定による公表をしなければならない。
3項 事業者 が、 法 第53条第2項の規定により公表すべき書類は、様式第1から様式第三までとし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
4項 事業者 は、第1項又は第2項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
9条 (公表方法の特例)
1項 事業者 が前条第3項の書類を公表することにより、特定の事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
10条 (特定ガス導管事業者への準用)
1項 第2条
《託送供給等関連業務の会計の整理 法第5…》
3条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務以下「託送供給等関連業務」という。に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者以下「事業者」という。は、次条から第5条までの規定
から
第6条
《事業者が定める算定方法 事業者は、当該…》
事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第3条から前条までの規定にかかわらず、
まで及び
第8条第1項
《事業者地方公共団体である事業者を除く。は…》
、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済
から第3項までの規定は、特定ガス導管 事業者 に準用する。この場合において、
第2条
《託送供給等関連業務の会計の整理 法第5…》
3条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務以下「託送供給等関連業務」という。に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者以下「事業者」という。は、次条から第5条までの規定
中「一般ガス導管事業の業務」とあるのは「特定ガス導管事業の業務」と、
第2条
《託送供給等関連業務の会計の整理 法第5…》
3条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務以下「託送供給等関連業務」という。に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者以下「事業者」という。は、次条から第5条までの規定
、
第3条
《託送収支計算書の作成 事業者は、託送供…》
給等関連業務に係る収益以下「託送収益」という。及び託送供給等関連業務に係る費用以下「託送費用」という。について、別表第1に掲げる算定方法に基づき、様式第1に整理しなければならない。
、
第4条
《託送資産明細書の作成 事業者は、託送供…》
給等関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産以下「託送資産」という。及び本支管投資額について、別表第2に掲げる算定方法に基づき、様式第2に整理しなければならない。
及び
第6条
《事業者が定める算定方法 事業者は、当該…》
事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第3条から前条までの規定にかかわらず、
中「 託送供給等関連業務 」とあるのは「託送供給関連業務」と、
第2条
《託送供給等関連業務の会計の整理 法第5…》
3条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務以下「託送供給等関連業務」という。に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者以下「事業者」という。は、次条から第5条までの規定
及び
第8条
《託送収支計算書等の公表方法等 事業者地…》
方公共団体である事業者を除く。は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表を
中「 法 第53条」とあるのは「法第79条」と、
第5条
《超過利潤計算書等の作成 事業者法第48…》
条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っていない事業者を除く。は、超過利潤額等について、別表第3に掲げる算定方法に基づき、様式第3に整理しなければならない。
中「法第48条第1項ただし書」とあるのは「法第76条第1項ただし書」と、「法第49条第1項」とあるのは「法第77条第1項」と、
第6条
《事業者が定める算定方法 事業者は、当該…》
事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第3条から前条までの規定にかかわらず、
中「第15条第4項の表第11号」とあるのは「第15条第4項の表第17号」と読み替えるものとする。
11条 (特定ガス導管事業者の公表方法の特例)
1項 特定ガス導管 事業者 が前条において準用する
第8条第3項
《3 事業者が、法第53条第2項の規定によ…》
り公表すべき書類は、様式第1から様式第三までとし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
の書類を公表することにより、当該特定ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該特定ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。