都市農地の貸借の円滑化に関する法律《附則》

法番号:2018年法律第68号

略称: 都市農地貸借円滑化法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、都市農地の貸借の円滑…》 化のための措置を講ずることにより、都市農地の有効な活用を図り、もって都市農業の健全な発展に寄与するとともに、都市農業の有する機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資することを目的とする。 農地 中間管理事業の推進に関する法律第2条第2項に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「農地」とは、耕…》 作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。 2 この法律において「都市農地」とは、生産緑地法19 農業経営基盤強化促進法 の目次の改正規定、同法第4条から 第7条 《認定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれか農業経営組合等にあっては第1号、農作業常時従事者等にあっては同号から第3号までのいずれかに該当すると認める場合には、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告する までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び 第13条第2項 《2 市町村は、都市農地について賃借権等の…》 設定を受けようとする者からあっせんその他の援助を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、第15条第2項及び 第16条 《農林水産省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農林水産省令で定める。 の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。並びに同法第23条第10項及び第33条の改正規定、 第3条 《基本理念 都市農地の貸借の円滑化のため…》 の措置は、都市農地が自ら耕作の事業を行う者又は第10条に規定する特定都市農地貸付けを行う者により有効に活用され、都市農業の安定的な継続が図られることを旨として、講ぜられなければならない。 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び 第5条第1項第2号 《事業計画につき前条第1項の認定を受けた者…》 以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければならない。 の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「 第4条第3項第1号 《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部 」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、第46条第1項及び第63条第1項第14号の改正規定、 第4条 《事業計画の認定 都市農地を自らの耕作の…》 事業の用に供するため当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定める 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第5号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《認定都市農地の利用状況の報告 事業計画…》 につき前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければなら までの規定、附則第11条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 農地法 1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、 第13条 《援助 市町村は、認定事業計画に従って行…》 われる耕作の事業又は承認都市農地について行われる第10条に規定する特定都市農地貸付けの実施に必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。 2 市町村は、都市農地について賃借権等の設定を受け 及び 第15条 《事務の区分 第4条第1項、第5条、第6…》 条第1項及び第2項、第7条、第8条第3項並びに第9条第1項及び第2項並びに準用特定農地貸付法第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定 から 第18条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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