1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、都市農地の貸借の円滑化のための措置を講ずることにより、都市農地の有効な活用を図り、もって都市農業の健全な発展に寄与するとともに、都市農業の有する機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 農地 」とは、耕作( 農地 法(1952年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
2項 この法律において「 都市 農地 」とは、 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第3条第1項
《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》
0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和
の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地をいう。
3項 この法律において「 都市農業 」とは、 都市農地 において行われる耕作の事業をいう。
3条 (基本理念)
1項 都市農地 の貸借の円滑化のための措置は、都市農地が自ら耕作の事業を行う者又は
第10条
《定義 この節において「特定都市農地貸付…》
け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以
に規定する特定都市農地貸付けを行う者により有効に活用され、 都市農業 の安定的な継続が図られることを旨として、講ぜられなければならない。
2章 都市農地の貸借の円滑化のための措置 > 1節 自らの耕作の事業の用に供するための都市農地の貸借の円滑化
4条 (事業計画の認定)
1項 都市農地 を自らの耕作の事業の用に供するため当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利(以下「 賃借権等 」という。)の設定を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、当該 賃借権等 の設定に係る都市農地における耕作の事業に関する計画(以下「 事業計画 」という。)を作成し、これを当該都市農地の所在地を管轄する市町村(
第14条
《特別区等の特例 この法律及び準用特定農…》
地貸付法第3条第1項中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては、特別区又は特別区の区長に適用する。 2 第4条第3項ただし書及び第7条第2項ただし書並びに準用特定農地貸付法第3条第1
を除き、以下単に「市町村」という。)の長(同条を除き、以下単に「市町村長」という。)に提出して、その認定を受けることができる。
2項 事業計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 賃借権等 の設定を受ける 都市農地 の所在、地番、地目及び面積
3号 前号の 都市農地 の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4号 設定を受ける 賃借権等 の種類、始期及び存続期間
5号 第2号の 都市農地 における耕作の事業の内容
6号 その他農林水産省令で定める事項
3項 市町村長は、第1項の認定の申請があった場合において、その 事業計画 が次の各号に掲げる要件の全て(当該申請に係る 都市農地 (以下この項において「 申請都市農地 」という。)について 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の50第1項
《出資組合は、次に掲げる場合には、第10条…》
に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 1 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、
(第1号に係る部分に限る。)の規定により農業の経営を行うため 賃借権等 の設定を受ける農業協同組合及び農業協同組合連合会その他政令で定める者(
第7条第1項
《組合は、その行う事業によつてその組合員及…》
び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
において「 農業経営組合等 」という。)の申請に係る事業計画にあっては第1号に掲げる要件、 申請都市農地 について賃借権等の設定を受けた後において行う耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる者及び 農地 法第2条第3項に規定する農地所有適格法人(
第7条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれか農業経営組…》
合等にあっては第1号、農作業常時従事者等にあっては同号から第3号までのいずれかに該当すると認める場合には、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 1
において「 農作業常時従事者等 」という。)の申請に係る事業計画にあっては同号から第3号までに掲げる要件の全て)に該当するものであるときは、農業委員会の決定を経て、その認定をするものとする。ただし、 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村(
第7条第2項
《2 農業委員会は、その区域内における農地…》
等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。
ただし書において単に「農業委員会を置かない市町村」という。)にあっては、農業委員会の決定を経ることを要しない。
1号 申請都市農地 における耕作の事業の内容が、 都市農業 の有する機能の発揮に特に資するものとして農林水産省令で定める基準に適合していると認められること。
2号 申請都市農地 における耕作の事業により、周辺の地域における 農地 の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること。
3号 申請者 が、 申請都市農地 について 賃借権等 の設定を受けた後において、その耕作の事業の用に供すべき 農地 の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
4号 申請者 が 事業計画 に従って耕作の事業を行っていないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借(
第7条第3項
《3 農業委員会は、第1項の指針を定め、又…》
はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
において「 賃貸借等 」という。)の解除をする旨の条件が、書面による契約において付されていること。
5号 申請者 が、 申請都市農地 について 賃借権等 の設定を受けた後において、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
6号 申請者 が法人である場合には、 申請都市農地 について 賃借権等 の設定を受けた後において、当該法人の業務執行役員等( 農地 法第3条第3項第3号に規定する業務執行役員等をいう。
第7条第1項第5号
《市町村長は、次の各号のいずれか農業経営組…》
合等にあっては第1号、農作業常時従事者等にあっては同号から第3号までのいずれかに該当すると認める場合には、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 1
において同じ。)のうち1人以上の者が当該法人の行う耕作の事業に常時従事すると認められること。
5条 (認定都市農地の利用状況の報告)
1項 事業計画 につき前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る 都市農地 (以下「 認定都市農地 」という。)の利用状況について、市町村長に報告しなければならない。
6条 (事業計画の変更)
1項 認定事業者 は、
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
の認定を受けた 事業計画 を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定事業者 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3項 第4条第3項
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
の規定は、第1項の認定について準用する。
7条 (認定の取消し等)
1項 市町村長は、次の各号のいずれか( 農業経営組合等 にあっては第1号、 農作業常時従事者等 にあっては同号から第3号までのいずれか)に該当すると認める場合には、当該 認定事業者 に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
1号 認定事業者 が、
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
の認定を受けた 事業計画 (前条第1項の認定又は同条第2項の規定による届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業計画 」という。)に従って耕作の事業を行っていないとき。
2号 認定事業者 が 認定都市農地 において行う耕作の事業により、周辺の地域における 農地 の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。
3号 認定事業者 が、耕作の事業の用に供すべき 農地 の全てを効率的に利用して耕作の事業を行っていないとき。
4号 認定事業者 が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないとき。
5号 認定事業者 が法人である場合には、当該法人の業務執行役員等のいずれもが当該法人の行う耕作の事業に常時従事していないとき。
2項 市町村長は、 認定事業者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
の認定を取り消すことができる。ただし、農業委員会を置かない市町村にあっては、農業委員会の決定を経ることを要しない。
1号 偽りその他不正の手段により、 事業計画 につき
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
又は前条第1項の認定を受けたとき。
2号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
3号 前項の規定による勧告を受けた場合において、当該勧告に従わなかったとき。
3項 市町村は、
第4条第3項第4号
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
に規定する条件に基づき 賃貸借等 が解除された場合又は前項の規定により同条第1項の認定を取り消した場合には、当該解除又は取消しに係る 都市農地 の所有者に対し、当該都市農地についての 賃借権等 の設定に関し、あっせんその他の必要な援助を行うものとする。
8条 (農地法の特例)
1項 認定事業計画 に従って 認定都市農地 について 賃借権等 が設定される場合には、 農地 法第3条第1項本文の規定は、適用しない。
2項 認定事業計画 に従って 認定都市農地 について設定された賃借権に係る賃貸借については、 農地 法第17条本文の規定は、適用しない。
3項 認定事業計画 に従って 認定都市農地 について設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、
第4条第3項第4号
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
に規定する条件に基づき行われる場合であって、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ市町村長に届け出て行われるときは、 農地 法第18条第1項本文の規定は、適用しない。
4項 第4条第3項第4号
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
に規定する条件については、 農地 法第18条第8項の規定は、適用しない。
9条 (報告徴収及び立入検査)
1項 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、 認定事業者 に対し、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況について報告を求めることができる。
2項 市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 認定都市農地 、 認定事業者 の事務所その他の必要な場所に立ち入り、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2節 特定都市農地貸付けの用に供するための都市農地の貸借の円滑化
10条 (定義)
1項 この節において「 特定 都市農地 貸付け 」とは、都市農地についての 賃借権等 の設定(第2号において「 都市 農地 貸付け 」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
1号 特定 農地 貸付けに関する 農地法 等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下「 特定農地貸付法 」という。)第2条第2項第1号から第3号までに掲げる要件
2号 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が 都市農地 の所有者から前号に掲げる要件に該当する都市農地貸付けの用に供すべきものとしてされる 賃借権等 の設定を受けている都市農地(地方公共団体及び農業協同組合以外の者が次に掲げる事項を内容とする協定を都市農地の所有者及び市町村と締結しているものに限る。)に係るものであること。
イ 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が 都市農地 を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨
ロ 次条において準用する 特定農地貸付法 (以下「 準用特定農地貸付法 」という。)
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を取り消した場合又は協定を廃止した場合に市町村が講ずべき措置
ハ その他 都市農地 貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項
11条 (特定農地貸付法の準用)
1項 特定農地貸付法
第3条
《特定農地貸付けの承認 特定農地貸付けを…》
行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会農業委
及び
第6条
《土地改良法の特例 特定承認農地について…》
の土地改良法1949年法律第195号第3条第1項又は第2項の規定の適用については、第3条第3項の承認を受けた者第2条第2項第5号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公
の規定は、 特定都市農地貸付け について準用する。この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)」とあるのは「及び 都市農地 の貸借の円滑化に関する法律(2018年法律第68号)第10条第2号に規定する協定」と、特定農地貸付法第6条中「特定承認 農地 について」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律
第12条第2項
《2 準用特定農地貸付法第3条第3項の承認…》
を受けた者が特定都市農地貸付けの用に供するため賃借権等の設定を受けている都市農地以下「承認都市農地」という。の賃貸借については、農地法第16条、第17条本文、第18条第1項本文、第7項及び第8項並びに
に規定する承認都市農地について」と、「(
第2条第2項第5号
《2 この法律において「都市農地」とは、生…》
産緑地法1974年法律第68号第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地をいう。
ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地」とあるのは「を当該承認都市農地」と読み替えるものとする。
12条 (農地法の特例)
1項 準用特定農地貸付法 第3条第3項の承認を受けた者が、当該承認に係る 都市農地 について、 特定都市農地貸付け の用に供するため 賃借権等 の設定を受ける場合及び特定都市農地貸付けによって賃借権等を設定する場合には、 農地 法第3条第1項本文の規定は、適用しない。
2項 準用特定農地貸付法 第3条第3項の承認を受けた者が 特定都市農地貸付け の用に供するため 賃借権等 の設定を受けている 都市農地 (以下「 承認都市農地 」という。)の賃貸借については、 農地 法第16条、
第17条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により、事業計画につき第4条第1項又は第6条第1項の認定を受けた者 2 第9条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
本文、
第18条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
本文、第7項及び第8項並びに第21条の規定は、適用しない。
3項 承認都市農地 の借賃については、 農地 法第20条の規定は、適用しない。
4項 承認都市農地 の利用関係の紛争については、 農地 法第25条から第29条までの規定は、適用しない。
3章 雑則
13条 (援助)
1項 市町村は、 認定事業計画 に従って行われる耕作の事業又は 承認都市農地 について行われる
第10条
《定義 この節において「特定都市農地貸付…》
け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以
に規定する 特定都市農地貸付け の実施に必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
2項 市町村は、 都市農地 について 賃借権等 の設定を受けようとする者からあっせんその他の援助を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
14条 (特別区等の特例)
1項 この法律及び 準用特定農地貸付法 第3条第1項中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては、特別区又は特別区の区長に適用する。
2項 第4条第3項
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
ただし書及び
第7条第2項
《2 市町村長は、認定事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、第4条第1項の認定を取り消すことができる。 ただし、農業委員会を置かない市町村にあっては、農業委員会の決定を経ること
ただし書並びに 準用特定農地貸付法 第3条第1項中市町村又は市町村長に関する規定は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市( 農業委員会等に関する法律
第41条第2項
《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》
定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと
の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては、区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。この場合において、これらの市町村又は市町村長に関する規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
15条 (事務の区分)
1項 第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
、
第5条
《認定都市農地の利用状況の報告 事業計画…》
につき前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければなら
、
第6条第1項
《認定事業者は、第4条第1項の認定を受けた…》
事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
及び第2項、
第7条
《認定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》
いずれか農業経営組合等にあっては第1号、農作業常時従事者等にあっては同号から第3号までのいずれかに該当すると認める場合には、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告する
、
第8条第3項
《3 認定事業計画に従って認定都市農地につ…》
いて設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、第4条第3項第4号に規定する条件に基づき行われる場合であって、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ市町村長に届け出て行われるときは、農地法第18条第1項
並びに
第9条第1項
《市町村長は、この節の規定の施行に必要な限…》
度において、認定事業者に対し、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況について報告を求めることができる。
及び第2項並びに 準用特定農地貸付法 第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
16条 (農林水産省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農林水産省令で定める。
4章 罰則
17条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 偽りその他不正の手段により、 事業計画 につき
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
又は
第6条第1項
《認定事業者は、第4条第1項の認定を受けた…》
事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の認定を受けた者
2号 第9条第1項
《市町村長は、この節の規定の施行に必要な限…》
度において、認定事業者に対し、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 第9条第2項
《2 市町村長は、この節の規定の施行に必要…》
な限度において、その職員に、認定都市農地、認定事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させる
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
18条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。