制定文
都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
、第2項第6号及び第3項第1号、
第5条
《認定都市農地の利用状況の報告 事業計画…》
につき前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければなら
、
第6条第1項
《認定事業者は、第4条第1項の認定を受けた…》
事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
、
第7条第2項
《2 市町村長は、認定事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、第4条第1項の認定を取り消すことができる。 ただし、農業委員会を置かない市町村にあっては、農業委員会の決定を経ること
、
第8条第3項
《3 認定事業計画に従って認定都市農地につ…》
いて設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、第4条第3項第4号に規定する条件に基づき行われる場合であって、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ市町村長に届け出て行われるときは、農地法第18条第1項
、
第10条第2号
《定義 第10条 この節において「特定都市…》
農地貸付け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第5
ハ並びに
第11条
《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》
3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市
において準用する 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号)
第3条第2項第5号
《2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 2 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 3 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 4 特定農地
並びに 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令 (2018年政令第234号)
第2条
《特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関…》
する法律施行令の準用 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令平成元年政令第258号第3条及び第4条の規定は、法第10条に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において
において準用する 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 (平成元年政令第258号)
第4条第1項
《特定農地貸付けについて法第3条第3項の承…》
認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号
の規定に基づき、並びに 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 を実施するため、 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (事業計画の認定の申請)
1項 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、次条各号に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する市町村長(以下単に「市町村長」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認定を受けようとする者が法人(地方公共団体を除く。次条第1項第6号、
第4条第1項第4号
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
ハ及び同条第2項第1号において同じ。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
2号 認定を受けようとする者が 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第3項
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する農地所有適格法人(次号及び次条第1項第3号において単に「農地所有適格法人」という。)であって農事組合法人又は株式会社である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
3号 認定を受けようとする者が 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (2002年法律第52号)
第5条
《報告の徴収 農林水産大臣は、第3条第1…》
項の承認を受けた株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業
に規定する 承認会社 (以下この号及び次条第1項第3号トにおいて「 承認会社 」という。)が構成員となっている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
4号 法
第4条第1項
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
に規定する賃借権等(以下単に「賃借権等」という。)の設定に関する契約書の写し
5号 その他参考となるべき書類
2条 (事業計画の記載事項)
1項 法
第4条第2項第6号
《2 事業計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 賃借権等の設定を受ける都市農地の所在、地番、地目及び面積 3 前号の都市農地の所有者の氏名又は名称及び住
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認定を受けようとする者が賃借権の設定を受けようとする場合には、借賃及びその支払の方法
2号 認定を受けようとする者が個人( 法
第4条第3項
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
に規定する農作業常時従事者等(第6号及び
第4条第1項第4号
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
において単に「農作業常時従事者等」という。)に限る。)である場合には、認定を受けようとする者のその行う耕作の事業に必要な農作業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
3号 認定を受けようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
イ 農地所有適格法人が現に行っている事業の種類及び売上高並びに賃借権等の設定を受けた後における事業の計画
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積
ニ 農地法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。)に賃借権等を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に賃借権等を設定している農地又は採草放牧地の面積
ホ 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
ヘ 農地法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
ト 承認会社 が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
チ 農地所有適格法人の理事等( 農地法
第2条第3項第3号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する理事等をいう。リにおいて同じ。)の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
リ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
4号 認定を受けようとする者の賃借権等の設定を受けた後におけるその行う耕作の事業が、申請都市農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
5号 認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
イ その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地の利用の状況
ロ その者の耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
6号 農作業常時従事者等以外の者が認定を受けようとする場合には、次に掲げる事項
イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
ロ その者が法人である場合には、当該法人の業務執行役員等( 法
第4条第3項第6号
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
に規定する業務執行役員等をいう。
第4条第1項第4号
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
ハにおいて同じ。)のうち、当該法人の行う耕作の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びに当該法人の行う耕作の事業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
7号 その他参考となるべき事項
2項 法
第4条第3項
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
に規定する農業経営組合等(
第4条第1項第4号
《都市農地を自らの耕作の事業の用に供するた…》
め当該都市農地の所有者から当該都市農地について賃借権又は使用貸借による権利以下「賃借権等」という。の設定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該
において単に「農業経営組合等」という。)が認定を受けようとする場合には、同条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第7号に掲げる事項とする。
3条 (都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)
1項 法
第4条第3項第1号
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ 申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市町村の区域内若しくはこれに隣接する市町村の区域内又は 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域内において販売すると認められること。
ロ 申請者が、申請都市農地において次に掲げるいずれかの取組を実施すると認められること。
(1) 都市住民に農作業を体験させる取組並びに申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図るための取組
(2) 都市農業の振興に関し必要な調査研究又は農業者の育成及び確保に関する取組
ハ 申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を販売すると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 申請都市農地を災害発生時に1時的な避難場所として提供すること、申請都市農地において生産された農産物を災害発生時に優先的に提供することその他の防災協力に関するものと認められる事項を内容とする協定を地方公共団体その他の者と締結すること。
(2) 申請都市農地において、耕土の流出の防止を図ること、化学的に合成された農薬の使用を減少させる栽培方法を選択することその他の国土及び環境の保全に資する取組を実施すると認められること。
(3) 申請都市農地において、その地域の特性に応じた作物を導入すること、先進的な栽培方法を選択することその他の都市農業の振興を図るのにふさわしい農産物の生産を行うと認められること。
2号 申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること。
4条 (認定都市農地の利用状況の報告)
1項 法
第5条
《認定都市農地の利用状況の報告 事業計画…》
につき前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければなら
の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。
1号 法
第5条
《認定都市農地の利用状況の報告 事業計画…》
につき前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければなら
に規定する認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第5条
《認定都市農地の利用状況の報告 事業計画…》
につき前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければなら
に規定する認定都市農地(以下単に「認定都市農地」という。)の面積
3号 認定事業者の行う耕作の事業の実施状況
4号 認定事業者が農業経営組合等及び農作業常時従事者等以外の者である場合には、次に掲げる事項
イ 認定事業者が行う耕作の事業が認定都市農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼしている影響
ロ 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
ハ 認定事業者が法人である場合には、当該法人の業務執行役員等のうち、当該法人の行う耕作の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びに当該法人の行う耕作の事業への従事状況
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認定事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
2号 その他参考となるべき書類
5条 (認定事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《認定事業者は、第4条第1項の認定を受けた…》
事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により認定事業計画(法第7条第1項第1号に規定する認定事業計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、
第2条第1項
《法第4条第2項第6号の農林水産省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 認定を受けようとする者が賃借権の設定を受けようとする場合には、借賃及びその支払の方法 2 認定を受けようとする者が個人法第4条第3項に規定する農作業常時従事者等第
各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 認定を受けようとする者が法人地方公共団体を除く。次条第1項第6号、第4条第1項第4号ハ及び同条第2項第1号において同じ。である場合には、その定款又は寄附行為の写し 2 認定
各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市町村長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
6条 (認定事業計画の軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《認定事業者は、第4条第1項の認定を受けた…》
事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 賃借権等の設定を受ける都市農地の変更
2号 認定都市農地の地目又は面積の変更(面積の変更にあっては、当該認定都市農地の面積に占める当該変更に係る認定都市農地の面積の割合が5分の1を超えるものに限る。)
3号 設定を受けた賃借権等の種類、始期及び存続期間の変更
4号 認定都市農地における耕作の事業の内容の変更
5号 前4号に掲げる変更のほか、認定事業計画の重要な変更
7条 (認定事業計画の認定の取消し)
1項 市町村長は、 法
第7条第2項
《2 市町村長は、認定事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、第4条第1項の認定を取り消すことができる。 ただし、農業委員会を置かない市町村にあっては、農業委員会の決定を経ること
の規定により認定を取り消すときは、その旨及びその理由を認定事業者及び認定都市農地の所有者に書面で通知するものとする。
8条 (賃貸借の解除の届出)
1項 法
第8条第3項
《3 認定事業計画に従って認定都市農地につ…》
いて設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、第4条第3項第4号に規定する条件に基づき行われる場合であって、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ市町村長に届け出て行われるときは、農地法第18条第1項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
1号 認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定都市農地の所在、地番、地目及び面積
3号 賃貸借契約の内容
4号 賃貸借の目的となっている認定都市農地において認定事業者が認定事業計画に従って耕作の事業を行っていない状況の詳細
5号 賃貸借の解除をしようとする日
6号 認定都市農地の引渡しの時期
7号 その他参考となるべき事項
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第4条第3項第4号
《3 市町村長は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その事業計画が次の各号に掲げる要件の全て当該申請に係る都市農地以下この項において「申請都市農地」という。について農業協同組合法1947年法律第132号第11条の50第1項第1号に係る部
に規定する条件が付されている書面
2号 その他参考となるべき書類
9条 (賃貸借の解除の届出の受理)
1項 市町村長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知するものとする。
2項 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定都市農地の所在、地番、地目及び面積
3号 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
10条 (協定の内容)
1項 法
第10条第2号
《定義 第10条 この節において「特定都市…》
農地貸付け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第5
ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第10条
《定義 この節において「特定都市農地貸付…》
け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以
に規定する特定都市農地貸付け(以下この条及び次条において単に「特定都市農地貸付け」という。)の用に供される都市農地の管理の方法
2号 農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定都市農地貸付けの実施との調整の方法
3号 特定都市農地貸付けを行う者が市町村に対して行う 法
第10条第2号
《定義 第10条 この節において「特定都市…》
農地貸付け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第5
に規定する協定の実施状況についての報告に関する事項
4号 法
第10条第2号
《定義 第10条 この節において「特定都市…》
農地貸付け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第5
に規定する協定に違反した場合の措置
5号 その他必要な事項
11条 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の準用)
1項 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則 (平成元年農林水産省令第36号)
第2条
《貸付規程に記載すべき事項 法第3条第2…》
項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第3条第2項第1号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類 2 法第3条第2項第1号
(第1号を除く。)及び
第3条
《特定農地貸付けの軽微な変更 特定農地貸…》
付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。 1 法第2項第1号に規定する農地の所在又は面積の変更に伴う変更 2
の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第2条各号列記以外の部分中「法」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)
第11条
《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》
3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市
において準用する 法 (以下この条及び次条において「 準用特定農地貸付法 」という。)」と、同条第2号中「法第3条第2項第1号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該」とあるのは「 準用特定農地貸付法 第3条第2項第1号に規定する」と、同令第3条中「 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令 (2018年政令第234号)
第2条
《特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関…》
する法律施行令の準用 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令平成元年政令第258号第3条及び第4条の規定は、法第10条に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において
において準用する 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 」と、同条第1号中「法」とあるのは「準用特定農地貸付法」と、同条第3号中「農地の貸付け」とあるのは「 都市農地の貸借の円滑化に関する法律
第10条
《定義 この節において「特定都市農地貸付…》
け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以
に規定する都市農地貸付け」と読み替えるものとする。