1条 (趣旨)
1項 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第1項において同じ。)における遺言書(民法(1896年法律第89号)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
2条 (遺言書保管所)
1項 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2項 前項の指定は、告示してしなければならない。
3条 (遺言書保管官)
1項 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
4条 (遺言書の保管の申請)
1項 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2項 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3項 第1項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4項 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
1号 遺言書に記載されている作成の年月日
2号 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
3号 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法 第1,006条第1項の規定により指定された遺言執行者
4号 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5項 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6項 遺言者が第1項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
5条 (遺言書保管官による本人確認)
1項 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
6条 (遺言書の保管等)
1項 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2項 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第4項及び
第8条
《遺言書の保管の申請の撤回 遺言者は、特…》
定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。 2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書
において「 特定遺言書保管所 」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3項 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4項 遺言者が第2項の請求をするときは、 特定遺言書保管所 に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5項 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
7条 (遺言書に係る情報の管理)
1項 遺言書保管官は、前条第1項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2項 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
1号 遺言書の画像情報
2号 第4条第4項第1号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
から第3号までに掲げる事項
3号 遺言書の保管を開始した年月日
4号 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3項 前条第5項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第5項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
8条 (遺言書の保管の申請の撤回)
1項 遺言者は、 特定遺言書保管所 の遺言書保管官に対し、いつでも、
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請を撤回することができる。
2項 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3項 遺言者が第1項の撤回をするときは、 特定遺言書保管所 に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、
第5条
《遺言書保管官による本人確認 遺言書保管…》
官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項
の規定を準用する。
4項 遺言書保管官は、遺言者が第1項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に
第6条第1項
《遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管…》
所の施設内において行う。
の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第2項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。
9条 (遺言書情報証明書の交付等)
1項 次に掲げる者(以下この条において「 関係相続人等 」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第5項及び
第12条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》
当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する
において「 遺言書情報証明書 」という。)の交付を請求することができる。
1号 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
2号 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第4条第4項第3号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
イに掲げる者
ロ 民法 第781条第2項
《2 認知は、遺言によっても、することがで…》
きる。
の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法 第893条
《遺言による推定相続人の廃除 被相続人が…》
遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 この場合において、その推定相続人の廃除は、
の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第892条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第894条第2項において準用する同法第893条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法 第897条第1項
《系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定…》
にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
ただし書の規定により指定された祖先の祭祀を主宰すべき者
ホ 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第17条の5第3項
《3 職員が遺言又はその者の属する実施機関…》
の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受けるものとする。
の規定により遺族補償1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第37条第3項
《3 職員が遺言又はその者の任命権者地方独…》
立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。第45条において同じ。に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げ
の規定により遺族補償1時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ヘ 信託法(2006年法律第108号)第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第89条第2項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法(2008年法律第56号)第44条第1項又は第73条第1項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
3号 前2号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第4条第4項第3号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
ロに掲げる者
ロ 民法 第830条第1項
《無償で子に財産を与える第三者が、親権を行…》
う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
の財産について指定された管理者
ハ 民法 第839条第1項
《未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺…》
言で、未成年後見人を指定することができる。 ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
の規定により指定された未成年後見人又は同法第848条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法 第902条第1項
《被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺…》
言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第908条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第1,006条第1項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法 (1970年法律第48号)
第75条第2項
《2 著作者は、その遺言で指定する者により…》
、死後において前項の登録を受けることができる。
の規定により同条第1項の登録について指定を受けた者又は同法第116条第3項の規定により同条第1項の請求について指定を受けた者
ヘ 信託法第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2項 前項の請求は、自己が 関係相続人等 に該当する遺言書(以下この条及び次条第1項において「 関係遺言書 」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3項 関係相続人等 は、 関係遺言書 を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4項 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5項 遺言書保管官は、第1項の請求により 遺言書情報証明書 を交付し又は第3項の請求により 関係遺言書 の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る
第4条第4項第3号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
10条 (遺言書保管事実証明書の交付)
1項 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における 関係遺言書 の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている
第7条第2項第2号
《2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディス…》
クこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 遺言書の画像情報 2 第4条第4項第1号か
(
第4条第4項第1号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(
第12条第1項第3号
《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》
当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する
において「 遺言書保管事実証明書 」という。)の交付を請求することができる。
2項 前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。
11条 (遺言書の検認の適用除外)
1項 民法 第1,004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
1項 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
1号 遺言書の保管の申請をする者遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
2号 遺言書の閲覧を請求する者遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
3号 遺言書情報証明書 又は 遺言書保管事実証明書 の交付を請求する者遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2項 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
13条 (行政手続法の適用除外)
1項 遺言書保管官の処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章の規定は、適用しない。
14条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
1項 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
15条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
1項 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
16条 (審査請求)
1項 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2項 審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。
3項 遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
4項 遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員に送付するものとする。
5項 法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
6項 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
7項 第1項の審査請求に関する 行政不服審査法 の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「 法務局における遺言書の保管等に関する法律 (2018年法律第73号)
第16条第4項
《4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を…》
除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2
に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「 法務局における遺言書の保管等に関する法律 第16条第4項
《4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を…》
除き、3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2
の意見」とする。
17条 (行政不服審査法の適用除外)
1項 行政不服審査法 第13条
《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》
あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2
、
第15条第6項
《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》
譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。
、
第18条
《審査請求期間 処分についての審査請求は…》
、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな
、
第21条
《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》
すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで
、
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
から第7項まで、
第29条第1項
《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》
ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
から第4項まで、
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
、
第37条
《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》
求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要
、
第45条第3項
《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》
あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、
、
第46条
《処分についての審査請求の認容 処分事実…》
上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変
、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
、
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び
第52条
《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》
する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す
の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。
18条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、遺言書保管所における遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項は、政令で定める。