働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2018年政令第251号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第30条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (高年齢者等雇用安定法第38条第5項等の規定による労働者派遣事業に関する経過措置)

1項 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号。以下この項において「 高年齢者等雇用安定法 」という。第38条第5項 《5 シルバー人材センターは、労働者派遣事…》 業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第1 高年齢者等雇用安定法 第45条 《準用 第37条第3項から第5項まで及び…》 第38条から第43条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。 この場合において、第37条第3項中「第1項の指定をしたとき」とあるのは「第44条第1項の指定をしたとき並びに同条第2項の連 において準用する場合を含む。)の規定による労働者派遣事業( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業をいう。)に関しては、シルバー人材センター(高年齢者等雇用安定法第37条第2項に規定するシルバー人材センターをいう。第3項において同じ。又はシルバー人材センター連合(高年齢者等雇用安定法第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合をいう。第3項において同じ。)を派遣元事業主( 労働者派遣法 第2条第4号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)とみなして、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第7条第1項及び第8条第1項の規定を適用する。

2項 整備法 附則第7条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の規定が適用される派遣先( 労働者派遣法 第2条第4号に規定する派遣先をいう。以下同じ。)について準用する。

3項 整備法 附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項の規定が適用されるシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合について準用する。

2条 (建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)

1項 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号。以下この条において「 建設労働法 」という。第36条第1項 《第31条第1項の許可の有効期間第3項の規…》 定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。は、当該許可の日許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可 に規定する送出事業主(以下この項及び次条において単に「送出事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業( 建設労働法 第2条第10項 《10 この法律において「建設業務労働者就…》 業機会確保事業」とは、建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。 に規定する建設業務労働者就業機会確保事業をいう。次条第1項において同じ。)に関しては、建設業務労働者就業機会確保契約(建設労働法第43条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約をいう。)を労働者派遣契約( 労働者派遣法 第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。)と、受入事業主(建設労働法第43条第3号に規定する受入事業主をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)を派遣先と、建設業務労働者の就業機会確保(建設労働法第2条第9項に規定する建設業務労働者の就業機会確保をいう。次条において同じ。)を労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。次条第1項において同じ。)と、送出事業主を派遣元事業主と、送出労働者(建設労働法第2条第11項に規定する送出労働者をいう。次条第1項において同じ。)を派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。次条第1項において同じ。)とみなして、 整備法 附則第7条第1項前段の規定を適用する。

2項 前項の規定により 整備法 附則第7条第1項前段の規定を適用する場合における整備法附則第20条の規定による改正後の 建設労働法 次条において「 新建設労働法 」という。第44条 《労働者派遣法の規定の読替え適用等 第1…》 5条第2項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第2章第2節、第23条第3項及び第5項、第23条の二、第26条第1項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定の適用については、同条の表中「第26条第7項第1項建設労働法第43条」とあるのは「第26条第7項第1項建設労働法第43条第26条第10項第7項第7項又は働き方改革推進法( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 2018年政令第251号第2条第1項 《建設労働者の雇用の改善等に関する法律19…》 76年法律第33号。以下この条において「建設労働法」という。第36条第1項に規定する送出事業主以下この項及び次条において単に「送出事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業建設労働法第2条第 の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)をいう。以下同じ。)附則第7条第1項前段第28条及び第31条又は第4節の規定により適用される法律、第4節の規定により適用される法律又は働き方改革推進法(附則第7条第1項前段の規定に限る。)」と、同表第48条第1項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第7条第1項前段の規定に限る。又は」と、同表第49条の2第1項の項中「若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項」とあるのは「若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項若しくは働き方改革推進法附則第7条第1項前段」と、同表第49条の3第1項の項及び第50条及び第51条第1項の項中「規定を除く。࿹」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第7条第1項前段の規定に限る。)」とする。

3項 整備法 附則第7条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される受入事業主について準用する。

3条

1項 送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、送出事業主を派遣元事業主と、建設業務労働者の就業機会確保を労働者派遣と、送出労働者を派遣労働者と、協定対象送出労働者( 新建設労働法 第44条の規定により読み替えて適用する 整備法 第5条の規定による改正後の 労働者派遣法 第30条の5に規定する協定対象送出労働者をいう。)を協定対象派遣労働者(整備法第5条の規定による改正後の労働者派遣法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。)と、受入事業主を派遣先とみなして、整備法附則第8条第1項前段の規定を適用する。

2項 前項の規定により 整備法 附則第8条第1項前段の規定を適用する場合における 新建設労働法 第44条の規定の適用については、同条の表中「第34条第3項第40条の6第1項第3号又は第4号第40条の6第1項第3号」とあるのは「第34条第3項第40条の6第1項第3号又は第4号第40条の6第1項第3号第35条第2項前項前項又は働き方改革推進法( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 2018年政令第251号第3条第1項 《送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確…》 保事業に関しては、送出事業主を派遣元事業主と、建設業務労働者の就業機会確保を労働者派遣と、送出労働者を派遣労働者と、協定対象送出労働者新建設労働法第44条の規定により読み替えて適用する整備法第5条の規 の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)をいう。以下同じ。)附則第8条第1項前段同項第2号前項第2号」と、「第36条第6条第1号、第2号及び第4号から第9号まで 建設労働法 第32条第1号 《許可の欠格事由 第32条 次の各号のいず…》 れかに該当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く 、第2号、第4号及び第5号」とあるのは「 第36条 《許可の有効期間等 第31条第1項の許可…》 の有効期間第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。は、当該許可の日許可の有効期間の更新を受けた場合にあ 第6条第1号 《募集に関する事項の届出 第6条 事業主は…》 、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働 、第2号及び第4号から第9号まで建設労働法第32条第1号、第2号、第4号及び第5号第36条第1号次条次条並びに働き方改革推進法附則第8条第1項前段」と、「第41条第1号イ法律の規定法律の規定並びに建設労働法(第6章(第44条を除く。)の規定に限る。)の規定」とあるのは「第41条第1号イ法律の規定法律の規定並びに建設労働法(第6章(第44条を除く。)の規定に限る。)の規定第41条第1号ハ第35条第35条又は働き方改革推進法附則第8条第1項前段」と、「第48条第1項の施行又は建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。)の施行」とあるのは「第48条第1項の施行、働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。又は建設労働法(第6章(第44条及び第45条を除く。)の規定に限る。)の施行第49条第1項除く。)除く。)又は働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。)」と、同表第49条の3第1項の項及び第50条及び第51条第1項の項中「規定を除く。࿹」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。)」と、同表中「第61条第3号第35条の三、第36条第36条」とあるのは「第61条第3号第35条の三、第36条第36条第61条第4号第35条第35条又は働き方改革推進法附則第8条第1項前段」とする。

3項 整備法 附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される建設業務労働者の就業機会確保をする送出事業主について準用する。

4条 (港湾労働者派遣事業に関する経過措置)

1項 港湾労働法 1988年法律第40号第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた事業主以下「…》 港湾派遣元事業主」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が港湾派遣元事業主港湾 に規定する港湾派遣元事業主(以下この項及び次条において単に「港湾派遣元事業主」という。)が行う港湾労働者派遣事業(同法第2条第5号に規定する港湾労働者派遣事業をいう。次条第1項において同じ。)に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、 整備法 附則第7条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「限る。࿹」と、新 労働者派遣法 第48条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第49条の2第1項中「第40条の9第1項」とあるのは「第40条の9第1項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第7条第1項」と、労働者派遣法第49条の3第1項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。又はこれら」と、労働者派遣法第50条及び第51条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律࿸附則第7条第1項の規定に限る。」とあるのは「限る。」とする。

2項 前項の規定により 整備法 附則第7条第1項の規定を読み替えて適用する場合における整備法附則第21条の規定による改正後の 港湾労働法 次条第2項において「 港湾労働法 」という。第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定の適用については、同条の表 第48条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による命 の項中「又は」とあるのは「、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。又は」と、同表第49条の2第1項の項中「若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項」とあるのは「若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第7条第1項」と、同表第49条の3第1項の項及び第50条及び第51条第1項の項中「規定を除く。࿹」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」とする。

3項 整備法 附則第7条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項の規定が適用される派遣先について準用する。

5条

1項 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、 整備法 附則第8条第1項前段の規定を適用する。

2項 前項の規定により 整備法 附則第8条第1項前段の規定を適用する場合における 港湾労働法 第23条の規定の適用については、同条の表中「第34条第3項第40条の6第1項第3号又は第4号第40条の6第1項第3号」とあるのは「第34条第3項第40条の6第1項第3号又は第4号第40条の6第1項第3号第35条第2項前項前項又は働き方改革推進法( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 2018年政令第251号第5条第1項 《港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業…》 に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第8条第1項前段の規定を適用する。 の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)をいう。以下同じ。)附則第8条第1項前段同項第2号前項第2号」と、「第36条第6条第1号、第2号及び第4号から第9号まで 港湾労働法 第13条第1号 《許可の欠格事由 第13条 次の各号のいず…》 れかに該当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。で 、第2号、第4号及び第5号」とあるのは「 第36条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第6条第1号 《雇用管理者 第6条 事業主は、次に掲げる…》 事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 1 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 2 港湾労働者の教育訓練に関する事項 3 その他港湾労働 、第2号及び第4号から第9号まで 港湾労働法 第13条第1号 《許可の欠格事由 第13条 次の各号のいず…》 れかに該当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。で 、第2号、第4号及び第5号第36条第1号次条次条並びに働き方改革推進法附則第8条第1項前段」と、「第40条の6第1項第5号及び第41条第1号イこの法律この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、 港湾労働法 第4章(第23条を除く。)の規定に限る。)」とあるのは「第40条の6第1項第5号及び第41条第1号イこの法律この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、 港湾労働法 第4章(第23条を除く。)の規定に限る。)第41条第1号ハ第35条第35条又は働き方改革推進法附則第8条第1項前段」と、同表第48条第1項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。又は」と、同表第49条第1項の項中「関する規定を除く。࿹」とあるのは「関する規定を除く。)又は働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。)」と、同表第49条の3第1項の項及び第50条及び第51条第1項の項中「規定を除く。࿹」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。)」と、同表中「第61条第3号第35条の三、第36条第36条」とあるのは「第61条第3号第35条の三、第36条第36条第61条第4号第35条第35条又は働き方改革推進法附則第8条第1項前段」とする。

3項 整備法 附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される港湾派遣元事業主について準用する。

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