森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則《附則》

法番号:2019年総務省令第40号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。

2条 (法附則第3条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される法第28条第1項の林野庁長官が実施した調査)

1項 法附則第3条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される 第28条第1項 《森林環境譲与税の10分の9に相当する額以…》 下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積統計法2007年法律第53号第2条第4項 に規定する林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査は、2017年度において 森林法 1951年法律第249号第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。 に規定する全国森林計画をたてるために林野庁長官が実施した調査とする。

3条 (令和元年度及び2020年度における法第28条第1項の私有林人工林の面積)

1項 令和元年度及び2020年度における 私有林人工林の面積 は、 第1条の2 《法第28条第1項の私有林人工林の面積の算…》 定 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律以下「法」という。第28条第1項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積以下この条、次条、第4条及び附則第3条において「私有林人工林の面積」と の規定にかかわらず、前条に規定する調査の結果による2017年3月31日現在における私有林かつ人工林の面積(以下この条において「 私有林人工林面積 」という。)とする。ただし、当該 私有林人工林面積 が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林面積を関係市町村の私有林人工林面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林面積とすることができる。

4条 (福島県南相馬市等に係る林業就業者数の特例)

1項 福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する 第28条第1項 《森林環境譲与税の10分の9に相当する額以…》 下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積統計法2007年法律第53号第2条第4項 の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村において林業に就業する者の数は、 第2条第1項 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項において準用する同号に掲げる の規定にかかわらず、 国勢調査令 により調査した2010年10月1日現在における当該市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数(以下この条において「 林業就業者数 」という。)に、同令により調査した2020年10月1日現在における全国の 林業就業者数 を同令により調査した2010年10月1日現在における全国の林業就業者数で除して得た率を乗じて得た数(次項において「 特例数 」という。)とする。

2項 福島県に対する 第29条 《都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基…》 準 森林環境譲与税の10分の1に相当する額以下この条において「都道府県譲与額」という。は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の100分の55に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県において林業に就業する者の数は、 第2条第2項 《2 法第29条に規定する官報で公示された…》 最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数は、国勢調査令により調査した2020年10月1日現在における各都道府県における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業 の規定にかかわらず、 国勢調査令 により調査した2020年10月1日現在における福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)における 林業就業者数 の合計数に前項に規定する市町村の 特例数 の合計数を加えた数とする。

5条 (福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の特例)

1項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する 第28条第1項 《森林環境譲与税の10分の9に相当する額以…》 下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積統計法2007年法律第53号第2条第4項 の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、 第3条 《納税義務者 この法律の施行地に住所を有…》 する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。 の規定にかかわらず、2010年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、2020年9月30日において 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を2010年9月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口(次項において「 特例人口 」という。)とする。

2項 福島県に対する 第29条 《都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基…》 準 森林環境譲与税の10分の1に相当する額以下この条において「都道府県譲与額」という。は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の100分の55に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による福島県の人口は、 第3条 《納税義務者 この法律の施行地に住所を有…》 する個人に対しては、この法律により、国が均等の額により森林環境税を課する。 の規定にかかわらず、2020年の国勢調査の結果による福島県内の各市町村(前項に規定する市町村を除く。)の人口の確定数の合計数に前項に規定する市町村の 特例人口 の合計数を加えた数とする。

附 則(2020年3月31日総務省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月13日総務省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第1条の2 《法第28条第1項の私有林人工林の面積の算…》 定 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律以下「法」という。第28条第1項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積以下この条、次条、第4条及び附則第3条において「私有林人工林の面積」と の規定は、2021年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用し、2020年度分までの森林環境譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2022年1月14日総務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日総務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《政令第1号及び第2号に規定する総務省令で…》 定める世帯等 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令2022年政令第300号。次項において「政令」という。第1号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。 1 地方税法施行規則 第2条 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに の改正規定(同条第2項中「 第10条第7項 《7 前項の規定により特定ファイルに申請等…》 情報を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、総務大臣が定める。 」を「 第10条第20項 《20 法第317条の6第5項第2号に規定…》 する総務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。 」に改める部分を除く。)、同令第2条の6の改正規定、同令第9条の2の改正規定(同条第8項第1号イに係る部分、同項第2号中「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の三」を「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の五」に改める部分、同条第9項、第11項第1号イ及び第12項第1号イに係る部分、同条第13項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のロ又はハ」を「第41条第1項第3号イの表の(2又は3)」に改める部分、同条第16項第1号イ、第17項第1号イ、第18項及び第20項第1号イに係る部分、同条第34項の表第8項第2号の項中「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の三」を「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の五」に改める部分並びに同条第37項の表第8項第2号の項中「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の三」を「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の五」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定(同条第1項第1号イ、第2項第1号イ及び第3項第1号イに係る部分、同条第4項第1号イ中「第41条第1項第3号の表のロ又はハ」を「第41条第1項第3号イの表の(2又は3)」に改める部分並びに第6項第1号イ、第7項第1号イ、第8項第1号イ、第14項第1号イ、第17項第1号イ及び第18項第1号イに係る部分を除く。)、同令第15条の9の改正規定(同条第5項第1号イに係る部分、同項第2号中「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の三」を「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の五」に改める部分、同条第6項及び第8項第1号イに係る部分、同条第12項の表第5項第2号の項中「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の三」を「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の五」に改める部分並びに同条第15項中「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の三」を「 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の五」に改める部分を除く。)、同令第15条の11の改正規定(同条第1項第1号イ、第2項第1号イ、第3項第1号イ及び第4項第1号イに係る部分を除く。)、同令第25条及び第27条の改正規定並びに同令附則第20条の改正規定並びに同令第1号の三様式、第2号様式、第3号様式、同様式別表、第4号様式、第18号様式記載要領2並びに第19号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに 第4条 《端数計算 第1条の3の規定により私有林…》 人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 の規定並びに次条第2項及び附則第7条の規定2024年1月1日

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