森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則《本則》

法番号:2019年総務省令第40号

略称:

附則 >  

制定文 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号第28条第2項 《2 前項の各市町村の区域内に存する私有林…》 人工林の面積については、各市町村の林野率統計法第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果による林野率をいう。に基づき、総務省令で定めるところにより補正するものとする。第32条 《譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措…》 置 総務大臣は、森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該 及び 第35条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税の額の計算に関し必要な細目その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。 並びに附則第3条第1項の規定に基づき、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (政令第1条第1号及び第2号に規定する総務省令で定める世帯等)

1項 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 2022年 政令 第300号。次項において「 政令 」という。第1条第1号 《法第4条第1項第3号の政令で定める金額 …》 第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律以下「法」という。第4条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に、法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者地方税法1950年法律 に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

1号 夫、妻及び2人の子からなる世帯であること。

2号 借家に居住する世帯であること。

3号 収入のない世帯であること。

2項 政令 第1条第1号 《法第4条第1項第3号の政令で定める金額 …》 第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律以下「法」という。第4条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に、法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者地方税法1950年法律 に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる 生活保護法 1950年法律第144号第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の12月31日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 一級地1・0

2号 二級地0・9

3号 三級地0・8

1条の2 (法第28条第1項の私有林人工林の面積の算定)

1項 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 以下「」という。第28条第1項 《森林環境譲与税の10分の9に相当する額以…》 下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積統計法2007年法律第53号第2条第4項 に規定する各市町村の区域内に存する 私有林人工林の面積 以下この条、次条、 第4条 《非課税 国は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対しては、森林環境税を課さない。 1 生活保護法1950年法律第144号の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親こ 及び附則第3条において「 私有林人工林の面積 」という。)は、 農林業センサス規則 1969年農林省令第39号)により調査した2020年2月1日現在における私有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林の面積とすることができる。

1条の3 (法第28条第1項の私有林人工林の面積の補正)

1項 私有林人工林の面積 は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

2条 (法第28条第1項及び第29条の林業就業者数)

1項 第28条第1項 《森林環境譲与税の10分の9に相当する額以…》 下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積統計法2007年法律第53号第2条第4項 に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村において林業に就業する者の数は、 国勢調査令 1980年 政令 第98号)により調査した2020年10月1日現在における各市町村における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係市町村において林業に就業する者の数に加え、又は関係市町村において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。

2項 第29条 《都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基…》 準 森林環境譲与税の10分の1に相当する額以下この条において「都道府県譲与額」という。は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の100分の55に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数は、 国勢調査令 により調査した2020年10月1日現在における各都道府県における従業地による産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数とする。ただし、当該林業に就業する者の数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の廃置分合があったため都道府県の境界に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の林業に就業する者の数を関係都道府県において林業に就業する者の数に加え、又は関係都道府県において林業に就業する者の数から減じたものとして総務大臣が定める林業に就業する者の数とすることができる。

3条 (法第28条第1項及び第29条の人口)

1項 第28条第1項 《森林環境譲与税の10分の9に相当する額以…》 下この項において「市町村譲与額」という。は、市町村に対して譲与するものとし、市町村譲与額の100分の55に相当する額を各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積統計法2007年法律第53号第2条第4項 及び 第29条 《都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基…》 準 森林環境譲与税の10分の1に相当する額以下この条において「都道府県譲与額」という。は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の100分の55に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に に規定する人口は、 国勢調査令 により調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において 地方自治法施行令 1947年 政令 第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場 又は 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。

4条 (端数計算)

1項 第1条の3 《法第28条第1項の私有林人工林の面積の補…》 正 私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村特別区を含む。以下同じ。の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村の区分 率 農林業センサス規則により調査した の規定により 私有林人工林の面積 を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

5条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

1項 森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該市町村又は都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2項 前項の場合においては、同項の譲与時期において各市町村及び都道府県に譲与する額は、 第30条 《譲与時期及び各譲与時期の譲与額 森林環…》 境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第28条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の9に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそ の規定により当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第30条の譲与額として算定した各市町村及び都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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