森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令《本則》

法番号:2022年政令第300号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号第4条第1項第3号 《国は、次の各号のいずれかに該当する者に対…》 しては、森林環境税を課さない。 1 生活保護法1950年法律第144号の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親これらの者の第8条第2項 《2 都道府県は、地方税法第739条の4第…》 2項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。 及び第3項、 第11条 《免除 市町村長は、次に掲げる者に対して…》 は、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規定による第14条 《過誤納金の都道府県又は国への払込額からの…》 控除等 市町村は、前条第1項の規定により森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法第739条の4第2項の規定によ第18条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、都…》 道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。第20条第1項 《第8条第1項の規定により個人の市町村民税…》 及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を普通地方公共団体特別区を含む。以下この項におい 並びに 第35条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税の額の計算に関し必要な細目その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。 並びに附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第4条第1項第3号の政令で定める金額)

1項 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 以下「」という。第4条第1項第3号 《国は、次の各号のいずれかに該当する者に対…》 しては、森林環境税を課さない。 1 生活保護法1950年法律第144号の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親これらの者の に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に、の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者( 地方税法 1950年法律第226号第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する同一生計配偶者をいう。以下この条において同じ。及び扶養親族( 地方税法 第292条第1項第9号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する扶養親族をいい、年齢16歳未満の者及び同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に、110,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に第2号に掲げる金額を加算した金額)とする。

1号 360,000円に、 生活保護法 1950年法律第144号第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(当該年度の初日の属する年の 前年 以下この条及び 第5条 《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》 るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 において「 前年 」という。)の12月31日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、住所所在市町村( 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 に規定する住所所在市町村をいう。次号において同じ。)が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額

2号 220,000円に、前号に規定する総務省令で定める率で住所所在市町村が 前年 の12月31日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額

2条 (森林環境税に係る徴収金の国への払込み)

1項 都道府県は、 第8条第2項 《2 都道府県は、地方税法第739条の4第…》 2項の規定により森林環境税に係る徴収金の払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、政令で定めるところにより、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額を国に払い込むものとする。 又は第3項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

2項 第8条第3項 《3 都道府県は、地方税法第739条の5第…》 1項又は第2項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。第13条第2項において同じ。の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定め に規定する政令で定める期日は、 地方税法 第739条の5第1項 《第46条第2項の規定により市町村長から道…》 府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴 又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした月の翌月の末日(同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による払込みを 地方税法施行令 1950年政令第245号第57条の4の2第11項 《11 道府県は、市町村長の同意を得たとき…》 は、法第739条の5第6項の規定による払込みを、同条第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を市町村 に規定する方法により行う場合には、同項の規定による市町村(特別区を含む。次項において同じ。)からの森林環境税に係る徴収金の払込みがあった月の翌月の末日)とする。

3項 都道府県が 第8条第3項 《3 都道府県は、地方税法第739条の5第…》 1項又は第2項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。第13条第2項において同じ。の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、政令で定める期日までに、政令で定め の規定により国に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、 地方税法 第739条の5第1項 《第46条第2項の規定により市町村長から道…》 府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について1年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴 又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において 地方税法施行令 第57条の4の2第1項 《市町村が法第739条の4第2項の規定によ…》 り毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金同条第1項に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。の額は、前月中に納付又 から第9項までの規定により定められる率により算定した額(同法第739条の5第6項の規定による払込みを同令第57条の4の2第11項に規定する方法により行う場合には、同項の規定により市町村から森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額)とする。

3条 (免除の申請手続)

1項 第11条 《免除 市町村長は、次に掲げる者に対して…》 は、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規定による の規定の適用を受けようとする森林環境税の納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該納税義務者の氏名及び住所

2号 免除を受けようとする事由

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村長が当該書類により確認する方法以外の方法により当該事項を確認することができる場合として当該市町村長が定める場合は、この限りでない。

4条 (免除の額)

1項 第11条 《免除 市町村長は、次に掲げる者に対して…》 は、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規定による の規定により免除される森林環境税の額(次項において「 免除額 」という。)は、前条第1項の申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除を受けようとする事由が発生した日。次項において同じ。)以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額とする。

2項 第11条 《免除 市町村長は、次に掲げる者に対して…》 は、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規定による 各号に掲げる者が法第7条第1項の規定によりその例によることとされる 地方税法 第321条の3第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において給与…》 の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収 又は 第321条の7の2第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において公的…》 年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢を支給事由と 若しくは 第321条の7の8第1項 《市町村は、前年の10月1日からその翌年の…》 3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第321条の7の2第1項の規定により第321条の7の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老 の規定により特別徴収の方法によって森林環境税を徴収される者である場合には、 免除額 は、前項の規定にかかわらず、前条第1項の申請書の提出があった日以後に支払を受けるべき同法第317条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等の支払の際に徴収されるべき森林環境税の額に相当する額とする。

5条 (法第11条第1号の政令で定める者)

1項 第11条第1号 《免除 第11条 市町村長は、次に掲げる者…》 に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 災害( 第11条第1号 《免除 第11条 市町村長は、次に掲げる者…》 に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規 に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下この条において同じ。)により死亡した者

2号 災害により障害者( 第4条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。 2 寡婦 地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦をいう。 3 ひとり親 地 に規定する障害者をいう。)となった者

3号 災害により自己( 地方税法 第314条の2第1項第1号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する政令で定める親族を含む。以下この号及び次号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。同号において同じ。)がその住宅又は家財の価額の10分の三以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて 災害対策基本法 1961年法律第223号第90条の2第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面第4項において「罹災証明書」 に規定する災証明書(同号において「 罹災証明書 」という。)により確認することができる者を含む。)で、 前年 の法第4条第2項第4号に規定する 合計所得金額 次号において「 合計所得金額 」という。)が5,010,000円以下であるもの

4号 災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の五以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて 罹災証明書 により確認することができる者を含む。)で、 前年 合計所得金額 が5,010,000円を超え7,510,000円以下であるもの

6条 (法第11条第2号の政令で定める扶助)

1項 第11条第2号 《免除 第11条 市町村長は、次に掲げる者…》 に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規 に規定する政令で定める扶助は、 生活保護法 第11条第1項 《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》 活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 各号に掲げる扶助(同項第1号に掲げる生活扶助及び同法第18条第2項の規定により行われる同法第11条第8号に掲げる葬祭扶助を除く。)とする。

7条 (法第11条第3号の政令で定める特別の事情)

1項 第11条第3号 《免除 第11条 市町村長は、次に掲げる者…》 に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規 に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

1号 失業又は廃業により収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合に該当すること。

2号 前号に掲げるもののほか、森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務大臣が定める場合に該当すること。

8条 (過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等)

1項 第14条第1項 《市町村は、前条第1項の規定により森林環境…》 税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、地方税法第739条の4第2項の規定により翌月の10日までに都道府県に払い込むものとされる の規定による控除又は同条第3項の規定による加算をされるべき同条第1項に規定する市町村の払込予定額の総額は、 地方税法施行令 第57条の4の2第1項 《市町村が法第739条の4第2項の規定によ…》 り毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金同条第1項に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。の額は、前月中に納付又 から第9項までの規定により定められる率により算定した額とする。

2項 第14条第2項 《2 都道府県は、前条第2項の規定により森…》 林環境税に係る徴収金に係る過誤納金を還付することとした場合には、政令で定めるところにより、当該過誤納金に相当する額を、第8条第3項の規定により同項に規定する期日までに国に払い込むものとされる森林環境税 の規定による控除又は同条第3項の規定による加算をされるべき同条第2項に規定する都道府県の払込予定額の総額は、 第2条第3項 《3 都道府県が法第8条第3項の規定により…》 国に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、地方税法第739条の5第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係 に規定するところにより算定した額とする。

3項 第14条第3項 《3 前2項の規定の適用を受けた過誤納金に…》 ついて返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、政令で定めるところにより、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月 に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する過誤納金の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する過誤納金の額とする。

9条 (賦課徴収に関する報告)

1項 市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の 前年 度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

10条 (事務の区分)

1項 第2条第1項 《都道府県は、法第8条第2項又は第3項の規…》 定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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