新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律《本則》

法番号:2020年法律第54号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、 雇用保険法 1974年法律第116号)の特例等を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 新型コロナウイルス感染症 」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

3条 (給付日数の延長に関する特例)

1項 雇用保険法 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する 受給資格者 以下この条において「 受給資格者 」という。)であって、同法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの(同法第24条の2第4項に規定する個別延長給付又は同法附則第5条第1項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び 新型コロナウイルス感染症 についての 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感 に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、 雇用保険法 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第4項の規定による期間内の失業している日(同法第15条第2項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について、同法の規定による所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

1号 受給資格( 雇用保険法 第14条第2項第1号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 に規定する受給資格をいう。次号及び第3号において同じ。)に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間( 新型コロナウイルス感染症 についての 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条第1項第1号 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に掲げる期間をいう。以下この条において同じ。)前である場合当該緊急事態措置実施期間の初日の前日において現に 受給資格者 である者

2号 受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間中である場合(前号に該当する場合を除く。)特定理由離職者( 雇用保険法 第13条第3項 《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》 のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての に規定する特定理由離職者をいう。次号において同じ。又は特定 受給資格者 同法第23条第2項に規定する特定受給資格者をいう。同号において同じ。)である者

3号 受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間後である場合(前2号に該当する場合を除く。)特定理由離職者( 雇用保険法 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 に規定するものに限る。又は特定 受給資格者 であって、 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響(次条及び 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 において「 新型コロナウイルス感染症等の影響 」という。)により離職を余儀なくされた者

2項 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日( 雇用保険法 第23条第1項第2号 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給又は第3号イに該当する 受給資格者 にあっては、30日)を限度とするものとする。

3項 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)の翌日から起算して1年を経過した日後である 受給資格者 には、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による基本手当は、支給しない。

4項 第1項の規定による基本手当の支給を受ける 受給資格者 の受給期間は、 雇用保険法 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第2項に規定する日数を加えた期間とする。

5項 第1項の規定の適用がある場合における 雇用保険法 第28条 《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》 けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付第29条 《給付日数を延長した場合の給付制限 訓練…》 延長給付第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業第32条 《給付制限 受給資格者訓練延長給付、個別…》 延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、そ第33条 《 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理…》 由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、 及び 第79条の2 《船員に関する特例 船員である者が失業し…》 た場合に関しては、第10条の4第2項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条 の規定の適用については、同法第28条第1項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための 雇用保険法 の臨時特例等に関する法律࿸2020年法律第54号。以下「臨時特例法」という。)第3条第1項の規定による基本手当の支給(以下「 特例延長給付 」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は 特例延長給付 が」と、同条第2項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付、」と、「個別延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付又は」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同法第29条第1項、第32条第1項及び第33条第5項中「個別延長給付」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付」と、同法第79条の二中「並びに第59条第1項」とあるのは「、第59条第1項並びに臨時特例法第3条第1項」とする。

4条 (雇用保険法による雇用安定事業の特例)

1項 政府は、 新型コロナウイルス感染症 等の影響による労働者の失業の予防を図るため、 雇用保険法 第62条 《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》 者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(2023年3月31日までの期間に限る。)の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった同法第4条第1項に規定する 被保険者 次条第1項において「 被保険者 」という。)に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができる。

5条 (被保険者でない労働者に対する給付金)

1項 政府は、 新型コロナウイルス感染症 等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(2023年3月31日までの期間に限る。)の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった 被保険者 でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができる。

2項 雇用保険法 第76条第1項 《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者以下「受給資格者等」という。若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は第77条 《 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育…》 訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。第77条 《 行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育…》 訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 の二、 第79条 《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》 め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違第1号、第2号及び第4号を除く。)、 第85条 《 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金…》 支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第44条の規定に違反して偽りその他第1号を除く。及び 第86条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合を含む。以…》 下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑 の規定は、前項の規定による給付金の支給について準用する。この場合において、同法第76条第1項中「 被保険者 若しくは 受給資格者 、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者࿸以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付金支給対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体」とあるのは「事業主」と、「この法律の施行」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための 雇用保険法 の臨時特例等に関する法律࿸2020年法律第54号。以下「臨時特例法」という。)第5条第1項の規定による給付金の支給」と、同法第77条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第5条第1項の給付金」と、「この法律の施行」とあるのは「同項の規定による給付金の支給」と、同法第77条の2第1項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第5条第1項の規定による給付金の支給」と、同法第79条第1項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第5条第1項の規定による給付金の支給」と、「被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所」とあるのは「事業所」と、同法第85条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金支給対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第5条第1項の給付金」と、同法第86条第1項中「法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「法人」と、「前3条」とあるのは「第83条又は前条」とする。

6条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の受給権の保護)

1項 新型コロナウイルス感染症 対応休業支援金及び前条第1項の給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

7条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 新型コロナウイルス感染症 対応休業支援金及び 第5条第1項 《政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響…》 による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間2023年3月31日までの期間に限る。の全部又は一部について賃金の支払を受けること の給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

8条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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