制定文
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 (2020年法律第54号)
第5条
《被保険者でない労働者に対する給付金 政…》
府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間2023年3月31日までの期間に限る。の全部
及び
第8条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第3条第1項の適用に係る雇用保険法第33条第5項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)
1項 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 (2020年法律第54号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《雇用保険法第15条第1項に規定する受給資…》
格者以下この条において「受給資格者」という。であって、同法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの同法第24条の2第4項に規定する個別延長給付又は同法附則第5条第1項の規定による基本手
の規定の適用がある場合における 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第48条の3第1項
《法第33条第3項の規定に該当する受給資格…》
者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第2
及び
第85条の5第1項
《法第57条第1項の規定に該当する受給資格…》
者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第2
の規定の適用については、同令第48条の3第1項中「並びに 法 第27条第3項」とあるのは「並びに法第27条第3項並びに 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 2020年法律第54号。以下「 臨時特例法 」という。)第3条第4項」と、「及び法第27条第3項」とあるのは「及び法第27条第3項並びに 臨時特例法
第3条第4項
《4 複数の事業主に雇用され、そのうち二以…》
上の事業主により休業させられている場合その他前項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわ
」と、同令第85条の5第1項中「法第27条第3項」とあるのは「法第27条第3項並びに臨時特例法第3条第4項」とする。
2条 (法第3条第1項に規定する給付日数の延長の通知)
1項 管轄公共職業安定所( 雇用保険法施行規則
第1条第5項第1号
《5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業…》
安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共
に規定する管轄公共職業安定所をいう。)の長は、 法
第3条第1項
《雇用保険法第15条第1項に規定する受給資…》
格者以下この条において「受給資格者」という。であって、同法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの同法第24条の2第4項に規定する個別延長給付又は同法附則第5条第1項の規定による基本手
の規定により、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第15条第1項
《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》
4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。
に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(同令第17条の2第1項第1号に規定する受給資格者証をいう。)(当該受給資格者が受給資格通知(同令第19条第3項に規定する受給資格通知をいう。以下この条において同じ。)の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
3条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
1項 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金( 法
第4条
《雇用保険法による雇用安定事業の特例 政…》
府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用保険法第62条の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間20
に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、2020年4月1日から2023年3月31日までの間(附則第2条において「 対象期間 」という。)に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第3条第1項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。附則第2条において同じ。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。附則第2条において同じ。)に雇用されるものに対して支給するものとする。
2項 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業させられている期間から、当該期間のうち就業した日数(当該就業した日における就業時間が4時間未満の場合は、当該就業をした日数に2分の1を乗じて得た日数)及び育児休業その他事業主がさせた休業ではないものとして厚生労働省 職業安定局長 (以下「 職業安定局長 」という。)が定めるものに係る日数を減じて得た日数に応じて支給する。
3項 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第1項に規定する被保険者の賃金日額(休業を開始した月前6月のうちいずれかの3月に支払われた賃金(賞与を除く。)の総額を九十で除して得た額をいう。)に100分の六十(2020年4月1日から2022年11月30日までの間にあっては、100分の八十)を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、その額)を日額とする。
1号 2020年4月1日から2021年4月30日までの間11,000円
2号 2021年5月1日から同年12月31日までの間9,900円
3号 2022年1月1日から2023年3月31日までの間 雇用保険法
第17条第4項第2号
《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》
定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ
ロに定める額(その額が同法第18条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50を乗じて得た額
4項 複数の事業主に雇用され、そのうち二以上の事業主により休業させられている場合その他前項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
5項 第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、国等( 雇用保険法施行規則
第120条
《国等に対する不支給 第102条の3第1…》
項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及
に規定する国等をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者に対しては、支給しないものとする。
6項 前項の規定は、同項に規定する者が国等以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給することを妨げるものではない。
7項 第1項に規定する被保険者が、偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたときは、その日以後は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給しないものとする。
8項 第1項に規定する被保険者は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けようとするときは、 職業安定局長 の定めるところにより、その事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して、第3項の賃金日額の算定の基礎となる情報その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする。
9項 前項の書類の提出は、事業主を経由して行うことができる。
10項 前各項に定める事項のほか、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給に関して必要な事項は、 職業安定局長 が定める。
4条 (返還命令等)
1項 偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた新型コロナウイルス感染症対応休業支援金については、当該返還を命ずる額の二倍に相当する額以下の金銭を納付することを命ずることができる。
2項 前項の場合において、事業主又は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者の 代理人 (以下この項において「 代理人 」という。)が偽りの届出、報告、証明等をしたため当該新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その事業主又は代理人に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
5条 (事業主名等の公表)
1項 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
1号 事業主が偽りその他不正の行為により、その雇用する労働者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした場合(その雇用する労働者でない者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受けさせ、又は受けさせようとした場合を含む。)
2号 代理人 が偽りの届出、報告、証明等を行い、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
2項 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 前項第1号に該当する場合次に掲げる事項
イ 偽りその他不正の行為を行った事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りその他不正の行為を行った事業主の事業の概要
ハ 偽りその他不正の行為により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ 偽りその他不正の行為の内容
2号 前項第2号に該当する場合次に掲げる事項
イ 偽りの届出、報告、証明等を行った 代理人 の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容
6条 (法第5条第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第5条第1項
《政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響…》
による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間2023年3月31日までの期間に限る。の全部又は一部について賃金の支払を受けること
の厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体、行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者とする。
2項 前項の規定は、同項に規定する者が、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して 法
第5条第1項
《政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響…》
による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間2023年3月31日までの期間に限る。の全部又は一部について賃金の支払を受けること
の給付金を支給することを妨げるものではない。
7条 (報告等)
1項 法
第5条第2項
《2 雇用保険法第76条第1項、第77条、…》
第77条の二、第79条、第83条第1号、第2号及び第4号を除く。、第85条第1号を除く。及び第86条第1項の規定は、前項の規定による給付金の支給について準用する。 この場合において、同法第76条第1項
において準用する 雇用保険法
第76条第1項
《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者以下「受給資格者等」という。若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労
の規定による命令は、文書によって行うものとする。
8条 (立入検査のための証明書)
1項 法
第5条第2項
《2 雇用保険法第76条第1項、第77条、…》
第77条の二、第79条、第83条第1号、第2号及び第4号を除く。、第85条第1号を除く。及び第86条第1項の規定は、前項の規定による給付金の支給について準用する。 この場合において、同法第76条第1項
において準用する 雇用保険法
第79条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第1号による。