1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号。以下「 感染症法 」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新型インフルエンザ等 : 感染症法
第6条第7項
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に規定する 新型インフルエンザ等 感染症(
第6条第2項第2号
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
イにおいて単に新型インフルエンザ等感染症という。)、感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(
第14条
《新型インフルエンザ等の発生等に関する報告…》
厚生労働大臣は、感染症法第44条の2第1項、第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエン
の報告に係るものに限る。)及び感染症法第6条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
2号 新型インフルエンザ等対策 :
第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から
第21条第1項
《政府対策本部は、第15条第1項に規定する…》
新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第44
の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び 感染症法 その他の法律の規定により実施する措置をいう。
2_2号 特定 新型インフルエンザ等 対策 :新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び 感染症法 の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。
3号 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 :
第31条の6第1項
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》
民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影
の規定による公示がされた時から同条第4項の規定により同条第1項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
4号 新型インフルエンザ等緊急事態措置 :
第32条第1項
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》
国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し
の規定により同項に規定する 新型インフルエンザ等 緊急事態宣言がされた時から同条第5項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
5号 指定行政機関 :次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関
ロ 内閣府設置法
第37条
《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》
2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが
及び
第54条
《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》
る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで
並びに 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第16条第1項
《宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律…》
又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
並びに 国家行政組織法
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関
ハ 内閣府設置法
第39条
《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》
務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
及び
第55条
《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》
める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
並びに 宮内庁法
第16条第2項
《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》
政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
並びに 国家行政組織法
第8条の2
《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》
法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
に規定する機関
ニ 内閣府設置法
第40条
《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》
財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条
及び
第56条
《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》
がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
並びに 国家行政組織法
第8条の3
《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》
特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
に規定する機関
6号 指定地方行政機関 : 指定行政機関 の地方支分部局( 内閣府設置法
第43条
《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》
項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
及び
第57条
《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》
掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
( 宮内庁法
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに 宮内庁法
第17条第1項
《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》
置く。
並びに 国家行政組織法
第9条
《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》
、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。
7号 指定公共機関 :独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機構、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第4項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第9項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
8号 指定地方公共機関 :都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社( 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第1条
《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》
について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進
の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
3条 (国、地方公共団体等の責務)
1項 国は、 新型インフルエンザ等 から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び 指定公共機関 が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
2項 国は、 新型インフルエンザ等 及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査及び研究を推進するよう努めるものとする。
3項 国は、世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連携を確保するとともに、 新型インフルエンザ等 に関する調査及び研究に係る国際協力を推進するよう努めるものとする。
4項 地方公共団体は、 新型インフルエンザ等 が発生したときは、
第18条第1項
《政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新…》
型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。
に規定する基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。
5項 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
6項 国、地方公共団体並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 対策を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
4条 (事業者及び国民の責務)
1項 事業者及び国民は、 新型インフルエンザ等 の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
2項 事業者は、 新型インフルエンザ等 のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項 第28条第1項第1号
《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》
活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務
に規定する登録事業者は、 新型インフルエンザ等 が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
5条 (基本的人権の尊重)
1項 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、 新型インフルエンザ等 対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
2章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
6条 (政府行動計画の作成及び公表等)
1項 政府は、 新型インフルエンザ等 の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「 政府行動計画 」という。)を定めるものとする。
2項 政府行動計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 新型インフルエンザ等 対策の実施に関する基本的な方針
2号 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 新型インフルエンザ等 及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
ロ 新型インフルエンザ等 に関する情報の地方公共団体、 指定公共機関 、事業者及び国民への適切な方法による提供
ハ 新型インフルエンザ等 が国内において初めて発生した場合における
第16条第9項
《9 新型インフルエンザ等が国内において発…》
生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部以下この条において「政府現地対策本部」という。を置くことがで
に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ニ 検疫、
第28条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による指…》
示に基づき行う予防接種以下この条及び第31条第3項において「特定接種」という。及び第1項第1号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登
に規定する特定接種の実施その他の 新型インフルエンザ等 のまん延の防止に関する措置
ホ 医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ 生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
3号 第28条第1項第1号
《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》
活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務
の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
4号 都道府県及び 指定公共機関 がそれぞれ次条第1項に規定する都道府県行動計画及び
第9条第1項
《指定公共機関又は指定地方公共機関は、それ…》
ぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画以下「業務計画」という。を作成するものとする。
に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
5号 新型インフルエンザ等 対策を実施するための体制に関する事項
6号 新型インフルエンザ等 対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 新型インフルエンザ等 対策の実施に関し必要な事項
3項 政府行動計画 は、 新型インフルエンザ等 が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
4項 内閣総理大臣は、 政府行動計画 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5項 内閣総理大臣は、前項の規定により 政府行動計画 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、
第70条の2の2
《設置 新型インフルエンザ等対策の推進を…》
図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議以下「会議」という。を置く。
の 新型インフルエンザ等 対策推進会議の意見を聴かなければならない。
6項 内閣総理大臣は、第4項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 政府行動計画 を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
7項 政府は、 政府行動計画 を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「 地方公共団体の長等 」という。)、 指定公共機関 その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
8項 第3項から前項までの規定は、 政府行動計画 の変更について準用する。
7条 (都道府県行動計画)
1項 都道府県知事は、 政府行動計画 に基づき、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の実施に関する計画(以下「 都道府県行動計画 」という。)を作成するものとする。
2項 都道府県行動計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の総合的な推進に関する事項
2号 都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 新型インフルエンザ等 の都道府県内における発生の状況、動向及び原因の情報収集並びに調査
ロ 新型インフルエンザ等 に関する情報の市町村、 指定地方公共機関 、医療機関、事業者及び住民への適切な方法による提供
ハ 感染を防止するための協力の要請その他の 新型インフルエンザ等 のまん延の防止に関する措置
ニ 医療従事者の確保その他の医療の提供体制の確保に関する措置
ホ 物資の売渡しの要請その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
3号 市町村及び 指定地方公共機関 がそれぞれ次条第1項に規定する市町村行動計画及び
第9条第1項
《指定公共機関又は指定地方公共機関は、それ…》
ぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画以下「業務計画」という。を作成するものとする。
に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
4号 新型インフルエンザ等 対策を実施するための体制に関する事項
5号 新型インフルエンザ等 対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策に関し都道府県知事が必要と認める事項
3項 都道府県知事は、 都道府県行動計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
4項 都道府県知事は、 都道府県行動計画 を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
5項 都道府県知事は、 都道府県行動計画 を作成したときは、内閣総理大臣に報告しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた 都道府県行動計画 について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7項 都道府県知事は、 都道府県行動計画 を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係 指定地方公共機関 に通知するとともに、公表しなければならない。
8項 都道府県知事は、 都道府県行動計画 を作成するため必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)、 指定地方行政機関 の長、 地方公共団体の長等 、 指定公共機関 、 指定地方公共機関 その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
9項 第3項から前項までの規定は、 都道府県行動計画 の変更について準用する。
8条 (市町村行動計画)
1項 市町村長は、 都道府県行動計画 に基づき、当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の実施に関する計画(以下「 市町村行動計画 」という。)を作成するものとする。
2項 市町村行動計画 においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の総合的な推進に関する事項
2号 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 新型インフルエンザ等 に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ 住民に対する予防接種の実施その他の 新型インフルエンザ等 のまん延の防止に関する措置
ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
3号 新型インフルエンザ等 対策を実施するための体制に関する事項
4号 新型インフルエンザ等 対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策に関し市町村長が必要と認める事項
3項 市町村長は、 市町村行動計画 を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4項 市町村長は、 市町村行動計画 を作成したときは、都道府県知事に報告しなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた 市町村行動計画 について、必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6項 市町村長は、 市町村行動計画 を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
7項 前条第3項及び第8項の規定は、 市町村行動計画 の作成について準用する。
8項 第3項から前項までの規定は、 市町村行動計画 の変更について準用する。
9条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計画)
1項 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 は、それぞれ 政府行動計画 又は 都道府県行動計画 に基づき、その業務に関し、 新型インフルエンザ等 対策に関する 業務計画 (以下「 業務計画 」という。)を作成するものとする。
2項 業務計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 当該 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 が実施する 新型インフルエンザ等 対策の内容及び実施方法に関する事項
2号 新型インフルエンザ等 対策を実施するための体制に関する事項
3号 新型インフルエンザ等 対策の実施に関する関係機関との連携に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 新型インフルエンザ等 対策の実施に関し必要な事項
3項 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、それぞれその 業務計画 を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する 指定行政機関 の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。
4項 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、それぞれその 業務計画 を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5項 第7条第8項
《8 都道府県知事は、都道府県行動計画を作…》
成するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等、指定公共機関、指定地方公
の規定は、 業務計画 の作成について準用する。
6項 前3項の規定は、 業務計画 の変更について準用する。
10条 (物資及び資材の備蓄等)
1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、 地方公共団体の長等 並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 (
第12条
《訓練 指定行政機関の長等は、政府行動計…》
画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。 この場合にお
及び
第51条
《備蓄物資等の供給に関する相互協力 指定…》
行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
において「 指定行政機関の長等 」という。)は、 政府行動計画 、 都道府県行動計画 、 市町村行動計画 又は 業務計画 で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る 新型インフルエンザ等 対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具( 感染症法
第53条の16第1項
《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》
患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同
に規定する個人防護具をいう。
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
において同じ。)その他の物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は新型インフルエンザ等対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
11条 (災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
1項 前条の規定による物資及び資材の備蓄と、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第49条
《防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務 …》
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及
の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
12条 (訓練)
1項 指定行政機関 の長等は、 政府行動計画 、 都道府県行動計画 、 市町村行動計画 又は 業務計画 で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、 新型インフルエンザ等 対策についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、 災害対策基本法
第48条第1項
《災害予防責任者は、法令又は防災計画の定め…》
るところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。
の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。
2項 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
3項 指定行政機関 の長等は、第1項の訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を要請することができる。
13条 (知識の普及等)
1項 国、地方公共団体及び国立健康危機管理研究機構は、 新型インフルエンザ等 の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 新型インフルエンザ等 対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同1の集団に属する者(以下この項において「 新型インフルエンザ等患者等 」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
1号 新型インフルエンザ等 患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
2号 新型インフルエンザ等 患者等の名誉又は信用を毀損する行為
3号 前2号に掲げるもののほか、 新型インフルエンザ等 患者等の権利利益を侵害する行為
3章 新型インフルエンザ等の発生時における措置
14条 (新型インフルエンザ等の発生等に関する報告)
1項 厚生労働大臣は、 感染症法
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
、
第44条の7第1項
《厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合…》
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原
又は
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該 新型インフルエンザ等 の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他の必要な情報の報告をしなければならない。
15条 (政府対策本部の設置)
1項 内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る 新型インフルエンザ等 にかかった場合の病状の程度が、 感染症法
第6条第6項第1号
《6 この法律において「5類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 インフルエンザ鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を除く。 3 クリプトスポリジウム症 4 後天性免疫不全
に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、 内閣法 (1947年法律第5号)
第12条第4項
《内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めると…》
ころにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部(以下「 政府対策本部 」という。)を設置するものとする。
2項 内閣総理大臣は、 政府対策本部 を置いたときは、当該政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
16条 (政府対策本部の組織)
1項 政府対策本部 の長は、 新型インフルエンザ等 対策本部長(以下「 政府対策本部長 」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2項 政府対策本部 長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3項 政府対策本部 に、 新型インフルエンザ等 対策副本部長(以下この条及び
第20条第4項
《4 政府対策本部長は、第1項又は前項第3…》
3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
において「 政府対策副本部長 」という。)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「 政府対策本部員 」という。)その他の職員を置く。
4項 政府対策副本部長 は、国務大臣をもって充てる。
5項 政府対策副本部長 は、 政府対策本部 長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が2人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6項 政府対策本部 員は、政府対策本部長及び 政府対策副本部長 以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7項 政府対策副本部長 及び 政府対策本部 員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、 指定行政機関 の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する 指定地方行政機関 の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8項 政府対策本部 長は、必要があると認めるときは、国立健康危機管理研究機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
9項 新型インフルエンザ等 が国内において発生した場合には、 政府対策本部 に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「 政府現地対策本部 」という。)を置くことができる。この場合においては、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第156条第4項
《国の地方行政機関駐在機関を含む。以下この…》
項において同じ。は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。
の規定は、適用しない。
10項 政府対策本部 長は、前項の規定により 政府現地対策本部 を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
11項 政府現地対策本部 に、 新型インフルエンザ等 現地対策本部長(次項及び第13項において「 政府現地対策本部長 」という。)及び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「 政府現地対策本部員 」という。)その他の職員を置く。
12項 政府現地対策本部 長は、 政府対策本部 長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
13項 政府現地対策本部 長及び政府現地対策本部員その他の職員は、 政府対策副本部長 、 政府対策本部 員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。
14項 第8項の規定は、 政府現地対策本部 について準用する。
17条 (政府対策本部の所掌事務等)
1項 政府対策本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 指定行政機関 、地方公共団体及び 指定公共機関 が次条第1項に規定する基本的対処方針に基づき実施する 新型インフルエンザ等 対策の総合的な推進に関すること。
2号 第20条第1項
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対…》
策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政
及び第3項(
第33条第1項
《新型インフルエンザ等緊急事態における第2…》
0条第3項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあるのは、「指定公共機関」とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 政府対策本部 長の権限に属する事務
3号 前2号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
2項 政府対策本部 に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
18条 (基本的対処方針)
1項 政府対策本部 は、 政府行動計画 に基づき、 新型インフルエンザ等 への基本的な対処の方針(以下「 基本的対処方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本的対処方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 新型インフルエンザ等 の発生の状況に関する事実
2号 当該 新型インフルエンザ等 への対処に関する全般的な方針
3号 新型インフルエンザ等 対策の実施に関する重要事項
3項 政府対策本部 長は、 基本的対処方針 を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4項 政府対策本部 長は、 基本的対処方針 を定めようとするときは、あらかじめ、
第70条の2の2
《設置 新型インフルエンザ等対策の推進を…》
図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議以下「会議」という。を置く。
の 新型インフルエンザ等 対策推進会議の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5項 前2項の規定は、 基本的対処方針 の変更について準用する。
19条 (指定行政機関の長の権限の委任)
1項 指定行政機関 の長は、 政府対策本部 が設置されたときは、 新型インフルエンザ等 対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該 指定地方行政機関 の長若しくはその職員に委任することができる。
2項 指定行政機関 の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
20条 (政府対策本部長の権限)
1項 政府対策本部 長は、 新型インフルエンザ等 対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、 基本的対処方針 に基づき、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「 都道府県知事等 」という。)並びに 指定公共機関 に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2項 前項の場合において、当該 都道府県知事等 及び 指定公共機関 は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する 新型インフルエンザ等 対策に関して 政府対策本部 長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3項 政府対策本部 長は、 新型インフルエンザ等 のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、第1項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、 都道府県知事等 並びに国立健康危機管理研究機構に対し、必要な指示をすることができる。
4項 政府対策本部 長は、第1項又は前項(
第33条第1項
《新型インフルエンザ等緊急事態における第2…》
0条第3項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあるのは、「指定公共機関」とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限の全部又は一部を 政府対策副本部長 に委任することができる。
5項 政府対策本部 長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
21条 (政府対策本部の廃止)
1項 政府対策本部 は、
第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
に規定する 新型インフルエンザ等 にかかった場合の病状の程度が、 感染症法
第6条第6項第1号
《6 この法律において「5類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 インフルエンザ鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を除く。 3 クリプトスポリジウム症 4 後天性免疫不全
に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表がされ、若しくは感染症法第6条第8項若しくは
第53条第1項
《運送事業者である指定公共機関及び指定地方…》
公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。
の政令が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2項 内閣総理大臣は、 政府対策本部 が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
22条 (都道府県対策本部の設置及び所掌事務)
1項 第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
の規定により 政府対策本部 が設置されたときは、都道府県知事は、 都道府県行動計画 で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。
2項 都道府県対策本部は、当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 が実施する当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
23条 (都道府県対策本部の組織)
1項 都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって充てる。
2項 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第4号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
1号 副知事
2号 都道府県教育委員会の教育長
3号 警視総監又は道府県警察本部長
4号 特別区の消防長
5号 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者
3項 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
4項 都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県の職員以外の者を都道府県対策本部の会議に出席させることができる。
24条 (都道府県対策本部長の権限)
1項 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2項 前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関(
第33条第2項
《2 都道府県対策本部長は、新型インフルエ…》
ンザ等緊急事態において、第24条第1項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、
において「 関係市町村長等 」という。)又は関係 指定公共機関 若しくは 指定地方公共機関 は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3項 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の実施に関し、 指定行政機関 又は 指定公共機関 と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する 指定地方行政機関 の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。
4項 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、 政府対策本部 長に対し、 指定行政機関 及び 指定公共機関 が実施する 新型インフルエンザ等 対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
5項 都道府県対策本部長は、第1項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、 政府対策本部 長に対し、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
6項 都道府県対策本部長は、第1項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
7項 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
8項 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請をすることができる。
9項 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
25条 (都道府県対策本部の廃止)
1項 第21条第1項
《政府対策本部は、第15条第1項に規定する…》
新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第44
の規定により 政府対策本部 が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
26条 (条例への委任)
1項 第22条
《都道府県対策本部の設置及び所掌事務 第…》
15条第1項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。 2 都道府県対策本部は、当該都道府県及
から前条まで及び
第33条第2項
《2 都道府県対策本部長は、新型インフルエ…》
ンザ等緊急事態において、第24条第1項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、
に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
26条の2 (都道府県知事による代行)
1項 市町村長は、 新型インフルエンザ等 のまん延により当該市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、当該市町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る 特定新型インフルエンザ等対策 の全部又は一部の実施を要請することができる。
2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る 特定新型インフルエンザ等対策 の全部又は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
4項 第2項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
26条の3 (他の地方公共団体の長に対する応援の要求)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る 特定新型インフルエンザ等対策 を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。
2項 市町村長は、当該市町村の区域に係る 特定新型インフルエンザ等対策 を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に対し、応援を求めることができる。
3項 前2項の応援に従事する者は、 特定新型インフルエンザ等対策 の実施については、当該応援を求めた都道府県知事又は市町村長の指揮の下に行動するものとする。
26条の4
1項 市町村長は、当該市町村の区域に係る 特定新型インフルエンザ等対策 を実施するため必要があると認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
26条の5 (事務の委託の手続の特例)
1項 市町村は、当該市町村の区域に係る 特定新型インフルエンザ等対策 を実施するため必要があると認めるときは、 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十四及び
第252条の15
《事務の委託の規約 前条の規定により委託…》
する普通地方公共団体の事務以下本条中「委託事務」という。の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 2 委託
の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長にこれを管理し、及び執行させることができる。
26条の6 (職員の派遣の要請)
1項 都道府県知事又は市町村長は、 特定新型インフルエンザ等対策 の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2項 市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当該市町村が属する都道府県の知事を経由してするものとする。ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。
26条の7 (職員の派遣義務)
1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長並びに特定 指定地方公共機関 (指定地方公共機関である 地方独立行政法人法
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第1項の規定による要請又は 地方自治法
第252条の17第1項
《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》
員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣
若しくは 地方独立行政法人法
第124条第1項
《地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は…》
、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
の規定による求め(都道府県知事又は市町村長が 特定新型インフルエンザ等対策 の実施のためにした求めに限る。)があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
26条の8 (職員の身分取扱い)
1項 災害対策基本法
第32条
《派遣職員の身分取扱い 都道府県又は市町…》
村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 2 前項に規定するもののほか、前条の規定により指定
の規定は、前条(
第38条第1項
《指定行政機関の長が他の法令の規定に基づい…》
て作成する次に掲げる防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。 1 国土形成計画法1950年法律第205号第2条第1項に規定する
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 特定新型インフルエンザ等対策 の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第32条第1項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。
27条 (指定公共機関及び指定地方公共機関の応援の要求)
1項 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 は、その業務に係る 新型インフルエンザ等 対策を実施するため特に必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
27条の2 (住民に対する予防接種の対象者等)
1項 政府対策本部 は、 新型インフルエンザ等 が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、 基本的対処方針 を変更し、
第18条第2項第3号
《2 基本的対処方針においては、次に掲げる…》
事項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実 2 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針 3 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
に掲げる重要事項として、 予防接種法 (1948年法律第68号)
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
2項 前項の規定により 予防接種法
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、 新型インフルエンザ等 が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとする。
28条 (特定接種)
1項 政府対策本部 長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。
1号 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第3項及び第4項において「 登録事業者 」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに 新型インフルエンザ等 対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。
2号 新型インフルエンザ等 対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。
2項 前項の規定による指示をする場合には、 政府対策本部 長は、予防接種の期間を指定するものとする。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び
第31条第3項
《3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防…》
接種法第6条第3項の規定による予防接種又は特定接種以下「予防接種等」という。を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の実施に関し
において「 特定接種 」という。)及び第1項第1号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は 登録事業者 その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
4項 厚生労働大臣は、 特定接種 及び第1項第1号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、 登録事業者 、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
5項 厚生労働大臣が行う 特定接種 は、 予防接種法
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定による予防接種とみなして、同法(
第12条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告…》
があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を当該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。
、
第50条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、前条第1項の規定により市町村の支弁する額第6条第1項の規定による予防接種に係るものに限る。の3分の2を負担する。 2 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第1項の規定により市町村
、
第51条
《国庫の負担 国庫は、政令の定めるところ…》
により、第49条第1項の規定により都道府県の支弁する額第6条第1項及び第2項の規定による予防接種に係るものに限る。及び前条第1項の規定により都道府県の負担する額の2分の1を負担する。 2 国庫は、政令
及び
第57条第2項
《2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規…》
定により同項第1号に掲げる事務を委託する場合は、他の市町村長又は都道府県知事、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第6条の2から
第8条
《市町村行動計画 市町村長は、都道府県行…》
動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「市町村行動計画」という。を作成するものとする。 2 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものと
まで、
第9条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計…》
画 指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画以下「業務計画」という。を作成するものとする。 2
の三及び
第9条
《指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計…》
画 指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画以下「業務計画」という。を作成するものとする。 2
の四中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第15条第1項、
第18条
《基本的対処方針 政府対策本部は、政府行…》
動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。 2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等
及び
第19条第1項
《指定行政機関の長は、政府対策本部が設置さ…》
れたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
中「市町村長」とあり、同法第57条第1項中「市町村長及び都道府県知事」とあり、並びに同項第2号中「当該市町村長又は都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第15条第1項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第49条第1項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条第2項中「市町村」とあるのは「国」とする。
6項 都道府県知事が行う 特定接種 は、 予防接種法
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定による予防接種とみなして、同法(
第50条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、前条第1項の規定により市町村の支弁する額第6条第1項の規定による予防接種に係るものに限る。の3分の2を負担する。 2 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第1項の規定により市町村
及び
第51条
《国庫の負担 国庫は、政令の定めるところ…》
により、第49条第1項の規定により都道府県の支弁する額第6条第1項及び第2項の規定による予防接種に係るものに限る。及び前条第1項の規定により都道府県の負担する額の2分の1を負担する。 2 国庫は、政令
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第15条第1項、
第18条
《基本的対処方針 政府対策本部は、政府行…》
動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。 2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等
及び
第19条第1項
《指定行政機関の長は、政府対策本部が設置さ…》
れたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第15条第1項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第49条第1項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあり、及び同条第2項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。
7項 市町村長が行う 特定接種 は、 予防接種法
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定による予防接種とみなして、同法(
第50条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、前条第1項の規定により市町村の支弁する額第6条第1項の規定による予防接種に係るものに限る。の3分の2を負担する。 2 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第1項の規定により市町村
及び
第51条
《国庫の負担 国庫は、政令の定めるところ…》
により、第49条第1項の規定により都道府県の支弁する額第6条第1項及び第2項の規定による予防接種に係るものに限る。及び前条第1項の規定により都道府県の負担する額の2分の1を負担する。 2 国庫は、政令
を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第15条第1項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、「当該定期の予防接種等」とあるのは「当該予防接種」と、同法第49条第1項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」とする。
29条 (停留を行うための施設の使用)
1項 厚生労働大臣は、外国において 新型インフルエンザ等 が発生した場合には、発生国(新型インフルエンザ等の発生した外国をいう。以下この項において同じ。)における新型インフルエンザ等の発生及びまん延の状況並びに我が国における検疫所の設備の状況、 検疫法 (1951年法律第201号)
第14条第1項第2号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
に掲げる措置(第5項及び次条第1項において「 停留 」という。)をされるべき者の増加その他の事情を勘案し、検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、検疫港(同法第3条に規定する検疫港をいう。第4項において同じ。)及び検疫飛行場(同法第3条に規定する検疫飛行場をいう。第4項において同じ。)のうち、発生国を発航し、又は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機(当該船舶又は航空機の内部に発生国内の地点から乗り込んだ者がいるものに限る。第4項及び次条第2項において「 特定船舶等 」という。)に係る検疫を行うべきもの(以下この条において「 特定検疫港等 」という。)を定めることができる。
2項 厚生労働大臣は、 特定検疫港等 を定めようとするときは、国土交通大臣に協議するものとする。
3項 厚生労働大臣は、 特定検疫港等 を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
4項 検疫所長は、 特定検疫港等 以外の検疫港又は検疫飛行場に、 特定船舶等 が来航したときは、特定検疫港等に回航すべき旨を指示するものとする。
5項 特定検疫港等 において検疫を行う検疫所長(
第71条第1項
《第29条第5項、第49条並びに第55条第…》
2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書
において「 特定検疫所長 」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、 検疫法
第23条の3
《宿泊施設の提供等の協力 厚生労働大臣又…》
は検疫所長は、第13条第1項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第14条第1項第1号から第4号までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他
の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお 停留 を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは 感染症法
第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
若しくは
第50条の2第2項
《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》
勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に
に規定する宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「 特定病院等 」という。)の管理者が正当な理由がないのに 検疫法
第16条第2項
《2 第14条第1項第2号に規定する停留は…》
、第2条第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関若しくは第1種協定指定医療機関若しくはこ
(同法第34条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第34条の4第1項の規定による委託を受けず、若しくは同法第16条第2項の同意をしないとき、又は当該 特定病院等 の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第34条の4第1項の規定による委託をできず、若しくは同法第16条第2項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第34条の4第1項の規定にかかわらず、同法第16条第2項若しくは第34条の4第1項の規定による委託をせず、又は同法第16条第2項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
6項 第2項及び第3項の規定は、 特定検疫港等 の変更について準用する。
30条 (運航の制限の要請等)
1項 厚生労働大臣は、前条の規定による措置を講じても 停留 を行うことが著しく困難であると認められ、 新型インフルエンザ等 の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止できないおそれがあるときは、 政府対策本部 長に対し、その旨を報告しなければならない。
2項 政府対策本部 長は、前項の規定による報告を踏まえ、 新型インフルエンザ等 の国内における発生を防止し、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、 特定船舶等 の運航を行う事業者に対し、当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。
3項 政府対策本部 長は、前項の規定による要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
31条 (医療等の実施の要請等)
1項 都道府県知事は、 新型インフルエンザ等 の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「 患者等 」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める 医療関係者 (以下「 医療関係者 」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該 患者等 に対する医療を行うよう要請することができる。
2項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、 新型インフルエンザ等 にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの(以下「 検体採取 」という。)を行うため必要があると認めるときは、 医療関係者 に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該 検体採取 の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
3項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、 予防接種法
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾…》
病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は
の規定による予防接種又は 特定接種 (以下「 予防接種等 」という。)を行うため必要があると認めるときは、 医療関係者 に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該 予防接種等 の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
4項 医療関係者 が正当な理由がないのに前3項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、 患者等 に対する医療、 検体採取 又は 予防接種等 (以下この条及び
第62条第2項
《2 国及び都道府県は、第31条第1項から…》
第3項までの規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
において「 患者等に対する医療等 」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。この場合においては、前3項の事項を書面で示さなければならない。
5項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前各項の規定により 医療関係者 に 患者等 に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し10分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
6項 市町村長は、 予防接種等 を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第3項又は第4項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。
31条の2 (歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
1項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、 検体採取 又は 予防接種等 を行うに際し、前条第2項若しくは第3項の規定による要請又は同条第4項の規定による指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為(以下「 注射行為 」という。)を行う 医療関係者 を確保することが困難であると認められる場合において、当該検体採取又は 注射行為 を行う者を確保することが特に必要であるときは、歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる。
2項 歯科医師が、前項の規定による要請に応じて 検体採取 又は 注射行為 を行うときは、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第31条第1項
《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》
てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
及び
第32条
《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》
をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
の規定にかかわらず、前項の場所及び期間において、診療の補助として検体採取又は注射行為を行うことを業とすることができる。
3項 前条第5項の規定は、第1項の規定により歯科医師に 検体採取 又は 注射行為 を行うことを要請する場合について準用する。
31条の3 (診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等)
1項 厚生労働大臣及び都道府県知事は、 予防接種等 を行うに際し、
第31条第3項
《3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防…》
接種法第6条第3項の規定による予防接種又は特定接種以下「予防接種等」という。を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の実施に関し
の規定による要請又は同条第4項の規定による指示を行ってもなお 注射行為 を行う 医療関係者 を確保することが困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、診療放射線技師(厚生労働省令で定める者に限る。次項第1号において同じ。)、臨床検査技師、臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に限る。次項第2号において同じ。)及び救急救命士(第3項及び
第62条第3項
《3 国及び都道府県は、第31条の2第1項…》
の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第31条の3第1項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない
において「 診療放射線技師等 」と総称する。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができる。
2項 次の各号に掲げる者が、前項の規定による要請に応じて 注射行為 を行うときは、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、同項の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業とすることができる。
1号 診療放射線技師 保健師助産師看護師法
第31条第1項
《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》
てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
及び
第32条
《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》
をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
並びに 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の規定
2号 臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法
第31条第1項
《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》
てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
及び
第32条
《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》
をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
の規定
3号 救急救命士 保健師助産師看護師法
第31条第1項
《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》
てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
及び
第32条
《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》
をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
並びに 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第44条第2項
《2 救急救命士は、救急用自動車その他の重…》
度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車等」という。以外の場所においてその業務を行ってはならない。 ただし、病院若しくは診療所への
の規定
3項 第31条第5項
《5 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前各…》
項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し10分に配慮し、危険が及ばないよう必要
の規定は、第1項の規定により 診療放射線技師等 に 注射行為 を行うことを要請する場合について準用する。
31条の4 (臨時の医療施設等)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その 都道府県行動計画 で定めるところにより、 患者等 に対する医療の提供を行うための施設(第4項において「 医療施設 」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び
第49条
《新型インフルエンザ等緊急事態における臨時…》
の医療施設を開設するための土地等の使用 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が
において「 臨時の 医療施設 」という。)において医療を提供しなければならない。
2項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
3項 消防法 (1948年法律第186号)
第17条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避
及び第2項の規定は、 臨時の医療施設 については、適用しない。この場合において、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
4項 建築基準法 (1950年法律第201号)
第85条第1項
《非常災害があつた場合において、非常災害区…》
域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急
本文及び第3項から第5項まで並びに 景観法 (2004年法律第110号)
第77条第1項
《非常災害があった場合において、その発生し…》
た区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの内においては、災害により破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築等若しくは応急仮設工作物の建設
、第3項及び第4項の規定は都道府県知事が行う 医療施設 の応急の修繕及び 臨時の医療施設 の建築について、 建築基準法
第87条の3第1項
《非常災害があつた場合において、非常災害区…》
域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条及び第101条第1項第16号に
本文及び第3項から第5項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第85条第1項及び第87条の3第1項中「非常災害があつた」とあるのは「 新型インフルエンザ等 対策特別措置法第15条第1項の規定により同項に規定する 政府対策本部 が設置された」と、同法第85条第1項中「非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。)」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第87条の3第1項中「その災害が発生した日から1月以内」とあるのは「同法第21条第1項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、同法第85条第5項及び第87条の3第5項中「被災者」とあるのは「都道府県の区域内における医療」と、「建築物が」とあるのは「医療施設が」と、同条第1項中「非常災害区域等」とあるのは「都道府県の区域」と、 景観法
第77条第1項
《非常災害があった場合において、その発生し…》
た区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの内においては、災害により破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築等若しくは応急仮設工作物の建設
中「非常災害があった」とあるのは「 新型インフルエンザ等対策特別措置法
第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生した日から1月以内」とあるのは「同法第21条第1項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と読み替えるものとする。
5項 医療法(1948年法律第205号)第4章の規定は、 臨時の医療施設 については、適用しない。
6項 都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第7条第1項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、
第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
の規定により 政府対策本部 が設置された時から
第21条第1項
《政府対策本部は、第15条第1項に規定する…》
新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第44
の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における 患者等 に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第7条第2項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(6月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
7項 前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して10日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。
31条の5 (臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
1項 都道府県知事は、 臨時の医療施設 を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、
第49条
《新型インフルエンザ等緊急事態における臨時…》
の医療施設を開設するための土地等の使用 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が
及び
第72条第3項
《3 都道府県知事又は指定行政機関の長若し…》
くは指定地方行政機関の長は、第31条の五若しくは第49条の規定により土地等を使用し、又は第55条第2項若しくは第4項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の
において「 土地等 」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該 土地等 の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
3章の2 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
31条の6 (新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
1項 政府対策本部 長は、 新型インフルエンザ等 (国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
1号 新型インフルエンザ等 まん延防止等重点措置を実施すべき期間
2号 新型インフルエンザ等 まん延防止等重点措置を実施すべき区域
3号 当該事態の概要
2項 前項第1号に掲げる期間は、6月を超えてはならない。
3項 政府対策本部 長は、 新型インフルエンザ等 の発生の状況を勘案して第1項第1号に掲げる期間を延長し、又は同項第2号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に6月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4項 政府対策本部 長は、第1項の規定による公示をした後、 新型インフルエンザ等 まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5項 政府対策本部 長は、第1項又は第3項の規定による公示をしたときは、 基本的対処方針 を変更し、
第18条第2項第3号
《2 基本的対処方針においては、次に掲げる…》
事項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実 2 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針 3 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる 新型インフルエンザ等 まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6項 都道府県対策本部長は、 政府対策本部 長に対し、当該都道府県の区域に係る第1項、第3項又は第4項の規定による公示を行うよう要請することができる。
31条の7
1項 削除
31条の8 (感染を防止するための協力要請等)
1項 都道府県(その区域の全部又は一部が
第31条の6第1項第2号
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》
民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影
に掲げる区域(以下この条において「 重点区域 」という。)内にある都道府県に限る。)の知事(以下この条において「 都道府県知事 」という。)は、同項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある 重点区域 における 新型インフルエンザ等 のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該 都道府県知事 が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2項 都道府県知事 は、
第31条の6第1項
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》
民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影
に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の 新型インフルエンザ等 の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3項 第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、 都道府県知事 は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある 重点区域 における 新型インフルエンザ等 のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4項 都道府県知事 は、第1項若しくは第2項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5項 都道府県知事 は、第1項の規定による要請又は第3項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
4章 新型インフルエンザ等緊急事態措置 > 1節 通則
32条 (新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
1項 政府対策本部 長は、 新型インフルエンザ等 が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「 新型インフルエンザ等緊急事態 」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第5項及び
第34条第1項
《新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた…》
ときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
において「 新型インフルエンザ等緊急事態宣言 」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
1号 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を実施すべき期間
2号 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を実施すべき区域
3号 新型インフルエンザ等 緊急事態の概要
2項 前項第1号に掲げる期間は、2年を超えてはならない。
3項 政府対策本部 長は、 新型インフルエンザ等 のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第1項第1号に掲げる期間を延長し、又は同項第2号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4項 前項の規定により延長する期間は、1年を超えてはならない。
5項 政府対策本部 長は、 新型インフルエンザ等 緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
6項 政府対策本部 長は、第1項又は第3項の公示をしたときは、 基本的対処方針 を変更し、
第18条第2項第3号
《2 基本的対処方針においては、次に掲げる…》
事項を定めるものとする。 1 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実 2 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針 3 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる 新型インフルエンザ等 緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
33条 (政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
1項 新型インフルエンザ等 緊急事態における
第20条第3項
《3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ…》
等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、第1項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため
の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあるのは、「 指定公共機関 」とする。
2項 都道府県対策本部長は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、
第24条第1項
《都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域…》
に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエ
の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、 関係市町村長等 並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 に対し、必要な指示をすることができる。
34条 (市町村対策本部の設置及び所掌事務)
1項 新型インフルエンザ等 緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、 市町村行動計画 で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
2項 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
35条 (市町村対策本部の組織)
1項 市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。
2項 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
1号 副市町村長
2号 市町村教育委員会の教育長
3号 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
4号 前3号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者
3項 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。
4項 市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該市町村の職員以外の者を市町村対策本部の会議に出席させることができる。
36条 (市町村対策本部長の権限)
1項 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができる。
2項 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 が実施する 新型インフルエンザ等 緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
3項 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、 指定行政機関 及び 指定公共機関 が実施する 新型インフルエンザ等 緊急事態措置に関する
第24条第4項
《4 都道府県対策本部長は、特に必要がある…》
と認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。 この場合において、政府対策本部長は、必要があると認
の規定による要請を行うよう求めることができる。
4項 市町村対策本部長は、第1項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 緊急事態措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5項 市町村対策本部長は、第1項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 緊急事態措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
6項 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
7項 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
37条 (準用)
1項 第25条
《都道府県対策本部の廃止 第21条第1項…》
の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
及び
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の規定は、市町村対策本部について準用する。この場合において、
第25条
《都道府県対策本部の廃止 第21条第1項…》
の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
中「
第21条第1項
《政府対策本部は、第15条第1項に規定する…》
新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第44
の規定により 政府対策本部 が廃止された」とあるのは「
第32条第5項
《5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ…》
等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。を
の公示がされた」と、「 都道府県知事 」とあるのは「市町村長」と、
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
中「
第22条
《都道府県対策本部の設置及び所掌事務 第…》
15条第1項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。 2 都道府県対策本部は、当該都道府県及
から前条まで及び
第33条第2項
《2 都道府県対策本部長は、新型インフルエ…》
ンザ等緊急事態において、第24条第1項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、
」とあるのは「
第34条
《市町村対策本部の設置及び所掌事務 新型…》
インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 2 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域
から
第36条
《市町村対策本部長の権限 市町村対策本部…》
長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合
まで及び
第37条
《準用 第25条及び第26条の規定は、市…》
町村対策本部について準用する。 この場合において、第25条中「第21条第1項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは「第32条第5項の公示がされた」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と
において読み替えて準用する
第25条
《都道府県対策本部の廃止 第21条第1項…》
の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
」と、「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
38条 (他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等)
1項 その区域の全部若しくは一部が
第32条第1項第2号
《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》
国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し
に掲げる区域内にある市町村(以下「 特定市町村 」という。)又は 特定市町村 の属する都道府県(以下「 特定都道府県 」という。)についての
第26条の3
《他の地方公共団体の長に対する応援の要求 …》
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。 2 市町村長は、当該市町村の区域に係る
から
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の七までの規定の適用については、
第26条の3
《他の地方公共団体の長に対する応援の要求 …》
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。 2 市町村長は、当該市町村の区域に係る
の前の見出し及び
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の五中「他の地方公共団体の長」とあるのは「他の 地方公共団体の長等 」と、
第26条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る…》
特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。
中「 都道府県知事 は」とあるのは「
第38条第1項
《その区域の全部若しくは一部が第32条第1…》
項第2号に掲げる区域内にある市町村以下「特定市町村」という。又は特定市町村の属する都道府県以下「特定都道府県」という。についての第26条の3から第26条の七までの規定の適用については、第26条の3の前
に規定する 特定都道府県 の知事その他の執行機関以下「特定都道府県知事等」という。)は」と、「他の都道府県知事」とあるのは「他の 都道府県知事等 」と、同条第2項中「市町村長は」とあるのは「
第38条第1項
《その区域の全部若しくは一部が第32条第1…》
項第2号に掲げる区域内にある市町村以下「特定市町村」という。又は特定市町村の属する都道府県以下「特定都道府県」という。についての第26条の3から第26条の七までの規定の適用については、第26条の3の前
に規定する特定市町村の長その他の執行機関以下「特定市町村長等」という。)は」と、「他の市町村長」とあるのは「他の市町村の長その他の執行機関」と、同条第3項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「特定都道府県知事等又は特定市町村長等」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた特定都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする」と、
第26条の4
《 市町村長は、当該市町村の区域に係る特定…》
新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、応援を求めることができる。 この場合において、応援を求められた都道府県知事は、正当な理由がない限
から
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の七までの規定中「市町村長」とあるのは「特定市町村長等」と、
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の四中「知事に」とあるのは「知事その他の執行機関に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」と、
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の五中「市町村は」とあるのは「
第38条第1項
《その区域の全部若しくは一部が第32条第1…》
項第2号に掲げる区域内にある市町村以下「特定市町村」という。又は特定市町村の属する都道府県以下「特定都道府県」という。についての第26条の3から第26条の七までの規定の適用については、第26条の3の前
に規定する特定市町村は」と、
第26条の6第1項
《都道府県知事又は市町村長は、特定新型イン…》
フルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
及び
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の七中「都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事等」と、
第26条の6第1項
《都道府県知事又は市町村長は、特定新型イン…》
フルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
中「又は 指定地方行政機関 の長」とあるのは「若しくは指定地方行政機関の長又は特定 指定公共機関 (指定公共機関である行政執行法人( 独立行政法人通則法
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。)をいう。次条において同じ。)」と、「又は当該指定地方行政機関の職員」とあるのは「若しくは当該指定地方行政機関又は当該特定指定公共機関の職員」と、同条第2項中「知事」とあるのは「知事その他の執行機関」と、
第26条
《職員の任命 独立行政法人の職員は、法人…》
の長が任命する。
の七中「地方公共団体の長並びに」とあるのは「地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び」とする。
2項 その区域の全部又は一部が
第32条第1項第2号
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により読み替えて適用する
第26条の6第1項
《都道府県知事又は市町村長は、特定新型イン…》
フルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
39条から44条まで
1項 削除
2節 まん延の防止に関する措置
45条 (感染を防止するための協力要請等)
1項 特定都道府県 の知事(以下「 特定 都道府県知事 」という。)は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2項 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場( 興行場法 (1948年法律第137号)
第1条第1項
《この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音…》
楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び
第72条第2項
《2 都道府県知事は、第45条第3項の規定…》
の施行に必要な限度において、同条第2項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、
において「 施設管理者等 」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3項 施設管理者等 が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4項 特定都道府県 知事は、第1項若しくは第2項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5項 特定都道府県 知事は、第2項の規定による要請又は第3項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
46条
1項 削除
3節 医療等の提供体制の確保に関する措置
47条 (医療等の確保)
1項 病院その他の医療機関又は医薬品等製造販売業者( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第12条第1項
《次の表の上欄に掲げる医薬品体外診断用医薬…》
品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をして
の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る。)又は同法第23条の2第1項若しくは第23条の20第1項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第13条第1項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)、同法第23条の2の3第1項の登録又は同法第23条の22第1項の許可を受けた者をいう。)若しくは医薬品等販売業者(同法第24条第1項の許可、同法第39条第1項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。)又は同法第40条の5第1項の許可を受けた者をいう。
第54条第2項
《2 指定行政機関の長若しくは指定地方行政…》
機関の長又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、
において同じ。)である 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、それぞれその 業務計画 で定めるところにより、医療又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造若しくは販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。
48条
1項 削除
49条 (新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
1項 特定都道府県 知事が 新型インフルエンザ等 緊急事態における 臨時の医療施設 を開設するため 土地等 を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに
第31条の5
《臨時の医療施設を開設するための土地等の使…》
用 都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資以下この条、第49条及び第72条第3項において「土地等」という。を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の
の同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同条の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
4節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置
50条 (物資及び資材の供給の要請)
1項 特定都道府県 知事又は 特定市町村 の長(以下「 特定市町村長 」という。)は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長に対し、特定市町村長にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
51条 (備蓄物資等の供給に関する相互協力)
1項 指定行政機関 の長等は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
52条 (電気及びガス並びに水の安定的な供給)
1項 電気事業者( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者をいう。)及びガス事業者(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者をいう。)である 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、それぞれその 業務計画 で定めるところにより、電気及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
2項 水道事業者(水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項に規定する水道用水供給事業者をいう。)及び工業用水道事業者( 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「工業用水道事業者」…》
とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。
に規定する工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、それぞれその 都道府県行動計画 、 市町村行動計画 又は 業務計画 で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
53条 (運送、通信及び郵便等の確保)
1項 運送事業者である 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、それぞれその 業務計画 で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。
2項 電気通信事業者( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者をいう。)である 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、それぞれその 業務計画 で定めるところにより、通信を確保し、及び新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。
3項 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者をいう。)である 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、それぞれその 業務計画 で定めるところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
54条 (緊急物資の運送等)
1項 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である 指定公共機関 に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関又は 指定地方公共機関 に対し、運送すべき物資並びに運送すべき場所及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資及び資材(第3項において「 緊急物資 」という。)の運送を要請することができる。
2項 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である 指定公共機関 に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関又は 指定地方公共機関 に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
3項 指定公共機関 又は 指定地方公共機関 が正当な理由がないのに前2項の規定による要請に応じないときは、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 緊急事態措置の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、 緊急物資 の運送又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の配送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、前2項の事項を書面で示さなければならない。
55条 (物資の売渡しの要請等)
1項 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「 特定物資 」という。)について、その所有者に対し、当該 特定物資 の売渡しを要請することができる。
2項 特定物資 の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
3項 特定都道府県 知事は、 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を実施するに当たり、 特定物資 を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
4項 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長は、 特定都道府県 知事の行う 新型インフルエンザ等 緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。
56条 (埋葬及び火葬の特例等)
1項 厚生労働大臣は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第5条
《 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若し
及び
第14条
《 墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬…》
許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵しては
に規定する手続の特例を定めることができる。
2項 特定都道府県 知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。
3項 特定都道府県 知事は、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を 特定市町村 長が行うこととすることができる。
57条 (新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等)
1項 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (1996年法律第85号)
第2条
《特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置…》
の指定 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべき
から
第5条
《債務超過を理由とする法人の破産手続開始の…》
決定の特例に関する措置 特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第2条第1項又は第2項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発
まで及び
第7条
《民事調停法による調停の申立ての手数料の特…》
例に関する措置 特定非常災害により借地借家関係その他の民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者
の規定は、 新型インフルエンザ等 緊急事態(新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしている場合に限る。)について準用する。この場合において、同法第2条の見出し中「特定非常災害」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、同条第1項中「非常災害の被害者」とあるのは「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と、「法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」とあるのは「法人の存立若しくは」と、「解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは「解決」と、「特定非常災害として」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、「特定非常災害が」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態が」と、同項並びに同法第3条第1項、
第4条第1項
《事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の…》
予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
、
第5条第1項
《国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑…》
み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
及び第5項並びに
第7条
《都道府県行動計画 都道府県知事は、政府…》
行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。 2 都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定め
中「特定非常災害発生日」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、同法第2条第2項、
第4条第1項
《事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の…》
予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
及び第2項、
第5条第1項
《国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑…》
み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
並びに
第7条
《都道府県行動計画 都道府県知事は、政府…》
行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画以下「都道府県行動計画」という。を作成するものとする。 2 都道府県行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定め
中「特定非常災害に」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、同法第3条第1項及び第3項中「特定非常災害の被害者」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と読み替えるものとする。
58条 (金銭債務の支払猶予等)
1項 内閣は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、新型インフルエンザ等の急速かつ広範囲なまん延により経済活動が著しく停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
2項 災害対策基本法
第109条第3項
《3 内閣は、第1項の規定により政令を制定…》
した場合において、その必要がなくなつたときは、直ちに、これを廃止しなければならない。
から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。
59条 (生活関連物資等の価格の安定等)
1項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長並びに地方公共団体の長は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、 政府行動計画 、 都道府県行動計画 又は 市町村行動計画 で定めるところにより、 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 (1973年法律第48号)、 国民生活安定緊急措置法 (1973年法律第121号)、 物価統制令 (1946年勅令第118号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。
60条 (新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資)
1項 政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
61条 (通貨及び金融の安定)
1項 日本銀行は、 新型インフルエンザ等 緊急事態において、その 業務計画 で定めるところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
5章 財政上の措置等
62条 (損失補償等)
1項 国及び都道府県は、
第29条第5項
《5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所…》
長第71条第1項において「特定検疫所長」という。は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、検疫法第23条の3の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお停留を行うための施設の不足によ
、
第31条
《医療等の実施の要請等 都道府県知事は、…》
新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定
の五、
第49条
《新型インフルエンザ等緊急事態における臨時…》
の医療施設を開設するための土地等の使用 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が
又は
第55条第2項
《2 特定物資の所有者が正当な理由がないの…》
に前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
、第3項若しくは第4項(同条第1項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 国及び都道府県は、
第31条第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患…》
者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者以下「医療
から第3項までの規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って 患者等 に対する医療等を行う 医療関係者 に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
3項 国及び都道府県は、
第31条の2第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取…》
又は予防接種等を行うに際し、前条第2項若しくは第3項の規定による要請又は同条第4項の規定による指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為以下「注射行為」という。を行う医療関係者を確保す
の規定による要請に応じて 検体採取 又は 注射行為 を行う歯科医師及び
第31条の3第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種…》
等を行うに際し、第31条第3項の規定による要請又は同条第4項の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保すること
の規定による要請に応じて注射行為を行う 診療放射線技師等 に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
4項 前3項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
63条 (損害補償)
1項 都道府県は、
第31条第1項
《都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患…》
者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者以下「医療
の規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って 患者等 に対する医療の提供を行う 医療関係者 が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2項 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
63条の2 (事業者に対する支援等)
1項 国及び地方公共団体は、 新型インフルエンザ等 及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 新型インフルエンザ等 が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療従事者に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
64条 (医薬品等の譲渡等の特例)
1項 厚生労働大臣は、 新型インフルエンザ等 のまん延を防止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具その他の物資及び資材を無償又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができる。
65条 (新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)
1項 法令に特別の定めがある場合を除き、 新型インフルエンザ等 まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
66条 (特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
1項 第26条の2第2項
《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》
の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。
の規定により 特定都道府県 知事が 特定市町村 の 特定新型インフルエンザ等対策 を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した特定新型インフルエンザ等対策のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、前条又は 感染症法
第57条
《市町村の支弁すべき費用 市町村は、次に…》
掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒第50条第1項の規定により実施される場合を含む。に要する費用 2 第28条第2項の規定により市町村が行うねずみ族、昆
若しくは
第58条
《都道府県の支弁すべき費用 都道府県は、…》
次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から第10項
(感染症法第64条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定にかかわらず、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。
67条 (他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)
1項 第26条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る…》
特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。
若しくは第2項又は
第26条
《条例への委任 第22条から前条まで及び…》
第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
の四(これらの規定を
第38条第1項
《その区域の全部若しくは一部が第32条第1…》
項第2号に掲げる区域内にある市町村以下「特定市町村」という。又は特定市町村の属する都道府県以下「特定都道府県」という。についての第26条の3から第26条の七までの規定の適用については、第26条の3の前
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により他の 地方公共団体の長等 の応援を受けた 都道府県知事等 の属する都道府県又は当該応援を受けた市町村の長その他の執行機関(次項において「 市町村長等 」という。)の属する市町村は、
第65条
《新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要す…》
る費用の支弁 法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責
又は 感染症法
第57条
《市町村の支弁すべき費用 市町村は、次に…》
掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒第50条第1項の規定により実施される場合を含む。に要する費用 2 第28条第2項の規定により市町村が行うねずみ族、昆
若しくは
第58条
《都道府県の支弁すべき費用 都道府県は、…》
次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から第10項
の規定にかかわらず、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
2項 前項の場合において、当該応援を受けた 都道府県知事等 の属する都道府県又は当該応援を受けた 市町村長等 の属する市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県又は当該市町村は、当該応援をする他の 地方公共団体の長等 が属する地方公共団体に対し、当該費用を1時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
68条 (市町村長が都道府県知事の措置の実施に関する事務の一部を行う場合の費用の支弁)
1項 都道府県は、 都道府県知事 が
第31条の4第2項
《2 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
又は
第56条第3項
《3 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅…》
速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。
の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。
2項 都道府県知事 は、
第31条の4第2項
《2 都道府県知事は、必要があると認めると…》
きは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
若しくは
第56条第3項
《3 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅…》
速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。
の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、市町村に当該措置の実施に要する費用を1時的に立て替えて支弁させることができる。
69条 (国等の負担)
1項 国は、
第65条
《新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要す…》
る費用の支弁 法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責
の規定により都道府県が支弁する
第31条の4第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いて病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設第4項において「医療施設」という。であって
、
第56条第2項
《2 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行…》
おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。
、
第62条第1項
《国及び都道府県は、第29条第5項、第31…》
条の五、第49条又は第55条第2項、第3項若しくは第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
から第3項まで及び
第63条第1項
《都道府県は、第31条第1項の規定による要…》
請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者
に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
1号 当該費用の総額が、都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度(次号において「 前会計年度 」という。)における当該都道府県の標準税収入( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)
第2条第4項
《4 この法律において「標準税収入」とは、…》
地方公共団体地方公共団体の組合を除く。以下この条、第4条及び第4条の2において同じ。が地方税法1950年法律第226号に定める当該地方公共団体の普通税法定外普通税を除く。について同法第1条第1項第5号
に規定する標準税収入をいう。次号及び次条第2項各号において同じ。)の100分の2に相当する額以下の場合当該費用の総額の100分の50に相当する額
2号 当該費用の総額が 前会計年度 における当該都道府県の標準税収入の100分の2に相当する額を超える場合イからハまでに掲げる額の合計額
イ 当該費用の総額のうち 前会計年度 における当該都道府県の標準税収入の100分の2の部分の額の100分の50に相当する額
ロ 当該費用の総額のうち 前会計年度 における当該都道府県の標準税収入の100分の2を超え、100分の四以下の部分の額の100分の80に相当する額
ハ 当該費用の総額のうち 前会計年度 における当該都道府県の標準税収入の100分の4を超える部分の額の100分の90に相当する額
69条の2 (特別の交付金の交付)
1項 国は、 新型インフルエンザ等 対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとする。
1号 前条に規定する費用
2号 感染症法
第36条
《書面による通知 都道府県知事は、第26…》
条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を
の十二、
第61条第2項
《2 国は、第58条第11号の費用、同条第…》
13号の費用第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。並びに第58条第14号及び第15号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を負担する。
若しくは第3項又は
第62条第1項
《国は、第58条第10号及び第16号の費用…》
に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を補助するものとする。
若しくは第3項に規定する費用
2項 前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町村ごとの総額(次項及び第4項において「 特別交付金交付額 」という。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
1号 前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の100分の三(当該市町村にあっては、100分の1・五)までに相当する額については、100分の65
2号 前号に規定する当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の100分の三(当該市町村にあっては、100分の1・五)を超える額に相当する額については、100分の85
3項 特別交付金交付額 は、政令で定めるところにより、第1項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額に応じ当該各費用ごとに区分して、交付を行うものとする。この場合において、同項各号に掲げる費用に係る交付金は、この法律又は 感染症法 (これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)の規定による負担金若しくは補助金又は交付金とみなして、この法律又は感染症法の規定を適用する。
4項 特別交付金交付額 の交付の時期その他第1項の交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
70条 (国の財政上の措置等)
1項 国は、前2条に定めるもののほか、予防接種の実施その他 新型インフルエンザ等 緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2項 国は、前2条及び前項に定めるもののほか、 新型インフルエンザ等 対策に関する地方公共団体の施策を支援するために補助金又は交付金の交付その他の必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
70条の2 (起債の特例)
1項 政令で定める地方公共団体は、 新型インフルエンザ等 の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、
第15条第1項
《内閣総理大臣は、前条の報告があったときは…》
、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣
の規定により 政府対策本部 が設置された時から
第21条第1項
《政府対策本部は、第15条第1項に規定する…》
新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は感染症法第44
の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの期間の属する年度に限り、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
2項 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。
3項 第1項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。
5章の2 新型インフルエンザ等対策推進会議
70条の2の2 (設置)
1項 新型インフルエンザ等 対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進 会議 (以下「 会議 」という。)を置く。
70条の3 (所掌事務)
1項 会議 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第6条第5項
《5 内閣総理大臣は、前項の規定により政府…》
行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第70条の2の2の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
又は
第18条第4項
《4 政府対策本部長は、基本的対処方針を定…》
めようとするときは、あらかじめ、第70条の2の2の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでな
の規定により内閣総理大臣又は 政府対策本部 長に意見を述べること。
2号 前号に掲げるもののほか、 新型インフルエンザ等 対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は 政府対策本部 長に意見を述べること。
70条の4 (組織)
1項 会議 は、委員35人以内をもって組織する。
70条の5 (委員)
1項 委員は、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項 委員は、非常勤とする。
70条の6 (議長)
1項 会議 に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2項 議長は、会務を総理する。
3項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
70条の7 (事務)
1項 会議 に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
70条の8 (主任の大臣)
70条の9 (資料の提出その他の協力)
1項 会議 は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2項 会議 は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
70条の10 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 会議 に関し必要な事項は、政令で定める。
6章 雑則
71条 (公用令書の交付)
1項 第29条第5項
《5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所…》
長第71条第1項において「特定検疫所長」という。は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、検疫法第23条の3の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお停留を行うための施設の不足によ
、
第49条
《新型インフルエンザ等緊急事態における臨時…》
の医療施設を開設するための土地等の使用 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が
並びに
第55条第2項
《2 特定物資の所有者が正当な理由がないの…》
に前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
、第3項及び第4項(同条第1項に係る部分を除く。)の規定による処分については、 特定検疫所長 、 特定都道府県 知事並びに 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
2項 災害対策基本法
第81条第2項
《2 前項の公用令書には、次の各号に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 当該処分の根拠となつた法律の規定 3 従事命令にあつては従事すべき業務、
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
72条 (立入検査等)
1項 都道府県知事 は、
第31条の8第3項
《3 第1項の規定による要請を受けた者が正…》
当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特
の規定の施行に必要な限度において、同条第1項の規定による要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 都道府県知事 は、
第45条第3項
《3 施設管理者等が正当な理由がないのに前…》
項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に
の規定の施行に必要な限度において、同条第2項の規定による要請を受けた 施設管理者等 に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 都道府県知事 又は 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長は、
第31条
《医療等の実施の要請等 都道府県知事は、…》
新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定
の五若しくは
第49条
《新型インフルエンザ等緊急事態における臨時…》
の医療施設を開設するための土地等の使用 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が
の規定により 土地等 を使用し、又は
第55条第2項
《2 特定物資の所有者が正当な理由がないの…》
に前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
若しくは第4項の規定により 特定物資 を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在する場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる。
4項 都道府県知事 又は 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長は、
第55条第3項
《3 特定都道府県知事は、新型インフルエン…》
ザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることが
又は第4項の規定により 特定物資 を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
5項 前各項の規定により都道府県又は 指定行政機関 若しくは 指定地方行政機関 の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
6項 前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7項 第1項から第4項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
73条 (特別区についてのこの法律の適用)
1項 この法律(
第31条の4第7項
《7 前項の場合において、同項に規定する者…》
は、当該医療の提供を開始した日から起算して10日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は
を除く。)の適用については、特別区は、市とみなす。
74条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
75条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
7章 罰則
76条
1項 第55条第3項
《3 特定都道府県知事は、新型インフルエン…》
ザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることが
の規定による 特定都道府県 知事の命令又は同条第4項の規定による 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長の命令に従わず、 特定物資 を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
77条
1項 第72条第3項
《3 都道府県知事又は指定行政機関の長若し…》
くは指定地方行政機関の長は、第31条の五若しくは第49条の規定により土地等を使用し、又は第55条第2項若しくは第4項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により特定物資の
若しくは第4項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
78条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
79条
1項 第45条第3項
《3 施設管理者等が正当な理由がないのに前…》
項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の過料に処する。
80条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第31条の8第3項
《3 第1項の規定による要請を受けた者が正…》
当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特
の規定による命令に違反したとき。
2号 第72条第1項
《都道府県知事は、第31条の8第3項の規定…》
の施行に必要な限度において、同条第1項の規定による要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。