労働者協同組合法《附則》

法番号:2020年法律第78号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第33条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、 第130条第1項 《厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運…》 営に資するため、必要な指針を定めるものとする。 及び第2項の規定の例により、同条第1項の指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

3項 第1項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日(附則第4条において「 施行日 」という。)において 第130条第1項 《厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運…》 営に資するため、必要な指針を定めるものとする。 及び第2項の規定により定められた指針とみなす。

3条 (特定就労継続支援を行う組合の特例)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第15項 《15 この法律において「就労継続支援」と…》 は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに に規定する就労継続支援に係る同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス又は同法第30条第1項第2号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下この条において「 特定就労継続支援 」という。)を行う 組合 については、当分の間、 特定就労継続支援 を受ける者は、 第8条第2項 《2 組合の行う事業に従事する者の4分の三…》 以上は、組合員でなければならない。 に規定する組合の行う事業に従事する者の総数に占める組合員の数の割合の算定の基礎となる組合の行う事業に従事する者及び組合員に算入しない。

4条 (組織変更)

1項 この法律の施行の際現に存する企業 組合 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第3条第4号 《種類 第3条 中小企業等協同組合以下「組…》 合」という。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 に掲げる企業組合をいう。以下同じ。又は特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、 施行日 から起算して3年以内に、その組織を変更し、組合になることができる。

5条 (企業組合の組織変更計画の承認等)

1項 企業 組合 は、前条に規定する組織変更(以下単に「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2項 前項の場合においては、中小企業等協同 組合 法第53条に規定する議決によらなければならない。

3項 第1項の総会の招集に対する中小企業等協同 組合 法第49条第1項の適用については、同項中「10日」とあるのは「2週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款」とする。

4項 企業 組合 の組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 企業 組合 の組織変更後の組合(以下この条から附則第13条までにおいて「 組織変更後組合 」という。)の事業、名称及び事務所の所在地

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更後組合 の定款で定める事項

3号 組織変更後組合 の理事の氏名

4号 組織変更後組合 の監事の氏名(組織変更後組合が 監査会 設置 組合 である場合にあっては、その旨

5号 組織変更をする企業 組合 の組合員が組織変更に際して取得する 組織変更後組合 の出資の口数又はその口数の算定方法

6号 組織変更をする企業 組合 の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項

7号 組織変更がその効力を生ずる日(以下「 効力発生日 」という。

8号 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

6条 (企業組合の組織変更の議決の公告等)

1項 企業 組合 が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。

2項 組織変更をする企業 組合 の債権者は、当該企業組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。

3項 組織変更をする企業 組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。

1号 組織変更をする旨

2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

4項 前項の規定にかかわらず、組織変更をする企業 組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 中小企業等協同組合法 第33条第4項 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5項 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、組織変更について承認をしたものとみなす。

6項 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする企業 組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

7条 (企業組合の組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

1項 組織変更をする企業 組合 の組合員で、附則第5条第1項の総会に先立って当該企業組合に対し書面をもって組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から20日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、 効力発生日 に当該企業組合を脱退することができる。

2項 中小企業等協同 組合 法第20条から 第22条 《発起人 組合を設立するには、その組合員…》 になろうとする3人以上の者が発起人となることを要する。 までの規定は、前項の規定による組合員の脱退について準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

3項 前項の場合には、 効力発生日 を中小企業等協同 組合 法第20条第2項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。

8条 (企業組合の組合員への出資の割当て)

1項 組織変更をする企業 組合 の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、 組織変更後組合 の出資の割当てを受けるものとする。

2項 前項の出資の割当ては、組織変更をする企業 組合 の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

9条 (準備金として計上すべき額等)

1項 企業 組合 の組織変更に際して準備金として計上すべき額その他企業組合の組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

10条 (質権の効力等)

1項 企業 組合 の持分を目的とする質権は、附則第7条第1項の規定による請求(第3項の規定により当該請求をしたものとみなされる場合を含む。)に係る払戻しによって組合員が受けることのできる金銭について存在する。

2項 企業 組合 は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から2週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

3項 組織変更をする企業 組合 の組合員で、当該企業組合の持分を目的とする質権を設定しているものが、附則第7条第1項に規定する期間内に同項の規定による請求をしないときは、当該期間の末日に当該請求をしたものとみなす。

11条 (企業組合の組織変更の効力の発生等)

1項 組織変更をする企業 組合 は、 効力発生日 に、組合となる。

2項 組織変更をする企業 組合 の組合員は、 効力発生日 に、附則第5条第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、 組織変更後組合 の組合員となる。

3項 前2項の規定は、附則第6条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

12条 (企業組合の組織変更の届出)

1項 企業 組合 は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 中小企業等協同組合法 第111条第1項 《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》 第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う第5号に係る部分に限る。)に規定する行政庁に届け出なければならない。

2項 第27条 《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》 を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設 の規定は、企業 組合 が組織変更をしたときについて準用する。

13条 (企業組合の組織変更事項を記載した書面の備置き等)

1項 組織変更後組合 は、附則第6条に規定する手続の経過、 効力発生日 その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 組織変更後組合 組合 及び債権者は、当該組織変更後組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 組織変更後組合 の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

14条 (企業組合の組織変更の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、企業 組合 の組織変更の無効の訴えについて準用する。

15条 (企業組合の組織変更の登記)

1項 企業 組合 が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

16条 (特定非営利活動法人の組織変更計画の承認等)

1項 特定非営利活動法人は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、社員総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2項 前項の場合においては、 特定非営利活動促進法 第31条の2 《解散の決議 特定非営利活動法人は、総社…》 員の4分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 に規定する議決によらなければならない。

3項 第1項の社員総会の招集に対する 特定非営利活動促進法 第14条の4 《社員総会の招集 社員総会の招集の通知は…》 、その社員総会の日より少なくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 の適用については、同条中「5日」とあるのは「2週間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同 組合 の定款」とする。

4項 附則第5条第4項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、特定非営利活動法人の組織変更計画について準用する。

17条 (特定非営利活動法人の組織変更に際しての出資の第一回の払込み)

1項 理事は、前条の規定により組織変更計画が承認されたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2項 第25条第2項 《2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一…》 口につき、その金額の4分の1を下ってはならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による出資の第一回の払込みについて準用する。

18条 (組織変更時財産額の定款への記載等)

1項 特定非営利活動法人の組織変更後の 組合 以下この条から附則第27条までにおいて「 組織変更後組合 」という。)の定款には、 第29条第1項 《組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事業を行う都道府県の区域 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格に関する規定 6 組合員の加入及び脱退に関する規定 7 出資一口の金額及びその払込 の事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 組織変更時財産額(当該特定非営利活動法人が 効力発生日 に解散するものとした場合において 特定非営利活動促進法 第32条 《残余財産の帰属 解散した特定非営利活動…》 法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 定款に残余財産の帰属すべき者に の規定によれば国若しくは地方公共団体に譲渡され、又は同法第11条第3項各号に掲げる者若しくは国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。以下同じ。

2号 特定残余財産(当該 組織変更後組合 が解散した場合における残余財産のうち、組織変更時財産残額(組織変更時財産額から、附則第20条第1項(同条第4項又は附則第26条第2項において準用する場合を含む。)の確認(附則第21条から 第23条 《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》 を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少なくとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他 までにおいて単に「確認」という。)に係る事業に係る損失の塡補に充てた額の合計額を控除して得た額をいう。附則第26条において同じ。)に相当する額の財産(当該財産の額が当該組織変更後組合の残余財産の額を上回っているときは、当該残余財産)をいう。以下同じ。)の処分に関する事項

2項 前項第2号に掲げる事項中に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他 特定非営利活動促進法 第11条第3項 《3 第1項第12号に掲げる事項中に残余財…》 産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 1 国又は地方公共団体 2 公益社団法人又は公益財団法人 3 各号に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。

19条 (企業組合の組織変更に関する規定の準用)

1項 附則第6条、 第9条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た 及び 第11条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第61条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。 から 第15条 《法定脱退 組合員は、次に掲げる事由によ…》 って脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡 3 除名 2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に までの規定は、特定非営利活動法人の組織変更について準用する。この場合において、附則第6条第4項中「中小企業等協同 組合 法第33条第4項」とあるのは「 特定非営利活動促進法 第28条の2第1項 《特定非営利活動法人は、内閣府令で定めると…》 ころにより、前条第1項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載す 」と、附則第11条第2項中「 効力発生日 に、附則第5条第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い」とあるのは「効力発生日に」と、附則第12条第1項中「 中小企業等協同組合法 第111条第1項 《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》 第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う第5号に係る部分に限る。)に規定する行政庁」とあるのは「 特定非営利活動促進法 第9条 《所轄庁 特定非営利活動法人の所轄庁は、…》 その主たる事務所が所在する都道府県の知事その事務所が1の指定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当 に規定する所轄庁」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

20条 (確認)

1項 附則第16条第1項の承認を受けた特定非営利活動法人は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る 組織変更後組合 の行う事業が特定非営利活動( 特定非営利活動促進法 第2条第1項 《この法律において「特定非営利活動」とは、…》 別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 に規定する特定非営利活動をいう。次項において同じ。)に係る事業に該当することにつき、行政庁の確認を受けることができる。

2項 行政庁は、前項の 組織変更後組合 の行う事業が特定非営利活動に係る事業に該当すると認めるときは、同項の確認をするものとする。

3項 行政庁は、第1項の確認に係る事業が行われなくなったと認めるときは、同項の確認を取り消すことができる。

4項 前3項の規定は、 組織変更後組合 について準用する。

21条 (剰余金の処分の特例)

1項 剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失(確認に係る事業以外の事業による利益がある場合であって、当該損失の額が当該利益の額を超えるときは、その差額に相当する部分の損失)の塡補に充てる場合のほか、使用してはならない。

22条 (確認に係る事業以外の事業の区分経理)

1項 確認に係る事業以外の事業に関する会計は、確認に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

23条 (組織変更時財産額に係る使用状況の報告)

1項 確認を受けた 組織変更後組合 は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、行政庁に対し組織変更時財産額に係る使用の状況を報告しなければならない。

24条 (特定残余財産の帰属)

1項 解散した 組織変更後組合 の特定残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項 定款に特定残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、行政庁の確認を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。

3項 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

25条 (特定非営利活動促進法の準用)

1項 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の規定にかかわらず、 組織変更後組合 の解散及び清算については、 特定非営利活動促進法 第31条の3 《特定非営利活動法人についての破産手続の開…》 始 特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合に から 第32条 《残余財産の帰属 解散した特定非営利活動…》 法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 定款に残余財産の帰属すべき者に の八まで( 第32条 《残余財産の帰属 解散した特定非営利活動…》 法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 定款に残余財産の帰属すべき者に 及び 第32条の7 《 削除…》 を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

26条 (組織変更後組合が合併をした場合に関する読替え等)

1項 組織変更後組合 又は組織変更後組合に係る 吸収合併存続組合 若しくは 新設合併設立組合 が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない 組合 のみが 吸収合併消滅組合 であるものを除く。及び新設合併設立組合についての附則第18条及び 第21条 《不利益取扱いの禁止 組合は、組合員組合…》 員であった者を含む。であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な から前条までの規定の適用については、附則第18条第1項第1号中「当該特定非営利活動法人」とあるのは「吸収合併消滅組合及び吸収合併存続組合」と、「場合」とあるのは「場合又は 新設合併消滅組合 が新設合併設立組合の成立の日に解散するものとした場合」と、「残余財産の額」とあるのは「特定残余財産の額の合計額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 附則第20条の規定は、 組織変更後組合 又は組織変更後組合に係る 吸収合併存続組合 若しくは 新設合併設立組合 が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない 組合 のみが 吸収合併消滅組合 であるものを除く。及び新設合併設立組合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

26条の2 (組織変更後組合が第94条の2の認定を受ける場合等の特例)

1項 組織変更後組合 に係る 第94条の3 《認定の基準 行政庁は、前条の認定の申請…》 をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。 1 その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。 2 その定款に解散した場合において組合員に対 の規定の適用については、同条第2号中「おいて」とあるのは、「おいて残余財産(附則第18条第1項第2号の特定残余財産を除く。)を」とする。

2項 特定労働者協同 組合 である 組織変更後組合 に係る 第94条の9第4項 《4 第94条の三及び第94条の四第2号を…》 除く。の規定は第1項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。第94条の17第1項 《特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者…》 協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。第94条の19第1項 《行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれ…》 かに該当するときは、第94条の2の認定を取り消さなければならない。 1 第94条の四各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第94条の2の認定又は第94条の 及び第2項並びに 第136条第1項 《次に掲げる場合には、組合又は連合会の発起…》 人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条第1項又は第98条第1項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。 2 第7条第2項の政令で定める事業を行ったとき。 3 第10 並びに附則第18条第2項及び 第25条 《出資の第一回の払込み 理事は、前条の規…》 定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の4分の1を下ってはならない。 3 現物出資者は、第一回 の規定の適用については、 第94条の9第4項 《4 第94条の三及び第94条の四第2号を…》 除く。の規定は第1項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。 中「 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の三」とあるのは「附則第26条の2第1項の規定により読み替えて適用する 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の三」と、 第94条の17第1項 《特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者…》 協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 中「残余財産」とあるのは「残余財産(附則第18条第1項第2号の特定残余財産を除く。第3項において同じ。)」と、 第94条の19第1項第3号 《行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれ…》 かに該当するときは、第94条の2の認定を取り消さなければならない。 1 第94条の四各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第94条の2の認定又は第94条の 中「 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の十七」とあるのは「附則第26条の2第2項の規定により読み替えて適用する 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の十七」と、同条第2項第1号中「 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の三各号」とあるのは「附則第26条の2第1項の規定により読み替えて適用する 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の三各号」と、 第136条第1項第28号 《次に掲げる場合には、組合又は連合会の発起…》 人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条第1項又は第98条第1項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。 2 第7条第2項の政令で定める事業を行ったとき。 3 第10 中「 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の十七」とあるのは「附則第26条の2第2項の規定により読み替えて適用する 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の十七」と、附則第18条第2項中「特定非営利活動法人その他 特定非営利活動促進法 第11条第3項 《3 第1項第12号に掲げる事項中に残余財…》 産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 1 国又は地方公共団体 2 公益社団法人又は公益財団法人 3 各号」とあるのは「 特定非営利活動促進法 第11条第3項第1号 《3 第1項第12号に掲げる事項中に残余財…》 産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 1 国又は地方公共団体 2 公益社団法人又は公益財団法人 3 」と、附則第25条中「 第32条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は3人以上とし、監事の定数は1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事は、組合 」とあるのは「 第32条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は3人以上とし、監事の定数は1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事は、組合第32条 《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は3人以上とし、監事の定数は1人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事は、組合 の三」とする。

27条 (運用上の留意)

1項 附則第18条から前条までの規定の運用に当たっては、 特定非営利活動促進法 の精神にのっとり、 組織変更後組合 による組織変更時財産額に係る使用が公益の増進に寄与するよう留意しなければならない。

28条 (実施規定)

1項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、この附則の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

29条 (過料)

1項 次に掲げる場合には、企業 組合 若しくは特定非営利活動法人の役員又は附則第5条第4項第1号の 組織変更後組合 若しくは附則第18条第1項の組織変更後組合の理事は、210,000円以下の過料に処する。

1号 附則第5条第1項又は 第16条第1項 《組合員は、第14条又は前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。

2号 附則第6条第1項若しくは第3項(これらの規定を附則第19条において準用する場合を含む。)の規定又は附則第10条第2項の規定による公告、催告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告、催告若しくは通知をしたとき。

3号 附則第6条第6項(附則第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組織変更をしたとき。

4号 附則第12条(附則第19条において準用する場合を含む。)の規定又は附則第23条(附則第26条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 附則第13条(附則第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書面若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

6号 附則第15条第1項(附則第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

30条 (労働者協同組合の名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同 組合 であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 第4条第2項 《2 組合でない者は、その名称中に労働者協…》 同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、附則第4条に規定する期間内は、適用しない。

31条 (労働者協同組合連合会の名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に労働者協同 組合 連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 第97条第2項 《2 連合会でない者は、その名称中に労働者…》 協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

32条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、労働者協同 組合 法の施行の日から施行する。

2条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に特定労働者協同 組合 であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 第1条 《目的 この法律は、各人が生活との調和を…》 保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも10分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理と の規定による改正後の 労働者協同組合法 第94条の7 《名称の使用制限 特定労働者協同組合でな…》 い者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《基本原理その他の基準及び運営の原則 組…》 合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。 1 組合員が出資すること。 2 その事業を行うに当たり組合員 の規定、 第6条 《組合員の資格 組合の組合員たる資格を有…》 する者は、定款で定める個人とする。 の規定、 第8条 《 総組合員の5分の四以上の数の組合員は、…》 組合の行う事業に従事しなければならない。 2 組合の行う事業に従事する者の4分の三以上は、組合員でなければならない。 中精神保健福祉法第4条第1項の改正規定、 第10条 《組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等 組…》 合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名及び住所又は居所 2 加入の年月日 3 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日 2 組合は、組 の規定、 第13条 《持分の譲渡制限 組合員の持分は、譲渡す…》 ることができない。 の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《法定脱退 組合員は、次に掲げる事由によ…》 って脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡 3 除名 2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、 第27条 《成立の届出 組合は、成立したときは、そ…》 の成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。第28条 《設立の無効の訴え 会社法第828条第1…》 項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、組第31条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この から 第34条 《組合と役員との関係 組合と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。 まで、 第38条 《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》 及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作第41条 《理事会の議事録 理事会の議事については…》 、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の議事録が電磁的記録をもっ 及び 第42条 《代表理事 理事会は、理事の中から組合を…》 代表する理事以下この章及び次章において「代表理事」という。を選定しなければならない。 2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 前項の権限に加えた制限は、 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

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