労働者協同組合法《本則》

法番号:2020年法律第78号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも10分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

2章 労働者協同組合 > 1節 通則

2条 (人格及び住所)

1項 労働者協同 組合 以下「 組合 」という。)は、法人とする。

2項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3条 (基本原理その他の基準及び運営の原則)

1項 組合 は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。

1号 組合 員が出資すること。

2号 その事業を行うに当たり 組合 員の意見が適切に反映されること。

3号 組合 員が組合の行う事業に従事すること。

2項 組合 は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。

1号 組合 員が任意に加入し、又は脱退することができること。

2号 第20条第1項 《組合は、その行う事業に従事する組合員次に…》 掲げる組合員を除く。との間で、労働契約を締結しなければならない。 1 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員 2 監事である組合員 の規定に基づき、 組合 員との間で労働契約を締結すること。

3号 組合 員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。

4号 組合 との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。

5号 剰余金の配当は、 組合 員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。

3項 組合 は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

4項 組合 は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。

5項 組合 は、特定の政党のために利用してはならない。

6項 組合 は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。

1号 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に掲げる暴力団をいう。次号及び 第94条の4第4号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 において同じ。

2号 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者( 第35条第5号 《役員の資格 第35条 次に掲げる者は、役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年 及び 第94条の4 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 いずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定により第94 において「 暴力団の構成員等 」という。)の統制の下にある団体

4条 (名称)

1項 組合 は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。

2項 組合 でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項 何人も、不正の目的をもって、他の 組合 であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。

4項 前項の規定に違反する名称の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある 組合 は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

5条 (登記)

1項 組合 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

6条 (組合員の資格)

1項 組合 の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。

2節 事業

7条

1項 組合 は、 第3条第1項 《組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行…》 われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。 1 組合員が出資すること。 2 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。 3 組 に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。

2項 組合 は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。

8条

1項 組合 員の5分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。

2項 組合 の行う事業に従事する者の4分の三以上は、組合員でなければならない。

3節 組合員

9条 (出資)

1項 組合 員は、出資一口以上を有しなければならない。

2項 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3項 組合 員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の100分の35に相当する出資口数まで保有することができる。

1号 第14条第1項 《組合員は、90日前までに予告し、事業年度…》 末において脱退することができる。 の規定による 組合 員の予告後当該組合員の脱退前に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員

2号 第15条第1項 《組合員は、次に掲げる事由によって脱退する…》 。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡 3 除名 の規定による 組合 員の脱退後1年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員

4項 前項の規定は、 組合 員の数が3人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。

5項 組合 員の責任は、その出資額を限度とする。

6項 組合 員は、出資の払込みについて、相殺をもって組合に対抗することができない。

10条 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

1項 組合 は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 氏名及び住所又は居所

2号 加入の年月日

3号 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

2項 組合 は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 組合 員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 組合 員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

11条 (議決権及び選挙権)

1項 組合 員は、各1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

2項 組合 員は、定款で定めるところにより、 第61条第1項 《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》 間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3項 組合 員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。 第29条第3項第3号 《3 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5項 代理人は、5人以上の 組合 員を代理することができない。

6項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

12条 (加入)

1項 組合 員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

2項 組合 に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に組合員となる。

13条 (持分の譲渡制限)

1項 組合 員の持分は、譲渡することができない。

14条 (自由脱退)

1項 組合 員は、90日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2項 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。

15条 (法定脱退)

1項 組合 員は、次に掲げる事由によって脱退する。

1号 組合 員たる資格の喪失

2号 死亡

3号 除名

2項 除名は、次に掲げる 組合 員につき、総会の議決によってすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

1号 長期間にわたって 組合 の行う事業に従事しない組合員

2号 出資の払込みその他 組合 に対する義務を怠った組合員

3号 その他定款で定める事由に該当する 組合

3項 除名は、除名した 組合 員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

16条 (脱退者の持分の払戻し)

1項 組合 員は、 第14条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 又は前条第1項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2項 前項の持分は、脱退した事業年度末における 組合 財産によって定める。

3項 前項の持分を計算するに当たり、 組合 の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

17条 (時効)

1項 前条第1項又は第3項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によって消滅する。

18条 (払戻しの停止)

1項 脱退した 組合 員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。

19条 (出資口数の減少)

1項 組合 員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2項 第16条 《脱退者の持分の払戻し 組合員は、第14…》 又は前条第1項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における 及び 第17条 《時効 前条第1項又は第3項の規定による…》 請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によって消滅する。 の規定は、前項の場合について準用する。

20条 (労働契約の締結等)

1項 組合 は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。

1号 組合 の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員

2号 監事である 組合

2項 第14条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 又は 第15条第1項 《組合員は、次に掲げる事由によって脱退する…》 。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡 3 除名第2号を除く。)の規定による 組合 員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。

21条 (不利益取扱いの禁止)

1項 組合 は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。

4節 設立

22条 (発起人)

1項 組合 を設立するには、その組合員になろうとする3人以上の者が発起人となることを要する。

23条 (創立総会)

1項 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 前項の公告は、会議開催日の少なくとも2週間前までにしなければならない。

3項 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4項 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、 組合 員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5項 創立総会の議事は、 組合 員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の3分の二以上で決する。

6項 創立総会においてその延期又は続行の決議があった場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。

7項 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項 第11条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第61条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。 の規定は創立総会について、会社法(2005年法律第86号)第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

24条 (理事への事務引継)

1項 発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。

25条 (出資の第一回の払込み)

1項 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2項 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の4分の1を下ってはならない。

3項 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、 組合 成立の後にすることを妨げない。

26条 (成立の時期)

1項 組合 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

27条 (成立の届出)

1項 組合 は、成立したときは、その成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。

28条 (設立の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、 組合 の設立の無効の訴えについて準用する。

5節 管理 > 1款 定款等

29条 (定款)

1項 組合 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 事業を行う都道府県の区域

4号 事務所の所在地

5号 組合 員たる資格に関する規定

6号 組合 員の加入及び脱退に関する規定

7号 出資一口の金額及びその払込みの方法

8号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

9号 準備金の額及びその積立ての方法

10号 就労創出等積立金に関する規定

11号 教育繰越金に関する規定

12号 組合 員の意見を反映させる方策に関する規定

13号 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定

14号 事業年度

15号 公告方法( 組合 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。 第111条第1項第12号 《連合会の定款には、次に掲げる事項非出資連…》 合会にあっては、第6号、第8号及び第9号の事項を除く。を記載し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 会員たる資格に関する規定 5 会員の加入及び脱退に関する規定 において同じ。)をする方法をいう。以下この条及び 第73条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の…》 規定による公告を、官報のほか、第29条第3項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 において同じ。

2項 組合 の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

3項 組合 は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

1号 官報に掲載する方法

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3号 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に掲げる電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に掲げるものをとる方法をいう。以下この条において同じ。

4項 組合 が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

5項 組合 が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

2号 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日

6項 会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、 組合 が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これら」とあるのは「 労働者協同組合法 第29条第5項 《5 組合が電子公告により公告をする場合に…》 は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 1 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 2 の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第1項及び第2項の事項のほか、 組合 の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

30条 (規約)

1項 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

1号 総会又は総代会に関する規定

2号 業務の執行及び会計に関する規定

3号 役員に関する規定

4号 組合 員に関する規定

5号 その他必要な事項

31条 (定款等の備置き及び閲覧等)

1項 組合 は、定款及び規約(以下この条において「 定款等 」という。)を各事務所に備え置かなければならない。

2項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 定款等 が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 定款等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 定款等 が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっている 組合 についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

2款 役員等

32条 (役員)

1項 組合 に、役員として理事及び監事を置く。

2項 理事の定数は3人以上とし、監事の定数は1人以上とする。

3項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4項 理事は、 組合 員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。

5項 組合 員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 当該 組合 の組合員以外の者であること。

2号 その就任の前5年間当該 組合 の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。 第63条第1項第4号 《次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ…》 ならない。 1 定款の変更 2 規約の設定、変更又は廃止 3 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 4 組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡次のいずれにも該当する場合における譲渡に ロにおいて同じ。)の過半数を有する会社をいう。同号において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。

3号 当該 組合 の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

6項 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。

7項 役員の選挙は、無記名投票によって行う。

8項 投票は、1人につき一票とする。

9項 第7項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によって行うことができる。

10項 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

11項 1の選挙をもって2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

12項 第3項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

33条 (役員の変更の届出)

1項 組合 は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

34条 (組合と役員との関係)

1項 組合 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

35条 (役員の資格)

1項 次に掲げる者は、役員となることができない。

1号 法人

2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者

3号 この法律、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の規定若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。 第94条の4第1号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 ロにおいて同じ。)に違反し、又は 民事再生法 1999年法律第225号第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで若しくは 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪若しくは 破産法 2004年法律第75号第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで若しくは 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪若しくは 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

4号 前号に掲げる法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。

5号 暴力団の構成員等

36条 (役員の任期)

1項 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。

2項 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。

3項 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。

4項 前3項の規定は、定款によって、これらの規定の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

37条 (役員に欠員を生じた場合の措置)

1項 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員としてその職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、 組合 員その他の利害関係人の請求により又は職権で、1時役員として役員の職務を行うべき者を選任することができる。

38条 (役員の職務及び権限等)

1項 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、 組合 のため忠実にその職務を行わなければならない。

2項 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

3項 会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「 組合 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

39条 (理事会の権限等)

1項 組合 は、理事会を置かなければならない。

2項 理事会は、全ての理事で組織する。

3項 組合 の業務の執行は、理事会が決する。

40条 (理事会の決議)

1項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3項 組合 は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4項 組合 は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

5項 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

6項 会社法第366条及び第368条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条 (理事会の議事録)

1項 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3項 組合 は、理事会の日(前条第4項の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「 議事録等 」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4項 組合 は、理事会の日から5年間、 議事録等 の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

5項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 議事録等 が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 議事録等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

42条 (代表理事)

1項 理事会は、理事の中から 組合 を代表する理事(以下この章及び次章において「 代表理事 」という。)を選定しなければならない。

2項 代表理事 は、 組合 の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4項 代表理事 は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5項 第37条 《役員に欠員を生じた場合の措置 この法律…》 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員としてその職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 及び会社法第354条の規定は、 代表理事 について準用する。

43条 (監事の兼職禁止)

1項 監事は、理事又は 組合 の使用人と兼ねてはならない。

44条 (理事の自己契約等)

1項 理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1号 理事が自己又は第三者のために 組合 と取引をしようとするとき。

2号 組合 が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2項 民法 1896年法律第89号第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

3項 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

45条 (役員の組合に対する損害賠償責任)

1項 役員は、その任務を怠ったときは、 組合 に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

3項 前項の決議に参加した理事であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

4項 第1項の責任は、総 組合 員の同意がなければ、免除することができない。

5項 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該責任を負う役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に 組合 から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。

1号 代表理事 6

2号 代表理事 以外の理事4

3号 監事2

6項 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1号 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額

2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3号 責任を免除すべき理由及び免除額

7項 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

8項 第5項の決議があった場合において、 組合 が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

9項 第4項の規定にかかわらず、第1項の責任については、会社法第426条(第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。この場合において、同法第426条第1項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第3項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

46条 (役員の第三者に対する損害賠償責任)

1項 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

1号 理事次に掲げる行為

第51条第1項 《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

虚偽の登記

虚偽の公告

2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

47条 (役員の連帯責任)

1項 役員が 組合 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

48条 (補償契約)

1項 組合 が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

1号 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

2号 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失

当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2項 組合 は、 補償契約 を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

2号 当該 組合 が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該損害に係る役員が当該組合に対して 第45条第1項 《役員は、その任務を怠ったときは、組合に対…》 し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

3号 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した 組合 が、当該費用に係る役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項 補償契約 に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5項 第44条第1項 《理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会…》 において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者 及び第3項並びに 第45条第2項 《2 前項の任務を怠ってされた行為が理事会…》 の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 及び第3項の規定は、 組合 と理事との間の 補償契約 については、適用しない。

6項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、第1項の決議によってその内容が定められた前項の 補償契約 の締結については、適用しない。

49条 (役員のために締結される保険契約)

1項 組合 が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「 役員賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2項 第44条第1項 《理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会…》 において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者 及び第3項並びに 第45条第2項 《2 前項の任務を怠ってされた行為が理事会…》 の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 及び第3項の規定は、 組合 が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が 役員賠償責任保険契約 である場合には、第1項の決議によってその内容が定められたときに限る。

50条 (役員の責任を追及する訴え)

1項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3款 決算関係書類等の監査等

51条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)

1項 組合 は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項 組合 は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下この条において「 決算関係書類 」という。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項 決算関係書類 及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項 組合 は、 決算関係書類 を作成した時から10年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

5項 第2項の 決算関係書類 及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6項 前項の規定により監事の監査を受けた 決算関係書類 及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

7項 理事は、通常総会の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、 組合 員に対し、前項の承認を受けた 決算関係書類 及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

8項 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して 決算関係書類 及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

9項 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。

10項 組合 は、各事業年度に係る 決算関係書類 等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

11項 組合 は、 決算関係書類 等の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

12項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 決算関係書類 等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 決算関係書類 等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

52条 (会計帳簿等の作成等)

1項 組合 は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項 組合 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

3項 組合 員は、総組合員の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

53条 (役員の改選)

1項 組合 員は、総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2項 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を 組合 に提出してしなければならない。

4項 第1項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 組合 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5項 第1項の規定による改選の請求があった場合(第3項の書面の提出があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6項 第1項の規定による改選の請求があった場合(第4項の規定による電磁的方法による提供があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第4項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

7項 前項に規定する場合には、 組合 は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

8項 第59条第2項 《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に 及び 第60条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割 の規定は、第5項又は第6項の場合について準用する。この場合において、 第59条第2項 《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に 中「 組合 員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び 第60条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割 後段中「組合員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「 第53条第1項 《組合員は、総組合員の5分の一これを下回る…》 割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う の規定による役員の改選の請求があったとき」と読み替えるものとする。

4款 組合員監査会

54条 (組合員監査会の設置及び権限)

1項 第32条第1項 《組合に、役員として理事及び監事を置く。…》 の規定にかかわらず、 組合 員の総数が20人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員 監査会 以下この款において「 監査会 」という。)を置くことができる。

2項 監査会 を組織する 組合 員(以下この款において「 監査会員 」という。)は、3人以上でなければならない。

3項 監査会 は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監査会は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

4項 会社法第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第2項及び第3項、第384条並びに第385条の規定は、 監査会 について準用する。この場合において、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

55条 (監査会の決議等)

1項 監査会 の決議は、監査会員の過半数をもって行う。

2項 理事が 監査会 員の全員に対して監査会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査会へ報告することを要しない。

3項 会社法第391条及び第392条の規定は、 監査会 の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 監査会 の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

5項 第41条第3項 《3 組合は、理事会の日前条第4項の規定に…》 より理事会の決議があったものとみなされた日を含む。次項において同じ。から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録以下この条において「議事録等」と から第5項までの規定は、前項の議事録について準用する。

56条 (監査会員)

1項 監査会 員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

2項 監査会 員は、 組合 に対し、監査会の職務の執行に関して行う事務について相当な報酬を請求することができる。

3項 監査会 員が、監査会の職務の執行に関して行う事務について、 組合 に対して次に掲げる請求をしたときは、当該組合は、当該請求に係る費用又は債務が監査会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

1号 支出した費用の償還の請求

2号 負担した債務の債権者に対する弁済の請求

4項 監査会 を置く 組合 次条及び附則第5条第4項第4号において「 監査会設置組合 」という。)は、監査会員に対し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる請求があった場合であって、当該請求に係る時季に監査会の職務の執行に関する事務を行うことが事業の正常な運営を妨げるときその他厚生労働省令で定めるときは、当該時季を変更することができる。

1号 監査会 の職務の執行に関し、雇用関係に基づく業務上の命令をすること。

2号 当該 監査会 員から労働時間中に監査会の職務の執行に関する事務を行うために必要な時間の請求があった場合において、当該請求を拒むこと。

3号 監査会 の職務の執行を理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをすること。

57条 (監査会設置組合に関する読替え等)

1項 監査会 設置 組合 に係る 第20条第1項 《組合は、その行う事業に従事する組合員次に…》 掲げる組合員を除く。との間で、労働契約を締結しなければならない。 1 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員 2 監事である組合員第2号に係る部分に限る。)の規定、 第40条第4項 《4 組合は、理事が理事会の決議の目的であ…》 る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監事が当該提案について異議を述べたと第41条第1項 《理事会の議事については、厚生労働省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 及び 第45条第7項 《7 理事は、第1項の責任の免除理事の責任…》 の免除に限る。に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。これらの規定を 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定、 第50条 《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》 第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2 の規定、 第51条第5項 《5 第2項の決算関係書類及び事業報告書並…》 びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 、第6項及び第8項並びに 第67条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするここれらの規定を 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 会社法第353条の規定は、 監査会 設置 組合 と理事との間の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5款 総会等

58条 (総会の招集)

1項 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

59条

1項 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

2項 組合 員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、その提供をした 組合 員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた第2項の書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

60条

1項 前条第2項の規定による請求をした 組合 員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たときも同様とする。

61条 (総会招集の手続)

1項 総会の招集は、会日の10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

2項 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

3項 第1項の規定にかかわらず、総会は、 組合 員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

62条 (通知又は催告)

1項 組合 の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

63条 (総会の議決事項)

1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 規約の設定、変更又は廃止

3号 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更

4号 組合 の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。

当該全部又は一部の譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該 組合 の総資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。

当該 組合 が、当該全部又は一部の譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。

5号 労働者協同 組合 連合会への加入又は労働者協同組合連合会からの脱退

6号 その他定款で定める事項

2項 規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の 組合 員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

3項 組合 は、定款を変更したときは、その変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

64条 (総会の議事)

1項 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 議長は、総会において選任する。

3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4項 総会においては、 第61条第1項 《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》 間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第3項に規定する場合は、この限りでない。

65条 (特別の議決)

1項 次に掲げる事項は、総 組合 員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。

1号 定款の変更

2号 組合 の解散又は合併

3号 組合 員の除名

4号 事業の全部の譲渡

5号 第9条第3項 《3 一組合員の出資口数は、出資総口数の1…》 00分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の100分の35に相当する出資口数まで保有することができる。 1 第14条 ただし書の承諾

6号 第45条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該責任を負う役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相 の規定による責任の免除

66条 (総会への報告)

1項 理事は、各事業年度に係る 組合 員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。

2項 理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。

1号 就業規則の作成当該就業規則の内容

2号 就業規則の変更当該変更の内容

3号 労働協約の締結当該労働協約の内容

4号 労働基準法 1947年法律第49号)第4章に規定する協定の締結又は委員会の決議当該協定又は当該決議の内容

67条 (理事及び監事の説明義務)

1項 理事及び監事は、総会において、 組合 員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

68条 (延期又は続行の決議)

1項 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、 第61条 《総会招集の手続 総会の招集は、会日の1…》 0日これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理 の規定は、適用しない。

69条 (総会の議事録)

1項 総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項 組合 は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 組合 は、総会の会日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

70条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

1項 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

71条 (総代会)

1項 組合 員の総数が200人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項 総代は、定款で定めるところにより、 組合 員のうちから、その住所等に応じて公平に選挙されなければならない。

3項 総代の定数は、その選挙の時における 組合 員の総数の10分の一(組合員の総数が2,000人を超える組合にあっては、200人)を下ってはならない。

4項 第32条第7項 《7 役員の選挙は、無記名投票によって行う…》 及び第8項の規定は、総代の選挙について準用する。

5項 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。

6項 総会に関する規定は、総代会について準用する。この場合において、 第11条第5項 《5 代理人は、5人以上の組合員を代理する…》 ことができない。 中「5人」とあるのは、「2人」と読み替えるものとする。

7項 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は 第65条第2号 《特別の議決 第65条 次に掲げる事項は、…》 総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第9条第3項ただし書の承諾 6 若しくは第4号の事項について議決することができない。

6款 出資一口の金額の減少

72条 (貸借対照表の作成等)

1項 組合 は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 組合 及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2号 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

73条 (債権者の異議)

1項 組合 が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

2項 前項の場合には、 組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。

1号 出資一口の金額を減少する旨

2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第29条第3項 《3 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、 組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。附則第6条第6項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

74条 (出資一口の金額の減少の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、 組合 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。

7款 計算

75条 (会計の原則)

1項 組合 の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

76条 (準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金)

1項 組合 は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の2分の1を下ってはならない。

3項 第1項の準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4項 組合 は、その事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならない。

5項 組合 は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならない。

77条 (剰余金の配当)

1項 組合 は、損失を塡補し、前条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2項 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、 組合 員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

78条

1項 組合 は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

79条 (組合の持分取得の禁止)

1項 組合 は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

6節 解散及び清算並びに合併

80条 (解散の事由)

1項 組合 は、次に掲げる事由によって解散する。

1号 総会の決議

2号 組合 の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。

3号 組合 についての破産手続開始の決定

4号 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生

5号 第127条第3項の規定による解散の命令

2項 組合 は、前項の規定による場合のほか、組合員が3人未満になり、そのなった日から引き続き6月間その組合員が3人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する。

3項 組合 は、第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

81条 (休眠組合)

1項 休眠 組合 組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し2月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。

2項 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、休眠 組合 に対し、その旨の通知を発しなければならない。

82条 (組合の継続)

1項 組合 は、 第80条第1項第1号 《組合は、次に掲げる事由によって解散する。…》 1 総会の決議 2 組合の合併合併により当該組合が消滅する場合に限る。 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第127条第3項の規定による解散の 又は第4号に掲げる事由により解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、総会の決議によって、組合を継続することができる。

2項 第65条 《特別の議決 次に掲げる事項は、総組合員…》 の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第9条第3項ただし書の承諾 6 第45条 の規定は、前項の規定による 組合 の継続について準用する。

3項 第1項の規定により 組合 が継続したときは、2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

83条 (合併契約)

1項 組合 は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。

84条 (吸収合併)

1項 組合 が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併後存続する 組合 以下この節及び附則第26条において「 吸収合併存続組合 」という。及び吸収合併により消滅する組合(以下この節及び附則第26条において「 吸収合併消滅組合 」という。)の名称及び住所

2号 吸収合併存続組合 の出資一口の金額

3号 吸収合併消滅組合 組合 員に対する出資の割当てに関する事項

4号 吸収合併消滅組合 組合 員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め

5号 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「 効力発生日 」という。

6号 その他厚生労働省令で定める事項

85条 (新設合併)

1項 二以上の 組合 が新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併により消滅する 組合 以下この節において「 新設合併消滅組合 」という。)の名称及び住所

2号 新設合併により設立する 組合 以下この節及び附則第26条において「 新設合併設立組合 」という。)の事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額

3号 新設合併消滅組合 組合 員に対する出資の割当てに関する事項

4号 新設合併消滅組合 組合 員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め

5号 その他厚生労働省令で定める事項

86条 (吸収合併消滅組合の手続)

1項 吸収合併消滅組合 は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

1号 第3項の総会の会日の2週間前の日

2号 第5項において準用する 第73条第2項 《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一口の金額を減少する旨 2 債権者が一定の期間内に異議を の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 吸収合併消滅組合 組合 及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 吸収合併消滅組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 吸収合併消滅組合 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

4項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併消滅組合 組合 員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

5項 第73条 《債権者の異議 組合が出資一口の金額の減…》 少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ の規定は、 吸収合併消滅組合 について準用する。

6項 吸収合併消滅組合 は、 吸収合併存続組合 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。

7項 前項の場合には、 吸収合併消滅組合 は、変更前の 効力発生日 変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

8項 第6項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び 第90条 《合併の効果 吸収合併存続組合は、効力発…》 生日に、吸収合併消滅組合の権利義務その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。を承継する。 2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新 の規定を適用する。

87条 (吸収合併存続組合の手続)

1項 吸収合併存続組合 は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

1号 吸収合併契約について総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の2週間前の日

2号 第5項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日

3号 第7項において準用する 第73条第2項 《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一口の金額を減少する旨 2 債権者が一定の期間内に異議を の規定による公告の日又は第7項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 吸収合併存続組合 組合 及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 吸収合併存続組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 吸収合併存続組合 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、 吸収合併消滅組合 の総 組合 員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の5分の1を超えない場合であって、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合の合併については、この限りでない。

4項 吸収合併存続組合 が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総 組合 員の6分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

5項 吸収合併存続組合 が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、 効力発生日 の20日前までに、合併をする旨並びに 吸収合併消滅組合 の名称及び住所を公告し、又は 組合 員に通知しなければならない。

6項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続組合 組合 員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第4項の規定による通知があった場合を除く。)は、この限りでない。

7項 第73条 《債権者の異議 組合が出資一口の金額の減…》 少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ の規定は、 吸収合併存続組合 について準用する。

8項 吸収合併存続組合 は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した 吸収合併消滅組合 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

9項 吸収合併存続組合 は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

10項 吸収合併存続組合 組合 及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 吸収合併存続組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

88条 (新設合併消滅組合の手続)

1項 新設合併消滅組合 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 新設合併設立組合 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

1号 第3項の総会の会日の2週間前の日

2号 第5項において準用する 第73条第2項 《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一口の金額を減少する旨 2 債権者が一定の期間内に異議を の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 新設合併消滅組合 組合 及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 新設合併消滅組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項 新設合併消滅組合 は、総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。

4項 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、 新設合併消滅組合 組合 員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

5項 第73条 《債権者の異議 組合が出資一口の金額の減…》 少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ の規定は、 新設合併消滅組合 について準用する。

89条 (新設合併設立組合の手続等)

1項 第2章第4節( 第26条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによって成立する。 を除く。)の規定は、 新設合併設立組合 の設立については、適用しない。

2項 合併によって 組合 を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3項 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

4項 第65条 《特別の議決 次に掲げる事項は、総組合員…》 の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第9条第3項ただし書の承諾 6 第45条 の規定は、第2項の規定による設立委員の選任について準用する。

5項 第32条第4項 《4 理事は、組合員でなければならない。 …》 ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。 本文及び第5項の規定は、第2項の規定による役員の選任について準用する。

6項 新設合併設立組合 は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した 新設合併消滅組合 の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

7項 新設合併設立組合 は、成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

8項 新設合併設立組合 組合 及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって 新設合併設立組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

90条 (合併の効果)

1項 吸収合併存続組合 は、 効力発生日 に、 吸収合併消滅組合 の権利義務(その 組合 がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。

2項 新設合併設立組合 は、その成立の日に、 新設合併消滅組合 の権利義務を承継する。

91条 (合併の届出)

1項 組合 は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書( 新設合併設立組合 にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所)を行政庁に届け出なければならない。

92条 (合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定は 組合 の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

93条 (清算人)

1項 組合 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

94条 (会社法等の準用)

1項 会社法第475条(第3号を除く。)、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、 組合 の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の5分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第492条第1項及び第507条第1項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 第34条 《組合と役員との関係 組合と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。第35条 《役員の資格 次に掲げる者は、役員となる…》 ことができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第4第37条 《役員に欠員を生じた場合の措置 この法律…》 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員としてその職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する第38条第1項 《理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決…》 議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 及び第2項、 第39条 《理事会の権限等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。 から 第47条 《役員の連帯責任 役員が組合又は第三者に…》 生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 まで( 第41条第4項 《4 組合は、理事会の日から5年間、議事録…》 等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置 を除く。)、 第51条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案第1項及び第11項を除く。)、 第59条第2項 《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に から第4項まで、 第60条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割 並びに 第67条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ 並びに会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項、同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項、第381条第2項、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第508条の規定は、 組合 の清算人について準用する。この場合において、 第51条第2項 《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下この条において「決算関係書類」という。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第3項及び第5項から第10項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、 組合 の清算人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2章の2 特定労働者協同組合

94条の2 (認定)

1項 組合 は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。

94条の3 (認定の基準)

1項 行政庁は、前条の認定の申請をした 組合 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。

1号 その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。

2号 その定款に解散した場合において 組合 員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合(前条の認定を受けた組合をいう。以下同じ。)に帰属する旨の定めがあること。

3号 前2号の定款の定めに反する行為(前2号及び次号に掲げる基準の全てに該当していた期間において、剰余金の配当又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

4号 各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の一以下であること。

94条の4 (欠格事由)

1項 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する 組合 は、 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定を受けることができない。

1号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

特定労働者協同 組合 第94条の19第1項 《行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれ…》 かに該当するときは、第94条の2の認定を取り消さなければならない。 1 第94条の四各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第94条の2の認定又は第94条の 又は第2項の規定により 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該特定労働者協同組合の業務を行う理事であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの

この法律若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は 刑法 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

暴力団の構成員等

2号 第94条の19第1項 《行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれ…》 かに該当するときは、第94条の2の認定を取り消さなければならない。 1 第94条の四各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により第94条の2の認定又は第94条の 又は第2項の規定により 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの

3号 その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの

4号 次のいずれかに該当するもの

暴力団

暴力団又は 暴力団の構成員等 の統制の下にあるもの

94条の5 (認定の申請)

1項 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

1号 名称及び 代表理事 の氏名

2号 事業を行う都道府県の区域及び事務所の所在場所

2項 前項の申請書には、定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

94条の6 (認定に関する意見聴取)

1項 行政庁は、 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定をしようとするときは、 第94条の4第1号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定及び第4号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

94条の7 (名称の使用制限)

1項 特定労働者協同 組合 でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

94条の8 (認定の公示)

1項 行政庁は、 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

94条の9 (変更の認定)

1項 特定労働者協同 組合 は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同 組合 は、厚生労働省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の三及び 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の四(第2号を除く。)の規定は第1項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。

5項 第2項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。

6項 第1項の変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

94条の10 (変更の届出)

1項 特定労働者協同 組合 は、名称又は 代表理事 の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

94条の11 (監事の選任等の特例)

1項 特定労働者協同 組合 は、監事のうち1人以上は、 第32条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合 各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

2項 前章第5節第4款の規定は、特定労働者協同 組合 については、適用しない。

94条の12 (報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)

1項 特定労働者協同 組合 は、毎事業年度初めの3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。

1号 前事業年度の特定労働者協同 組合 の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程

2号 前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第6項及び 第94条の14 《報酬規程等、貸借対照表等の公開 行政庁…》 は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書過去5年間に提出を受けたものに限る。又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、こ において同じ。

3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める書類

2項 前項各号に掲げる書類(以下「 報酬規程等 」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。

3項 特定労働者協同 組合 は、 報酬規程等 を作成した時から5年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4項 特定労働者協同 組合 は、 報酬規程等 を作成した時から3年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該報酬規程等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

5項 何人も、特定労働者協同 組合 に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 報酬規程等 、定款、貸借対照表又は損益計算書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 報酬規程等 、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

6項 前項の規定にかかわらず、特定労働者協同 組合 は、役員名簿について同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

94条の13 (報酬規程等の提出)

1項 特定労働者協同 組合 は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、 報酬規程等 を行政庁に提出しなければならない。ただし、前条第1項第1号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

94条の14 (報酬規程等、貸借対照表等の公開)

1項 行政庁は、特定労働者協同 組合 から提出を受けた 報酬規程等 、貸借対照表若しくは損益計算書(過去5年間に提出を受けたものに限る。又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。

94条の15 (剰余金の配当の禁止等)

1項 特定労働者協同 組合 は、剰余金の配当をしてはならない。

2項 第3条第2項 《2 組合は、前項に定めるもののほか、次に…》 掲げる要件を備えなければならない。 1 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 2 第20条第1項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。 3 組合員の議決権及び選挙権は、第5号に係る部分に限る。)、 第77条 《剰余金の配当 組合は、損失を塡補し、前…》 条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従 及び 第78条 《 組合は、定款で定めるところにより、組合…》 員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。 の規定は、特定労働者協同 組合 については、適用しない。

94条の16 (合併の公示)

1項 行政庁は、特定労働者協同 組合 を全部又は一部の当事者とする合併について 第91条 《合併の届出 組合は、合併したときは、合…》 併の日から2週間以内に、登記事項証明書新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

94条の17 (残余財産の分配等)

1項 特定労働者協同 組合 の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2項 前項の規定により 組合 員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3項 第1項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、次条第1項の規定による行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同 組合 に帰属する。

4項 第1項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

94条の18 (清算結了の届出等)

1項 特定労働者協同 組合 の清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項 行政庁は、特定労働者協同 組合 から 第80条第3項 《3 組合は、第1項第2号、第3号及び第5…》 号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 又は前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

94条の19 (認定の取消し)

1項 行政庁は、特定労働者協同 組合 が次のいずれかに該当するときは、 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定を取り消さなければならない。

1号 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の四各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 偽りその他不正の手段により 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定又は 第94条の9第1項 《特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在…》 場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けたとき。

3号 第94条の15第1項 《特定労働者協同組合は、剰余金の配当をして…》 はならない。 又は 第94条の17 《残余財産の分配等 特定労働者協同組合の…》 清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 2 前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を の規定を遵守していないとき。

4号 正当な理由がなく、 第127条第1項 《行政庁は、第125条の規定により報告を徴…》 し、又は前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当であ の規定による命令に従わないとき。

5号 特定労働者協同 組合 から 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定の取消しの申請があったとき。

2項 行政庁は、特定労働者協同 組合 が次のいずれかに該当するときは、 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定を取り消すことができる。

1号 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の三各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

2号 第94条の11第1項 《特定労働者協同組合は、監事のうち1人以上…》 は、第32条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。第94条の12第1項 《特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの3…》 月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程 2 前事業年度の役員名 若しくは第3項から第5項まで又は 第94条の13 《報酬規程等の提出 特定労働者協同組合は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。 ただし、前条第1項第1号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場 の規定を遵守していないとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。

3項 行政庁は、前2項の規定により 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3章 労働者協同組合連合会

95条 (人格及び住所)

1項 労働者協同 組合 連合会(以下「 連合会 」という。)は、法人とする。

2項 連合会 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

96条 (特定の政党のための利用の禁止)

1項 連合会 は、特定の政党のために利用してはならない。

97条 (名称)

1項 連合会 は、その名称中に労働者協同 組合 連合会という文字を用いなければならない。

2項 連合会 でない者は、その名称中に労働者協同 組合 連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

98条 (登記)

1項 連合会 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

99条 (会員の資格)

1項 連合会 の会員たる資格を有する者は、 組合 又は連合会であって定款で定めるものとする。

100条 (事業)

1項 連合会 は、会員の指導、連絡及び調整に関する事業を行うものとする。

101条 (出資)

1項 連合会 は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。

2項 第9条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た第3項及び第4項を除く。)の規定は、出資について準用する。この場合において、同条第5項中「その」とあるのは、「 第104条 《経費の賦課 連合会は、定款で定めるとこ…》 ろにより、会員に経費を賦課することができる。 2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって連合会に対抗することができない。 の規定による経費の負担のほか、その」と読み替えるものとする。

102条 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

1項 第10条 《組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等 組…》 合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名及び住所又は居所 2 加入の年月日 3 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日 2 組合は、組会員に出資をさせない 連合会 以下この章において「 非出資連合会 」という。)の会員名簿にあっては、同条第1項第3号を除く。)の規定は、連合会の会員名簿について準用する。

103条 (議決権及び選挙権)

1項 会員は、各1個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、会員たる 組合 の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。

2項 第11条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 第61条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合は、他の組合員でなければ、代理人となることができない。 前段及び第3項から第6項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。

104条 (経費の賦課)

1項 連合会 は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2項 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって 連合会 に対抗することができない。

105条 (加入)

1項 連合会 の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

2項 会員に出資をさせる 連合会 以下この章において「 出資連合会 」という。)に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に会員となる。

3項 非出資連合会 に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき 連合会 の承諾を得た時に会員となる。

106条 (脱退)

1項 会員は、30日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2項 第14条第2項 《2 前項の予告期間は、定款で延長すること…》 できる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 及び 第15条 《法定脱退 組合員は、次に掲げる事由によ…》 って脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡 3 除名 2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に の規定は会員の脱退について、 第16条 《脱退者の持分の払戻し 組合員は、第14…》 又は前条第1項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における から 第18条 《払戻しの停止 脱退した組合員が組合に対…》 する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。 までの規定は 出資連合会 の会員の脱退について、それぞれ準用する。この場合において、 第15条第1項第2号 《組合員は、次に掲げる事由によって脱退する…》 。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡 3 除名 中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第2項第1号中「に従事しない」とあるのは「を利用しない」と、同項第2号中「出資の払込み」とあるのは「出資の払込み、経費の支払」と読み替えるものとする。

107条 (出資口数の減少)

1項 出資連合会 の会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2項 第16条 《脱退者の持分の払戻し 組合員は、第14…》 又は前条第1項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における 及び 第17条 《時効 前条第1項又は第3項の規定による…》 請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によって消滅する。 の規定は、前項の場合について準用する。

108条 (発起人)

1項 連合会 を設立するには、その会員になろうとする二以上の 組合 又は連合会が発起人となることを要する。

109条 (創立総会)

1項 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、前項の規定は、適用しない。

3項 創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

4項 第23条第2項 《2 前項の公告は、会議開催日の少なくとも…》 2週間前までにしなければならない。 から第5項まで及び 第103条 《議決権及び選挙権 会員は、各1個の議決…》 及び役員の選挙権を有する。 ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 第11条第2項前段及び第3項から第6項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。 の規定は創立総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

110条 (設立)

1項 第24条 《理事への事務引継 発起人は、理事を選任…》 したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。 から 第28条 《設立の無効の訴え 会社法第828条第1…》 項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、組 まで( 非出資連合会 の設立にあっては、 第25条 《出資の第一回の払込み 理事は、前条の規…》 定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の4分の1を下ってはならない。 3 現物出資者は、第一回 を除く。)の規定は、設立について準用する。

111条 (定款)

1項 連合会 の定款には、次に掲げる事項( 非出資連合会 にあっては、第6号、第8号及び第9号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。

1号 事業

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 会員たる資格に関する規定

5号 会員の加入及び脱退に関する規定

6号 出資一口の金額及びその払込みの方法

7号 経費の分担に関する規定

8号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

9号 準備金の額及びその積立ての方法

10号 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定

11号 事業年度

12号 公告方法( 連合会 が公告をする方法をいう。

2項 第29条第2項 《2 組合の定款には、前項の事項のほか、組…》 合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けるこ から第7項までの規定は、 連合会 の定款及び公告について準用する。

112条 (規約)

1項 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

1号 総会に関する規定

2号 業務の執行及び会計に関する規定

3号 役員に関する規定

4号 会員に関する規定

5号 その他必要な事項

113条 (定款等の備置き及び閲覧等)

1項 第31条 《定款等の備置き及び閲覧等 組合は、定款…》 及び規約以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この の規定は、定款及び規約について準用する。

114条 (役員)

1項 連合会 に、役員として理事及び監事を置く。

2項 理事の定数は5人以上とし、監事の定数は2人以上とする。

115条 (役員の職務)

1項 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、 連合会 のため忠実にその職務を行わなければならない。

2項 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

116条 (理事会の権限等)

1項 連合会 は、理事会を置かなければならない。

2項 理事会は、全ての理事で組織する。

3項 連合会 の業務の執行は、理事会が決する。

117条 (代表理事)

1項 理事会は、理事の中から 連合会 を代表する理事(次条第1項において「 代表理事 」という。)を選定しなければならない。

118条 (準用規定)

1項 第32条第3項 《3 役員は、定款で定めるところにより、総…》 会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 及び第4項並びに第6項から第12項まで、 第33条 《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》 は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。 から 第37条 《役員に欠員を生じた場合の措置 この法律…》 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員としてその職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する まで、 第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 並びに 第45条 《役員の組合に対する損害賠償責任 役員は…》 、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものと から 第50条 《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》 第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2 までの規定は役員について、 第40条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあっては、その割合以上をもって行う。 2 及び 第41条 《理事会の議事録 理事会の議事については…》 、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の議事録が電磁的記録をもっ の規定は理事会について、 第42条第2項 《2 代表理事は、組合の業務に関する一切の…》 裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 から第5項までの規定は 代表理事 について、 第44条 《理事の自己契約等 理事は、次の各号に掲…》 げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証するこ 及び 第51条第7項 《7 理事は、通常総会の通知に際して、厚生…》 労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告を含む。を提供しなければならない。 から第9項までの規定は理事について、 第43条 《監事の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》 使用人と兼ねてはならない。 の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、 第32条第4項 《4 理事は、組合員でなければならない。 …》 ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。 本文中「 組合 員」とあるのは「会員たる組合又は 連合会 の役員」と、同項ただし書中「組合員になろうとする者」とあるのは「会員になろうとする組合又は連合会の役員」と、同条第8項中「1人」とあるのは「選挙権1個」と読み替えるものとする。

2項 第51条 《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案第7項から第9項までを除く。)、 第52条 《会計帳簿等の作成等 組合は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は 及び 第53条 《役員の改選 組合員は、総組合員の5分の…》 一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の連署をもって、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は の規定は、 連合会 について準用する。

119条 (総会)

1項 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

2項 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

3項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 規約の設定、変更又は廃止

3号 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更

4号 経費の賦課及び徴収の方法

5号 連合会 への加入又は連合会からの脱退

6号 その他定款で定める事項

4項 次に掲げる事項は、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。

1号 定款の変更

2号 連合会 の解散又は合併

3号 会員の除名

4号 前条第1項において準用する 第45条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該責任を負う役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相 の規定による責任の免除

5項 第59条第2項 《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に から第4項まで、 第60条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割 から 第62条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先に宛てて発すれば足りる。 2 前項の通知又は まで、 第63条第2項 《2 規約の変更のうち、軽微な事項その他の…》 厚生労働省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。 この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び 及び第3項、 第64条 《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》 定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わ 並びに 第67条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ から 第70条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴え 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議 までの規定は、総会について準用する。

120条 (出資一口の金額の減少)

1項 第72条 《貸借対照表の作成等 組合は、総会におい…》 て出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対 から 第74条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 会社…》 法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、組合の出資一口 までの規定は、 出資連合会 に係る出資一口の金額の減少について準用する。

121条 (計算)

1項 第75条 《会計の原則 組合の会計は、一般に公正妥…》 当と認められる会計の慣行に従うものとする。 の規定は、 連合会 の会計について準用する。

2項 第76条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 から第3項まで及び 第77条 《剰余金の配当 組合は、損失を塡補し、前…》 条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従 から 第79条 《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》 持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 までの規定は、 出資連合会 の計算について準用する。この場合において、 第77条第1項 《組合は、損失を塡補し、前条第1項の準備金…》 及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 中「前条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金」とあるのは「 第121条第2項 《2 第76条第1項から第3項まで及び第7…》 7条から第79条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。 この場合において、第77条第1項中「前条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金」とあるのは「におい において準用する 第76条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 の準備金」と、同条第2項中「に従事した程度」とあるのは「の利用分量の割合」と読み替えるものとする。

122条 (解散の事由)

1項 連合会 は、次に掲げる事由によって解散する。

1号 総会の決議

2号 連合会 の合併(合併により当該連合会が消滅する場合に限る。

3号 連合会 についての破産手続開始の決定

4号 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生

5号 第127条第3項の規定による解散の命令

6号 会員がいなくなったこと。

2項 連合会 は、前項の規定による場合のほか、会員が1となり、そのなった日から引き続き6月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する。

3項 連合会 は、第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

123条 (解散及び清算並びに合併)

1項 第81条 《休眠組合 休眠組合組合であって、当該組…》 合に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、行政庁が当該休眠組合に対し2月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき から 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 までの規定は、 連合会 の解散及び清算並びに合併について準用する。

4章 雑則

124条 (決算関係書類等の提出)

1項 組合 及び 連合会 は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。

2項 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

125条 (報告の徴取)

1項 行政庁は、 組合 又は 連合会 から、当該組合又は連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約を守っているかどうかを知るために必要な報告を徴することができる。

126条 (検査等)

1項 行政庁は、 組合 若しくは 連合会 の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。

2項 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

127条 (法令等の違反に対する処分)

1項 行政庁は、 第125条 《報告の徴取 行政庁は、組合又は連合会か…》 ら、当該組合又は連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約を守っているかどうかを知るために必要な報告を徴することができる。 の規定により報告を徴し、又は前条第1項の規定により検査をした場合において、 組合 若しくは 連合会 の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当であると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2項 組合 又は 連合会 が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3項 行政庁は、 組合 若しくは 連合会 が第1項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。

4項 行政庁は、 組合 若しくは 連合会 の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

5項 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。

128条 (意見聴取)

1項 行政庁は、 組合 について 第3条第6項 《6 組合は、次に掲げる団体に該当しないも…》 のでなければならない。 1 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律1991年法律第77号第2条第2号に掲げる暴力団をいう。次号及び第94条の4第4号において同じ。 2 暴力団又はその構成員 各号に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合について 第94条の4第4号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 に該当する疑い又は組合若しくは 連合会 の役員若しくは清算人について 第35条第5号 《役員の資格 第35条 次に掲げる者は、役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合の役員について 第94条の4第1号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 ニに該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が厚生労働大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「 警察庁長官又は警察本部長 」という。)の意見を聴くことができる。

129条 (行政庁への意見)

1項 警察庁長官又は警察本部長 は、 組合 について 第3条第6項 《6 組合は、次に掲げる団体に該当しないも…》 のでなければならない。 1 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律1991年法律第77号第2条第2号に掲げる暴力団をいう。次号及び第94条の4第4号において同じ。 2 暴力団又はその構成員 各号に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合について 第94条の4第4号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 に該当すると疑うに足りる相当な理由又は組合若しくは 連合会 の役員若しくは清算人について 第35条第5号 《役員の資格 第35条 次に掲げる者は、役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年 に該当すると疑うに足りる相当な理由若しくは特定労働者協同組合の役員について 第94条の4第1号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 ニに該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該組合若しくは特定労働者協同組合又は連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

130条 (指針)

1項 厚生労働大臣は、 組合 及び 連合会 の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

131条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による届出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令で定める。

132条 (所管行政庁)

1項 この法律中「行政庁」とあるのは、 第90条第1項 《吸収合併存続組合は、効力発生日に、吸収合…》 併消滅組合の権利義務その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。を承継する。 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)の場合を除いては、 組合 についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、 連合会 については厚生労働大臣とする。

5章 罰則

132条の2

1項 偽りその他不正の手段により 第94条の2 《認定 組合は、次条各号に掲げる基準に適…》 合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。 の認定又は 第94条の9第1項 《特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在…》 場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

133条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第29条第6項 《6 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 第111条第2項 《2 第29条第2項から第7項までの規定は…》 、連合会の定款及び公告について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかったとき。

2号 第125条 《報告の徴取 行政庁は、組合又は連合会か…》 ら、当該組合又は連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約を守っているかどうかを知るために必要な報告を徴することができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第126条第1項 《行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しく…》 は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

4号 第127条第1項 《行政庁は、第125条の規定により報告を徴…》 し、又は前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当であ 又は第2項の規定による命令に違反したとき。

134条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

135条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第29条第6項 《6 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 第111条第2項 《2 第29条第2項から第7項までの規定は…》 、連合会の定款及び公告について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第29条第6項 《6 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 第111条第2項 《2 第29条第2項から第7項までの規定は…》 、連合会の定款及び公告について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

136条

1項 次に掲げる場合には、 組合 又は 連合会 の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第5条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 又は 第98条第1項 《連合会は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

2号 第7条第2項 《2 組合は、労働者派遣事業の適正な運営の…》 確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号第2条第3号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。 の政令で定める事業を行ったとき。

3号 第10条 《組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等 組…》 合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 氏名及び住所又は居所 2 加入の年月日 3 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日 2 組合は、組 第102条 《会員名簿の作成、備置き及び閲覧等 第1…》 0条会員に出資をさせない連合会以下この章において「非出資連合会」という。の会員名簿にあっては、同条第1項第3号を除く。の規定は、連合会の会員名簿について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第31条第1項 《組合は、定款及び規約以下この条において「…》 定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第2項(これらの規定を 第113条 《定款等の備置き及び閲覧等 第31条の規…》 定は、定款及び規約について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第51条第1項 《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 第118条第2項 《2 第51条第7項から第9項までを除く。…》 、第52条及び第53条の規定は、連合会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第51条第2項 《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下この条において「決算関係書類」という。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 若しくは第10項(これらの規定を 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第2項 《2 第51条第7項から第9項までを除く。…》 、第52条及び第53条の規定は、連合会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第51条第11項 《11 組合は、決算関係書類等の写しを、通…》 常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じ 第118条第2項 《2 第51条第7項から第9項までを除く。…》 、第52条及び第53条の規定は、連合会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第51条第12項 《12 組合員及び組合の債権者は、組合に対…》 して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算関係書類等が書面をもっ 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第2項 《2 第51条第7項から第9項までを除く。…》 、第52条及び第53条の規定は、連合会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第72条 《貸借対照表の作成等 組合は、総会におい…》 て出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対 第120条 《出資一口の金額の減少 第72条から第7…》 4条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第86条第1項 《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の 若しくは第2項、 第87条第1項 《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 、第2項若しくは第8項から第10項まで、 第88条第1項 《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会 若しくは第2項若しくは 第89条第6項 《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》 く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 から第8項まで(これらの規定を 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定又は 第94条の12第1項 《特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの3…》 月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程 2 前事業年度の役員名 若しくは第3項から第5項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

4号 第15条第2項 《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》 の議決によってすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたって組合 第106条第2項 《2 第14条第2項及び第15条の規定は会…》 員の脱退について、第16条から第18条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。 この場合において、第15条第1項第2号中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第2項第1号中「に従事し において準用する場合を含む。)の規定又は 第53条第5項 《5 第1項の規定による改選の請求があった…》 場合第3項の書面の提出があった場合に限る。には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなけれ 若しくは第6項(これらの規定を 第118条第2項 《2 第51条第7項から第9項までを除く。…》 、第52条及び第53条の規定は、連合会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

5号 第23条第7項 《7 創立総会の議事については、厚生労働省…》 令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定、 第41条第1項 《理事会の議事については、厚生労働省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)の規定、 第69条第1項 《総会の議事については、厚生労働省令で定め…》 るところにより、議事録を作成しなければならない。 第119条第5項 《5 第59条第2項から第4項まで、第60…》 条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条並びに第67条から第70条までの規定は、総会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定又は 第109条第3項 《3 創立総会の議事については、厚生労働省…》 令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

6号 第27条 《成立の届出 組合は、成立したときは、そ…》 の成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。 第110条 《設立 第24条から第28条まで非出資連…》 合会の設立にあっては、第25条を除く。の規定は、設立について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第33条 《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》 は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)の規定、 第63条第3項 《3 組合は、定款を変更したときは、その変…》 更の日から2週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。 第119条第5項 《5 第59条第2項から第4項まで、第60…》 条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条並びに第67条から第70条までの規定は、総会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定、 第80条第3項 《3 組合は、第1項第2号、第3号及び第5…》 号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定、 第82条第3項 《3 第1項の規定により組合が継続したとき…》 は、2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 若しくは 第91条 《合併の届出 組合は、合併したときは、合…》 併の日から2週間以内に、登記事項証明書新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。これらの規定を 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定又は 第94条の10第1項 《特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の…》 氏名の変更合併に伴うものを除く。があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 若しくは 第122条第3項 《3 連合会は、第1項第2号、第3号及び第…》 5号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

7号 第29条第6項 《6 会社法第940条第3項、第941条、…》 第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第940条第3項 第111条第2項 《2 第29条第2項から第7項までの規定は…》 、連合会の定款及び公告について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。

8号 第32条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合 第89条第5項 《5 第32条第4項本文及び第5項の規定は…》 、第2項の規定による役員の選任について準用する。 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定又は 第94条の11第1項 《特定労働者協同組合は、監事のうち1人以上…》 は、第32条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 の規定に違反して、 第32条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合 又は 第94条の11第1項 《特定労働者協同組合は、監事のうち1人以上…》 は、第32条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。

9号 第32条第6項 《6 理事又は監事のうち、その定数の3分の…》 1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

10号 第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。

11号 第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する同法第492条第1項の規定又は 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する同法第381条第2項若しくは第384条の規定による調査を妨げたとき。

12号 第41条第5項 《5 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)の規定、 第52条第3項 《3 組合員は、総組合員の100分の三これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこ 第118条第2項 《2 第51条第7項から第9項までを除く。…》 、第52条及び第53条の規定は、連合会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定又は 第69条第4項 《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、 第119条第5項 《5 第59条第2項から第4項まで、第60…》 条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条並びに第67条から第70条までの規定は、総会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

13号 第43条 《監事の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》 使用人と兼ねてはならない。 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

14号 第44条第1項 《理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会…》 において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者 又は 第45条第6項 《6 前項の場合には、理事は、同項の総会に…》 おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由及び免除額これらの規定を 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠ったとき。

15号 第44条第3項 《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》 引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

16号 第58条 《総会の招集 通常総会は、定款で定めると…》 ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 又は 第119条第1項 《通常総会は、定款で定めるところにより、毎…》 事業年度一回招集しなければならない。 の規定に違反したとき。

17号 第66条 《総会への報告 理事は、各事業年度に係る…》 組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。 2 理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される の規定に違反して、総会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

18号 第72条第1項 《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》 の議決があったときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 若しくは 第73条第5項 《5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を…》 述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関すこれらの規定を 第120条 《出資一口の金額の減少 第72条から第7…》 4条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は 第86条第5項 《5 第73条の規定は、吸収合併消滅組合に…》 ついて準用する。第87条第7項 《7 第73条の規定は、吸収合併存続組合に…》 ついて準用する。 若しくは 第88条第5項 《5 第73条の規定は、新設合併消滅組合に…》 ついて準用する。これらの規定を 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する 第73条第5項 《5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を…》 述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す の規定に違反して合併をしたとき。

19号 第73条第2項 《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一口の金額を減少する旨 2 債権者が一定の期間内に異議を 第86条第5項 《5 第73条の規定は、吸収合併消滅組合に…》 ついて準用する。第87条第7項 《7 第73条の規定は、吸収合併存続組合に…》 ついて準用する。 若しくは 第88条第5項 《5 第73条の規定は、新設合併消滅組合に…》 ついて準用する。これらの規定を 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第120条 《出資一口の金額の減少 第72条から第7…》 4条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定又は 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第499条第1項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

20号 第76条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 から第3項まで(これらの規定を 第121条第2項 《2 第76条第1項から第3項まで及び第7…》 7条から第79条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。 この場合において、第77条第1項中「前条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金」とあるのは「におい において準用する場合を含む。)の規定、 第76条第4項 《4 組合は、その事業規模又は事業活動の拡…》 大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならない。 若しくは第5項の規定又は 第77条 《剰余金の配当 組合は、損失を塡補し、前…》 条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従 第121条第2項 《2 第76条第1項から第3項まで及び第7…》 7条から第79条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。 この場合において、第77条第1項中「前条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金」とあるのは「におい において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

21号 第79条 《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》 持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 第121条第2項 《2 第76条第1項から第3項まで及び第7…》 7条から第79条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。 この場合において、第77条第1項中「前条第1項の準備金及び同条第4項の就労創出等積立金並びに同条第5項の教育繰越金」とあるのは「におい において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 組合 又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

22号 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。

23号 清算の結了を遅延させる目的で、 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

24号 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

25号 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第502条の規定に違反して、 組合 又は 連合会 の財産を分配したとき。

26号 第94条の13 《報酬規程等の提出 特定労働者協同組合は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。 ただし、前条第1項第1号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場 の規定に違反して、 報酬規程等 を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

27号 第94条の15第1項 《特定労働者協同組合は、剰余金の配当をして…》 はならない。 の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。

28号 第94条の17 《残余財産の分配等 特定労働者協同組合の…》 清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 2 前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を の規定に違反して残余財産を処分したとき。

29号 第100条 《事業 連合会は、会員の指導、連絡及び調…》 整に関する事業を行うものとする。 に規定する事業以外の事業を行ったとき。

30号 第124条第1項 《組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の…》 終了の日から2週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。 の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。

2項 会社法第976条に規定する者が、 第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 第118条第1項 《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》 第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい において準用する場合を含む。)において準用する同法第381条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

137条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第4条第2項 《2 組合でない者は、その名称中に労働者協…》 同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、労働者協同 組合 であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

2号 第4条第3項 《3 何人も、不正の目的をもって、他の組合…》 であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。 の規定に違反して、他の 組合 であると誤認されるおそれのある名称を使用した者

3号 第94条の7 《名称の使用制限 特定労働者協同組合でな…》 い者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、特定労働者協同 組合 であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

4号 第97条第2項 《2 連合会でない者は、その名称中に労働者…》 協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、労働者協同 組合 連合会であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

《本則》 ここまで 附則 >  

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