附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に作成された遺言書(長辺方向の余白がいずれも二十ミリメートル以上のものに限る。)については、この省令の施行の日から6月を経過する日までの間は、別記第1号様式備考第1号の規定中「日本産業規格A列四番」とあるのは「日本産業規格A列五番以上A列四番以下」と読み替えるものとし、同様式備考第4号の規定は適用しない。
附 則(2021年8月2日法務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年5月12日法務省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄
1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、
第1条
《遺言書等の持出禁止 法務局における遺言…》
書の保管等に関する法律以下「法」という。第4条第1項の申請に係る遺言書、申請書等法務局における遺言書の保管等に関する政令以下「令」という。第10条第1項に規定する申請書等をいう。以下同じ。、撤回書等同
中 不動産登記規則
第3条の2
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
の改正規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の改正規定、
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の改正規定( 商業登記規則
第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
の改正規定を除く。)、
第4条
《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》
なければならない。
の改正規定、
第5条
《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》
第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。
の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則
第32条の2
《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を
の改正規定を除く。)、
第6条
《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》
譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地
の改正規定、
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
から
第12条
《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》
等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係
までの改正規定、
第13条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に
の改正規定( 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《遺言書等の廃棄等 遺言書保管所において…》
法第6条第5項法第7条第3項において準用する場合を含む。の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
」を「、
第3条
《帳簿 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿…》
を備えるものとする。 1 遺言書保管申請書等つづり込み帳 2 請求書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 遺言書保管関係帳簿保存簿 2 次の各号に掲げる帳簿には
の二、
第5条
《遺言書等の廃棄等 遺言書保管所において…》
法第6条第5項法第7条第3項において準用する場合を含む。の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
」に改める部分に限る。)、
第14条
《申請人を特定するために必要な事項 法第…》
5条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。
の改正規定( 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《遺言書等の廃棄等 遺言書保管所において…》
法第6条第5項法第7条第3項において準用する場合を含む。の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
」を「、
第3条
《帳簿 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿…》
を備えるものとする。 1 遺言書保管申請書等つづり込み帳 2 請求書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 遺言書保管関係帳簿保存簿 2 次の各号に掲げる帳簿には
の二、
第5条
《遺言書等の廃棄等 遺言書保管所において…》
法第6条第5項法第7条第3項において準用する場合を含む。の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
」に改める部分に限る。)、
第16条
《保管証の送付の請求 遺言者は、送付に要…》
する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。 2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第
の改正規定及び
第17条
《保管証の交付を要しない場合 遺言書保管…》
官は、遺言者が、法第4条第1項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から3月を経過しても保管証を受領しないときは、第15条第1項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。 こ
の改正規定は、公布の日から施行する。