制定文
法務局における遺言書の保管等に関する法律 (2018年法律第73号)
第4条第2項
《2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式…》
に従って作成した無封のものでなければならない。
、第4項及び第5項、
第5条
《遺言書保管官による本人確認 遺言書保管…》
官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項
(同法第6条第4項及び
第8条第3項
《3 遺言書保管官は、書類を還付したときは…》
、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。
並びに 法務局における遺言書の保管等に関する政令 (令和元年政令第178号)
第4条第4項
《4 遺言者が第1項の請求をするときは、遺…》
言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。 この場合においては、法第5条の規定を準用する。
及び
第10条第6項
《6 遺言者が第1項又は第2項の請求をする…》
ときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。 この場合においては、法第5条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、第6条第3項、
第8条第2項
《2 前項の規定により原本の還付を請求する…》
者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
並びに第9条第4項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)及び第5項並びに同令第3条第3項、
第4条第1項
《次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各…》
号に定めるとおりとする。 1 遺言書保管申請書等つづり込み帳 受付の日から10年間 2 請求書類つづり込み帳 受付の日から5年間 3 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度
及び第3項、
第6条
《記載の文字 法第4条第4項の申請書、法…》
第3項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
、
第7条第8号
《添付書類の省略 第7条 同1の遺言書保管…》
所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等令第10条第1項に規定する申請等をいう。次条第1項において同じ。、法第8条第1項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求
、
第9条第1項
《法第4条第2項の法務省令で定める様式は、…》
別記第1号様式によるものとする。
、第3項及び第4項、第10条第5項並びに
第16条
《保管証の送付の請求 遺言者は、送付に要…》
する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。 2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第
の規定に基づき、 法務局における遺言書の保管等に関する省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (遺言書等の持出禁止)
1項 法務局における遺言書の保管等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請に係る遺言書、申請書等( 法務局における遺言書の保管等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第10条第1項
《遺言者は、次に掲げる申請又は届出以下「申…》
請等」と総称する。をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類以下「申請書等」と総称する。の閲覧の
に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第2項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
2条 (裁判所への遺言書等の送付)
1項 裁判所から 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
2条の2 (遺言書保管ファイルの調製方法)
1項 遺言書保管ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するものとする。
3条 (帳簿)
1項 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 遺言書保管申請書等つづり込み帳
2号 請求書類つづり込み帳
3号 決定原本つづり込み帳
4号 審査請求書類等つづり込み帳
5号 遺言書保管関係帳簿保存簿
2項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
1号 遺言書保管申請書等つづり込み帳申請書等及び撤回書等
2号 請求書類つづり込み帳法第6条第2項、
第9条第1項
《法第4条第2項の法務省令で定める様式は、…》
別記第1号様式によるものとする。
及び第3項並びに
第10条第1項
《法第4条第4項の申請書は、別記第2号様式…》
によるものとする。
並びに 令
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、…》
法の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
、
第9条第1項
《関係相続人等法に規定する関係相続人等をい…》
う。次条第3項第2号において同じ。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。に
及び
第10条第1項
《遺言者は、次に掲げる申請又は届出以下「申…》
請等」と総称する。をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類以下「申請書等」と総称する。の閲覧の
から第4項までの請求(
第7条第1項
《法第9条第1項第2号チの政令で定める者は…》
、次に掲げる者とする。 1 国家公務員災害補償法1951年法律第191号以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第17条の5第3項の規定により遺族補償1時金を受けることができ
及び
第8条第1項
《法第9条第1項第3号トの政令で定める者は…》
、次に掲げる者とする。 1 著作権法1970年法律第48号第116条第2項ただし書の規定により同条第1項の請求についてその順位を別に定められた者 2 前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省
において「 閲覧請求等 」という。)に係る書類
3号 決定原本つづり込み帳法第4条第1項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
4号 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
3項 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。
4条 (保存期間)
1項 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 遺言書保管申請書等つづり込み帳受付の日から10年間
2号 請求書類つづり込み帳受付の日から5年間
3号 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から5年間
4号 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から5年間
5号 遺言書保管関係帳簿保存簿作成の時から30年間
5条 (遺言書等の廃棄等)
1項 遺言書保管所において 法
第6条第5項
《5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺…》
言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期
(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
6条 (記載の文字)
1項 法
第4条第4項
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
の申請書、法第6条第3項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
7条 (添付書類の省略)
1項 同1の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等( 令
第10条第1項
《遺言者は、次に掲げる申請又は届出以下「申…》
請等」と総称する。をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類以下「申請書等」と総称する。の閲覧の
に規定する申請等をいう。次条第1項において同じ。)、 法
第8条第1項
《遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官…》
に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
の撤回又は 閲覧請求等 をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、1個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。
2項 前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。
8条 (添付書類の原本還付)
1項 申請等、 法
第8条第1項
《遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官…》
に対し、いつでも、第4条第1項の申請を撤回することができる。
の撤回又は 閲覧請求等 をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。
2項 前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3項 遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。
2章 遺言書の保管の申請手続等
9条 (遺言書の様式)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式…》
に従って作成した無封のものでなければならない。
の法務省令で定める様式は、別記第1号様式によるものとする。
10条 (遺言書の保管の申請書の様式)
1項 法
第4条第4項
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
の申請書は、別記第2号様式によるものとする。
11条 (遺言書の保管の申請書の記載事項)
1項 法
第4条第4項第4号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
2号 遺言者の電話番号その他の連絡先
3号 申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)
4号 遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨
5号 遺言書に 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
6号 遺言書の総ページ数
7号 手数料の額
8号 申請の年月日
9号 遺言書保管所の表示
12条 (遺言書の保管の申請書の添付書類)
1項 法
第4条第5項
《5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる…》
事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 前条第1号に掲げる事項を証明する書類
2号 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
13条 (遺言書保管官による本人確認の方法)
1項 法
第5条
《遺言書保管官による本人確認 遺言書保管…》
官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項
(法第6条第4項及び
第8条第3項
《3 遺言書保管官は、書類を還付したときは…》
、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。
、 令
第4条第4項
《4 遺言者が第1項の請求をするときは、遺…》
言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。 この場合においては、法第5条の規定を準用する。
及び
第10条第6項
《6 遺言者が第1項又は第2項の請求をする…》
ときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。 この場合においては、法第5条の規定を準用する。
並びに
第19条第3項
《3 申請人が第1項の取下げをするときは、…》
法第4条第1項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。 この場合においては、法第5条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
1号 個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条
《特別永住者証明書の交付 出入国在留管理…》
庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。 2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交
に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法
2号 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法
14条 (申請人を特定するために必要な事項)
1項 法
第5条
《遺言書保管官による本人確認 遺言書保管…》
官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項
の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。
15条 (保管証)
1項 遺言書保管官は、 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2項 前項の保管証は、別記第3号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
1号 遺言者の氏名及び出生の年月日
2号 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
16条 (保管証の送付の請求)
1項 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第1項の保管証の送付を請求することができる。
2項 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)によってするものとする。
17条 (保管証の交付を要しない場合)
1項 遺言書保管官は、遺言者が、 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から3月を経過しても保管証を受領しないときは、
第15条第1項
《遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺…》
言書保管ファイルに記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。この場合においては、同条第2項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。
18条 (遺言書の保管の申請の却下の方式)
1項 遺言書保管官は、 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。
2項 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3項 遺言書保管官は、 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。
19条 (遺言書の保管の申請の取下げ)
1項 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。
2項 前項の取下げは、 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。
3項 申請人が第1項の取下げをするときは、 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第5条の規定を準用する。
4項 遺言書保管官は、第1項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
20条 (遺言書に係る情報の管理の方法)
1項 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、
第11条第1号
《遺言書の保管の申請書の記載事項 第11条…》
法第4条第4項第4号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名 2 遺言者の電話番号その他の連絡先 3 申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所
及び第5号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。
3章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等
21条 (遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
1項 法
第6条第3項
《3 前項の請求をしようとする遺言者は、法…》
務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
の請求書は、別記第4号様式によるものとする。
2項 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第4条第4項第2号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
に掲げる事項及び
第11条第2号
《遺言書の検認の適用除外 第11条 民法第…》
1,004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
に掲げる事項
2号 手数料の額
3号 請求の年月日
4号 遺言書保管所の表示
22条 (遺言者による遺言書の閲覧の方法)
1項 法
第6条第2項
《2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管…》
されている遺言書保管所第4項及び第8条において「特定遺言書保管所」という。の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
23条 (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
1項 第21条
《遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式 …》
法第6条第3項の請求書は、別記第4号様式によるものとする。 2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第4条第4項第2号に掲げる事項及び第11条第2号に掲げる事項 2 手数
の規定は、 令
第4条第3項
《3 第1項の請求をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
の請求書について準用する。
24条 (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
1項 令
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、…》
法の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
1号 法
第7条第2項
《2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディス…》
クこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 遺言書の画像情報 2 第4条第4項第1号か
各号に掲げる事項
2号 第11条第1号
《遺言書の検認の適用除外 第11条 民法第…》
1,004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
及び第5号に掲げる事項
2項 第22条
《遺言者による遺言書の閲覧の方法 法第6…》
条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
の規定は、 令
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、…》
法の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。
25条 (遺言書の保管の申請の撤回の方式)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法…》
務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
の撤回書は、別記第5号様式によるものとする。
2項 前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第4条第4項第2号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
に掲げる事項及び
第11条第2号
《遺言書の検認の適用除外 第11条 民法第…》
1,004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
に掲げる事項
2号 撤回の年月日
3号 遺言書保管所の表示
26条 (遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)
1項 法
第4条第4項第2号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
に掲げる事項に変更がある場合( 令
第3条第1項
《遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言…》
書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
の規定により当該変更に係る届出がされている場合を除く。)における法第8条第2項の法務省令で定める書類は、当該変更を証明する書類とする。
27条 (遺言書等の返還の手続)
1項 遺言書保管官は、 法
第8条第4項
《4 遺言書保管官は、遺言者が第1項の撤回…》
をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第6条第1項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第2項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。
の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該遺言書を受領した旨を記載した受領書と引換えに返還するものとする。
2項 遺言書保管官は、
第12条第2号
《手数料 第12条 次の各号に掲げる者は、…》
物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言
の翻訳文を保存している場合において、 法
第8条第4項
《4 遺言書保管官は、遺言者が第1項の撤回…》
をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第6条第1項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第2項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。
の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
28条 (遺言者の住所等の変更の届出の方式)
1項 令
第3条第3項
《3 第1項の規定による届出をしようとする…》
遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(
第30条第2項
《2 令第3条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の届出について準用する。
において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第6号様式によるものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第4条第4項第2号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
に掲げる事項
2号 法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
4号 令
第3条第1項
《遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言…》
書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
の変更が生じた事項
5号 届出の年月日
6号 遺言書保管所の表示
29条 (遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)
1項 令
第3条第3項
《3 第1項の規定による届出をしようとする…》
遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(次条第2項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 変更が生じた 法
第4条第4項第2号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
に掲げる事項(次条第2項において準用する場合にあっては、変更が生じた
第11条第1号
《遺言書の検認の適用除外 第11条 民法第…》
1,004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
に掲げる事項)を証明する書類
2号 届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同1の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
3号 法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
30条 (その他の変更の届出)
1項 遺言者は、 法
第4条第1項
《遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保…》
管の申請をすることができる。
の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、
第11条第1号
《遺言書の検認の適用除外 第11条 民法第…》
1,004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
又は第5号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
2項 令
第3条第2項
《2 前項の規定による届出は、同項の遺言書…》
が保管されている遺言書保管所次条第2項において「特定遺言書保管所」という。以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。
31条 (遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)
1項 令
第10条第1項
《遺言者は、次に掲げる申請又は届出以下「申…》
請等」と総称する。をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類以下「申請書等」と総称する。の閲覧の
及び第2項の請求に係る同条第5項の請求書は、別記第7号様式によるものとする。
2項 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第4条第4項第2号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
に掲げる事項及び
第11条第2号
《遺言書の検認の適用除外 第11条 民法第…》
1,004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
に掲げる事項
2号 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
3号 特別の事由
4号 手数料の額
5号 請求の年月日
6号 遺言書保管所の表示
32条 (遺言者による申請書等の閲覧の方法)
1項 第22条
《遺言者による遺言書の閲覧の方法 法第6…》
条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
の規定は、 令
第10条第1項
《遺言者は、次に掲げる申請又は届出以下「申…》
請等」と総称する。をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類以下「申請書等」と総称する。の閲覧の
及び第2項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
4章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等
33条 (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
1項 法
第9条第1項
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第8号様式によるものとする。
2項 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名
2号 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
4号 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日
5号 法
第9条第1項第1号
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第3号並びに次条第1項第1号及び第2号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
6号 請求に係る証明書の通数
7号 手数料の額
8号 請求の年月日
9号 遺言書保管所の表示
3項 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
1号 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合前項第4号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
2号 法
第9条第1項
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合前号に掲げる事項及び前項第5号に掲げる事項
3号 請求人が 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (次条第1項第1号において「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。)前項第5号に掲げる事項
34条 (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
1項 法
第9条第1項
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 遺言者を被相続人とする 法定相続情報一覧図の写し (廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)又は遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(遺言者又は相続人が外国人である場合には、これらに準ずるもの)
2号 相続人の住所を証明する書類
3号 請求人の氏名又は名称及び住所と同1の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
4号 請求人が 法
第9条第1項第1号
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
5号 請求人が 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
6号 請求人が法人であるときは、登記事項証明書( 商業登記法
第10条第1項
《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》
れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。
第44条第1項第5号
《会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする…》
。
において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
7号 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
8号 請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類
2項 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しない。
35条 (遺言書情報証明書の作成方法)
1項 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
1号 法
第7条第2項
《2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディス…》
クこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 遺言書の画像情報 2 第4条第4項第1号か
各号に掲げる事項
2号 遺言書に記載された 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所
36条 (遺言書情報証明書の交付の方法)
1項 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。
1号 第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法
2号 請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は 信書便 により送付して交付する方法
37条 (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)
1項 法
第9条第3項
《3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する…》
遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第9号様式によるものとする。
2項 第33条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう。及び住
(第6号を除く。)及び第3項の規定は、前項の請求書について準用する。
38条 (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)
1項 第34条
《関係相続人等による遺言書情報証明書の交付…》
の請求書の添付書類 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し廃除された者がある場合には、法定相続情報一
の規定は、 法
第9条第3項
《3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する…》
遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類について準用する。
39条 (関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
1項 遺言書保管官は、
第13条
《遺言書保管官による本人確認の方法 法第…》
5条法第6条第4項及び第8条第3項、令第4条第4項及び第10条第6項並びに第19条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるも
各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して、 法
第9条第3項
《3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する…》
遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
の規定による閲覧をさせなければならない。
2項 第22条
《遺言者による遺言書の閲覧の方法 法第6…》
条第2項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
の規定は、 法
第9条第3項
《3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する…》
遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
の規定による遺言書の閲覧について準用する。
40条 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
1項 第37条
《関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方…》
式 法第9条第3項の請求に係る同条第4項の請求書は、別記第9号様式によるものとする。 2 第33条第2項第6号を除く。及び第3項の規定は、前項の請求書について準用する。
の規定は、 令
第9条第3項
《3 第1項の請求をしようとする者は、法務…》
省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
の請求書について準用する。
41条 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)
1項 第34条
《関係相続人等による遺言書情報証明書の交付…》
の請求書の添付書類 法第9条第1項の請求に係る同条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し廃除された者がある場合には、法定相続情報一
の規定は、 令
第9条第3項
《3 第1項の請求をしようとする者は、法務…》
省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
の法務省令で定める書類について準用する。
42条 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
1項 第24条
《遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲…》
覧の方法 令第4条第1項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。 1 法第7条第2項各号に掲げる事項 2 第11条第1号及び
及び
第39条第1項
《遺言書保管官は、第13条各号に掲げる方法…》
により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第9条第3項の規定による閲覧をさせなければならない。
の規定は、 令
第9条第1項
《関係相続人等法に規定する関係相続人等をい…》
う。次条第3項第2号において同じ。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。に
の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。
43条 (遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)
1項 法
第10条第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の…》
請求について準用する。
において準用する法第9条第4項の請求書は、別記第10号様式によるものとする。
2項 第33条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう。及び住
(第5号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
44条 (遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
1項 法
第10条第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の…》
請求について準用する。
において準用する法第9条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 遺言者が死亡したことを証明する書類
2号 請求人の氏名又は名称及び住所と同1の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
3号 請求人が 法
第9条第1項第1号
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
4号 請求人が 法
第9条第1項第2号
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
5号 請求人が法人であるときは、登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
6号 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後3月以内のもの
7号 請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類
2項 請求人が
第48条第2項
《2 法第9条第5項、令第9条第4項及び前…》
項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
の書面の写しを添付したときは、前条第2項において準用する
第33条第2項第4号
《2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう。及び住
に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第1号に掲げる書類の添付を要しない。
45条 (遺言書保管事実証明書の作成方法)
1項 遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
1号 関係遺言書の保管の有無
2号 関係遺言書が保管されている場合にあっては、 法
第4条第4項第1号
《4 第1項の申請をしようとする遺言者は、…》
法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。 1 遺言書に記載されている作成の年月日 2 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本
及び
第7条第2項第4号
《2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディス…》
クこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 遺言書の画像情報 2 第4条第4項第1号か
に掲げる事項
3号 請求人の資格、氏名又は名称及び住所
4号 遺言者の氏名及び出生の年月日
46条 (遺言書保管事実証明書の交付の方法)
1項 第36条
《遺言書情報証明書の交付の方法 遺言書保…》
管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。 1 第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又
の規定は、 法
第10条第1項
《何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所…》
における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号第4条第4項第1号に係る部分に限る。及び第4号に掲げる事項を証明した書面第
の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。
47条 (令第7条第8号の法務省令で定める者)
1項 令
第7条第8号
《法第9条第1項第2号チの政令で定める者 …》
第7条 法第9条第1項第2号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員災害補償法1951年法律第191号以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第17条の5第
の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第43条第2項
《労働者が遺言又は使用者に対してした予告で…》
前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者
2号 船員法施行規則 (1947年運輸省令第23号)
第63条第2項
《前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、…》
前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。 但し、第2号及び第4号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の
の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者
3号 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 (2009年厚生労働省令第75号)
第9条第2項第8号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類 2 請求者の生存を証明することができる書類 3 認定退所者の死亡を証明することができる書類 4 前項第6
の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
48条 (関係遺言書保管通知)
1項 遺言書保管官は、 法
第9条第5項
《5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺…》
言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項
本文の場合又は 令
第9条第4項
《4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺…》
言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人民法1896年法律第89号第891条の規定に該
本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第9条第1項第2号(イを除く。)及び第3号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2項 法
第9条第5項
《5 遺言書保管官は、第1項の請求により遺…》
言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項
、 令
第9条第4項
《4 遺言書保管官は、第1項の請求により遺…》
言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人民法1896年法律第89号第891条の規定に該
及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は 信書便 により書面を送付する方法により行うものとする。
3項 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、 法
第9条第1項
《次に掲げる者以下この条において「関係相続…》
人等」という。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書その遺言者が死亡している場合に限る。について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面第5項及び第12条第1項第3号
の請求により遺言書情報証明書を交付し又は 令
第9条第1項
《関係相続人等法に規定する関係相続人等をい…》
う。次条第3項第2号において同じ。は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書法第9条第2項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。に
の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。
49条 (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)
1項 令
第10条第3項
《3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が…》
死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。 1 当該遺言者の相続人 2 関係相続人等
及び第4項の請求に係る同条第5項の請求書は、別記第11号様式によるものとする。
2項 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第33条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう。及び住
各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項
2号 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
3号 特別の事由
50条 (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)
1項 第44条
《遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付…》
書類 法第10条第2項において準用する法第9条第4項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 遺言者が死亡したことを証明する書類 2 請求人の氏名又は名称及び住所と同1の氏名又は名称及び
の規定は、 令
第10条第3項
《3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が…》
死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。 1 当該遺言者の相続人 2 関係相続人等
又は第4項の請求に係る同条第5項の法務省令で定める書類について準用する。
51条 (関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)
1項 第39条
《関係相続人等による遺言書の閲覧の方法 …》
遺言書保管官は、第13条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第9条第3項の規定による
の規定は、 令
第10条第3項
《3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が…》
死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。 1 当該遺言者の相続人 2 関係相続人等
及び第4項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
5章 補則
52条 (手数料等の納付の方法)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
( 令
第4条第5項
《5 法第12条第1項第2号に係る部分に限…》
る。及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
、
第9条第5項
《5 法第12条第1項第2号に係る部分に限…》
る。及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
及び
第10条第7項
《7 法第12条第1項第2号に係る部分に限…》
る。及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。
において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第12号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。
2項 令
第6条
《遺言書情報証明書の送付請求等 遺言書情…》
報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第1項の規定により同項に規定する電子情報処理
及び
第16条第1項
《この政令の実施のため必要な事項は、法務省…》
令で定める。
の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
3項 前項の指定は、告示してしなければならない。