公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2020年文部科学省令第26号

略称:

附則 >  

制定文 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》 ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな の規定により読み替えて適用する 地方公務員法 1950年法律第261号第58条第3項 《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》 第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条 の規定により読み替えて適用する 労働基準法 1947年法律第49号第32条の4第1項第5号 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に 並びに同条第2項及び第3項の規定に基づき、並びに 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 を実施するため、 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (対象期間に含む期間等)

1項 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 以下この項及び 第6条第1項 《法第7条の規定により文部科学大臣が定める…》 指針次項において単に「指針」という。には、読替え後の労働基準法第32条の4の規定により教育職員に労働させる場合に当該教育職員の服務を監督する教育委員会が当該教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ず において「」という。第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》 ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな の規定により読み替えて適用する 地方公務員法 第58条第3項 《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》 第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条 の規定により読み替えて適用する 労働基準法 以下「 読替え後の 労働基準法 」という。第32条の4第1項第2号 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に の対象期間(以下単に「対象期間」という。)を定めるに当たっては、当該対象期間には、 読替え後の 労働基準法 第32条の4の規定により労働させる教育職員( 第2条第2項 《2 この法律において、「教育職員」とは、…》 義務教育諸学校等の校長園長を含む。次条第1項において同じ。、副校長副園長を含む。同項において同じ。、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師常時勤務の者及び地方公務 に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の所属する学校を設置する市(特別区を含む。)町村又は都道府県の教育委員会が 学校教育法施行令 1953年政令第340号第29条第1項 《公立の学校大学を除く。以下この条において…》 同じ。の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日次項において「体験的学習活動等休業日」という。は、市町村又は都道府県の の規定により定める学校の夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日等の期間(次項において「 長期休業期間等 」という。)を含めるものとする。

2項 読替え後の 労働基準法 第32条の4第1項第4号の労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに同条第2項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間の設定は、1日の勤務に割り振られる勤務時間を当該日における同条の規定を適用しない場合の正規の勤務時間( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第5条 《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》 憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、第6条 《週休日及び勤務時間の割振り等 日曜日及…》 び土曜日は、週休日勤務時間を割り振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職第8条 《週休日の振替等 各省各庁の長は、職員に…》 第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた第11条 《船員の勤務時間の特例 各省各庁の長は、…》 船舶に乗り組む職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。 この場合における 及び 第12条 《 船舶に乗り組む職員で人事院規則で定める…》 ものの勤務時間については、当該職員が第6条第2項若しくは第3項、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事 の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。)に比して短く設定する日(同法第8条の規定に相当する条例の規定に基づき勤務日のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同法第6条第1項又は第4項の規定に相当する条例の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合における当該勤務日を除く。)について、当該日のいずれにも勤務時間を割り振らず、かつ、当該日を 長期休業期間等 において連続して設定する場合に限り、行うものとする。

2条 (読替え後の労働基準法第32条の4第1項第5号の文部科学省令で定める事項)

1項 読替え後の 労働基準法 第32条の4第1項の条例において定める同項第5号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 読替え後の 労働基準法 第32条の4において規定する期間の起算日

2号 対象期間を定めることができる期間の範囲

3条 (読替え後の労働基準法第32条の4第2項の文部科学省令で定める方法)

1項 読替え後の 労働基準法 第32条の4第2項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間は、条例の定めるところにより定めるものとする。

2項 前項の条例に定めるところにより 読替え後の 労働基準法 第32条の4第2項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めたときは、使用者は、これを同条の規定により労働させる教育職員に周知させるものとする。

4条 (読替え後の労働基準法第32条の4第3項の文部科学省令で定める労働日数の限度等)

1項 読替え後の 労働基準法 第32条の4第3項の文部科学省令で定める労働日数の限度は、勤務時間が割り振られる日の数について、対象期間が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定めた場合(以下この項において当該対象期間を「旧対象期間」という。)において、1日の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において1日の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を超え、又は1週間の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において1週間の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧対象期間について1年当たりの勤務時間が割り振られていた日の数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。

2項 読替え後の 労働基準法 第32条の4第3項の文部科学省令で定める1日の労働時間の限度は、1日の勤務に割り振られる勤務時間について10時間とし、1週間の労働時間の限度は、1週間の勤務に割り振られる勤務時間について52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。

1号 対象期間において、その1週間の勤務に割り振られる勤務時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。

2号 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その1週間の勤務に割り振られる勤務時間が48時間を超える週の初日の数が三以下であること。

3項 読替え後の 労働基準法 第32条の4第3項の文部科学省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は、勤務時間が割り振られる日の数について6日とし、同条第1項の条例で定めるところにより同項第3号の特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は、勤務時間が割り振られる日の数について1週間に1日の勤務時間が割り振られない日が確保できる日数とする。

5条 (育児等を行う者等への配慮)

1項 使用者は、 読替え後の 労働基準法 第32条の4の規定により教育職員に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

6条 (法第7条第1項の指針で定める事項等)

1項 第7条 《教育職員の業務量の適切な管理等に関する指…》 針の策定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員 の規定により文部科学大臣が定める指針(次項において単に「指針」という。)には、 読替え後の 労働基準法 第32条の4の規定により教育職員に労働させる場合に当該教育職員の服務を監督する教育委員会が当該教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する事項を含むものとする。

2項 使用者は、 読替え後の 労働基準法 第32条の4の規定により教育職員に労働させる場合には、前項の規定に基づき文部科学大臣が指針に定める措置その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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